(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、第四条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条、第四条第一項及び附則第二項の改正規定、第五条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項の改正規定、第七条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条、第五条第一項及び附則第二項の改正規定並びに附則第三条から附則第五条までの規定は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条、第四条第一項及び附則第二項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定、この法律による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条、第五条第一項及び附則第二項の規定並びに附則第三条及び附則第五条の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
(遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二十三条の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第二十五条第一項第三十条第一項 |
昭和二十七年四月一日 |
昭和四十八年十月一日 |
第二十五条第一項 |
昭和二十七年四月二日 |
昭和四十八年十月二日 |
第二十五条第三項 |
昭和三十四年一月一日 |
昭和四十八年十月一日 |
昭和三十四年一月二日 |
昭和四十八年十月二日 |
第二十九条第一項第二号及び第四号 |
昭和二十七年三月三十一日 |
昭和四十八年九月三十日 |
第二十九条第一項第三号及び第四号 |
昭和三十三年十二月三十一日 |
昭和四十八年九月三十日 |
第三十条第一項 |
昭和二十七年四月 |
昭和四十八年十月 |
第三十条第三項 |
昭和三十四年一月 |
昭和四十八年十月 |
同年同月一日 |
昭和四十八年十月一日 |
2 この法律による遺族援護法第七条の規定の改正により障害年金又は障害一時金を受けることとなるべき軍人であつた者については、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十二項本文及び戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第六十八号)附則第二項の規定を適用しない。
(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 昭和三十八年十月一日に戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に関し、この法律による改正後の同法第三条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「十年」とあるのは、「九年六月」とする。
(戦傷病者特別援護法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律による改正前の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定に基づき昭和四十八年四月以降の分として支払われた療養手当は、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定による療養手当の内払とみなす。
(戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 昭和四十二年四月一日に戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に関し、この法律による改正後の同法第三条第五項の規定を適用する場合においては、同項中「五年」とあるのは、「六年」とする。
2 昭和四十二年十月一日に戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に関し、この法律による改正後の同法第三条第五項の規定を適用する湯合においては、同項中「五年」とあるのは、「五年六月」とする。
3 前二項に規定する者に交付する戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条第五項の特別給付金に係る同法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、この法律による改正後の同法附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十八年五月一日とする。