第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 審査(第四十七条―第六十五条)」を
「
第三章の二 |
出願公開(第六十五条の二・第六十五条の三) |
」に、「第百九十五条の二」を「第百九十五条の三」に改める。
第四条第一項中「第五十三条第四項」の下に「(第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)」を、「第五十六条」の下に「(第百六十一条の三第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
第六条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、第一号として次の一号を加える。
第十七条第一項中「審査、審判又は再審」を「特許庁」に、「出願公告をすべき旨の決定又は」を「特許出願の日(第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。次条及び第六十五条の二第一項において同じ。)から一年三月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後及び」に、「第六十四条」を「次条及び第六十四条」に、「第百五十九条第二項」を「第百五十九条第二項及び第三項」に改め、「(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)」の下に「並びに第百六十一条の三第二項及び第三項」を加え、同条第二項第三号中「第百九十五条第一項の規定による」を「第百九十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十七条の二 特許出願人は、特許出願の日から一年三月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前においては、次に掲げる場合に限り、願書に添附した明細書又は図面について補正をすることができる。
一 特許出願人が出願審査の請求をする場合において、その出願審査の請求と同時にするとき。
二 第四十八条の五第二項の規定による通知を受けた場合において、その通知を受けた日から三月以内にするとき。
三 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による通知を受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
四 第百二十一条第一項の審判を請求する場合において、その審判の請求の日から三十日以内にするとき。
第十八条中「前条第二項」を「第十七条第二項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 特許庁長官は、第十七条第二項の規定により第百九十五条第二項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第二項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは、当該特許出願を無効にすることができる。
第二十四条中「、同法第二百十条中「法定代理人」とあるのは「法定代理人若ハ特許管理人」と」を削る。
第二十九条の次に次の一条を加える。
第二十九条の二 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に出願公告又は出願公開がされたものの願書に最初に添附した明細書又は図面に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
第三十条第一項及び第二項中「前条第一項各号」を「第二十九条第一項各号」に改め、同条第三項中「(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)」を削り、「前条第一項各号」を「第二十九条第一項各号」に改める。
第四十二条中「第百五十九条第二項」を「第百五十九条第二項及び第三項」に改め、「(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)」の下に「並びに第百六十一条の三第二項及び第三項」を加える。
第四十四条第一項中「特許出願人は」の下に「、願書に添附した明細書又は図面について補正をすることができる時又は期間内に限り」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項の場合」を「前項の場合」に、「第三十条第四項」を「新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項」に改め、同項を同条第二項とする。
第四十五条第一項後段及び第三項後段を削り、同条に次の一項を加える。
6 前条第二項の規定は、第一項又は第三項の規定による特許出願の変更の場合に準用する。
第四十六条第一項ただし書中「経過した後」の下に「又はその実用新案登録出願の日から七年を経過した後(その実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内の期間を除く。)」を加え、同条第二項ただし書中「経過した後」の下に「又はその意匠登録出願の日から七年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内の期間を除く。)」を加え、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「期間は」を「三十日の期間は」に改め、「(昭和三十四年法律第百二十三号)」を削り、同項を同条第三項とし、同条第六項中「期間は」を「三十日の期間は」に改め、同項を同条第四項とし、同条に次の一項を加える。
5 第四十四条第二項及び前条第五項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
第四十八条の次に次の五条を加える。
(特許出願の審査)
第四十八条の二 特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。
(出願審査の請求)
第四十八条の三 特許出願があつたときは、何人も、その日から七年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
2 第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十五条第一項若しくは第三項若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第五十三条第四項(第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する新たな特許出願であつて第五十三条第四項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面を提出したものについては、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は書面の提出の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
4 第一項又は第二項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。
第四十八条の四 出願審査の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
第四十八条の五 特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求があつたときは出願公開の際又はその後遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければならない。
2 特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
(優先審査)
第四十八条の六 特許庁長官は、出願公開後出願公告前に特許願出人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。
第四十九条第一号中「第二十九条」の下に「、第二十九条の二」を加える。
第五十一条第三項第一号中「並びに法人にあつては代表者の氏名」を削る。
第五十二条第二項を削り、同条第三項中「第百一条」を「第百条」に、「第一項の権利に基き損害の賠償の請求をする場合」を「前項の権利」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削り、同条第五項を同条第三項とし、同条に次の一項を加える。
4 第一項の権利を有する者がその権利を行使した場合において、当該特許出願が放棄され取り下げられ若しくは無効にされたとき、又は当該特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その者は、その権利の行使により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。当該特許出願の願書に添附した明細書又は図面についてした補正又は補正の却下により特許権の設定の登録の際における特許請求の範囲に記載された発明の範囲に含まれないこととなつた発明についてその権利を行使したときも、同様とする。
第五十二条の次に次の一条を加える。
第五十二条の二 前条第一項の権利の侵害に関する訴えの提起又は仮差押え若しくは仮処分の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、特許出願について査定又は審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
2 前項の申立てに関する決定に対しては、不服を申し立てることができない。
3 裁判所は、中止の理由が消滅したときその他事情の変更があつたときは、第一項の決定を取り消すことができる。
第五十三条第四項に次のただし書を加える。
ただし、その特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、この限りでない。
第六十四条第一項中「同条」の下に「又は第五十七条」を加える。
第三章の次に次の一章を加える。
第三章の二 出願公開
(出願公開)
第六十五条の二 特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、出願公告をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。
2 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行なう。
四 願書に添附した明細書に記載した事項及び図面の内容(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
(出願公開の効果等)
第六十五条の三 特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後出願公告前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて出願公告前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
2 前項の規定による請求権は、当該特許出願の出願公告があつた後でなければ、行使することができない。
3 第一項の規定による請求権の行使は、第五十二条第一項(第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第三項において準用する場合を含む。)の権利及び特許権の行使を妨げない。
4 第五十二条第三項及び第四項、第五十二条の二、第百一条、第百四条並びに第百五条並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が当該特許出願の出願公告前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、民法第七百二十四条中「被害者又ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル時」とあるのは、「当該特許出願ノ出願公告ノ日」と読み替えるものとする。
第六十七条第二項及び第七十九条中「(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)」の下に「及び第百六十一条の三第一項」を加える。
第百七条第一項の表の第一年から第三年までの項中「毎年五百円」を「毎年七百円」に、「につき五百円」を「につき八百円」に改め、同表の第四年から第六年までの項中「七百円」を「千百円」に、「八百円」を「千二百円」に改め、同表の第七年から第九年までの項中「毎年千五百円」を「毎年二千二百円」に、「につき千五百円」を「につき二千三百円」に改め、同表の第十年から第十二年までの項中「三千円」を「四千五百円」に改め、同表の第十三年から第十五年までの項中「六千円」を「九千円」に改める。
第百二十二条第一項中「第五十三条第一項」の下に「(第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第四項」を「第五十三条第四項(第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)」に改める。
第百二十三条第一項第一号中「第二十九条」の下に「、第二十九条の二」を加える。
第百二十八条中「出願公告」の下に「、出願公開」を加える。
第百三十七条第一項中「審判事件」の下に「(第百六十一条の二の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第百六十一条の四第三項の規定による報告があつたものに限る。)」を加える。
第百五十九条第三項中「、第五十二条」を「から第五十二条の二まで」に、「及び第六十条から第六十二条まで」を「、第六十条から第六十二条まで及び第六十四条」に改める。
第百六十一条の次に次の三条を加える。
第百六十一条の二 特許庁長官は、第百二十一条第一項の審判の請求があつた場合において、その日から三十日以内にその請求に係る特許出願の願書に添附した明細書又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。次条第三項において準用する第五十五条第一項の申立てがあつたときも、同様とする。
第百六十一条の三 第四十七条第二項、第四十八条、第五十三条、第五十四条及び第六十五条の規定は、前条の規定による審査に準用する。
2 第五十条及び第六十四条の規定は、前条の規定による審査において審判の請求に係る査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
3 第五十一条から第五十二条の二まで、第五十五条から第六十条まで及び第六十二条から第六十四条までの規定は、前条の規定による審査において審判の請求を理由があるとする場合に準用する。
第百六十一条の四 審査官は、前条第三項において準用する第六十条又は第六十二条の規定により特許をすべき旨の査定をするときは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。
2 審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第一項において準用する第五十四条第一項の規定による却下の決定又は前条第三項において準用する第五十八条第一項の決定をしてはならない。
3 審査官は、第一項に規定する場合を除き、当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。
第百七十九条ただし書中「又は第百二十九条第一項の審判」を「若しくは第百二十九条第一項の審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審」に、「審判の請求人」を「審判又は再審の請求人」に改める。
第百八十四条の二中「第百九十五条の二」を「第百九十五条の三」に改める。
第百八十五条中「第五十二条第五項」を「第五十二条第三項(第六十五条の三第四項、第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第三項において準用する場合を含む。)」に改める。
第百八十六条第一号中「であつて、出願公告がされていないもの」を「(出願公告又は出願公開がされたものを除く。)」に改め、同条第二号中「であつて、当該事件に係る特許出願について出願公告がされていないもの」を「(当該事件に係る特許出願について出願公告又は出願公開がされたものを除く。)」に改める。
第百九十三条第二項第一号及び第二号中「出願公告」の下に「又は出願公開」を加え、同項第三号中「(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)」の下に「及び第百六十一条の三第一項」を加え、同項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 出願公開後における願書に添附した明細書又は図面の補正(第十七条の二第一号又は第二号の規定によりしたものに限る。)
第百九十四条の見出しを「(書類の提出等)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 特許庁長官又は審査官は、関係行政機関又は学枚その他の団体に対して審査に必要な調査を依頼することができる。
第百九十五条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「別表の中欄に掲げる者」を「これらの規定により手数料を納付すべき者」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添附した明細書についてした補正又は補正の却下により特許請求の範囲に記載した発明の数が増加したときは、その増加した発明について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
第百九十五条の二を第百九十五条の三とし、同条の前に次の一条を加える。
(出願審査の請求の手数料の減免)
第百九十五条の二 特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者がその特許出願に係る発明の発明者又はその相続人である場合において、貧困により前条第一項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。
第百九十六条第二項中「第五十二条第一項」の下に「(第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
第二百二条中「第五十九条」の下に「(第百六十一条の三第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
別表第一号中「三百円」を「四百五十円」に改め、同表第二号及び第三号中「八百円」を「千二百円」に改め、同表第四号中「千円に一発明につき千円を加えた額」を「二千円」に改め、同号の次に次のように加える。
四の二 |
出願審査の請求をする者 |
一件につき七千円に一発明につき千円を加えた額 |
別表第五号中「八百円」を「千二百円」に改め、同表第六号中「三千円」を「四千五百円」に改め、同表第七号中「四千円」を「六千円」に改め、同表第八号及び第九号中「二千円」を「三千円」に改め、同表第十号中「四千円」を「六千円」に改め、同表第十一号中「二百円」を「三百円」に改め、同表第十二号中「八十円」を「百二十円」に、「三千円」を「四千五百円」に、「五百円」を「七百五十円」に、「六十円」を「九十円」に改め、同表第十三号中「八十円」を「百二十円」に、「四十円」を「六十円」に改め、同表第十四号中「八十円」を「百二十円」に改める。