(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法第百六十八条に二項を加える改正規定、第二条中実用新案法第三十一条第一項の表の改正規定及び同法第四十条に二項を加える改正規定並びに次条第十項、附則第三条第六項及び附則第七条から第十二条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第五条の規定並びに附則第六条、第十六条及び第十七条の規定 標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日
三 第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項第二号の改正規定 平成十三年一月一日
四 第一条中特許法第四十六条第一項にただし書を加える改正規定、同条第二項の改正規定及び同法第四十八条の三第一項の改正規定並びに次条第三項及び第四項の規定 平成十三年十月一日
(特許法の改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る発明の新規性の要件については、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
2 この法律の施行後にされた特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定により施行前にしたものとみなされるものについては、第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四十四条第四項(新特許法第四十六条第五項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
3 前条第四号に掲げる規定の施行前にした実用新案登録出願若しくは意匠登録出願に係る出願の変更については、新特許法第四十六条第一項若しくは第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 前条第四号に掲げる規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る出願審査の請求については、新特許法第四十八条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許権の存続期間の延長登録の出願については、その延長登録の出願についての査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
6 特許法第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であるために特許発明の実施をすることが二年に満たない期間できなかった者は、この法律の施行の日前三月以後に当該処分を受けたときは、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができる。
7 この法律の施行前に求められた特許発明の技術的範囲についての判定については、なお従前の例による。
8 新特許法第四章第二節(新特許法第六十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第四章第二節の規定により生じた効力を妨げない。
9 新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
10 前条第一号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料(旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11 この法律の施行前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった特許出願に係る特許料の減免又は猶予については、新特許法第百九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
12 この法律の施行前にした特許出願に係る特許についての特許異議の申立て又は無効の理由については、なお従前の例による。
13 この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは特許法第百二十三条第一項の審判又は確定した取消決定に対する再審における明細書又は図面の訂正については、新特許法第百二十条の四第三項(新特許法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び新特許法第百三十四条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
14 国際特許出願であってこの法律の施行前に国際公開がされたものについての新特許法第百八十四条の十第一項の規定の適用については、同項中「国際公開があつた後」とあるのは「国際公開があつた後(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開があつたときは、優先日から一年六月を経過した時又は特許法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十一号)の施行の時のいずれか早い時の後)」と、「特許権の設定の登録前に、外国語特許出願」とあるのは「特許権の設定の登録前(優先日から一年六月を経過する以前に国際公開がされた国際特許出願については、優先日から一年六月を経過した時又は特許法等の一部を改正する法律の施行の時のいずれか早い時の後特許権の設定の登録前)に、外国語特許出願」とする。
(実用新案法の改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願に係る考案の新規性の要件については、その実用新案登録出願について設定の登録がされるまでは、なお従前の例による。
2 この法律の施行後にされた実用新案登録出願であって、実用新案法第十条第三項の規定により施行前にしたものとみなされるものについては、第二条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第十条第八項及び第九項の規定を適用する。
3 この法律の施行前に求められた登録実用新案の技術的範囲についての判定については、なお従前の例による。
4 新実用新案法第四章第二節の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第二条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第四章第二節の規定により生じた効力を妨げない。
5 新実用新案法第三十条において準用する新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
6 附則第一条第一号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであった登録料(旧実用新案法第三十六条において準用する旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録についての無効の理由については、なお従前の例による。
(意匠法の改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している意匠登録出願に係る意匠の新規性の要件については、その意匠登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
2 この法律の施行後にされた意匠登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定により施行前にしたものとみなされるものについては、第三条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第十条の二第三項の規定を適用する。
3 この法律の施行前に求められた登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲についての判定については、なお従前の例による。
4 新意匠法第四章第二節の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第三条の規定による改正前の意匠法第四章第二節の規定により生じた効力を妨げない。
5 新意匠法第四十一条において準用する新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
6 この法律の施行前にした意匠登録出願に係る意匠登録についての無効の理由については、なお従前の例による。
(第四条の規定による商標法の改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行後にされた商標登録出願であって商標法第十条第二項(同法第十一条第五項及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により施行前にしたものとみなされるものについては、第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第十条第三項の規定を適用する。
2 新商標法第十二条の二及び第十三条の二の規定は、この法律の施行後にした商標登録出願から適用する。
3 この法律の施行前に求められた商標権の効力についての判定については、なお従前の例による。
4 第一項から前項までの規定は、防護標章登録出願及び防護標章登録に基づく権利に準用する。
5 新商標法第四章第二節の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第四条の規定による改正前の商標法第四章第二節の規定により生じた効力を妨げない。
6 新商標法第三十九条において準用する新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
7 新商標法第六十八条の二第二項の規定は、この法律の施行後に商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった商標登録出願から適用する。
(第五条の規定による商標法の改正に伴う経過措置)
第六条 附則第一条第二号に定める日前にした商標登録出願についての商標登録をすべき旨の査定又は審決については、第五条の規定による改正後の商標法第十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(昭和六十年旧特許法の一部改正)
第七条 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の特許法(以下「昭和六十年旧特許法」という。)の一部を次のように改正する。
第百七条第一項の表中「七千四百円」を「五千六百円」に、「一万千二百円」を「八千四百円」に、「二万二千四百円」を「一万六千八百円」に、「四万四千八百円」を「三万三千六百円」に改める。
(昭和六十年旧特許法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十年旧特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(昭和六十年旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和六十年旧特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(昭和六十二年改正法の一部改正)
第九条 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。以下「昭和六十二年改正法」という。)の一部を次のように改正する。
附則第三条第三項の表中「七千円」を「八千五百円」に、「七千四百円」を「五千六百円」に、「一万千二百円に」を「一万三千五百円に」に、「一万千二百円を」を「八千四百円を」に、「二万二千四百円に」を「二万七千円に」に、「二万二千四百円を」を「一万六千八百円を」に、「四万四千八百円に」を「五万四千円に」に、「四万四千八百円を」を「三万三千六百円を」に改め、同条第四項中「新特許法」を「特許法」に、「別表第五号」を「別表第六号」に、「五万六千二百円」を「八万四千三百円」に、「千八百円」を「二千七百円」に、「七万五千円」を「七万七千三百円」に、「一万二千円」を「九千円」に、「同表第十号」を「同表第十三号」に、「三万九千六百円」を「四万九千五百円」に、「四千四百円」を「五千五百円」に改める。
附則第五条第二項中「新実用新案法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下この項において「平成五年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法」に改め、同項の表中「九千五百円」を「九千三百円」に、「一万八千九百円」を「一万八千五百円」に、「三万七千八百円」を「三万七千円」に改める。
(昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される旧特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年改正法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第三十一条第一項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった登録料(旧実用新案法第三十六条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される新実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平成五年旧実用新案法の一部改正)
第十一条 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「平成五年旧実用新案法」という。)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項の表中「千円」を「八百円」に、「二千円」を「千六百円」に、「四千円」を「三千二百円」に改める。
(平成五年旧実用新案法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 附則第一条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の平成五年旧実用新案法第三十一条第一項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった登録料(平成五年旧実用新案法第三十四条において準用する平成五年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正法第一条の規定による改正前の特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の平成五年旧実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平成五年旧特例法の一部改正)
第十三条 平成五年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部を次のように改正する。
第六条の見出しを「(電子情報処理組織による特定手続の特例)」に改め、同条第一項を次のように改める。
電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出によりその特定手続を行うことができる。
第六条第二項中「特定手続等」を「特定手続」に改め、同条第三項中「特定手続等」を「特定手続」に改め、「、当該磁気ディスクに添付された図面の内容その他の政令で定める事項」を削る。
第七条第一項中「特定手続等のうち特許出願その他の政令で定める手続」を「特定手続(政令で定める手続を除く。)」に、「当該手続に」を「その手続に」に改め、「であって政令で定めるもの」及び「(通商産業省令で定めるものを除く。)」を削り、同条第二項中「前項の政令で定める手続」を「特定手続(前項の政令で定める手続を除く。)」に改める。
第八条第一項中「特定手続等が」を「特定手続その他特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「特定手続等」という。)が」に、「前条第一項の政令で定める手続」を「特定手続(前条第一項の政令で定める手続を除く。)」に改め、「その他の政令で定める事項」を削る。
(平成五年改正法の一部改正)
第十四条 平成五年改正法の一部を次のように改正する。
附則第四条第二項中「おいて、」の下に「この法律の施行後に請求される明細書又は図面の訂正並びに」を加え、「。以下「平成十年改正法」という。」を削り、「又は明細書若しくは図面の訂正及び平成十年改正法」を「及び特許法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十一号。以下「平成十一年改正法」という。)」に改め、同項の表第四十条第二項の項下欄中「場合に準用する」を「場合に準用する。この場合において、前条第三項中「第一項第一号の場合は」とあるのは、「第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判においては、当該審判の請求がされていない請求項についての訂正であつて、第四十条第二項第一号の場合は」と読み替えるものとする」に改め、同表第六十一条の項下欄中「二 第五十六条第二項、第五十七条又は第五十八条 各本条の罰金刑」を
「
二 第五十六条第二項 三百万円以下の罰金刑 |
三 第五十七条又は第五十八条 三千万円以下の罰金刑 |
」に改め、同条に次の一項を加える。
3 平成十一年改正法の施行前に請求された旧実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判における明細書又は図面の訂正については、第二項において読み替えられた旧実用新案法第四十条第五項後段の規定は、適用しない。
(平成六年改正法の一部改正)
第十五条 特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
附則第九条第二項中「新々特許法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十一号。以下「平成十一年改正法」という。)による改正後の特許法(以下「平成十一年改正特許法」という。)」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、平成十一年改正法の施行の際現に特許庁に係属している登録異議の申立てにおける明細書又は図面の訂正については、平成十一年改正特許法第百二十条の四第三項後段の規定は、適用しない。
附則第九条第四項から第六項までの規定中「新々特許法」を「平成十一年改正特許法」に改める。
(弁理士法の一部改正)
第十六条 弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第一条中「国際出願」の下に「若ハ国際登録出願」を加える。
第九条中「称ス)」の下に「若ハ商標法ノ規定ニ依ル国際登録出願(以下単ニ国際登録出願ト称ス)」を加える。
第二十二条ノ二第一項中「国際出願」の下に「若ハ国際登録出願」を加える。
(登録免許税法の一部改正)
第十七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十四号中「含む」を「含み、国際登録簿への登録を除く」に、
「
(六) 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十七条第二項(特許法の準用)において準用する特許法第八条第三項(在外者の特許管理人)の商標管理人の選任又はその代理権の登録 |
商標権等の件数 |
一件につき千五百円 |
(七) 附記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(六)までの登録に該当するものを除く。) |
商標権等の件数 |
一件につき千円 |
(八) 登録の抹消 |
商標権等の件数 |
一件につき千円 |
」を
「
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までの登録に該当するものを除く。) |
商標権等の件数 |
一件につき千円 |
(七) 登録の抹消 |
商標権等の件数 |
一件につき千円 |
」に改める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十八条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
(政令への委任)
第十九条 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条、第十二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。