第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「定」を「定め」に改め、同項第二号中「申立」を「申立て(第百六十五条第一項において準用する第五十五条第一項の申立てを含む。)」に改める。
第十七条第一項ただし書中「千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にへーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約」を「千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にへーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約」に、「及び第六十四条」を「、第十七条の三及び第六十四条」に改める。
第十七条の二の次に次の一条を加える。
第十七条の三 出願公告後に拒絶をすべき旨の査定を受けた特許出願人は、第百二十一条第一項の審判を請求するときは、その審判の請求の日から三十日以内に限り、その査定の理由に示す事項について、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、その補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
2 第百二十六条第二項の規定は前項ただし書の場合に、同条第三項の規定は前項第一号の場合に準用する。
第三十一条第二号中「又はその物を生産する機械、器具、装置その他の物の発明」を「、その物を使用する方法の発明、その物を生産する機械、器具、装置その他の物の発明又はその物の特定の性質を専ら利用する物の発明」に改める。
第三十二条中第一号から第三号までを削り、第四号を第一号とし、第五号を第二号とする。
第三十六条第五項に次のただし書を加える。
ただし、その発明の実施態様を併せて記載することを妨げない。
第三十六条第六項を次のように改める。
6 前項の規定による特許請求の範囲の記載は、通商産業省令で定めるところにより、しなければならない。
第三十八条ただし書第二号中「又はその物を生産する機械、器具、装置その他の物の発明」を「、その物を使用する方法の発明、その物を生産する機械、器具、装置その他の物の発明又はその物の特定の性質を専ら利用する物の発明」に改める。
第四十二条中「添附し」を「添付し」に、「第六十四条」を「第十七条の三又は第六十四条」に改める。
第四十九条第三号中「若しくは第五項」を「から第六項まで」に、「みたし」を「満たし」に改める。
第五十五条第一項中「申立」を「申立て」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、その特許出願に係る発明が第三十一条各号に掲げる発明に該当しないこと又はその特許出願が第三十六条第六項若しくは第三十八条に規定する要件を満たしていないことを理由としては、特許異議の申立てをすることができない。
第六十九条に次の一項を加える。
3 二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。
第九十二条第四項中「第二項」を「第三項又は第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同項の前に次の一項を加える。
6 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
第九十二条第三項中「前項」を「第三項又は前項」に改め、「他人」の下に「又は特許権者若しくは専用実施権者」を加え、同項を同条第五項とし、同項の前に次の一項を加える。
4 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第七十二条の他人は、第七項において準用する第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
第九十二条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の協議を求められた第七十二条の他人は、その協議を求めた特許権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
第九十四条第一項、第二項及び第四項中「第九十二条第二項」を「第九十二条第三項若しくは第四項」に、「第二十二条第二項」を「第二十二条第三項」に、「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に改める。
第百七条第一項の表の金額の欄中「七百円」及び「八百円」を「千五百円」に、「千百円」を「二千二百円」に、「千二百円」を「二千三百円」に、「二千二百円」及び「二千三百円」を「四千五百円」に、「四千五百円」を「九千円」に、「九千円」を「一万八千円」に改める。
第百二十三条第一項中「特許請求の範囲が」を「特許請求の範囲に記載された」に改め、同項第一号中「、第三十一条」を削り、同項第三号中「みたし」を「満たし」に改める。
第百三十九条第一号中「特許異議申立人」の下に「(第百六十五条第一項において準用する第五十五条第一項の申立てをした者を含む。以下同じ。」を加える。
第百五十五条第三項中「特許請求の範囲が」を「特許請求の範囲に記載された」に改める。
第百五十九条第一項中「とあるのは、」を「とあるのは」に、「と読み替える」を「と、第五十四条第一項中「第六十四条」とあるのは「第十七条の三又は第六十四条(第百五十九条第二項及び第三項並びに第百六十一条の三第二項及び第三項において準用する場合を含む。)」と読み替える」に改め、同条第五項中「申立」を「申立て」に改め、同項に後段として次のように加える。
第百六十一条の三第三項において準用する第五十五条第一項の申立てがあつた場合において、審査官が第百六十一条の四第二項の規定により第百六十一条の三第三項において準用する第五十八条第一項の決定をすることができないときも、同様とする。
第百六十一条の三第一項に後段として次のように加える。
この場合において、第五十四条第一項中「第六十四条」とあるのは、「第十七条の三又は第六十四条(第百六十一条の三第二項及び第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第百六十一条の三に次の一項を加える。
4 前条の規定による審査で審判の請求を理由があるとする場合において、その特許出願について既に出願公告があつたときは、前項の規定にかかわらず、更に出願公告をすることなく、特許をすべき旨の査定をしなければならない。
第百六十一条の四第一項中「前条第三項において準用する第六十条又は第六十二条の規定により」を「第百六十一条の二の規定による審査において」に改める。
第百八十三条(見出しを含む。)中「訴」を「訴え」に、同条第一項中「第九十二条第二項」を「第九十二条第三項若しくは第四項」に改める。
第百八十四条中「訴」を「訴え」に改め、同条第一号中「第八十三条第二項」の下に「、第九十二条第四項」を加え、同条第二号中「第九十二条第二項」を「第九十二条第三項」に改める。
第百八十五条(見出しを含む。)中「特許請求の範囲が」を「特許請求の範囲に記載された」に改め、「若しくは第三号」を削る。
第百九十三条第二項第一号中「取下」を「取下げ」に改め、同項第四号及び第四号の二中「添附し」を「添付し」に改め、同項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 第百六十一条の二の規定による審査における特許をすべき旨の査定(出願公告後にした第百二十一条第一項の審判の請求に係るものに限る。)
第百九十三条第二項第六号及び第七号中「取下」を「取下げ」に改め、同項第八号中「訴」を「訴え」に改める。
別表中「別表」を「別表(第百九十五条関係)」に改め、同表第一号中「四百五十円」を「千円」に改め、同表第二号及び第三号中「千二百円」を「二千四百円」に改め、同表第四号中「二千円」を「四千円」に改め、同表第四号の二中「七千円」を「一万四千円」に、「千円」を「二千円」に改め、同表第五号中「申立」を「申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」に、「千二百円」を「二千四百円」に改め、同表第六号中「四千五百円」を「九千円」に改め、同表第七号中「六千円」を「一万二千円」に改め、同表第八号中「取消」を「取消し」に、「三千円」を「六千円」に改め、同表第九号中「三千円」を「六千円」に改め、同表第十号中「六千円」を「一万二千円」に改め、同表第十一号中「三百円」を「六百円」に改め、同表第十二号中「百二十円」を「二百四十円」に、「四千五百円」を「九千円」に、「七百五十円」を「千五百円」に、「九十円」を「百八十円」に改め、同表第十三号中「百二十円」を「二百四十円」に、「六十円」を「百二十円」に改め、同表第十四号中「百二十円」を「二百四十円」に改める。