第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「第百六十一条の三第三項」を「第百六十三条第三項」に、「、第百二十一条第一項又は第百二十二条第一項」を「又は第百二十一条第一項」に改め、同条第二項中「又は第百六十五条第一項(第百七十四条第四項において準用する場合を含む。)」を削る。
第六条第一項第二号中「(第百六十五条第一項において準用する第五十五条第一項の申立てを含む。)」を削り、同項第三号及び第四号並びに同条第二項中「、第百二十九条第一項」を削る。
第九条中「第四十二条の二第一項」を「第四十一条第一項」に改め、「若しくは第百二十二条第一項」を削る。
第十四条中「第四十二条の二第一項」を「第四十一条第一項」に改め、「又は第百二十二条第一項」を削る。
第十七条第一項ただし書中「第四十二条の二第一項」を「第四十一条第一項」に、「及び請求公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後」を「、第百二十三条第一項の審判において第百三十四条第一項の規定により指定された期間が経過した後(同条第五項において準用する第百六十五条の規定又は第百五十三条第二項の規定により期間が指定された場合にあつては、当該期間が経過した後)及び第百二十六条第一項の審判において第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)」に、「第百六十一条の三第二項及び第三項」を「第百六十三条第二項及び第三項」に改め、「審判」の下に「若しくは第百三十四条第二項の訂正」を加え、同条第三項中「前二項」を「第一項本文及び前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項第二号中「基く」を「基づく」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項本文の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
第十七条の二中「添附した」を「添付した」に改め、同条第三号中「第百六十一条の三第二項」を「第百六十三条第二項」に、「この号」を「この項」に、「通知を」を「通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に」に改め、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
第十七条の二に次の三項を加える。
3 前項において準用する前条第二項に規定するもののほか、第一項第四号及び第五号に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
二 特許請求の範囲の減縮(前号に規定する一の請求項に記載された発明(第一項第四号又は第五号の規定による補正前のものに限る。以下この号において「補正前発明」という。)と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である発明の構成に欠くことができない事項の範囲内において、その補正前発明の構成に欠くことができない事項の全部又は一部を限定するものに限る。)
四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
4 第百二十六条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「第一項ただし書第一号」とあるのは、「第十七条の二第三項第二号」と読み替えるものとする。
第十七条の三第一項ただし書及び各号を削り、同条第二項中「前項ただし書」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3 前項に規定するもののほか、第一項の補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
第十八条中「第十七条第二項」を「第十七条第三項」に改める。
第二十九条の二第一項中「又は出願公開」を「若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)」第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行」に、「添附した」を「添付した」に改め、同条第二項中「(昭和三十四年法律第百二十三号)」を削り、「又は出願公開」を「出願公開又は」に、「「、出願公開又は」を「「出願公開、」と、「発行」とあるのは「発行又は」に、「添附した」を「添付した」に改める。
第四十二条に見出しとして「(出願公告決定後の補正が不適法な場合の効果)」を付し、同条中「第十七条の三又は第六十四条」を「第十七条の三第三項若しくは第四項又は第六十四条第三項若しくは第四項」に、「第百六十一条の三第二項及び第三項」を「第百六十三条第二項及び第三項」に改め、同条を第四十条とする。
第四十二条の二第一項第二号中「第九条第一項」を「第十一条第一項」に、「第八条第一項若しくは第二項」を「第十条第一項若しくは第二項」に改め、同項第三号中「取り下げられ」を「、取り下げられ、」に改め、同項に次の一号を加える。
五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合
第四十二条の二第二項中「同項」の下に「若しくは実用新案法第八条第一項」を加え、「第百六十一条の三第三項」を「第百六十三条第三項」に、「実用新案法」を「同法」に改め、同条第三項中「同項」の下に「若しくは実用新案法第八条第一項」を、「先の出願について出願公開」の下に「又は実用新案掲載公報の発行」を加え、「実用新案法」を「同法」に改め、同条を第四十一条とする。
第四十二条の三第一項ただし書中「取り下げられ若しくは」を「、取り下げられ、若しくは」に改め、「確定している場合」の下に「、当該先の出願について実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合」を加え、同条を第四十二条とする。
第四十三条第二項中「出願をし若しくは」を「出願をし、若しくは」に改め、同項第二号中「第四十二条の二第一項」を「第四十一条第一項」に改める。
第四十四条第二項ただし書中「第四十二条の二第四項」を「第四十一条第四項」に改める。
第四十六条第一項ただし書及び第三項を削り、同条第四項中「第二項ただし書」を「前項ただし書」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。
第四十九条中第四号を第五号とし、第一号から第三号までを一号ずつ繰り下げ、同条に第一号として次の一号を加える。
一 その特許出願の願書に添付した明細書又は図面についてした補正が第十七条第二項(第十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき。
第五十条に次のただし書を加える。
ただし、第十七条の二第一項第四号に掲げる場合において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。
第五十二条の二第一項中「仮差押え若しくは仮処分の申請」を「仮差押命令若しくは仮処分命令の申立て」に改める。
第五十三条を次のように改める。
(補正の却下)
第五十三条 第十七条の二第一項第四号に掲げる場合において、願書に添付した明細書又は図面についてした補正が同条第二項から第四項までの規定に違反しているものと出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3 第一項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、第百二十一条第一項の審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。
第五十四条第二項を次のように改める。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による却下の決定に準用する。
第六十四条第一項中「申立」を「申立て」に、「添附した」を「添付した」に改め、同項ただし書及び各号を削り、同条第二項中「前項ただし書」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3 前項に規定するもののほか、第一項の補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
第六十五条第一項中「必要がある」の下に「と認める」を加え、「又は」を「、又は」に改め、同条第二項中「訴訟において必要がある」を「訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認める」に改める。
第六十五条の三第三項中「第百六十一条の三第三項」を「第百六十三条第三項」に改める。
第六十七条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。
第六十七条の二第一項第四号中「前条第三項」を「前条第二項」に改め、同条第三項中「前条第三項」を「前条第二項」に改め、「及び第二項」を削る。
第六十七条の三第一項第一号及び第二号並びに第四項第五号並びに第六十八条の二中「第六十七条第三項」を「第六十七条第二項」に改める。
第七十九条中「(第四十条の規定によりその特許出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの特許出願の際又は手続補正書を提出した際)」を削る。
第八十条第一項各号列記以外の部分中「第百二十三条第一項若しくは」を「第百二十三条第一項又は」に改め、「又は実用新案法第三十七条第一項若しくは第四十八条の十二第一項」を削り、「特許又は実用新案登録が第百二十三条第一項各号の一若しくは」を「特許が第百二十三条第一項各号の一又は」に改め、「又は実用新案法第三十七条第一項各号の一若しくは第四十八条の十二第一項」及び「又は考案」を削り、「当該特許権又はその特許若しくは実用新案登録を無効にした」を「その特許を無効にした場合における特許権又はその」に改め、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 前二号に掲げる場合において、第百二十三条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者
第百七条第一項中「同条第三項」を「同条第二項」に、「その期間」を「その延長の期間を加えたもの」に改め、同項の表中「九千三百円」を「一万三千円」に、「千円」を「千四百円」に、「一万四千五百円」を「二万三百円」に、「千五百円」を「二千百円」に、「二万九千円」を「四万六百円」に、「三千円」を「四千二百円」に、「五万八千円」を「八万千二百円」に、「六千円」を「八千四百円」に、「十一万六千円」を「十六万二千四百円」に、「一万二千円」を「一万六千八百円」に、「二十三万二千円」を「三十二万四千八百円」に、「二万四千円」を「三万三千六百円」に、「四十六万四千円」を「六十四万九千六百円」に、「四万八千円」を「六万七千二百円」に改める。
第百二十三条第一項中第五号を第六号とし、第一号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。
一 その特許が第十七条第二項(第十七条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十七条の三第二項又は第六十四条第二項(第百五十九条第二項及び第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対してされたとき。
第百二十三条第一項に次の一号を加える。
七 その特許の願書に添付した明細書又は図面の訂正が第百二十六条第一項ただし書、第二項若しくは第三項(第百三十四条第五項において準用する場合を含む。)又は第百三十四条第二項ただし書の規定に違反してされたとき。
第百二十五条ただし書中「第百二十三条第一項第五号」を「第百二十三条第一項第六号」に改める。
第百二十五条の二第一項第一号及び第二号中「第六十七条第三項」を「第六十七条第二項」に改める。
第百二十六条第一項中「次に掲げる事項を目的とする場合に限り」を「第百二十三条第一項の審判が特許庁に係属している場合を除き」に、「添附した」を「添付した」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、その訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、かつ、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
第百二十六条第一項第三号中「明瞭」を「明りよう」に改め、同条第三項中「第一項第一号」を「第一項ただし書第一号」に改める。
第百三十二条第一項中「、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項」を「又は第百二十五条の二第一項」に改める。
第百三十四条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の答弁書」を「第一項の答弁書又は前項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書若しくは図面」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第百二十三条第一項の審判の被請求人は、前項又は第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、かつ、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
第百三十四条に次の一項を加える。
5 第百二十六条第二項から第四項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百六十五条の規定は、第二項の場合に準用する。
第百三十七条第一項中「第百六十一条の二」を「第百六十二条」に、「第百六十一条の四第三項」を「第百六十四条第三項」に改める。
第百三十九条第一項中「(第百六十五条第一項において準用する第五十五条第一項の申立てをした者を含む。以下同じ。)」を削る。
第百四十五条第一項中「、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項」を「又は第百二十五条の二第一項」に改める。
第百五十九条第一項中「第五十三条第四項中「第百二十二条第一項の審判を請求したとき」とあるのは「第百七十八条第一項の訴を提起したとき」と」を「第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第四号」とあるのは「第十七条の二第一項第四号又は第五号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第四号に掲げる場合にあつては、第百二十一条第一項の審判の請求前にしたものを除く。)が」と」に、「第百六十一条の三第二項及び第三項」を「第百六十三条第二項及び第三項」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第四号に掲げる場合」とあるのは、「第十七条の二第一項第四号又は第五号に掲げる場合(同項第四号に掲げる場合にあつては、第百二十一条第一項の審判の請求前に補正をしたときを除く。)」と読み替えるものとする。
第百五十九条第五項中「第百六十一条の三第三項」を「第百六十三条第三項」に、「第百六十一条の四第二項」を「第百六十四条第二項」に改める。
第百六十一条中「第百三十四条第一項及び第二項」を「第百三十四条第一項から第三項まで及び第五項」に改める。
第百六十四条第一項中「同項各号」を「同項ただし書各号」に改め、同条第二項を削り、同条を第百六十五条とする。
第百六十一条の四第一項中「第百六十一条の二」を「第百六十二条」に改め、同条第二項中「前条第一項において準用する」の下に「第五十三条第一項若しくは」を加え、同条を第百六十四条とする。
第百六十一条の三第一項中「第五十四条第一項中「第六十四条」とあるのは、」を「第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第四号」とあるのは「第十七条の二第一項第四号又は第五号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第四号に掲げる場合にあつては、第百二十一条第一項の審判の請求前にしたものを除く。)が」と、第五十四条第一項中「第六十四条」とあるのは」に、「第百六十一条の三第二項及び第三項」を「第百六十三条第二項及び第三項」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第四号に掲げる場合」とあるのは、「第十七条の二第一項第四号又は第五号に掲げる場合(同項第四号に掲げる場合にあつては、第百二十一条第一項の審判の請求前に補正をしたときを除く。」と読み替えるものとする。
第百六十一条の三を第百六十三条とし、第百六十一条の二を第百六十二条とする。
第百六十六条中「第百三十四条第一項及び第二項」を「第百三十四条第一項から第三項まで及び第五項」に改める。
第百六十七条中「、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項」を「又は第百二十五条の二第一項」に改める。
第百六十八条第一項中「必要がある」の下に「と認める」を加え、「又は」を「、又は」に改め、同条第二項中「訴訟において必要がある」を「訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認める」に改める。
第百六十九条第一項中「、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項」を「又は第百二十五条の二第一項」に改め、同条第三項中「、第百二十二条第一項」を削る。
第百七十四条第一項中「第百三十四条第三項」を「第百三十四条第四項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第百三十三条」の下に「、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条」を加え、「、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項」を「又は第百二十五条の二第一項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第百三十四条第三項」を「第百三十四条第四項」に改め、「、第百六十四条」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
第百七十八条の見出し中「訴」を「訴え」に改め、同条第一項中「、第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第五十三条第一項の規定による却下の決定」を削り、「訴」を「訴え」に改め、同条第二項、第三項及び第六項中「訴」を「訴え」に改める。
第百七十九条ただし書中「、第百二十五条の二第一項若しくは第百二十九条第一項」を「若しくは第百二十五条の二第一項」に改める。
第百八十四条の五第三項中「第十七条第三項」を「第十七条第四項」に改める。
第百八十四条の九第七項中「第百九十三条第二項第四号の二」を「第百九十三条第二項第四号」に、「第十七条の二第一号」を「第十七条の二第一項第一号」に改める。
第百八十四条の十一第二項中「第四十二条の二第一項」を「第四十一条第一項」に、「第十七条の二」を「及び第十七条の二第一項」に改め、同条第三項中「第四十一条」を「第十七条第二項(第十七条の二第二項において準用する場合を含む。)」に、「添附した」を「添付した」に改め、「及びこれらの書類」を削り、同条第四項及び第五項を削る。
第百八十四条の十一の三第一項中「第四十二条の二第四項及び第四十二条の三第二項」を「第四十一条第四項及び第四十二条第二項」に改め、同条第二項及び第三項中「第四十二条の二第三項」を「第四十一条第三項」に改め、同条第四項及び第五項中「第四十二条の二第一項の」を「第四十一条第一項の」に、「第四十二条の二第一項から第三項まで及び第四十二条の三第一項」を「第四十一条第一項から第三項まで及び第四十二条第一項」に、「第四十二条の二第一項及び第二項」を「第四十一条第一項及び第二項」に、「第四十二条の三第一項中」を「第四十二条第一項中」に改める。
第百八十四条の十二中「第四十八条の六第二項」を「第四十八条の五第四項」に、「同法第四十八条の五第一項、」を「同条第一項、」に改める。
第百八十四条の十五の見出し中「国際特許出願」を「外国語特許出願」に改め、同条第一項中「日本語特許出願に係る特許が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面に記載されている発明以外の発明についてされたとき又は」を削り、「出願翻訳文若しくは」を「出願翻訳文又は」に改め、同条中第二項を削り、第三項を第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 第一項の審判については、第十七条第一項ただし書、第百三十四条第二項及び第百五十五条第三項中「第百二十三条第一項」とあるのは「第百二十三条第一項又は第百八十四条の十五第一項」と、第百三十二条第一項、第百四十五条第一項、第百六十七条、第百六十九条第一項及び第百七十四条第二項中「又は第百二十五条の二第一項」とあるのは「、第百二十五条の二第一項又は第百八十四条の十五第一項」と、第百七十九条中「若しくは第百二十五条の二第一項」とあるのは「、第百二十五条の二第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」と、第百九十三条第二項第七号中「若しくは第百二十六条第一項」とあるのは「、第百二十六条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」とする。
第百八十四条の十五第四項を削り、同条第五項中「国際特許出願」を「外国語特許出願」に、「第百二十六条第四項」を「第百二十六条第一項及び第四項」に改め、同項を同条第四項とする。
第百八十四条の十六第五項中「、第百八十四条の十一第四項」を削り、「第四十二条の三第二項」を「第四十二条第二項」に改める。
第百八十五条中「第百六十一条の三第三項」を「第百六十三条第三項」に、「第八十条第一項第一号、第三号若しくは第五号」を「第八十条第一項」に、「第百二十九条第二項及び第百八十四条の十五第三項」を「第百八十四条の十五第二項」に改め、「第百二十六条第四項」の下に「(第百三十四条第五項において準用する場合を含む。)」を加え、「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に、「第二十条第一項第二号、第四号若しくは第五号」を「第二十条第一項」に改める。
第百八十六条第二号中「又は第百二十二条第一項」を削る。
第百九十三条第二項中第三号を削り、第四号を第三号とし、同項第四号の二中「第十七条の二第一号又は第二号」を「第十七条の二第一項第一号又は第二号」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、同項第六号中「確定審決」の下に「(第百二十三条第一項若しくは第百二十六条第一項の審判又はその確定審決に対する再審において明細書又は図面の訂正がされた場合にあつては、審判又は再審の確定審決並びに訂正した明細書に記載した事項及び図面の内容)」を加え、同号を同項第七号とし、同項第五号の二中「第百六十一条の二」を「第百六十二条」に改め、同号を同項第六号とする。
第百九十六条第一項中「五十万円」を「五百万円」に改め、同条第二項中「第百六十一条の三第三項」を「第百六十三条第三項」に、「五十万円」を「五百万円」に改める。
第百九十七条及び第百九十八条中「二十万円」を「三百万円」に改める。
第二百二条中「第百六十一条の三第三項」を「第百六十三条第三項」に、「第百七十四条第一項から第四項まで」を「第百七十四条第一項から第三項まで」に、「五千円」を「十万円」に改める。
第二百三条中「呼出」を「呼出し」に、「五千円」を「十万円」に改める。
別表第一号から第三号までの規定中「一万四千円」を「二万千円」に改め、同表第四号中「四万九千円」を「七万四千円」に改め、同表第五号中「五万六千二百円」を「八万四千三百円」に、「千八百円」を「二千七百円」に改め、同表第六号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削り、「八千八百円」を「一万千円」に改め、同表第七号中「三万二千円」を「四万円」に改め、同表第八号中「四万四千円」を「五万五千円」に改め、同表第九号中「二万二千円」を「二万七千五百円」に改め、同表第十号中「三万九千六百円」を「四万九千五百円」に、「四千四百円」を「五千五百円」に改め、同表第十一号及び第十二号中「四万四千円」を「五万五千円」に改め、同号を同表第十三号とし、同表第十一号の次に次の一号を加える。
十二 |
明細書又は図面の訂正の請求をする者 |
一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額 |