戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十六号
公布年月日: 昭和56年4月25日
法令の形式: 法律
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年四月二十五日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第二十六号
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項の表中「二、四三一、一〇〇円」を「二、五四八、〇〇〇円」に、「三、四七三、〇〇〇円」を「三、六四〇、〇〇〇円」に、「二、八七八、〇〇〇円」を「三、〇一六、〇〇〇円」に、「二、三五〇、〇〇〇円」を「二、四六三、〇〇〇円」に、「一、八四六、〇〇〇円」を「一、九三五、〇〇〇円」に、「一、四八〇、〇〇〇円」を「一、五五一、〇〇〇円」に、「一、一八八、〇〇〇円」を「一、二四五、〇〇〇円」に、「一、〇八四、〇〇〇円」を「一、一三六、〇〇〇円」に、「九九一、〇〇〇円」を「一、〇三九、〇〇〇円」に、「七八九、〇〇〇円」を「八二七、〇〇〇円」に、「六三四、〇〇〇円」を「六六四、〇〇〇円」に、「五五三、〇〇〇円」を「五八〇、〇〇〇円」に改め、同条第二項中「十二万円」を「十三万二千円」に、「三万六千円」を「四万二千円」に、「七万八千円」を「九万円」に、「七万二千円」を「八万四千円」に、「十一万四千円」を「十三万二千円」に改め、同条第三項中「十二万円」を「十三万二千円」に改め、同条第七項の表中「三、六九四、〇〇〇円」を「三、八七一、〇〇〇円」に、「三、〇六五、〇〇〇円」を「三、二一二、〇〇〇円」に、「二、六二九、〇〇〇円」を「二、七五五、〇〇〇円」に、「二、一六〇、〇〇〇円」を「二、二六四、〇〇〇円」に、「一、七三三、〇〇〇円」を「一、八一六、〇〇〇円」に改める。
第八条の二第一項の表中「一、八四九、二〇〇円」を「一、九三八、〇〇〇円」に、「二、六四一、七〇〇円」を「二、七六八、五〇〇円」に、「二、一九〇、五〇〇円」を「二、二九五、六〇〇円」に、「一、七九三、七〇〇円」を「一、八七九、八〇〇円」に、「一、四一二、八〇〇円」を「一、四八〇、六〇〇円」に、「一、一三七、八〇〇円」を「一、一九二、四〇〇円」に、「九一五、五〇〇円」を「九五九、四〇〇円」に、「八三二、二〇〇円」を「八七二、一〇〇円」に、「七六一、九〇〇円」を「七九八、五〇〇円」に、「六〇七、五〇〇円」を「六三六、七〇〇円」に、「四九一、三〇〇円」を「五一四、九〇〇円」に、「四二七、〇〇〇円」を「四四七、五〇〇円」に改め、同条第三項の表中「二、八一〇、二〇〇円」を「二、九四五、一〇〇円」に、「二、三三一、七〇〇円」を「二、四四三、六〇〇円」に、「一、九九九、七〇〇円」を「二、〇九五、七〇〇円」に、「一、六四三、〇〇〇円」を「一、七二一、九〇〇円」に、「一、三一八、二〇〇円」を「一、三八一、五〇〇円」に改める。
第二十六条第一項中「三万六千円」を「四万二千円」に、「百十三万四千円」を「百十八万四千円」に改める。
第二十七条第一項中「三万六千円」を「四万二千円」に、「二万七千九百円」を「三万二千六百円」に、「百十三万四千円」を「百十八万四千円」に、「九十万円」を「九十三万九千円」に改め、同条第三項の表中「一八二、九〇〇円」を「一九一、七〇〇円」に、「一三七、二〇〇円」を「一四三、八〇〇円」に、「八二、三〇〇円」を「八六、三〇〇円」に改める。
第三十二条第三項中「三万六千円」を「四万二千円」に、「二万七千九百円」を「三万二千六百円」に改める。
第二条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を次のように改正する。
第八条第六項中「特別項症」の下に「に係る障害年金の支給を受ける者には二十七万円を」を加え、「十八万円」を「二十一万円」に改める。
第三条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を次のように改正する。
第八条第一項の表中「二、五四八、〇〇〇円」を「二、六〇四、〇〇〇円」に、「三、六四〇、〇〇〇円」を「三、七二〇、〇〇〇円」に、「三、〇一六、〇〇〇円」を「三、〇八六、〇〇〇円」に、「二、四六三、〇〇〇円」を「二、五三三、〇〇〇円」に、「一、九三五、〇〇〇円」を「一、九九五、〇〇〇円」に、「一、五五一、〇〇〇円」を「一、六一一、〇〇〇円」に、「一、二四五、〇〇〇円」を「一、二九五、〇〇〇円」に、「一、一三六、〇〇〇円」を「一、一八六、〇〇〇円」に、「一、〇三九、〇〇〇円」を「一、〇七九、〇〇〇円」に、「八二七、〇〇〇円」を「八六七、〇〇〇円」に、「六六四、〇〇〇円」を「六九四、〇〇〇円」に、「五八〇、〇〇〇円」を「六一〇、〇〇〇円」に改め、同条第七項の表中「三、八七一、〇〇〇円」を「三、九五七、〇〇〇円」に、「三、二一二、〇〇〇円」を「三、二八三、〇〇〇円」に、「二、七五五、〇〇〇円」を「二、八一六、〇〇〇円」に、「二、二六四、〇〇〇円」を「二、三一四、〇〇〇円」に、「一、八一六、〇〇〇円」を「一、八五六、〇〇〇円」に改める。
第八条の二第一項の表中「一、九三八、〇〇〇円」を「一、九八二、八〇〇円」に、「二、七六八、五〇〇円」を「二、八三二、五〇〇円」に、「二、二九五、六〇〇円」を「二、三五一、六〇〇円」に、「一、八七九、八〇〇円」を「一、九三五、八〇〇円」に、「一、四八〇、六〇〇円」を「一、五二八、六〇〇円」に、「一、一九二、四〇〇円」を「一、二四〇、四〇〇円」に、「九五九、四〇〇円」を「九九九、四〇〇円」に、「八七二、一〇〇円」を「九一二、一〇〇円」に、「七九八、五〇〇円」を「八三〇、五〇〇円」に、「六三六、七〇〇円」を「六六八、七〇〇円」に、「五一四、九〇〇円」を「五三八、九〇〇円」に、「四四七、五〇〇円」を「四七一、五〇〇円」に改め、同条第三項の表中「二、九四五、一〇〇円」を「三、〇一三、一〇〇円」に、「二、四四三、六〇〇円」を「二、五〇〇、〇〇〇円」に、「二、〇九五、七〇〇円」を「二、一四四、一〇〇円」に、「一、七二一、九〇〇円」を「一、七六一、六〇〇円」に、「一、三八一、五〇〇円」を「一、四一三、四〇〇円」に改める。
第二十六条第一項中「百十八万四千円」を「百二十三万六千円」に改める。
第二十七条第一項中「百十八万四千円」を「百二十三万六千円」に、「九十三万九千円」を「九十八万千円」に改め、同条第三項の表中「一九一、七〇〇円」を「二〇一、三〇〇円」に、「一四三、八〇〇円」を「一五一、〇〇〇円」に、「八六、三〇〇円」を「九〇、六〇〇円」に改める。
第四条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を次のように改正する。
第二条第三項第四号中「含む。)」の下に「又は当該満洲開拓青年義勇隊の隊員としての訓練を修了して集団開拓農民となつた者により構成された義勇隊開拓団の団員(当該満洲開拓青年義勇隊の隊員でなかつた者を除く。)」を加える。
第五条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を次のように改正する。
第二十七条第三項の表中「二〇一、三〇〇円」を「二四〇、〇〇〇円」に、「一五一、〇〇〇円」を「一八〇、〇〇〇円」に、「九〇、六〇〇円」を「一〇八、〇〇〇円」に改める。
(未帰還者留守家族等援護法の一部改正)
第六条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第八条中「八万六千五百円」を「九万六百六十円」に、「八万九千五百円」を「九万四千百六十円」に、「九万二千五百円」を「九万七千六百六十円」に改める。
第七条 未帰還者留守家族等援護法の一部を次のように改正する。
第八条中「九万六百六十円」を「九万五千円」に、「九万四千百六十円」を「九万八千五百円」に、「九万七千六百六十円」を「十万二千円」に改める。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十八項中「三万六千円」を「四万二千円」に、「十二万円」を「十三万二千円」に改める。
(戦傷病者特別援護法の一部改正)
第九条 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第九号中「含む。)」の下に「又は当該満洲開拓青年義勇隊の隊員としての訓練を修了して集団開拓農民となつた者により構成された義勇隊開拓団の団員(当該満洲開拓青年義勇隊の隊員でなかつた者を除く。)」を加える。
(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)
第十条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を附則第六項とし、附則第二項の次に次の三項を加える。
(特別給付金の支給の特例)
3 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第十七号)による遺族援護法第七条の規定の改正により障害年金又は障害一時金を受けるに至つた者は、第二条の規定の適用については、昭和五十四年四月一日において同条第四号の給付を受けていた者又は受けたことがある者とみなす。
4 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第三条第一項中「ただし、」とあるのは「ただし、既に特別給付金を受ける権利を取得した者及び」と、同項第一号中「同年十月一日」とあるのは「昭和五十六年十月一日」と、同項第三号及び第四号中「昭和五十四年十月一日」とあるのは「昭和五十六年十月一日」とする。
5 前二項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第四条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十六年十月一日とする。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第四項中「三万六千円」を「四万二千円」に、「二万七千九百円」を「三万二千六百円」に改める。
附 則
1 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第六条、第八条及び第十一条の規定 公布の日
二 第二条の規定 昭和五十六年六月一日
三 第三条及び第七条の規定 昭和五十六年八月一日
四 第四条、第九条、第十条及び附則第三項の規定 昭和五十六年十月一日
五 第五条の規定 昭和五十六年十二月一日
2 次の各号に掲げる規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
一 第一条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条第一項から第三項まで及び第七項、第八条の二第一項及び第三項、第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三項並びに第三十二条第三項の規定
二 第六条の規定による改正後の未帰還者留守家族等援護法第八条の規定
三 第八条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十八項の規定
四 第十一条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第八条第四項の規定
3 第四条の規定による戦傷病者戦没者遺族等援護法第二条第三項第四号の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、第四条の規定による改正後の同法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。
第七条第八項及び第九項第十三条第一項第二号第二十三条第二項第三号第二十五条第三項
昭和三十四年一月一日
昭和五十六年十月一日
第七条第十項第十三条第一項第五号
昭和四十八年十月一日
昭和五十六年十月一日
第七条第十一項第十三条第一項第三号
昭和四十六年十月一日
昭和五十六年十月一日
第七条第十二項
昭和五十五年十二月一日
昭和五十六年十月一日
同日
昭和五十六年十月一日
第十一条第三号第二十九条第一項第三号及び第四号
昭和三十三年十二月三十一日
昭和五十六年九月三十日
第十一条第三号
昭和四十六年九月三十日
昭和五十六年九月三十日
昭和四十八年九月三十日
昭和五十六年九月三十日
第十三条第一項第二号第三十条第三項
昭和三十四年一月
昭和五十六年十月
第十三条第一項第三号
昭和四十六年十月
昭和五十六年十月
第十三条第一項第三号、第五号及び第七号
同月一日
昭和五十六年十月一日
第十三条第一項第五号
昭和四十八年十月
昭和五十六年十月
第十三条第一項第七号
昭和五十五年十二月
昭和五十六年十月
第二十五条第三項
昭和三十四年一月二日
昭和五十六年十月二日
第三十条第三項
同年同月一日
昭和五十六年十月一日
第三十六条第一項第一号第三十八条第二号
昭和二十七年三月三十一日
昭和五十六年九月三十日
第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項第三十八条第三号
昭和二十七年四月一日
昭和五十六年十月一日
第三十六条第一項第二号
同年四月二日
昭和五十六年十月二日
第三十六条第二項第三十八条第三号
昭和二十七年四月二日
昭和五十六年十月二日
厚生大臣 園田直
内閣総理大臣 鈴木善幸