意匠法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十五号
公布年月日: 平成18年6月7日
法令の形式: 法律
意匠法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十八年六月七日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第五十五号
意匠法等の一部を改正する法律
(意匠法の一部改正)
第一条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条の見出しを「(定義等)」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であつて、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。
第二条第三項中「貸し渡し」の下に「、輸出し」を加え、同条に次の一項を加える。
4 この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。
第三条の二中「もの」の下に「(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)」を加え、同条に次のただし書を加える。
ただし、当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて、第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない。
第四条第三項中「十四日」を「三十日」に改める。
第九条の二中「第二十四条」を「第二十四条第一項」に改める。
第十条第一項中「係る意匠」の下に「又は自己の登録意匠」を加え、「本意匠の」を「当該関連意匠の」に、「とその関連意匠」を「がその本意匠」に、「とが同日」を「以後であつて、第二十条第三項の規定によりその本意匠の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前」に、「第九条第二項」を「第九条第一項又は第二項」に改め、同条第三項中「第九条第二項」を「第九条第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
第十四条第二項中「同時に」の下に「、又は第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に」を加える。
第十七条第一号中「第十条第一項若しくは第二項」を「第十条第一項から第三項まで」に改める。
第二十一条中「十五年」を「二十年」に改める。
第二十四条の前の見出し中「範囲」を「範囲等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。
第三十八条を次のように改める。
(侵害とみなす行為)
第三十八条 次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
一 業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為
第四十二条第一項第三号中「第十五年」を「第二十年」に改める。
第四十四条の三第二項に次の一号を加える。
三 当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
第四十八条第一項第一号中「第十条第二項」の下に「若しくは第三項」を加える。
第五十五条第二項に次の一号を加える。
三 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
第六十九条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(侵害の罪)」を付し、同条中「侵害した者」の下に「(第三十八条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)」を加え、「三年」を「十年」に、「又は三百万円」を「若しくは千万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第六十九条の二 第三十八条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十四条第一項第一号を次のように改める。
一 第六十九条、第六十九条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
第七十四条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項の規定により第六十九条、第六十九条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
(特許法の一部改正)
第二条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第一号中「提供を含む。以下同じ。)」の下に「、輸出」を加え、同項第三号中「、譲渡等」の下に「、輸出」を加える。
第十七条の二第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に、「第一項第三号」を「第一項第一号、第三号」に改め、「掲げる場合」の下に「(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
第十七条の三中「最先の日。」の下に「第三十六条の二第二項本文及び」を加える。
第三十六条の二第二項中「二月」を「一年二月」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。
第四十一条第二項中「第十七条の二第五項」を「第十七条の二第六項」に改める。
第四十四条第一項中「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内」を「次に掲げる場合」に改め、同項に次の各号を加える。
一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内にするとき。
二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
第四十四条第二項ただし書中「、第三十六条の二第二項」を削り、同条に次の二項を加える。
5 第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
6 第一項第三号に規定する三十日の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
第四十六条の二第二項ただし書中「第三十六条の二第二項」を「第三十六条の二第二項ただし書」に改める。
第四十九条第一号中「第十七条の二第三項」の下に「又は第四項」を加える。
第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第三号」を「第十七条の二第一項第一号又は第三号」に改め、「掲げる場合」の下に「(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)
第五十条の二 審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。)についての前条(第百五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知(当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。)に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。
第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第三号」を「第十七条の二第一項第一号又は第三号」に改め、「掲げる場合」の下に「(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)」を加え、「同条第三項から第五項まで」を「第十七条の二第三項から第六項まで」に改める。
第百一条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
第百一条に次の一号を加える。
六 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
第百十二条の三第二項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
第百十二条の三第二項に次の一号を加える。
五 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
第百五十一条中「尋問」を「尋問等」に改める。
第百五十九条第一項中「第十七条の二第一項第三号」」を「第十七条の二第一項第一号又は第三号」」に、「第十七条の二第一項第三号又は」を「第十七条の二第一項第一号、第三号又は」に、「同項第三号」を「同項第一号又は第三号」に改め、同条第二項中「第五十条の」を「第五十条及び第五十条の二の」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「第十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
第百六十三条第一項中「第十七条の二第一項第三号」」を「第十七条の二第一項第一号又は第三号」」に、「第十七条の二第一項第三号又は」を「第十七条の二第一項第一号、第三号又は」に、「同項第三号」を「同項第一号又は第三号」に改め、同条第二項中「第五十条の」を「第五十条及び第五十条の二の」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「第十七条の二第一項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
第百六十九条第三項及び第四項中「又は申立人」を削る。
第百七十五条第二項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
第百七十五条第二項に次の一号を加える。
五 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
第百九十六条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(侵害の罪)」を付し、同条中「侵害した者」の下に「(第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)」を加え、「五年」を「十年」に、「又は五百万円」を「若しくは千万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百九十六条の二 第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百一条第一項第一号を次のように改める。
一 第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
第二百一条に次の一項を加える。
3 第一項の規定により第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
(実用新案法の一部改正)
第三条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「貸し渡し」の下に「、輸出し」を加える。
第二十八条に次の一号を加える。
三 登録実用新案に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為
第三十三条の三第二項に次の一号を加える。
三 当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
第四十四条第二項に次の一号を加える。
三 善意に、当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
第五十六条中「三年」を「五年」に、「又は三百万円」を「若しくは五百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改める。
第六十一条第一項第一号を次のように改める。
一 第五十六条又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
第六十一条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項の規定により第五十六条又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
(商標法の一部改正)
第四条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項を次のように改める。
2 前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
第二条第三項第二号中「展示し」の下に「、輸出し」を加え、同条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。
第七条第一項中「社団法人」の下に「その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)」を加える。
第三十七条第二号及び第六十七条第二号中「又は引渡し」を「、引渡し又は輸出」に改める。
第七十八条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(侵害の罪)」を付し、同条中「侵害した者」の下に「(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)」を加え、「五年」を「十年」に、「又は五百万円」を「若しくは千万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第七十八条の二 第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第八十二条第一項第一号を次のように改める。
一 第七十八条、第七十八条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
第八十二条に次の一項を加える。
3 第一項の規定により第七十八条、第七十八条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
(不正競争防止法の一部改正)
第五条 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「第一項第十一号」を「第二項第六号」に改める。
第二十一条第一項中第四号から第九号までを削り、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 不正の利益を得る目的で第二条第一項第三号に掲げる不正競争を行った者
第二十一条第一項中第十号を第五号とし、第十一号を第六号とし、同条中第二項を削り、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 詐欺等行為(人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。以下同じ。)により、又は管理侵害行為(営業秘密が記載され、又は記録された書面又は記録媒体(以下「営業秘密記録媒体等」という。)の窃取、営業秘密が管理されている施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第三条に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の保有者の管理を害する行為をいう。以下同じ。)により取得した営業秘密を、不正の競争の目的で、使用し、又は開示した者
二 前号の使用又は開示の用に供する目的で、詐欺等行為又は管理侵害行為により、営業秘密を次のいずれかに掲げる方法で取得した者
イ 保有者の管理に係る営業秘密記録媒体等を取得すること。
ロ 保有者の管理に係る営業秘密記録媒体等の記載又は記録について、その複製を作成すること。
三 営業秘密を保有者から示された者であって、不正の競争の目的で、詐欺等行為若しくは管理侵害行為により、又は横領その他の営業秘密記録媒体等の管理に係る任務に背く行為により、次のいずれかに掲げる方法で営業秘密が記載され、又は記録された書面又は記録媒体を領得し、又は作成して、その営業秘密を使用し、又は開示した者
イ 保有者の管理に係る営業秘密記録媒体等を領得すること。
ロ 保有者の管理に係る営業秘密記録媒体等の記載又は記録について、その複製を作成すること。
四 営業秘密を保有者から示されたその役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。次号において同じ。)又は従業者であって、不正の競争の目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、その営業秘密を使用し、又は開示した者(前号に掲げる者を除く。)
五 営業秘密を保有者から示されたその役員又は従業者であった者であって、不正の競争の目的で、その在職中に、その営業秘密の管理に係る任務に背いてその営業秘密の開示の申込みをし、又はその営業秘密の使用若しくは開示について請託を受けて、その営業秘密をその職を退いた後に使用し、又は開示した者(第三号に掲げる者を除く。)
六 不正の競争の目的で、第一号又は第三号から前号までの罪に当たる開示によって営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示した者
第二十一条第三項中「第一項第四号から第十号まで」を「第一項及び前項第五号」に改め、同条第四項中「第一項第四号又は第六号から第九号まで」を「第一項第一号又は第三号から第六号まで」に改め、同条第五項中「第一項第十号」を「第二項第五号」に改め、同条第六項中「第一項第十一号」を「第二項第六号」に改める。
第二十二条第一項中「次の各号」を「前条第一項第一号、第二号若しくは第六号又は第二項」に、「当該各号に定める」を「三億円以下の」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「前条第一項第四号、第五号、第九号及び第十号」を「前条第一項第一号、第二号及び第六号並びに第二項第五号」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項の規定により前条第一項第一号、第二号若しくは第六号又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
附則第十条中「第一項第十一号」を「第二項第六号」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中意匠法第四条の改正規定及び第四条中商標法第七条の改正規定並びに次条第二項の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第一条中意匠法第二条第三項、第三十八条、第四十四条の三及び第五十五条の改正規定、第六十九条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第七十四条の改正規定、第二条中特許法第二条、第百一条、第百十二条の三及び第百七十五条の改正規定、第百九十六条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第二百一条の改正規定、第三条の規定、第四条中商標法第二条第三項、第三十七条及び第六十七条の改正規定、第七十八条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十二条の改正規定並びに第五条の規定並びに次条第三項並びに附則第三条第二項、第四条、第五条第二項、第九条、第十二条、第十三条及び第十六条の規定 平成十九年一月一日
三 附則第十条及び第十五条の規定 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)の施行の日又は前号に定める日(以下「一部施行日」という。)のいずれか遅い日
(意匠法の改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第二条第二項、第三条の二、第十条、第十四条、第十七条、第二十一条、第四十二条及び第四十八条の規定は、この法律の施行後にする意匠登録出願について適用し、この法律の施行前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。
2 新意匠法第四条の規定は、前条第一号に定める日以後にする意匠登録出願について適用し、同号に定める日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。
3 新意匠法第二条第三項、第三十八条、第四十四条の三及び第五十五条の規定は、一部施行日以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。
(特許法の改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第十七条の二、第十七条の三、第三十六条の二、第四十一条、第四十四条、第四十六条の二、第四十九条から第五十条の二まで、第五十三条、第百五十九条及び第百六十三条の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。
2 新特許法第二条、第百一条、第百十二条の三及び第百七十五条の規定は、一部施行日以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。
(実用新案法の改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の実用新案法第二条、第二十八条、第三十三条の三及び第四十四条の規定は、一部施行日以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。
(商標法の改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第二条第二項の規定は、この法律の施行後にする商標登録出願について適用し、この法律の施行前にした商標登録出願については、なお従前の例による。
2 新商標法第二条第三項、第三十七条及び第六十七条の規定は、一部施行日以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。
3 新商標法第二条第二項に規定する役務(以下「小売等役務」という。)について使用をする商標について商標登録を受けようとする者が、商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする場合において、同項に規定する出展の日がこの法律の施行の日前であるときは、この法律の施行の日を出展の日とみなす。
4 小売等役務について使用をする商標について商標登録を受けようとする者が、商標法第九条の二、第九条の三又は第十三条第一項において準用する特許法第四十三条の二第二項の規定により優先権を主張しようとする場合において、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日(以下この項において「出願日」という。)が、この法律の施行の日前であるときは、この法律の施行の日を出願日とみなす。
5 第一項及び前項の規定は、防護標章登録出願に準用する。
(施行前からの使用に基づく商標の使用をする権利)
第六条 この法律の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の商標登録に係る指定役務又はこれに類似する役務(小売等役務に限る。)についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその役務についてその商標の使用をする場合は、この法律の施行の際現にその商標の使用をしてその役務に係る業務を行っている範囲内において、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
2 前項の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、同項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る役務と自己の業務に係る役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
3 第一項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際現にその商標がその者の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、同項の規定にかかわらず、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
4 第二項の規定は、前項の場合に準用する。
5 前各項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。
(施行後三月間にした商標登録出願についての特例)
第七条 この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までの間にした商標登録出願であって、小売等役務について使用をする商標に係るもの(以下この条において「特例小売商標登録出願」という。)についての商標法第四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「するもの」とあるのは、「するもの(その商標登録に係る指定役務が第二条第二項に係るものである場合において、同項に係る役務について使用をするものを除く。)」とする。
2 特例小売商標登録出願についての商標法第四条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「するもの」とあるのは、「するもの(その商標権に係る指定役務が第二条第二項に係るものである場合において、同項に係る役務について使用をするものを除く。)」とする。
3 特例小売商標登録出願についての商標法第八条第一項の規定の適用については、同項中「役務」とあるのは、「役務(第二条第二項に規定する役務を除く。)」とする。
4 特例小売商標登録出願についての商標法第八条第二項の規定の適用については、当該特例小売商標登録出願は、同日にしたものとみなす。
(使用に基づく特例の適用)
第八条 前条第四項の規定により同日にしたものとみなされた二以上の商標登録出願がある場合において、その商標登録出願がこの法律の施行前から自己の業務に係る小売等役務について日本国内において不正競争の目的でなく使用をしている商標について商標登録を受けようとするものであるときは、その商標登録出願人は、使用に基づく特例の適用を主張することができる。
2 使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、商標法第八条第四項の規定により指定された期間内に、その旨を記載した書面及びその商標登録出願が次の各号のいずれにも該当することを証明するために必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。
一 その商標登録出願に係る商標がこの法律の施行前から日本国内において自己の業務に係る小売等役務について使用をしているものであること。
二 その商標登録出願に係る指定役務が前号の小売等役務であること。
3 使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願であって、前項各号のいずれにも該当するもの(以下この条において「使用特例商標登録出願」という。)についての商標法第四条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第十号中「使用をするもの」とあるのは、「使用をするもの(自己の業務に係る役務(第二条第二項に規定する役務に限る。)を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であつてその役務について使用をするものを除く。)」とする。
4 第一項に規定する場合において、当該二以上の商標登録出願のいずれかが使用特例商標登録出願であるときは、商標法第八条第五項の規定の適用については、同項中「特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人」とあるのは、「意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)附則第八条第三項に規定する使用特例商標登録出願の商標登録出願人(当該使用特例商標登録出願が二以上あつたときは、それらの使用特例商標登録出願の商標登録出願人)」とする。
5 商標法第二十四条の四及び第五十二条の二の規定は、前項の規定により読み替えられた同法第八条第五項の規定の適用により、同一又は類似の小売等役務について使用をする同一又は類似の二以上の登録商標に係る商標権について異なった者を商標権者とする設定の登録があった場合に準用する。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関する経過措置)
第九条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第二条第二項第三号の規定の適用については、同号中「第十一条第一項」とあるのは「第十八条第一項」と、「第十四条第一項第七号」とあるのは「第二十一条第二項第六号」とする。
2 前項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第三十六号中「第百九十六条」とあるのは「第百九十六条又は第百九十六条の二」と、同表第三十七号中「第七十八条」とあるのは「第七十八条又は第七十八条の二」とする。
3 第一項に規定する場合には、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十五号)附則第四条の規定は、適用しない。
(施行前に犯した犯罪行為により生じた財産等に関する経過措置)
第十条 組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条及び第十一条の規定は、一部施行日前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第一条の規定による改正前の意匠法第六十九条の罪、第三条の規定による改正前の実用新案法第五十六条の罪、第五条の規定による改正前の不正競争防止法第二十一条第二項の罪又は附則第十二条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。)第五十六条第一項の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関して一部施行日後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(平成五年旧実用新案法の一部改正)
第十二条 平成五年旧実用新案法の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「使用し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する」を「、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする」に改める。
第二十八条を次のように改める。
(侵害とみなす行為)
第二十八条 次に掲げる行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
一 業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 登録実用新案に係る物品の製造に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその考案による課題の解決に不可欠なものにつき、その考案が登録実用新案であること及びその物がその考案の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
三 登録実用新案に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為
第五十六条第一項中「三年」を「五年」に、「又は三百万円」を「若しくは五百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改める。
第六十一条第一項第一号を次のように改める。
一 第五十六条第一項又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
第六十一条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項の規定により第五十六条第一項又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
(平成五年旧実用新案法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 前条の規定による改正後の平成五年旧実用新案法第二条及び第二十八条の規定は、一部施行日以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(組織的犯罪処罰法の一部改正)
第十五条 組織的犯罪処罰法の一部を次のように改正する。
第二条第二項第三号ロ中「第二十一条第一項第十一号」を「第二十一条第二項第六号」に改める。
(弁理士法の一部改正)
第十六条 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第三号中「第二十一条第一項第一号から第九号まで若しくは第十一号」を「第二十一条第一項若しくは第二項第一号から第四号まで若しくは第六号」に改め、「若しくは第二項」を削る。
経済産業大臣 二階俊博
内閣総理大臣 小泉純一郎