特許法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十六号
公布年月日: 平成5年4月23日
法令の形式: 法律
特許法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年四月二十三日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第二十六号
特許法等の一部を改正する法律
(特許法の一部改正)
第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「第百六十一条の三第三項」を「第百六十三条第三項」に、「、第百二十一条第一項又は第百二十二条第一項」を「又は第百二十一条第一項」に改め、同条第二項中「又は第百六十五条第一項(第百七十四条第四項において準用する場合を含む。)」を削る。
第六条第一項第二号中「(第百六十五条第一項において準用する第五十五条第一項の申立てを含む。)」を削り、同項第三号及び第四号並びに同条第二項中「、第百二十九条第一項」を削る。
第九条中「第四十二条の二第一項」を「第四十一条第一項」に改め、「若しくは第百二十二条第一項」を削る。
第十四条中「第四十二条の二第一項」を「第四十一条第一項」に改め、「又は第百二十二条第一項」を削る。
第十七条第一項ただし書中「第四十二条の二第一項」を「第四十一条第一項」に、「及び請求公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後」を「、第百二十三条第一項の審判において第百三十四条第一項の規定により指定された期間が経過した後(同条第五項において準用する第百六十五条の規定又は第百五十三条第二項の規定により期間が指定された場合にあつては、当該期間が経過した後)及び第百二十六条第一項の審判において第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)」に、「第百六十一条の三第二項及び第三項」を「第百六十三条第二項及び第三項」に改め、「審判」の下に「若しくは第百三十四条第二項の訂正」を加え、同条第三項中「前二項」を「第一項本文及び前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項第二号中「基く」を「基づく」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項本文の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
第十七条の二中「添附した」を「添付した」に改め、同条第三号中「第百六十一条の三第二項」を「第百六十三条第二項」に、「この号」を「この項」に、「通知を」を「通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に」に改め、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
第十七条の二に次の三項を加える。
2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3 前項において準用する前条第二項に規定するもののほか、第一項第四号及び第五号に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 第三十六条第五項第二号に規定する請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮(前号に規定する一の請求項に記載された発明(第一項第四号又は第五号の規定による補正前のものに限る。以下この号において「補正前発明」という。)と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である発明の構成に欠くことができない事項の範囲内において、その補正前発明の構成に欠くことができない事項の全部又は一部を限定するものに限る。)
三 誤記の訂正
四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
4 第百二十六条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「第一項ただし書第一号」とあるのは、「第十七条の二第三項第二号」と読み替えるものとする。
第十七条の三第一項ただし書及び各号を削り、同条第二項中「前項ただし書」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3 前項に規定するもののほか、第一項の補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記の訂正
三 明りようでない記載の釈明
第十八条中「第十七条第二項」を「第十七条第三項」に改める。
第二十九条の二第一項中「又は出願公開」を「若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)」第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行」に、「添附した」を「添付した」に改め、同条第二項中「(昭和三十四年法律第百二十三号)」を削り、「又は出願公開」を「出願公開又は」に、「「、出願公開又は」を「「出願公開、」と、「発行」とあるのは「発行又は」に、「添附した」を「添付した」に改める。
第四十条の前の見出し、同条及び第四十一条を削る。
第四十二条に見出しとして「(出願公告決定後の補正が不適法な場合の効果)」を付し、同条中「第十七条の三又は第六十四条」を「第十七条の三第三項若しくは第四項又は第六十四条第三項若しくは第四項」に、「第百六十一条の三第二項及び第三項」を「第百六十三条第二項及び第三項」に改め、同条を第四十条とする。
第四十二条の二第一項第二号中「第九条第一項」を「第十一条第一項」に、「第八条第一項若しくは第二項」を「第十条第一項若しくは第二項」に改め、同項第三号中「取り下げられ」を「、取り下げられ、」に改め、同項に次の一号を加える。
五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合
第四十二条の二第二項中「同項」の下に「若しくは実用新案法第八条第一項」を加え、「第百六十一条の三第三項」を「第百六十三条第三項」に、「実用新案法」を「同法」に改め、同条第三項中「同項」の下に「若しくは実用新案法第八条第一項」を、「先の出願について出願公開」の下に「又は実用新案掲載公報の発行」を加え、「実用新案法」を「同法」に改め、同条を第四十一条とする。
第四十二条の三第一項ただし書中「取り下げられ若しくは」を「、取り下げられ、若しくは」に改め、「確定している場合」の下に「、当該先の出願について実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合」を加え、同条を第四十二条とする。
第四十三条第二項中「出願をし若しくは」を「出願をし、若しくは」に改め、同項第二号中「第四十二条の二第一項」を「第四十一条第一項」に改める。
第四十四条第二項ただし書中「第四十二条の二第四項」を「第四十一条第四項」に改める。
第四十六条第一項ただし書及び第三項を削り、同条第四項中「第二項ただし書」を「前項ただし書」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。
第四十九条中第四号を第五号とし、第一号から第三号までを一号ずつ繰り下げ、同条に第一号として次の一号を加える。
一 その特許出願の願書に添付した明細書又は図面についてした補正が第十七条第二項(第十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき。
第五十条に次のただし書を加える。
ただし、第十七条の二第一項第四号に掲げる場合において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。
第五十二条の二第一項中「仮差押え若しくは仮処分の申請」を「仮差押命令若しくは仮処分命令の申立て」に改める。
第五十三条を次のように改める。
(補正の却下)
第五十三条 第十七条の二第一項第四号に掲げる場合において、願書に添付した明細書又は図面についてした補正が同条第二項から第四項までの規定に違反しているものと出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3 第一項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、第百二十一条第一項の審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。
第五十四条第二項を次のように改める。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による却下の決定に準用する。
第五十四条第三項を削る。
第六十四条第一項中「申立」を「申立て」に、「添附した」を「添付した」に改め、同項ただし書及び各号を削り、同条第二項中「前項ただし書」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3 前項に規定するもののほか、第一項の補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記の訂正
三 明りようでない記載の釈明
第六十五条第一項中「必要がある」の下に「と認める」を加え、「又は」を「、又は」に改め、同条第二項中「訴訟において必要がある」を「訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認める」に改める。
第六十五条の三第三項中「第百六十一条の三第三項」を「第百六十三条第三項」に改める。
第六十七条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。
第六十七条の二第一項第四号中「前条第三項」を「前条第二項」に改め、同条第三項中「前条第三項」を「前条第二項」に改め、「及び第二項」を削る。
第六十七条の三第一項第一号及び第二号並びに第四項第五号並びに第六十八条の二中「第六十七条第三項」を「第六十七条第二項」に改める。
第七十九条中「(第四十条の規定によりその特許出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの特許出願の際又は手続補正書を提出した際)」を削る。
第八十条第一項各号列記以外の部分中「第百二十三条第一項若しくは」を「第百二十三条第一項又は」に改め、「又は実用新案法第三十七条第一項若しくは第四十八条の十二第一項」を削り、「特許又は実用新案登録が第百二十三条第一項各号の一若しくは」を「特許が第百二十三条第一項各号の一又は」に改め、「又は実用新案法第三十七条第一項各号の一若しくは第四十八条の十二第一項」及び「又は考案」を削り、「当該特許権又はその特許若しくは実用新案登録を無効にした」を「その特許を無効にした場合における特許権又はその」に改め、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 前二号に掲げる場合において、第百二十三条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者
第八十条第一項第四号及び第五号を削る。
第百七条第一項中「同条第三項」を「同条第二項」に、「その期間」を「その延長の期間を加えたもの」に改め、同項の表中「九千三百円」を「一万三千円」に、「千円」を「千四百円」に、「一万四千五百円」を「二万三百円」に、「千五百円」を「二千百円」に、「二万九千円」を「四万六百円」に、「三千円」を「四千二百円」に、「五万八千円」を「八万千二百円」に、「六千円」を「八千四百円」に、「十一万六千円」を「十六万二千四百円」に、「一万二千円」を「一万六千八百円」に、「二十三万二千円」を「三十二万四千八百円」に、「二万四千円」を「三万三千六百円」に、「四十六万四千円」を「六十四万九千六百円」に、「四万八千円」を「六万七千二百円」に改める。
第百二十二条を次のように改める。
第百二十二条 削除
第百二十三条第一項中第五号を第六号とし、第一号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。
一 その特許が第十七条第二項(第十七条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十七条の三第二項又は第六十四条第二項(第百五十九条第二項及び第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対してされたとき。
第百二十三条第一項に次の一号を加える。
七 その特許の願書に添付した明細書又は図面の訂正が第百二十六条第一項ただし書、第二項若しくは第三項(第百三十四条第五項において準用する場合を含む。)又は第百三十四条第二項ただし書の規定に違反してされたとき。
第百二十五条ただし書中「第百二十三条第一項第五号」を「第百二十三条第一項第六号」に改める。
第百二十五条の二第一項第一号及び第二号中「第六十七条第三項」を「第六十七条第二項」に改める。
第百二十六条第一項中「次に掲げる事項を目的とする場合に限り」を「第百二十三条第一項の審判が特許庁に係属している場合を除き」に、「添附した」を「添付した」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、その訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、かつ、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
第百二十六条第一項第三号中「明瞭」を「明りよう」に改め、同条第三項中「第一項第一号」を「第一項ただし書第一号」に改める。
第百二十九条及び第百三十条を次のように改める。
第百二十九条及び第百三十条 削除
第百三十二条第一項中「、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項」を「又は第百二十五条の二第一項」に改める。
第百三十四条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の答弁書」を「第一項の答弁書又は前項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書若しくは図面」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第百二十三条第一項の審判の被請求人は、前項又は第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、かつ、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記の訂正
三 明りようでない記載の釈明
第百三十四条に次の一項を加える。
5 第百二十六条第二項から第四項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百六十五条の規定は、第二項の場合に準用する。
第百三十七条第一項中「第百六十一条の二」を「第百六十二条」に、「第百六十一条の四第三項」を「第百六十四条第三項」に改める。
第百三十九条第一項中「(第百六十五条第一項において準用する第五十五条第一項の申立てをした者を含む。以下同じ。)」を削る。
第百四十五条第一項中「、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項」を「又は第百二十五条の二第一項」に改める。
第百五十九条第一項中「第五十三条第四項中「第百二十二条第一項の審判を請求したとき」とあるのは「第百七十八条第一項の訴を提起したとき」と」を「第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第四号」とあるのは「第十七条の二第一項第四号又は第五号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第四号に掲げる場合にあつては、第百二十一条第一項の審判の請求前にしたものを除く。)が」と」に、「第百六十一条の三第二項及び第三項」を「第百六十三条第二項及び第三項」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第四号に掲げる場合」とあるのは、「第十七条の二第一項第四号又は第五号に掲げる場合(同項第四号に掲げる場合にあつては、第百二十一条第一項の審判の請求前に補正をしたときを除く。)」と読み替えるものとする。
第百五十九条第五項中「第百六十一条の三第三項」を「第百六十三条第三項」に、「第百六十一条の四第二項」を「第百六十四条第二項」に改める。
第百六十一条中「第百三十四条第一項及び第二項」を「第百三十四条第一項から第三項まで及び第五項」に改める。
第百六十五条を削る。
第百六十四条第一項中「同項各号」を「同項ただし書各号」に改め、同条第二項を削り、同条を第百六十五条とする。
第百六十二条及び第百六十三条を削る。
第百六十一条の四第一項中「第百六十一条の二」を「第百六十二条」に改め、同条第二項中「前条第一項において準用する」の下に「第五十三条第一項若しくは」を加え、同条を第百六十四条とする。
第百六十一条の三第一項中「第五十四条第一項中「第六十四条」とあるのは、」を「第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第四号」とあるのは「第十七条の二第一項第四号又は第五号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第四号に掲げる場合にあつては、第百二十一条第一項の審判の請求前にしたものを除く。)が」と、第五十四条第一項中「第六十四条」とあるのは」に、「第百六十一条の三第二項及び第三項」を「第百六十三条第二項及び第三項」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第四号に掲げる場合」とあるのは、「第十七条の二第一項第四号又は第五号に掲げる場合(同項第四号に掲げる場合にあつては、第百二十一条第一項の審判の請求前に補正をしたときを除く。」と読み替えるものとする。
第百六十一条の三を第百六十三条とし、第百六十一条の二を第百六十二条とする。
第百六十六条中「第百三十四条第一項及び第二項」を「第百三十四条第一項から第三項まで及び第五項」に改める。
第百六十七条中「、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項」を「又は第百二十五条の二第一項」に改める。
第百六十八条第一項中「必要がある」の下に「と認める」を加え、「又は」を「、又は」に改め、同条第二項中「訴訟において必要がある」を「訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認める」に改める。
第百六十九条第一項中「、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項」を「又は第百二十五条の二第一項」に改め、同条第三項中「、第百二十二条第一項」を削る。
第百七十四条第一項中「第百三十四条第三項」を「第百三十四条第四項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第百三十三条」の下に「、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条」を加え、「、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項」を「又は第百二十五条の二第一項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第百三十四条第三項」を「第百三十四条第四項」に改め、「、第百六十四条」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
第百七十八条の見出し中「訴」を「訴え」に改め、同条第一項中「、第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第五十三条第一項の規定による却下の決定」を削り、「訴」を「訴え」に改め、同条第二項、第三項及び第六項中「訴」を「訴え」に改める。
第百七十九条ただし書中「、第百二十五条の二第一項若しくは第百二十九条第一項」を「若しくは第百二十五条の二第一項」に改める。
第百八十四条の五第三項中「第十七条第三項」を「第十七条第四項」に改める。
第百八十四条の九第七項中「第百九十三条第二項第四号の二」を「第百九十三条第二項第四号」に、「第十七条の二第一号」を「第十七条の二第一項第一号」に改める。
第百八十四条の十一第二項中「第四十二条の二第一項」を「第四十一条第一項」に、「第十七条の二」を「及び第十七条の二第一項」に改め、同条第三項中「第四十一条」を「第十七条第二項(第十七条の二第二項において準用する場合を含む。)」に、「添附した」を「添付した」に改め、「及びこれらの書類」を削り、同条第四項及び第五項を削る。
第百八十四条の十一の三第一項中「第四十二条の二第四項及び第四十二条の三第二項」を「第四十一条第四項及び第四十二条第二項」に改め、同条第二項及び第三項中「第四十二条の二第三項」を「第四十一条第三項」に改め、同条第四項及び第五項中「第四十二条の二第一項の」を「第四十一条第一項の」に、「第四十二条の二第一項から第三項まで及び第四十二条の三第一項」を「第四十一条第一項から第三項まで及び第四十二条第一項」に、「第四十二条の二第一項及び第二項」を「第四十一条第一項及び第二項」に、「第四十二条の三第一項中」を「第四十二条第一項中」に改める。
第百八十四条の十二中「第四十八条の六第二項」を「第四十八条の五第四項」に、「同法第四十八条の五第一項、」を「同条第一項、」に改める。
第百八十四条の十五の見出し中「国際特許出願」を「外国語特許出願」に改め、同条第一項中「日本語特許出願に係る特許が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面に記載されている発明以外の発明についてされたとき又は」を削り、「出願翻訳文若しくは」を「出願翻訳文又は」に改め、同条中第二項を削り、第三項を第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 第一項の審判については、第十七条第一項ただし書、第百三十四条第二項及び第百五十五条第三項中「第百二十三条第一項」とあるのは「第百二十三条第一項又は第百八十四条の十五第一項」と、第百三十二条第一項、第百四十五条第一項、第百六十七条、第百六十九条第一項及び第百七十四条第二項中「又は第百二十五条の二第一項」とあるのは「、第百二十五条の二第一項又は第百八十四条の十五第一項」と、第百七十九条中「若しくは第百二十五条の二第一項」とあるのは「、第百二十五条の二第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」と、第百九十三条第二項第七号中「若しくは第百二十六条第一項」とあるのは「、第百二十六条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」とする。
第百八十四条の十五第四項を削り、同条第五項中「国際特許出願」を「外国語特許出願」に、「第百二十六条第四項」を「第百二十六条第一項及び第四項」に改め、同項を同条第四項とする。
第百八十四条の十六第五項中「、第百八十四条の十一第四項」を削り、「第四十二条の三第二項」を「第四十二条第二項」に改める。
第百八十五条中「第百六十一条の三第三項」を「第百六十三条第三項」に、「第八十条第一項第一号、第三号若しくは第五号」を「第八十条第一項」に、「第百二十九条第二項及び第百八十四条の十五第三項」を「第百八十四条の十五第二項」に改め、「第百二十六条第四項」の下に「(第百三十四条第五項において準用する場合を含む。)」を加え、「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に、「第二十条第一項第二号、第四号若しくは第五号」を「第二十条第一項」に改める。
第百八十六条第二号中「又は第百二十二条第一項」を削る。
第百九十三条第二項中第三号を削り、第四号を第三号とし、同項第四号の二中「第十七条の二第一号又は第二号」を「第十七条の二第一項第一号又は第二号」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、同項第六号中「確定審決」の下に「(第百二十三条第一項若しくは第百二十六条第一項の審判又はその確定審決に対する再審において明細書又は図面の訂正がされた場合にあつては、審判又は再審の確定審決並びに訂正した明細書に記載した事項及び図面の内容)」を加え、同号を同項第七号とし、同項第五号の二中「第百六十一条の二」を「第百六十二条」に改め、同号を同項第六号とする。
第百九十五条の三中「補正の却下の決定、」を削る。
第百九十六条第一項中「五十万円」を「五百万円」に改め、同条第二項中「第百六十一条の三第三項」を「第百六十三条第三項」に、「五十万円」を「五百万円」に改める。
第百九十七条及び第百九十八条中「二十万円」を「三百万円」に改める。
第二百条中「五万円」を「五十万円」に改める。
第二百二条中「第百六十一条の三第三項」を「第百六十三条第三項」に、「第百七十四条第一項から第四項まで」を「第百七十四条第一項から第三項まで」に、「五千円」を「十万円」に改める。
第二百三条中「呼出」を「呼出し」に、「五千円」を「十万円」に改める。
第二百四条中「五千円」を「十万円」に改める。
別表第一号から第三号までの規定中「一万四千円」を「二万千円」に改め、同表第四号中「四万九千円」を「七万四千円」に改め、同表第五号中「五万六千二百円」を「八万四千三百円」に、「千八百円」を「二千七百円」に改め、同表第六号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削り、「八千八百円」を「一万千円」に改め、同表第七号中「三万二千円」を「四万円」に改め、同表第八号中「四万四千円」を「五万五千円」に改め、同表第九号中「二万二千円」を「二万七千五百円」に改め、同表第十号中「三万九千六百円」を「四万九千五百円」に、「四千四百円」を「五千五百円」に改め、同表第十一号及び第十二号中「四万四千円」を「五万五千円」に改め、同号を同表第十三号とし、同表第十一号の次に次の一号を加える。
十二
明細書又は図面の訂正の請求をする者
一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
(実用新案法の一部改正)
第二条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項の表中「六千百円」を「八千五百円」に、「七百円」を「千円」に、「一万二千百円」を「一万六千九百円」に、「千四百円」を「二千円」に、「二万四千二百円」を「三万三千八百円」に、「二千八百円」を「四千円」に改める。
別表第一号から第三号までの規定中「一万千円」を「一万七千円」に改め、同表第四号中「三万千円」を「四万六千五百円」に、「千円」を「千五百円」に改め、同表第五号中「四千四百円」を「五千五百円」に改め、同表第六号中「三万二千円」を「四万円」に改め、同表第七号中「四万四千円」を「五万五千円」に改め、同表第八号中「二万二千円」を「二万七千五百円」に改め、同表第九号中「三万九千六百円」を「四万九千五百円」に、「四千四百円」を「五千五百円」に改め、同表第十号中「四万四千円」を「五万五千円」に改める。
第三条 実用新案法の一部を次のように改正する。
目次中「(第一条・第二条)」を「(第一条―第二条の五)」に、「(第三条―第九条)」を「(第三条―第十一条)」に、「第三章 審査(第十条―第十三条)」を「第三章 実用新案技術評価(第十二条・第十三条)」に改め、「第三章の二 出願公開(第十三条の二・第十三条の三)」を削り、「(第三十一条―第三十四条)」を「(第三十一条―第三十六条)」に、「(第三十五条―第四十一条)」を「(第三十七条―第四十一条)」に、「第六章の二」を「第七章」に、「第七章」を「第八章」に、「第八章」を「第九章」に改める。
第一章中第二条の次に次の四条を加える。
(手続の補正)
第二条の二 実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、実用新案登録出願の日から政令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、図面又は要約書について補正をすることができない。
2 前項本文の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3 特許庁長官又は審判長は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が第二条の五第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき、二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
三 手続について第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を納付しないとき。
四 手続について第五十四条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
4 第一項本文及び前項の規定による補正(登録料及び手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。
(手続の無効)
第二条の三 特許庁長官は、前条第三項又は第六条の二の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項又は同条の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を無効にすることができる。
(法人でない社団等の手続をする能力)
第二条の四 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
一 第十二条第一項に規定する実用新案技術評価の請求をすること。
二 審判を請求すること。
三 審判の確定審決に対する再審を請求すること。
2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
(特許法の準用)
第二条の五 特許法第三条及び第五条の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。
2 特許法第七条から第十六条まで及び第十九条から第二十四条までの規定は、手続に準用する。
3 特許法第二十五条の規定は、実用新案権その他実用新案登録に関する権利に準用する。
4 特許法第二十六条の規定は、実用新案登録に準用する。
第三条の二第一項中「出願公告又は」を「第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行又は出願公告若しくは」に、「添附した」を「添付した」に改め、同条第二項中「(昭和三十四年法律第百二十一号)」を削り、「「又は出願公開」とあるのは「、出願公開」を「「発行又は」とあるのは「発行、」と、「若しくは出願公開」とあるのは「若しくは出願公開」に、「添附した」を「添付した」に改める。
第六条の次に次の一条を加える。
(補正命令)
第六条の二 特許庁長官は、実用新案登録出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
一 その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものではないとき。
二 その実用新案登録出願に係る考案が第四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
三 その実用新案登録出願が第五条第五項第三号又は前条に規定する要件を満たしていないとき。
四 その実用新案登録出願の願書に添付した明細書若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。
第七条第二項中「、実用新案登録出願人の協議により定めた一の実用新案登録出願人のみがその考案について実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは」を削り、同条中第六項及び第七項を削り、第八項を第六項とする。
第三章を削る。
第九条第一項中「、第四十条から第四十二条まで(明細書等の補正と要旨変更)」を削り、第二章中同条を第十一条とする。
第八条第一項ただし書中「四年」を「五年六月」に改め、「(その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内の期間を除く。)」を削り、同条第二項ただし書中「四年」を「五年六月」に改め、「(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内の期間を除く。)」を削り、同条第三項ただし書中「第七条の二第四項」を「第八条第四項」に、「特許法第三十条第四項」を「同法第三十条第四項」に改め、同条を第十条とする。
第七条の三第一項ただし書中「取り下げられ若しくは」を「、取り下げられ、若しくは」に改め、「確定している場合」の下に「、当該先の出願について第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合」を加え、同条を第九条とする。
第七条の二第一項第二号中「第九条第一項」を「第十一条第一項」に、「第八条第一項若しくは第二項」を「第十条第一項若しくは第二項」に、同項第三号中「取り下げられ」を「、取り下げられ、」に改め、同項に次の一号を加える。
五 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合
第七条の二第二項中「同項」の下に「若しくは特許法第四十一条第一項」を加え、「第九条第一項において準用する特許法」を「第十一条第一項において準用する同法」に、「第三十九条第三項、特許法」を「同法」に改め、同条第三項中「同項」の下に「若しくは特許法第四十一条第一項」を加え、「出願公告又は出願公開」を「実用新案掲載公報の発行」に改め、「時に当該先の出願について」の下に「実用新案掲載公報の発行又は」を加え、「特許法」を「同法」に改め、同条を第八条とする。
第二章の次に次の一章を加える。
第三章 実用新案技術評価
(実用新案技術評価の請求)
第十二条 実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による請求があつたときは、審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。)を作成させなければならない。
3 第一項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても請求することができる。ただし、第三十七条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。
4 特許法第四十七条第二項の規定は、実用新案技術評価書の作成に準用する。
5 第一項の規定による請求は、取り下げることができない。
第十三条 特許庁長官は、実用新案掲載公報の発行前に実用新案技術評価の請求があつたときは当該実用新案掲載公報の発行の際又はその後遅滞なく、実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
第三章の二を削る。
第十四条第二項及び第三項を次のように改める。
2 実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は無効にされた場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。
3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を実用新案公報に掲載しなければならない。
一 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 実用新案登録出願の番号及び年月日
三 考案者の氏名及び住所又は居所
四 願書に添付した明細書に記載した考案の名称、図面の簡単な説明及び実用新案登録請求の範囲並びに図面の内容
五 願書に添付した要約書に記載した事項
六 登録番号及び設定の登録の年月日
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
第十四条に次の一項を加える。
4 特許法第五十一条第四項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を実用新案公報に掲載する場合に準用する。
第十四条の次に次の一条を加える。
(明細書又は図面の訂正)
第十四条の二 実用新案権者は、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることができる。ただし、第三十七条第一項の審判が特許庁に係属している場合において第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)は、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることができない。
2 前項の訂正は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、第三十七条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。
3 第一項の訂正があつたときは、その訂正後における明細書又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす。
4 第一項の訂正があつたときは、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
5 特許法第百二十七条及び第百三十二条第三項の規定は、第一項の場合に準用する。
第十五条第一項中「出願公告の日から十年」を「実用新案登録出願の日から六年」に改め、同項ただし書及び同条第二項を削る。
第二十条第一項各号列記以外の部分中「第三十七条第一項若しくは第四十八条の十二第一項又は特許法第百二十三条第一項若しくは」を「特許法第百二十三条第一項又は」に改め、「実用新案登録又は」を削り、「第三十七条第一項各号の一若しくは第四十八条の十二第一項又は特許法第百二十三条第一項各号の一若しくは」を「同法第百二十三条第一項各号の一又は」に改め、「考案又は」を削り、「当該実用新案権又はその実用新案登録若しくは特許を無効にした」を「その特許を無効にした場合における実用新案権又はその」に改め、同項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を削り、第四号を第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 前二号に掲げる場合において、特許法第百二十三条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての同法第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者
第二十条第一項第五号を削る。
第二十七条第一項中「おそれがある者」の下に「(以下「侵害者等」という。)」を加える。
第二十九条の次に次の二条を加える。
(実用新案技術評価書の提示)
第二十九条の二 実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。
(実用新案権者等の責任)
第二十九条の三 実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決(第三十七条第一項第六号に掲げる理由によるものを除く。)が確定したときは、その者は、その権利の行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、実用新案技術評価書の実用新案技術評価(当該実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案が第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定により実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。)に基づきその権利を行使し、又はその警告をしたとき、その他相当の注意をもつてその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この限りでない。
2 前項の規定は、実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についてした第十四条の二第一項の訂正により実用新案権の設定の登録の際における実用新案登録請求の範囲に記載された考案の範囲に含まれないこととなつた考案についてその権利を行使し、又はその警告をした場合に準用する。
第三十条中「第百三条(過失の推定)、」を削る。
第三十一条第一項中「登録料として、」の下に「実用新案権の設定の登録の日から」を加え、「満了まで」を「満了の日まで」に改め、同項の表中「八千五百円」を「七千六百円」に、「千円」を「九百円」に、「一万六千九百円」を「一万五千百円」に、「二千円」を「千八百円」に改め、同表第七年から第十年までの項を削る。
第三十二条第一項中「実用新案登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(次項において「登録査定等謄本送達日」という。)から三十日以内に」を「実用新案登録出願と同時に(第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による出願の分割があつた場合にあつては、その出願の変更又は出願の分割と同時に)」に改め、同条第二項ただし書を削り、同条第三項中「又は前項ただし書」を削る。
第三十三条第一項中「前条第二項本文」を「前条第二項」に、「次条」を「第三十六条」に改め、同条第四項中「前条第二項本文」を「前条第二項」に改め、同条第五項中「次条」を「第三十六条」に改める。
第五章の章名並びに第三十五条及び第三十六条を削る。
第三十四条中「、第百十条」を「及び第百十条」に改め、「並びに第百十一条第一項(第三号を除く。)及び第二項(既納の特許料の返還)」を削り、同条を第四章第三節中第三十六条とする。
第三十三条の次に次の二条を加える。
(既納の登録料の返還)
第三十四条 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
一 過誤納の登録料
二 実用新案登録出願を無効にすべき旨の処分が確定した場合の登録料
三 実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の登録料
四 実用新案権の存続期間の満了の日の属する年の翌年以後の各年分の登録料
2 前項の規定による登録料の返還は、同項第一号の登録料については納付した日から一年、同項第二号又は第三号の登録料についてはそれぞれ処分又は審決が確定した日から六月、同項第四号の登録料については実用新案権の設定の登録があつた日から一年を経過した後は、請求することができない。
第三十五条 削除
第三十七条の前に次の章名を付する。
第五章 審判
第三十七条第一項第五号中「第五十五条第三項」を「第二条の五第三項」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、同項第一号中「その実用新案登録が」の下に「第二条の五第三項において準用する特許法第二十五条、」を加え、「第七条第一項から第三項まで若しくは第八項、第九条第一項」を「第七条第一項から第三項まで若しくは第六項又は第十一条第一項」に、「特許法第三十八条又は第五十五条第三項において準用する特許法第二十五条」を「同法第三十八条」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき。
第三十八条から第四十条までを次のように改める。
(審判請求の方式)
第三十八条 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 審判事件の表示
三 請求の趣旨及びその理由
2 前項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。
(答弁書の提出等)
第三十九条 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2 審判長は、前項の答弁書を受理したとき、又は第三十七条第一項の審判が特許庁に係属している場合において第十四条の二第一項の訂正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
3 審判長は、審判に関し、当事者を尋問することができる。
(訴訟との関係)
第四十条 審判において必要があると認めるときは、他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
第四十条の次に次の一条を加える。
第四十条の二 前条第二項に規定するもののほか、実用新案権の侵害に関する訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、被告又は債務者が当該実用新案権について第三十七条第一項の審判の請求がされていることを理由にその訴訟手続の中止の申立てをしたときは、裁判所は、明らかに必要がないと認める場合を除き、審決があるまでその訴訟手続を中止しなければならない。
2 前項の申立てに関する決定に対しては、不服を申し立てることができない。
3 裁判所は、中止の理由が消滅したとき、その他事情の変更があつたときは、第一項の決定を取り消すことができる。
第四十一条中「第百二十七条、第百二十八条、第百三十条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)」を「第百三十二条、第百三十三条、第百三十五条から第百五十七条まで、第百六十七条、第百六十九条第一項、第二項及び第四項から第六項まで並びに第百七十条」に改める。
第四十四条第一項中「、又は拒絶をすべき旨の審決があつた実用新案登録出願について再審により実用新案権の設定の登録があつたとき」を削り、「輸入し」を「輸入し、」に、「製造し」を「製造し、」に改め、同条第二項中「、又は拒絶をすべき旨の審決があつた実用新案登録出願について再審により実用新案権の設定の登録があつたとき」を削り、同項第二号中「譲渡し貸し渡し」を「、譲渡し、貸し渡し、」に、「貸渡」を「貸渡し」に、「展示し」を「展示し、」に改める。
第四十五条中「第百七十四条」を「第百七十四条第二項及び第四項」に、「及び」を「並びに」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、同法第百七十四条第二項中「第百三十一条」とあるのは「実用新案法第三十八条及び第三十九条」と、「第百六十八条」とあるのは「同法第四十条及び第四十条の二」と読み替えるものとする。
第四十七条の見出し中「訴」を「訴え」に改め、同条第一項中「訴、第四十一条において、又は第四十五条において準用する特許法第百七十四条第一項において、それぞれ準用する同法第百五十九条第一項において準用する同法第五十三条第一項の規定による却下の決定に対する訴」を「訴え」に、「訴は」を「訴えは」に改め、同条第二項中「訴に」を「訴えに」に改める。
第四十八条の二中「第五十五条第六項」を「第五十五条第四項」に改める。
第四十八条の四第三項ただし書中「出願審査の請求」を「条約第二十三条(2)又は第四十条(2)の規定による請求(以下「国内処理の請求」という。)」に改め、同条第四項中「出願審査」を「国内処理」に、「その請求」を「その国内処理の請求」に改める。
第四十八条の五の見出し中「補正命令」を「補正命令等」に改め、同条第二項第二号中「第五十五条第二項」を「第二条の五第二項」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
第四十八条の五第三項中「特許法第百八十四条の五第三項及び第四項(書面の提出及び補正命令)」を「第二条の二第四項及び特許法第百八十四条の五第四項」に改め、同条に次の一項を加える。
4 国際実用新案登録出願の出願人は、日本語でされた国際実用新案登録出願(以下「日本語実用新案登録出願」という。)にあつては第一項、外国語実用新案登録出願にあつては同項及び前条第一項の規定による手続をし、かつ、第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料及び第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければ、国内処理の請求をすることができない。
第四十八条の六第二項中「日本語でされた国際実用新案登録出願(以下「日本語実用新案登録出願」という。)」を「日本語実用新案登録出願」に改める。
第四十八条の七第四項中「第五十五条第二項において準用する特許法第十七条第一項」を「第二条の二第一項」に、「第五十五条第二項において準用する同法第十七条第一項ただし書」を「同項ただし書」に改める。
第四十八条の八を削る。
第四十八条の八の二第一項中「第七条の二第四項及び第七条の三第二項」を「第八条第四項及び第九条第二項」に改め、同条第二項及び第三項中「第七条の二第三項」を「第八条第三項」に、「又は出願公開」を「実用新案掲載公報の発行が」に、「又は千九百七十年六月十九日」を「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日」に、「国際公開」を「国際公開が」に改め、同条第四項中「第七条の二第一項の」を「第八条第一項の」に、「第七条の二第一項から第三項まで及び第七条の三第一項」を「第八条第一項から第三項まで及び第九条第一項」に、「第七条の二第一項及び第二項」を「第八条第一項及び第二項」に、「について出願公開」を「出願公開」に、「について千九百七十年六月十九日」を「千九百七十年六月十九日」に、「第七条の三第一項中」を「第九条第一項中」に改め、同条第五項中「第七条の二第一項の」を「第八条第一項の」に、「第七条の二第一項から第三項まで及び第七条の三第一項」を「第八条第一項から第三項まで及び第九条第一項」に、「第七条の二第一項及び第二項」を「第八条第一項及び第二項」に、「第七条の三第一項中」を「第九条第一項中」に改め、同条を第四十八条の八とする。
第四十八条の十及び第四十八条の十一を次のように改める。
(補正の特例)
第四十八条の十 国際実用新案登録出願についてする条約第二十八条(1)又は第四十一条(1)の規定に基づく補正については、第二条の二第一項ただし書の規定は、適用しない。
2 特許法第百八十四条の十一第一項及び第三項の規定は、国際実用新案登録出願についてする第二条の二第一項本文又は条約第二十八条(1)若しくは第四十一条(1)の規定に基づく補正に準用する。この場合において、同法第百八十四条の十一第一項中「第百九十五条第二項」とあるのは「実用新案法第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料及び同法第五十四条第二項」と、「納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとする。
(登録料の納付期限の特例)
第四十八条の十一 国際実用新案登録出願の第一年から第三年までの各年分の登録料の納付については、第三十二条第一項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(第四十八条の四第三項ただし書に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)」とする。
第四十八条の十一の次に次の一条を加える。
(実用新案技術評価の請求の時期の制限)
第四十八条の十一の二 国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、第十二条第一項中「何人も」とあるのは、「第四十八条の四第四項に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」とする。
第四十八条の十二の見出し中「国際実用新案登録出願」を「外国語実用新案登録出願」に改め、同条第一項中「日本語実用新案登録出願に係る実用新案登録が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面に記載されている考案以外の考案についてされたとき又は」を削り、「出願翻訳文若しくは」を「出願翻訳文又は」に改め、同条第三項中「第三十七条第二項及び第三項の規定並びに特許法第百八十四条の十五第二項及び第四項(国際特許出願固有の理由に基づく特許の無効の審判)」を「第三十七条第一項後段、第二項及び第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「国際実用新案登録出願」を「外国語実用新案登録出願」に改め、「の審判」を削り、「第三十九条第四項」を「第十四条の二第一項ただし書及び第二項ただし書」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 外国語実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、第十二条第三項ただし書中「第三十七条第一項」とあるのは、「第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項」とする。
第四十八条の十二に次の一項を加える。
5 第一項の審判については、第三十九条第二項中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項若しくは第四十八条の十二第一項」と、第四十一条において準用する特許法第百三十二条第一項、第百四十五条第一項、第百六十七条及び第百六十九条第一項並びに第四十五条において準用する同法第百七十四条第二項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項」とあり、並びに第四十一条において準用する同法第百五十五条第三項中「第百二十三条第一項」とあるのは「実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項」と、第四十七条第二項において準用する同法第百七十九条中「第百二十三条第一項若しくは第百二十五条の二第一項」とあるのは「実用新案法第三十七条第一項若しくは第四十八条の十二第一項」とする。
第四十八条の十三中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を削り、同条第五項中「第百八十四条の十一の二(発明の新規性の喪失の例外の特例)」を「第百八十四条の九第六項及び第百八十四条の十一の二」に改め、同項を同条第三項とする。
第四十八条の十四第五項及び第六項を次のように改める。
5 前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続の補正については、第二条の第一項ただし書中「実用新案登録出願の日」とあるのは、「第四十八条の十四第四項に規定する決定の日」とする。
6 第四十八条の四第四項、第四十八条の六、第四十八条の七、第四十八条の八第一項及び第三項、第四十八条の十一から第四十八条の十二まで並びに特許法第百八十四条の三第二項、第百八十四条の九第六項、第百八十四条の十一第一項及び第三項並びに第百八十四条の十一の二の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、第四十八条の四第四項、第四十八条の六、第四十八条の七第一項及び第四十八条の十二第一項中「国際出願日」とあり、並びに第四十八条の八第三項中「第四十八条の四第一項の国際出願日」及び「同条第一項の国際出願日」とあるのは「第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日」と、第四十八条の四第四項中「国内書面提出期間が満了した時(国内書面提出期間内に出願人が国内処理の請求をしたときは、その国内処理の請求の時。以下「国内処理基準時」という。)における第一項又は前項に規定する翻訳文」とあるのは「第四十八条の十四第二項の規定により提出された翻訳文」と、第四十八条の七第一項及び第二項中「国内処理基準時の属する日まで」とあるのは「通商産業省令で定める期間内」と、第四十八条の八第一項中「及び第九条第二項の規定は」とあるのは「の規定は」と、同条第三項中「と、「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」とする」とあるのは「とする」と、第四十八条の十一中「第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(第四十八条の四第三項ただし書に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)」とあるのは「第四十八条の十四第四項に規定する決定の日から通商産業省令で定める期間内」と、第四十八条の十一の二中「第四十八条の四第四項に規定する国内処理基準時を経過した後」とあるのは「第四十八条の十四第四項に規定する決定の後」と、同法第百八十四条の十一第一項中「日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあり、及び同法第百八十四条の十一の二中「国内処理基準時の属する日後」とあるのは「実用新案法第四十八条の十四第四項に規定する決定の後」と、同法第百八十四条の十一第三項中「第百八十四条の四第一項の国際出願日」及び「同条第一項の国際出願日」とあるのは「実用新案法第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日」と読み替えるものとする。
第五十条第一項中「とき、又は願書に添附した明細書若しくは図面の訂正すべき旨の審決が確定した場合において、その登録があつた」を削る。
第五十条の二を次のように改める。
(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)
第五十条の二 二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第十四条の二第二項、第二十六条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第三十四条第一項第三号、第三十七条第二項(第四十八条の十二第四項において準用する場合を含む。)、第四十一条において準用する同法第百二十五条、第四十一条において、若しくは第四十五条において準用する同法第百七十四条第二項において、それぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第四十四条、第四十五条において準用する同法第百七十六条、第四十九条第一項第一号又は第五十三条第二項において準用する同法第百九十三条第二項第五号の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。
第五十三条第二項中「特許公報の掲載事項」を「第五号及び第七号から第九号までに係る部分に限る。」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同項第七号中「確定審決(第百二十三条第一項若しくは第百二十六条第一項の審判又はその確定審決に対する再審において明細書又は図面の訂正がされた場合にあつては、審判又は再審の確定審決並びに訂正した明細書に記載した事項及び図面の内容)」とあるのは、「確定審決」と読み替えるものとする。
第五十四条第一項第一号を削り、同項第二号中「第三十二条第三項若しくは」を削り、「次条第一項」を「第二条の五第一項」に、「第四条若しくは第五条第一項」を「第五条第一項の規定若しくは第三十二条第三項」に、「特許法第五条第二項」を「同法第五条第二項」に改め、同号を同項第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
二 第十一条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
第五十四条第一項第四号から第七号までの規定中「次条第四項」を「次条第一項」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第六項を第五項とし、第七項を第六項とし、同条第八項中「実用新案登録出願についての出願審査」を「実用新案技術評価」に改め、同項を同条第七項とする。
第五十五条第一項から第三項までを削り、同条第四項中「第二十六条(条約の効力)及び」を削り、同項を同条第一項とし、同条第五項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 特許法第百九十四条の規定は、手続に準用する。この場合において、同条第二項中「審査」とあるのは、「実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価」と読み替えるものとする。
第五十五条第六項中「補正の却下の決定、査定、」を削り、同項を同条第四項とする。
第五十六条第一項中「三十万円」を「三百万円」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「まつて」を「待つて」に改め、同項を同条第二項とする。
第五十七条及び第五十八条中「十万円」を「百万円」に改める。
第五十九条第二項中「査定又は」を削る。
第六十条中「五万円」を「五十万円」に改める。
第六十一条中「若しくは第二項」を削る。
第六十二条中「、第十三条において準用する特許法第五十九条において、第四十一条において準用する特許法第百六十一条の三第三項において準用する同法第五十九条において」を削り、「第百七十四条第一項から第四項まで」を「第百七十四条第二項」に、「五千円」を「十万円」に改める。
第六十三条中「呼出」を「呼出し」に、「五千円」を「十万円」に改める。
第六十四条中「五千円」を「十万円」に改める。
第八章を第九章とし、第七章を第八章とし、第六章の二を第七章とする。
別表第一号から第三号までの規定中「一万七千円」を「一万四千円」に改め、同表第四号及び第五号を次のように改める。
実用新案技術評価の請求をする者
一件につき四万二千円に一請求項につき千三百円を加えた額
明細書又は図面の訂正をする者
一件につき千四百円
(意匠法の一部改正)
第四条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の次に次の一条を加える。
(願書の記載又は図面等の補正と要旨変更)
第九条の二 願書の記載(第六条第一項第一号から第三号までに掲げる事項並びに同条第二項及び第三項の規定により記載した事項を除く。第十七条の二第一項及び第二十四条において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
第十三条第一項ただし書中「次項ただし書において同じ。」を削り、同条第二項ただし書及び第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。
第十三条の二第二項中「実用新案法」の下に「(昭和三十四年法律第百二十三号)」を加え、「第四十八条の六第二項」を「第四十八条の五第四項」に、「同法第四十八条の五第一項、」を「同条第一項、」に改める。
第十五条第一項中「、第四十条(明細書等の補正と要旨変更)」を削り、「同法第四十三条第二項」を「同条第二項」に改める。
第十七条の三第二項中「第五十一条第一項(第五十六条の二」を「第五十条第一項(第五十七条第一項」に改め、同条を第十七条の四とする。
第十七条の二第一項中「第十九条において準用する特許法第五十三条第一項」を「前条第一項」に改め、同条を第十七条の三とする。
第十七条の次に次の一条を加える。
(補正の却下)
第十七条の二 願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。
4 審査官は、意匠登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第四十七条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその意匠登録出願の審査を中止しなければならない。
第十九条中「、第五十三条(補正の却下)」を削る。
第二十九条中「第十五条第一項において準用する特許法第四十条」を「第九条の二」に、「第十七条の二第一項(第五十一条第一項及び第五十六条の二」を「第十七条の三第一項(第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)」に改める。
第四十二条第一項第一号中「六千八百円」を「八千五百円」に改め、同項第二号中「一万三千五百円」を「一万六千九百円」に改め、同項第三号中「二万七千円」を「三万三千八百円」に改め、同条第二項中「六千八百円」を「八千五百円」に改める。
第四十七条第一項中「第十九条において準用する特許法第五十三条第一項」を「第十七条の二第一項」に改め、同項ただし書中「第十七条の二第一項」を「第十七条の三第一項」に改める。
第四十九条を削る。
第五十条第一項ただし書中「第四十八条第一項第四号」を「前条第一項第四号」に改め、同条第三項ただし書中「第四十八条第一項第四号に該当する場合」を「前条第一項第四号に該当する場合」に、「第四十八条第一項第四号に該当するに至つた」を「同号に該当するに至つた」に改め、同条を第四十九条とする。
第五十一条第一項を次のように改める。
第十七条の二及び第十七条の三の規定は、第四十六条第一項の審判に準用する。この場合において、第十七条の二第四項中「第四十七条第一項の審判を請求したとき」とあるのは、「第五十九条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
第五十一条第二項ただし書中「次条」を「第五十二条」に改め、同条を第五十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(補正の却下の決定に対する審判の特則)
第五十一条 第四十七条第一項の審判において決定を取り消すべき旨の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
第五十二条中「第百三十二条」の下に「、第百三十三条、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条」を加え、「、第百五十九条第一項」及び「、第百六十二条、第百六十三条」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、同法第百六十一条中「第百二十一条第一項」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「第百二十一条第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは、「意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
第五十八条を削る。
第五十七条中「第百七十四条第一項から第三項まで及び第五項」を「第百七十四条第二項及び第四項」に改め、同条に次の二項を加える。
2 特許法第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、第四十六条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第百六十九条第三項中「第百二十一条第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは、「意匠法第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
3 特許法第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条、第百五十七条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、第四十七条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第百六十九条第三項中「第百二十一条第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは、「意匠法第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
第五十七条を第五十八条とする。
第五十六条の二中「第五十一条第一項」を「第五十条第一項及び第三項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第五十一条の規定は、第四十七条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
第五十六条の二を第五十七条とする。
第五十九条の見出し中「訴」を「訴え」に改め、同条第一項中「訴、第五十二条において、又は第五十七条において準用する特許法第百七十四条第一項において、それぞれ準用する同法第百五十九条第一項において準用する同法第五十三条第一項」を「訴え、第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第十七条の二第一項」に、「却下の決定に対する訴」を「却下の決定に対する訴え」に改め、同条第二項中「訴に」を「訴えに」に改める。
第六十三条第一号中「添附した」を「添付した」に改め、同条第三号中「第四十六条第一項」の下に「又は第四十七条第一項」を加える。
第六十七条第一項第三号中「第十七条の三」を「第十七条の四」に、「特許法第五条第二項」を「同法第五条第二項」に改める。
第六十八条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第四条第一項中「第百二十一条第一項」とあるのは、「意匠法第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
第六十八条第二項中「第十七条第二項及び第三項」を「第十七条第三項及び第四項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第九条中「第百二十一条第一項」とあるのは「意匠法第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項」と、同法第十四条中「第百二十一条第一項」とあるのは「意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
第六十九条第一項中「三十万円」を「三百万円」に改める。
第七十条及び第七十一条中「十万円」を「百万円」に改める。
第七十三条中「五万円」を「五十万円」に改める。
第七十五条中「又は第五十七条において準用する特許法第百七十四条第一項から第三項まで」を「第五十八条第一項において準用する特許法第百七十四条第二項において、又は第五十八条第二項若しくは第三項」に、「五千円」を「十万円」に改める。
第七十六条中「呼出」を「呼出し」に、「五千円」を「十万円」に改める。
第七十七条中「五千円」を「十万円」に改める。
別表第一号中「一万三千円」を「一万六千円」に、「六千五百円」を「八千百円」に改め、同表第二号中「四千百円」を「五千百円」に、「二千百円」を「二千六百円」に改め、同表第三号中「三万二千円」を「四万円」に改め、同表第四号中「四万四千円」を「五万五千円」に改め、同表第五号中「二万二千円」を「二万七千五百円」に改め、同表第六号及び第七号中「四万四千円」を「五万五千円」に改める。
(商標法の一部改正)
第五条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第九条の二の次に次の一条を加える。
(指定商品等又は商標を表示した書面の補正と要旨変更)
第九条の三 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
第十条第三項中「前条第二項」を「第九条第二項」に改める。
第十三条第一項中「、第四十二条(明細書等の補正と要旨変更)」及び「(パリ条約による優先権主張の手続)」を削り、「同法第四十三条第二項」を「同条第二項」に改める。
第十六条の次に次の一条を加える。
(補正の却下)
第十六条の二 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過するまでは、当該商標登録出願について査定(出願公告をすべき旨の決定前に第一項の規定による却下の決定があつたときは、出願公告をすべき旨の決定又は拒絶をすべき旨の査定)をしてはならない。
4 審査官は、商標登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第四十五条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。
第十七条中「第五十三条」を「第五十四条」に改める。
第十七条の二第一項中「第十七条の二」を「第十七条の三」に、「前条において準用する特許法第五十三条第一項」を「第十六条の二第一項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 意匠法第十七条の四の規定は、前項又は第五十五条の二(第六十条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第十七条の三第一項に規定する期間を延長する場合に準用する。
第三十二条第一項中「第十三条第一項において準用する特許法第四十条の規定により、又は第十七条の二において、第五十六条の二において準用する意匠法第五十一条第一項において、若しくは第六十二条において準用する同法第五十六条の二において準用する同法第五十一条第一項において、それぞれ準用する同法第十七条の二第一項」を「第九条の三の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二(第六十条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項」に改める。
第四十条第一項中「五万三千円」を「六万六千円」に改め、同条第二項中「十万円」を「十三万円」に改める。
第四十五条第一項中「第十七条において準用する特許法第五十三条第一項」を「第十六条の二第一項」に改め、同項ただし書中「第十七条の二において」を「第十七条の二第一項において」に、「第十七条の二第一項」を「第十七条の三第一項」に改める。
第五十五条の次に次の一条を加える。
第五十五条の二 第十六条の二、特許法第五十四条及び意匠法第十七条の三の規定は、第四十四条第一項の審判に準用する。この場合において、第十六条の二第四項中「第四十五条第一項の審判を請求したとき」とあるのは「第六十三条第一項の訴えを提起したとき」と、特許法第五十四条第一項中「第六十四条」とあるのは「第六十四条(商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百五十九条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第五十六条第一項中「第百三十二条」の下に「、第百三十三条、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条」を加え、「第百六十一条まで、第百六十二条、第百六十三条」を「第百五十八条まで、第百五十九条第二項から第五項まで、第百六十条、第百六十一条」に、「、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項」とあるのは、」を「又は第百二十五条の二第一項」とあるのは」に改め、「第五十三条の二」と」の下に「、同法第百六十一条中「第百二十一条第一項」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「第百二十一条第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項」と」を加える。
第五十六条の二を次のように改める。
(意匠法の準用)
第五十六条の二 意匠法第五十一条の規定は、第四十五条第一項の審判に準用する。
第六十条の次に次の一条を加える。
(審判の規定の準用)
第六十条の二 第五十五条の二の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
2 第五十六条の二の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
第六十一条中「第百七十四条第一項から第三項まで及び第五項」を「第百七十四条第二項及び第四項」に、「同条第三項」を「同条第二項」に、「、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項」を「又は第百二十五条の二第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 特許法第百五十九条第二項から第五項までの規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
第六十二条中「第五十六条の二」を「第五十八条第二項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
第六十三条の見出し中「訴」を「訴え」に改め、同条第一項中「訴、第五十六条第一項において、又は第六十一条において準用する特許法第百七十四条第一項において、それぞれ準用する同法第百五十九条第一項において準用する同法第五十三条第一項」を「訴え、第五十五条の二(第六十条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項」に、「却下の決定に対する訴」を「却下の決定に対する訴え」に改め、同条第二項中「、第百二十五条の二第一項若しくは第百二十九条第一項」を「若しくは第百二十五条の二第一項」に改める。
第六十八条第一項中「第九条の二、第十条」を「第九条の二から第十条まで」に改め、同条第四項中「、第五十六条及び第五十六条の二」を「及び第五十五条の二から第五十六条の二まで」に改める。
第六十八条の二中「第五十六条第一項」を「又は第五十六条第一項」に、「において準用する特許法第百五十九条第二項若しくは第三項において、又は第六十一条」を「若しくは第六十一条第二項」に改め、「第百七十四条第一項において準用する同法」を削る。
第六十九条第一項中「第六十一条」を「第六十一条第一項」に、「特許法第百七十四条第三項」を「同法第百七十四条第二項」に、「特許法第百九十三条第二項第五号」を「同法第百九十三条第二項第五号」に改める。
第七十五条第二項中「第百九十三条第二項第一号から第四号まで、第五号、第六号及び第八号(特許公報の掲載事項)」を「第百九十三条第二項第一号から第三号まで、第五号、第七号及び第九号」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同項中「二 出願公告又は出願公開後における特許を受ける権利の承継」とあるのは、
二 出願公告後における商標登録出願により生じた権利の承継
二の二 出願公告後における商標法第十六条の二第一項(同法第五十五条の二(同法第六十条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定
と読み替えるものとする。
第七十六条第一項第二号中「第十七条の三」を「第十七条の四」に、「特許法第五条第二項」を「同法第五条第二項」に改める。
第七十七条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第四条第一項中「第百二十一条第一項」とあるのは、「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項」と読み替えるものとする。
第七十七条第二項中「第十七条第二項及び第三項」を「第十七条第三項及び第四項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第九条中「第百二十一条第一項」とあるのは「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項」と、同法第十四条中「第百二十一条第一項」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項」と読み替えるものとする。
第七十八条中「五十万円」を「五百万円」に改める。
第七十九条中「基く」を「基づく」に、「二十万円」を「三百万円」に改める。
第八十条中「二十万円」を「三百万円」に改める。
第八十三条中「又は第六十一条」を「第六十一条第一項」に、「特許法第百七十四条第一項から第三項まで」を「同法第百七十四条第二項において、第六十二条第一項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項において、又は第六十二条第二項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十八条第三項」に、「同法第百五十一条」を「特許法第百五十一条」に、「五千円」を「十万円」に改める。
第八十四条中「呼出」を「呼出し」に、「五千円」を「十万円」に改める。
第八十五条中「五千円」を「十万円」に改める。
別表第一号中「一万七千円」を「二万千円」に、「三万四千円」を「四万三千円」に改め、同表第二号中「八千八百円」を「一万千円」に改め、同表第三号中「三万二千円」を「四万円」に改め、同表第四号及び第五号中「四万四千円」を「五万五千円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法別表の改正規定(同表第六号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削る部分及び同表第十二号を同表第十三号とし、同表第十一号の次に一号を加える部分を除く。)、第二条の規定、第四条の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第五条の規定中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、次条第三項並びに附則第三条、第六条から第十条まで及び第十七条の規定は、平成五年七月一日から施行する。
(特許法の改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第百九十五条第一項及び第二項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと特許権の設定の登録があった後に認められたときは、その特許出願及びその特許出願に係る特許権については、なお従前の例による。
3 前条ただし書に規定する日前に第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料であって旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新特許法第百二十三条第一項第一号及び第百八十四条の十五第一項の規定は、この法律の施行後にした特許出願に係る特許について適用し、この法律の施行前にした特許出願に係る特許については、なお従前の例による。
5 新特許法第百二十三条第一項第七号の規定は、この法律の施行後に新特許法の規定による訂正をする特許について適用し、この法律の施行前に旧特許法の規定による訂正をした特許及びこの法律の施行後に旧特許法の規定による訂正をする特許については、なお従前の例による。
6 この法律の施行前に請求された旧特許法第百二十三条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判が特許庁に係属している場合におけるこの法律の施行後に訂正をする特許についての新特許法第百二十六条第一項の規定の適用については、同項中「特許権者は、第百二十三条第一項の審判が特許庁に係属している場合を除き」とあるのは、「特許権者は」とする。
7 この法律の施行前に請求された旧特許法第百二十六条第一項の審判による明細書又は図面の訂正についての旧特許法第百二十九条第一項の審判については、新特許法第百九十五条第一項及び第二項の規定により納付すべき手数料を除き、なお従前の例による。
8 この法律の施行前に請求された旧特許法の規定による審判の確定審決及びこの法律の施行後に請求される旧特許法の規定による審判(旧特許法第百二十一条第一項、第百二十二条第一項及び第百二十九条第一項の審判に限る。)の確定審決に対する再審については、新特許法第百九十五条第一項及び第二項の規定により納付すべき手数料を除き、なお従前の例による。
9 この法律の施行前にした特許出願に係る旧特許法第百二十二条第一項の審判及びこの法律の施行後に請求される旧特許法第百二十九条第一項の審判並びにこれらの確定審決に対する再審並びにこの法律の施行前に請求された同項の審判の確定審決に対する再審(以下この項において「審判・再審」という。)に係る手数料の納付については、審判・再審を新特許法別表第十号に規定する審判又は再審とみなして、新特許法第百九十五条第二項の規定を適用する。この場合において、その審判・再審が特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。以下「昭和六十二年法」という。)の施行前にした特許出願に係るものであるときは、同号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは、「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。
10 この法律の施行前に請求された旧特許法第百二十六条第一項の審判及びその確定審決に対する再審において、旧特許法第百六十五条第一項(旧特許法第百七十四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する旧特許法第五十五条第一項の申立て(以下この項において「請求公告異議申立て」という。)があった場合における手数料の納付については、請求公告異議申立てを新特許法別表第六号に規定する特許異議の申立てとみなして、新特許法第百九十五条第二項の規定を適用する。
(第二条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
第三条 附則第一条ただし書に規定する日前に第二条の規定による改正前の実用新案法第三十一条第一項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった登録料であって同法第三十四条において準用する旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、第二条の規定による改正後の実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(第三条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(次条第一項に規定する旧実用新案登録出願を除く。)又はこの法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)、附則第十一条の規定による改正前の弁理士法(大正十年法律第百号)、附則第十二条の規定による改正前の輸出品デザイン法(昭和三十四年法律第百六号)、旧特許法、第四条の規定による改正前の意匠法及び附則第十五条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2 前項の場合において、この法律の施行後に請求される明細書又は図面の訂正及びこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧実用新案法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、同項の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十七条第一項
二 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。
二 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。二の二 その実用新案登録の願書に添付した明細書又は図面の訂正が第三十九条第一項ただし書、第二項若しくは第三項(第四十条第五項において準用する場合を含む。)又は第四十条第二項ただし書の規定に違反してされたとき。
第三十九条第一項
次に掲げる事項を目的とする場合に限り、願書に添附した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。
第三十七条第一項の審判が特許庁に係属している場合を除き、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。ただし、その訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、かつ、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
第四十条第一項
願書に添附した明細書又は図面の訂正が前条第一項から第三項までの規定に違反しているときは、その訂正を無効にすることについて審判を請求することができる。
審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
第四十条第二項
2 第三十七条第二項及び第三項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
2 第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の被請求人は、前項又は次条において準用する特許法第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、かつ、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 一 実用新案登録請求の範囲の減縮 二 誤記の訂正 三 明りようでない記載の釈明3 審判長は、第一項の答弁書又は前項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書若しくは図面を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。4 審判長は、審判に関し、当事者を尋問することができる。5 前条第二項から第四項まで並びに特許法第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百六十四条第一項の規定は、第二項の場合に準用する。
第四十一条
第百三十条から第百七十条まで
第百三十一条から第百三十三条まで、第百三十五条から第百六十三条まで、第百六十四条第一項及び第百六十六条から第百七十条まで
第五十五条第二項
準用する。
準用する。この場合において、同法第十七条第一項ただし書中「及び請求公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後」とあるのは「、実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判において同法第四十条第一項の規定により指定された期間が経過した後(同条第五項において準用する特許法第百六十四条第一項の規定又は実用新案法第四十一条において準用する特許法第百五十三条第二項の規定により期間が指定された場合にあつては、当該期間が経過した後)及び実用新案法第三十九条第一項の審判において同法第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)」と、「審判」とあるのは「審判若しくは実用新案法第四十条第二項の訂正」と読み替えるものとする。
第五十六条第一項及び第二項
三十万円
三百万円
第五十七条及び第五十八条
十万円
百万円
第六十条
五万円
五十万円
別表第五号
登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者
登録異議の申立てをする者
別表第九号
審判又は再審を請求する者
審判、再審又は明細書若しくは図面の訂正を請求する者
第五条 実用新案登録出願人は、この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(その実用新案登録出願の日から五年六月を経過したものを除く。)であって、第三条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)の規定の適用を受けるものとして、通商産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出たもの(以下「旧実用新案登録出願」という。)を新実用新案法の規定の適用を受ける実用新案登録出願(以下「新実用新案登録出願」という。)とすることができる。
2 前項の場合において、新実用新案登録出願は、旧実用新案登録出願の時にしたものとみなす。この場合において、新実用新案法第二条の二第一項ただし書中「実用新案登録出願の日」とあるのは「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第五条第一項の規定による届出(以下「変更届出」という。)の日」と、新実用新案法第三十二条第一項中「実用新案登録出願と同時に」とあるのは「変更届出と同時に」とする。
3 第一項の規定による届出があったときは、旧実用新案登録出願は、取り下げたものとみなす。
4 旧実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に係る第一項の規定による届出については、旧実用新案法第四十八条の六第二項の日本語実用新案登録出願にあっては旧実用新案法第四十八条の五第一項、旧実用新案法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあっては同項及び旧実用新案法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、旧実用新案法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(旧実用新案法第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
5 特許出願人又は意匠登録出願人は、この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は意匠登録出願(その特許出願又は意匠登録出願の日から五年六月を経過したものを除く。)であって、新実用新案法の規定の適用を受けるものとして、通商産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出たものを新実用新案法の規定の適用を受ける新実用新案登録出願に変更することができる。
6 第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。
(意匠法の改正に伴う経過措置)
第六条 附則第一条ただし書に規定する日前に既に納付した登録料については、第四条の規定による改正後の意匠法第四十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(特許法等の一部を改正する法律による改正前の特許法の一部改正)
第七条 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の特許法(以下「旧法」という。)の一部を次のように改正する。
第百七条第一項の表中「五千三百円」を「七千四百円」に、「八千円」を「一万千二百円」に、「一万六千円」を「二万二千四百円」に、「三万二千円」を「四万四千八百円」に、「六万四千円」を「八万九千六百円」に、「十二万八千円」を「十七万九千二百円」に、「二十五万六千円」を「三十五万八千四百円」に改める。
(旧法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 附則第一条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の旧法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料であって旧法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、前条の規定による改正後の旧法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(昭和六十二年法の一部改正)
第九条 昭和六十二年法の一部を次のように改正する。
附則第三条第三項の表中「五千円」を「七千円」に、「五千三百円」を「七千四百円」に、「八千円」を「一万千二百円」に、「一万六千円」を「二万二千四百円」に、「三万二千円」を「四万四千八百円」に、「六万四千円」を「八万九千六百円」に、「十二万八千円」を「十七万九千二百円」に、「二十五万六千円」を「三十五万八千四百円」に改め、同条第四項中「五万円」を「七万五千円」に、「八千円」を「一万二千円」に、「二万二千円」を「二万七千五百円」に改める。
附則第五条第二項の表中「六千八百円」を「九千五百円」に、「一万三千五百円」を「一万八千九百円」に、「二万七千円」を「三万七千八百円」に改め、同条第三項中「三万二千円」を「四万八千円」に、「四千四百円」を「四千四百円を加えた額」に、「四万四千円」を「五万五千円」に改める。
(昭和六十二年法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 附則第一条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される旧特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料であって旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される旧特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 附則第一条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第三十一条第一項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった登録料であって旧実用新案法第三十四条において準用する旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(弁理士法の一部改正)
第十一条 弁理士法の一部を次のように改正する。
第五条第二号中「第五十六条第一項若ハ第二項」を「第五十六条第一項」に改める。
(輸出品デザイン法の一部改正)
第十二条 輸出品デザイン法の一部を次のように改正する。
第三条第二項第一号中「又は同法第十二条第一項の権利に係る考案」を削る。
(特許法施行法の一部改正)
第十三条 特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項中「新法第百二十三条第一項」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)による改正前の特許法第百二十三条第一項」に改める。
(実用新案法施行法の一部改正)
第十四条 実用新案法施行法(昭和三十四年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第三条中「新法による」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成五年法による改正前の実用新案法(以下「昭和三十四年法」という。)による」に改める。
第四条中「新法第十二条第一項」を「昭和三十四年法第十二条第一項」に改める。
第五条中「日において」の下に「昭和三十四年法による」を加える。
第十七条第一項中「新法」を「昭和三十四年法」に改める。
第十八条第一項及び第三項中「新法による」を「昭和三十四年法による」に改める。
第十九条中「新法」を「昭和三十四年法」に改める。
第二十六条第一項中「新法第三十七条第一項」を「昭和三十四年法第三十七条第一項」に改める。
第二十七条第二項中「新法第三十四条」を「昭和三十四年法第三十四条」に、「新特許法」を「平成五年法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成五年法による改正前の特許法」に改める。
第二十八条及び第三十条中「新法」を「昭和三十四年法」に改める。
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)
第十五条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部を次のように改正する。
第五条第五項中「第五十五条第五項」を「第五十五条第二項」に改める。
第十一条中「(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第四十一条」を削り、「、特許法第百六十一条の三第三項(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、特許法第百六十五条第一項(同法第百七十四条第四項(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十三条」を「及び同法第百六十三条第三項」に改める。
第十二条第三項中「第五十五条第四項」を「第五十五条第一項」に改める。
第三十六条第一項中「又は実用新案登録出願」を削り、「発明又は考案と」を「発明と」に改める。
第四十一条第二項中「第十七条第二項(第三号を除く。)及び第三項」を「第十七条第三項(第三号を除く。)及び第四項」に改め、同条第四項中「第五十五条第二項」を「第二条の五第二項」に改める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 附則第二条第一項、第七項又は第八項の規定によりなお従前の例によるものとされた審判又は再審の審決に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。ただし、旧特許法第百九十七条中「二十万円」とあるのは、「三百万円」とする。
(政令への委任)
第十七条 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
通商産業大臣 森喜朗
内閣総理大臣 宮澤喜一
特許法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年四月二十三日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第二十六号
特許法等の一部を改正する法律
(特許法の一部改正)
第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「第百六十一条の三第三項」を「第百六十三条第三項」に、「、第百二十一条第一項又は第百二十二条第一項」を「又は第百二十一条第一項」に改め、同条第二項中「又は第百六十五条第一項(第百七十四条第四項において準用する場合を含む。)」を削る。
第六条第一項第二号中「(第百六十五条第一項において準用する第五十五条第一項の申立てを含む。)」を削り、同項第三号及び第四号並びに同条第二項中「、第百二十九条第一項」を削る。
第九条中「第四十二条の二第一項」を「第四十一条第一項」に改め、「若しくは第百二十二条第一項」を削る。
第十四条中「第四十二条の二第一項」を「第四十一条第一項」に改め、「又は第百二十二条第一項」を削る。
第十七条第一項ただし書中「第四十二条の二第一項」を「第四十一条第一項」に、「及び請求公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後」を「、第百二十三条第一項の審判において第百三十四条第一項の規定により指定された期間が経過した後(同条第五項において準用する第百六十五条の規定又は第百五十三条第二項の規定により期間が指定された場合にあつては、当該期間が経過した後)及び第百二十六条第一項の審判において第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)」に、「第百六十一条の三第二項及び第三項」を「第百六十三条第二項及び第三項」に改め、「審判」の下に「若しくは第百三十四条第二項の訂正」を加え、同条第三項中「前二項」を「第一項本文及び前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項第二号中「基く」を「基づく」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項本文の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
第十七条の二中「添附した」を「添付した」に改め、同条第三号中「第百六十一条の三第二項」を「第百六十三条第二項」に、「この号」を「この項」に、「通知を」を「通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に」に改め、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
第十七条の二に次の三項を加える。
2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3 前項において準用する前条第二項に規定するもののほか、第一項第四号及び第五号に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 第三十六条第五項第二号に規定する請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮(前号に規定する一の請求項に記載された発明(第一項第四号又は第五号の規定による補正前のものに限る。以下この号において「補正前発明」という。)と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である発明の構成に欠くことができない事項の範囲内において、その補正前発明の構成に欠くことができない事項の全部又は一部を限定するものに限る。)
三 誤記の訂正
四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
4 第百二十六条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「第一項ただし書第一号」とあるのは、「第十七条の二第三項第二号」と読み替えるものとする。
第十七条の三第一項ただし書及び各号を削り、同条第二項中「前項ただし書」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3 前項に規定するもののほか、第一項の補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記の訂正
三 明りようでない記載の釈明
第十八条中「第十七条第二項」を「第十七条第三項」に改める。
第二十九条の二第一項中「又は出願公開」を「若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)」第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行」に、「添附した」を「添付した」に改め、同条第二項中「(昭和三十四年法律第百二十三号)」を削り、「又は出願公開」を「出願公開又は」に、「「、出願公開又は」を「「出願公開、」と、「発行」とあるのは「発行又は」に、「添附した」を「添付した」に改める。
第四十条の前の見出し、同条及び第四十一条を削る。
第四十二条に見出しとして「(出願公告決定後の補正が不適法な場合の効果)」を付し、同条中「第十七条の三又は第六十四条」を「第十七条の三第三項若しくは第四項又は第六十四条第三項若しくは第四項」に、「第百六十一条の三第二項及び第三項」を「第百六十三条第二項及び第三項」に改め、同条を第四十条とする。
第四十二条の二第一項第二号中「第九条第一項」を「第十一条第一項」に、「第八条第一項若しくは第二項」を「第十条第一項若しくは第二項」に改め、同項第三号中「取り下げられ」を「、取り下げられ、」に改め、同項に次の一号を加える。
五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合
第四十二条の二第二項中「同項」の下に「若しくは実用新案法第八条第一項」を加え、「第百六十一条の三第三項」を「第百六十三条第三項」に、「実用新案法」を「同法」に改め、同条第三項中「同項」の下に「若しくは実用新案法第八条第一項」を、「先の出願について出願公開」の下に「又は実用新案掲載公報の発行」を加え、「実用新案法」を「同法」に改め、同条を第四十一条とする。
第四十二条の三第一項ただし書中「取り下げられ若しくは」を「、取り下げられ、若しくは」に改め、「確定している場合」の下に「、当該先の出願について実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合」を加え、同条を第四十二条とする。
第四十三条第二項中「出願をし若しくは」を「出願をし、若しくは」に改め、同項第二号中「第四十二条の二第一項」を「第四十一条第一項」に改める。
第四十四条第二項ただし書中「第四十二条の二第四項」を「第四十一条第四項」に改める。
第四十六条第一項ただし書及び第三項を削り、同条第四項中「第二項ただし書」を「前項ただし書」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。
第四十九条中第四号を第五号とし、第一号から第三号までを一号ずつ繰り下げ、同条に第一号として次の一号を加える。
一 その特許出願の願書に添付した明細書又は図面についてした補正が第十七条第二項(第十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき。
第五十条に次のただし書を加える。
ただし、第十七条の二第一項第四号に掲げる場合において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。
第五十二条の二第一項中「仮差押え若しくは仮処分の申請」を「仮差押命令若しくは仮処分命令の申立て」に改める。
第五十三条を次のように改める。
(補正の却下)
第五十三条 第十七条の二第一項第四号に掲げる場合において、願書に添付した明細書又は図面についてした補正が同条第二項から第四項までの規定に違反しているものと出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3 第一項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、第百二十一条第一項の審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。
第五十四条第二項を次のように改める。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による却下の決定に準用する。
第五十四条第三項を削る。
第六十四条第一項中「申立」を「申立て」に、「添附した」を「添付した」に改め、同項ただし書及び各号を削り、同条第二項中「前項ただし書」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3 前項に規定するもののほか、第一項の補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記の訂正
三 明りようでない記載の釈明
第六十五条第一項中「必要がある」の下に「と認める」を加え、「又は」を「、又は」に改め、同条第二項中「訴訟において必要がある」を「訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認める」に改める。
第六十五条の三第三項中「第百六十一条の三第三項」を「第百六十三条第三項」に改める。
第六十七条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。
第六十七条の二第一項第四号中「前条第三項」を「前条第二項」に改め、同条第三項中「前条第三項」を「前条第二項」に改め、「及び第二項」を削る。
第六十七条の三第一項第一号及び第二号並びに第四項第五号並びに第六十八条の二中「第六十七条第三項」を「第六十七条第二項」に改める。
第七十九条中「(第四十条の規定によりその特許出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの特許出願の際又は手続補正書を提出した際)」を削る。
第八十条第一項各号列記以外の部分中「第百二十三条第一項若しくは」を「第百二十三条第一項又は」に改め、「又は実用新案法第三十七条第一項若しくは第四十八条の十二第一項」を削り、「特許又は実用新案登録が第百二十三条第一項各号の一若しくは」を「特許が第百二十三条第一項各号の一又は」に改め、「又は実用新案法第三十七条第一項各号の一若しくは第四十八条の十二第一項」及び「又は考案」を削り、「当該特許権又はその特許若しくは実用新案登録を無効にした」を「その特許を無効にした場合における特許権又はその」に改め、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 前二号に掲げる場合において、第百二十三条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者
第八十条第一項第四号及び第五号を削る。
第百七条第一項中「同条第三項」を「同条第二項」に、「その期間」を「その延長の期間を加えたもの」に改め、同項の表中「九千三百円」を「一万三千円」に、「千円」を「千四百円」に、「一万四千五百円」を「二万三百円」に、「千五百円」を「二千百円」に、「二万九千円」を「四万六百円」に、「三千円」を「四千二百円」に、「五万八千円」を「八万千二百円」に、「六千円」を「八千四百円」に、「十一万六千円」を「十六万二千四百円」に、「一万二千円」を「一万六千八百円」に、「二十三万二千円」を「三十二万四千八百円」に、「二万四千円」を「三万三千六百円」に、「四十六万四千円」を「六十四万九千六百円」に、「四万八千円」を「六万七千二百円」に改める。
第百二十二条を次のように改める。
第百二十二条 削除
第百二十三条第一項中第五号を第六号とし、第一号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。
一 その特許が第十七条第二項(第十七条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十七条の三第二項又は第六十四条第二項(第百五十九条第二項及び第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対してされたとき。
第百二十三条第一項に次の一号を加える。
七 その特許の願書に添付した明細書又は図面の訂正が第百二十六条第一項ただし書、第二項若しくは第三項(第百三十四条第五項において準用する場合を含む。)又は第百三十四条第二項ただし書の規定に違反してされたとき。
第百二十五条ただし書中「第百二十三条第一項第五号」を「第百二十三条第一項第六号」に改める。
第百二十五条の二第一項第一号及び第二号中「第六十七条第三項」を「第六十七条第二項」に改める。
第百二十六条第一項中「次に掲げる事項を目的とする場合に限り」を「第百二十三条第一項の審判が特許庁に係属している場合を除き」に、「添附した」を「添付した」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、その訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、かつ、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
第百二十六条第一項第三号中「明瞭」を「明りよう」に改め、同条第三項中「第一項第一号」を「第一項ただし書第一号」に改める。
第百二十九条及び第百三十条を次のように改める。
第百二十九条及び第百三十条 削除
第百三十二条第一項中「、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項」を「又は第百二十五条の二第一項」に改める。
第百三十四条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の答弁書」を「第一項の答弁書又は前項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書若しくは図面」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第百二十三条第一項の審判の被請求人は、前項又は第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、かつ、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記の訂正
三 明りようでない記載の釈明
第百三十四条に次の一項を加える。
5 第百二十六条第二項から第四項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百六十五条の規定は、第二項の場合に準用する。
第百三十七条第一項中「第百六十一条の二」を「第百六十二条」に、「第百六十一条の四第三項」を「第百六十四条第三項」に改める。
第百三十九条第一項中「(第百六十五条第一項において準用する第五十五条第一項の申立てをした者を含む。以下同じ。)」を削る。
第百四十五条第一項中「、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項」を「又は第百二十五条の二第一項」に改める。
第百五十九条第一項中「第五十三条第四項中「第百二十二条第一項の審判を請求したとき」とあるのは「第百七十八条第一項の訴を提起したとき」と」を「第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第四号」とあるのは「第十七条の二第一項第四号又は第五号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第四号に掲げる場合にあつては、第百二十一条第一項の審判の請求前にしたものを除く。)が」と」に、「第百六十一条の三第二項及び第三項」を「第百六十三条第二項及び第三項」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第四号に掲げる場合」とあるのは、「第十七条の二第一項第四号又は第五号に掲げる場合(同項第四号に掲げる場合にあつては、第百二十一条第一項の審判の請求前に補正をしたときを除く。)」と読み替えるものとする。
第百五十九条第五項中「第百六十一条の三第三項」を「第百六十三条第三項」に、「第百六十一条の四第二項」を「第百六十四条第二項」に改める。
第百六十一条中「第百三十四条第一項及び第二項」を「第百三十四条第一項から第三項まで及び第五項」に改める。
第百六十五条を削る。
第百六十四条第一項中「同項各号」を「同項ただし書各号」に改め、同条第二項を削り、同条を第百六十五条とする。
第百六十二条及び第百六十三条を削る。
第百六十一条の四第一項中「第百六十一条の二」を「第百六十二条」に改め、同条第二項中「前条第一項において準用する」の下に「第五十三条第一項若しくは」を加え、同条を第百六十四条とする。
第百六十一条の三第一項中「第五十四条第一項中「第六十四条」とあるのは、」を「第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第四号」とあるのは「第十七条の二第一項第四号又は第五号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第四号に掲げる場合にあつては、第百二十一条第一項の審判の請求前にしたものを除く。)が」と、第五十四条第一項中「第六十四条」とあるのは」に、「第百六十一条の三第二項及び第三項」を「第百六十三条第二項及び第三項」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第四号に掲げる場合」とあるのは、「第十七条の二第一項第四号又は第五号に掲げる場合(同項第四号に掲げる場合にあつては、第百二十一条第一項の審判の請求前に補正をしたときを除く。」と読み替えるものとする。
第百六十一条の三を第百六十三条とし、第百六十一条の二を第百六十二条とする。
第百六十六条中「第百三十四条第一項及び第二項」を「第百三十四条第一項から第三項まで及び第五項」に改める。
第百六十七条中「、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項」を「又は第百二十五条の二第一項」に改める。
第百六十八条第一項中「必要がある」の下に「と認める」を加え、「又は」を「、又は」に改め、同条第二項中「訴訟において必要がある」を「訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認める」に改める。
第百六十九条第一項中「、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項」を「又は第百二十五条の二第一項」に改め、同条第三項中「、第百二十二条第一項」を削る。
第百七十四条第一項中「第百三十四条第三項」を「第百三十四条第四項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第百三十三条」の下に「、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条」を加え、「、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項」を「又は第百二十五条の二第一項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第百三十四条第三項」を「第百三十四条第四項」に改め、「、第百六十四条」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
第百七十八条の見出し中「訴」を「訴え」に改め、同条第一項中「、第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第五十三条第一項の規定による却下の決定」を削り、「訴」を「訴え」に改め、同条第二項、第三項及び第六項中「訴」を「訴え」に改める。
第百七十九条ただし書中「、第百二十五条の二第一項若しくは第百二十九条第一項」を「若しくは第百二十五条の二第一項」に改める。
第百八十四条の五第三項中「第十七条第三項」を「第十七条第四項」に改める。
第百八十四条の九第七項中「第百九十三条第二項第四号の二」を「第百九十三条第二項第四号」に、「第十七条の二第一号」を「第十七条の二第一項第一号」に改める。
第百八十四条の十一第二項中「第四十二条の二第一項」を「第四十一条第一項」に、「第十七条の二」を「及び第十七条の二第一項」に改め、同条第三項中「第四十一条」を「第十七条第二項(第十七条の二第二項において準用する場合を含む。)」に、「添附した」を「添付した」に改め、「及びこれらの書類」を削り、同条第四項及び第五項を削る。
第百八十四条の十一の三第一項中「第四十二条の二第四項及び第四十二条の三第二項」を「第四十一条第四項及び第四十二条第二項」に改め、同条第二項及び第三項中「第四十二条の二第三項」を「第四十一条第三項」に改め、同条第四項及び第五項中「第四十二条の二第一項の」を「第四十一条第一項の」に、「第四十二条の二第一項から第三項まで及び第四十二条の三第一項」を「第四十一条第一項から第三項まで及び第四十二条第一項」に、「第四十二条の二第一項及び第二項」を「第四十一条第一項及び第二項」に、「第四十二条の三第一項中」を「第四十二条第一項中」に改める。
第百八十四条の十二中「第四十八条の六第二項」を「第四十八条の五第四項」に、「同法第四十八条の五第一項、」を「同条第一項、」に改める。
第百八十四条の十五の見出し中「国際特許出願」を「外国語特許出願」に改め、同条第一項中「日本語特許出願に係る特許が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面に記載されている発明以外の発明についてされたとき又は」を削り、「出願翻訳文若しくは」を「出願翻訳文又は」に改め、同条中第二項を削り、第三項を第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 第一項の審判については、第十七条第一項ただし書、第百三十四条第二項及び第百五十五条第三項中「第百二十三条第一項」とあるのは「第百二十三条第一項又は第百八十四条の十五第一項」と、第百三十二条第一項、第百四十五条第一項、第百六十七条、第百六十九条第一項及び第百七十四条第二項中「又は第百二十五条の二第一項」とあるのは「、第百二十五条の二第一項又は第百八十四条の十五第一項」と、第百七十九条中「若しくは第百二十五条の二第一項」とあるのは「、第百二十五条の二第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」と、第百九十三条第二項第七号中「若しくは第百二十六条第一項」とあるのは「、第百二十六条第一項若しくは第百八十四条の十五第一項」とする。
第百八十四条の十五第四項を削り、同条第五項中「国際特許出願」を「外国語特許出願」に、「第百二十六条第四項」を「第百二十六条第一項及び第四項」に改め、同項を同条第四項とする。
第百八十四条の十六第五項中「、第百八十四条の十一第四項」を削り、「第四十二条の三第二項」を「第四十二条第二項」に改める。
第百八十五条中「第百六十一条の三第三項」を「第百六十三条第三項」に、「第八十条第一項第一号、第三号若しくは第五号」を「第八十条第一項」に、「第百二十九条第二項及び第百八十四条の十五第三項」を「第百八十四条の十五第二項」に改め、「第百二十六条第四項」の下に「(第百三十四条第五項において準用する場合を含む。)」を加え、「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に、「第二十条第一項第二号、第四号若しくは第五号」を「第二十条第一項」に改める。
第百八十六条第二号中「又は第百二十二条第一項」を削る。
第百九十三条第二項中第三号を削り、第四号を第三号とし、同項第四号の二中「第十七条の二第一号又は第二号」を「第十七条の二第一項第一号又は第二号」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、同項第六号中「確定審決」の下に「(第百二十三条第一項若しくは第百二十六条第一項の審判又はその確定審決に対する再審において明細書又は図面の訂正がされた場合にあつては、審判又は再審の確定審決並びに訂正した明細書に記載した事項及び図面の内容)」を加え、同号を同項第七号とし、同項第五号の二中「第百六十一条の二」を「第百六十二条」に改め、同号を同項第六号とする。
第百九十五条の三中「補正の却下の決定、」を削る。
第百九十六条第一項中「五十万円」を「五百万円」に改め、同条第二項中「第百六十一条の三第三項」を「第百六十三条第三項」に、「五十万円」を「五百万円」に改める。
第百九十七条及び第百九十八条中「二十万円」を「三百万円」に改める。
第二百条中「五万円」を「五十万円」に改める。
第二百二条中「第百六十一条の三第三項」を「第百六十三条第三項」に、「第百七十四条第一項から第四項まで」を「第百七十四条第一項から第三項まで」に、「五千円」を「十万円」に改める。
第二百三条中「呼出」を「呼出し」に、「五千円」を「十万円」に改める。
第二百四条中「五千円」を「十万円」に改める。
別表第一号から第三号までの規定中「一万四千円」を「二万千円」に改め、同表第四号中「四万九千円」を「七万四千円」に改め、同表第五号中「五万六千二百円」を「八万四千三百円」に、「千八百円」を「二千七百円」に改め、同表第六号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削り、「八千八百円」を「一万千円」に改め、同表第七号中「三万二千円」を「四万円」に改め、同表第八号中「四万四千円」を「五万五千円」に改め、同表第九号中「二万二千円」を「二万七千五百円」に改め、同表第十号中「三万九千六百円」を「四万九千五百円」に、「四千四百円」を「五千五百円」に改め、同表第十一号及び第十二号中「四万四千円」を「五万五千円」に改め、同号を同表第十三号とし、同表第十一号の次に次の一号を加える。
十二
明細書又は図面の訂正の請求をする者
一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
(実用新案法の一部改正)
第二条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項の表中「六千百円」を「八千五百円」に、「七百円」を「千円」に、「一万二千百円」を「一万六千九百円」に、「千四百円」を「二千円」に、「二万四千二百円」を「三万三千八百円」に、「二千八百円」を「四千円」に改める。
別表第一号から第三号までの規定中「一万千円」を「一万七千円」に改め、同表第四号中「三万千円」を「四万六千五百円」に、「千円」を「千五百円」に改め、同表第五号中「四千四百円」を「五千五百円」に改め、同表第六号中「三万二千円」を「四万円」に改め、同表第七号中「四万四千円」を「五万五千円」に改め、同表第八号中「二万二千円」を「二万七千五百円」に改め、同表第九号中「三万九千六百円」を「四万九千五百円」に、「四千四百円」を「五千五百円」に改め、同表第十号中「四万四千円」を「五万五千円」に改める。
第三条 実用新案法の一部を次のように改正する。
目次中「(第一条・第二条)」を「(第一条―第二条の五)」に、「(第三条―第九条)」を「(第三条―第十一条)」に、「第三章 審査(第十条―第十三条)」を「第三章 実用新案技術評価(第十二条・第十三条)」に改め、「第三章の二 出願公開(第十三条の二・第十三条の三)」を削り、「(第三十一条―第三十四条)」を「(第三十一条―第三十六条)」に、「(第三十五条―第四十一条)」を「(第三十七条―第四十一条)」に、「第六章の二」を「第七章」に、「第七章」を「第八章」に、「第八章」を「第九章」に改める。
第一章中第二条の次に次の四条を加える。
(手続の補正)
第二条の二 実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、実用新案登録出願の日から政令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、図面又は要約書について補正をすることができない。
2 前項本文の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3 特許庁長官又は審判長は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が第二条の五第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき、二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
三 手続について第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を納付しないとき。
四 手続について第五十四条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
4 第一項本文及び前項の規定による補正(登録料及び手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。
(手続の無効)
第二条の三 特許庁長官は、前条第三項又は第六条の二の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項又は同条の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を無効にすることができる。
(法人でない社団等の手続をする能力)
第二条の四 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
一 第十二条第一項に規定する実用新案技術評価の請求をすること。
二 審判を請求すること。
三 審判の確定審決に対する再審を請求すること。
2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
(特許法の準用)
第二条の五 特許法第三条及び第五条の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。
2 特許法第七条から第十六条まで及び第十九条から第二十四条までの規定は、手続に準用する。
3 特許法第二十五条の規定は、実用新案権その他実用新案登録に関する権利に準用する。
4 特許法第二十六条の規定は、実用新案登録に準用する。
第三条の二第一項中「出願公告又は」を「第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行又は出願公告若しくは」に、「添附した」を「添付した」に改め、同条第二項中「(昭和三十四年法律第百二十一号)」を削り、「「又は出願公開」とあるのは「、出願公開」を「「発行又は」とあるのは「発行、」と、「若しくは出願公開」とあるのは「若しくは出願公開」に、「添附した」を「添付した」に改める。
第六条の次に次の一条を加える。
(補正命令)
第六条の二 特許庁長官は、実用新案登録出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
一 その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものではないとき。
二 その実用新案登録出願に係る考案が第四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
三 その実用新案登録出願が第五条第五項第三号又は前条に規定する要件を満たしていないとき。
四 その実用新案登録出願の願書に添付した明細書若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。
第七条第二項中「、実用新案登録出願人の協議により定めた一の実用新案登録出願人のみがその考案について実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは」を削り、同条中第六項及び第七項を削り、第八項を第六項とする。
第三章を削る。
第九条第一項中「、第四十条から第四十二条まで(明細書等の補正と要旨変更)」を削り、第二章中同条を第十一条とする。
第八条第一項ただし書中「四年」を「五年六月」に改め、「(その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内の期間を除く。)」を削り、同条第二項ただし書中「四年」を「五年六月」に改め、「(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内の期間を除く。)」を削り、同条第三項ただし書中「第七条の二第四項」を「第八条第四項」に、「特許法第三十条第四項」を「同法第三十条第四項」に改め、同条を第十条とする。
第七条の三第一項ただし書中「取り下げられ若しくは」を「、取り下げられ、若しくは」に改め、「確定している場合」の下に「、当該先の出願について第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合」を加え、同条を第九条とする。
第七条の二第一項第二号中「第九条第一項」を「第十一条第一項」に、「第八条第一項若しくは第二項」を「第十条第一項若しくは第二項」に、同項第三号中「取り下げられ」を「、取り下げられ、」に改め、同項に次の一号を加える。
五 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合
第七条の二第二項中「同項」の下に「若しくは特許法第四十一条第一項」を加え、「第九条第一項において準用する特許法」を「第十一条第一項において準用する同法」に、「第三十九条第三項、特許法」を「同法」に改め、同条第三項中「同項」の下に「若しくは特許法第四十一条第一項」を加え、「出願公告又は出願公開」を「実用新案掲載公報の発行」に改め、「時に当該先の出願について」の下に「実用新案掲載公報の発行又は」を加え、「特許法」を「同法」に改め、同条を第八条とする。
第二章の次に次の一章を加える。
第三章 実用新案技術評価
(実用新案技術評価の請求)
第十二条 実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による請求があつたときは、審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。)を作成させなければならない。
3 第一項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても請求することができる。ただし、第三十七条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。
4 特許法第四十七条第二項の規定は、実用新案技術評価書の作成に準用する。
5 第一項の規定による請求は、取り下げることができない。
第十三条 特許庁長官は、実用新案掲載公報の発行前に実用新案技術評価の請求があつたときは当該実用新案掲載公報の発行の際又はその後遅滞なく、実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
第三章の二を削る。
第十四条第二項及び第三項を次のように改める。
2 実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は無効にされた場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。
3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を実用新案公報に掲載しなければならない。
一 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 実用新案登録出願の番号及び年月日
三 考案者の氏名及び住所又は居所
四 願書に添付した明細書に記載した考案の名称、図面の簡単な説明及び実用新案登録請求の範囲並びに図面の内容
五 願書に添付した要約書に記載した事項
六 登録番号及び設定の登録の年月日
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
第十四条に次の一項を加える。
4 特許法第五十一条第四項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を実用新案公報に掲載する場合に準用する。
第十四条の次に次の一条を加える。
(明細書又は図面の訂正)
第十四条の二 実用新案権者は、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることができる。ただし、第三十七条第一項の審判が特許庁に係属している場合において第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)は、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることができない。
2 前項の訂正は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、第三十七条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。
3 第一項の訂正があつたときは、その訂正後における明細書又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす。
4 第一項の訂正があつたときは、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
5 特許法第百二十七条及び第百三十二条第三項の規定は、第一項の場合に準用する。
第十五条第一項中「出願公告の日から十年」を「実用新案登録出願の日から六年」に改め、同項ただし書及び同条第二項を削る。
第二十条第一項各号列記以外の部分中「第三十七条第一項若しくは第四十八条の十二第一項又は特許法第百二十三条第一項若しくは」を「特許法第百二十三条第一項又は」に改め、「実用新案登録又は」を削り、「第三十七条第一項各号の一若しくは第四十八条の十二第一項又は特許法第百二十三条第一項各号の一若しくは」を「同法第百二十三条第一項各号の一又は」に改め、「考案又は」を削り、「当該実用新案権又はその実用新案登録若しくは特許を無効にした」を「その特許を無効にした場合における実用新案権又はその」に改め、同項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を削り、第四号を第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 前二号に掲げる場合において、特許法第百二十三条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての同法第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者
第二十条第一項第五号を削る。
第二十七条第一項中「おそれがある者」の下に「(以下「侵害者等」という。)」を加える。
第二十九条の次に次の二条を加える。
(実用新案技術評価書の提示)
第二十九条の二 実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。
(実用新案権者等の責任)
第二十九条の三 実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決(第三十七条第一項第六号に掲げる理由によるものを除く。)が確定したときは、その者は、その権利の行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、実用新案技術評価書の実用新案技術評価(当該実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案が第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定により実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。)に基づきその権利を行使し、又はその警告をしたとき、その他相当の注意をもつてその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この限りでない。
2 前項の規定は、実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についてした第十四条の二第一項の訂正により実用新案権の設定の登録の際における実用新案登録請求の範囲に記載された考案の範囲に含まれないこととなつた考案についてその権利を行使し、又はその警告をした場合に準用する。
第三十条中「第百三条(過失の推定)、」を削る。
第三十一条第一項中「登録料として、」の下に「実用新案権の設定の登録の日から」を加え、「満了まで」を「満了の日まで」に改め、同項の表中「八千五百円」を「七千六百円」に、「千円」を「九百円」に、「一万六千九百円」を「一万五千百円」に、「二千円」を「千八百円」に改め、同表第七年から第十年までの項を削る。
第三十二条第一項中「実用新案登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(次項において「登録査定等謄本送達日」という。)から三十日以内に」を「実用新案登録出願と同時に(第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による出願の分割があつた場合にあつては、その出願の変更又は出願の分割と同時に)」に改め、同条第二項ただし書を削り、同条第三項中「又は前項ただし書」を削る。
第三十三条第一項中「前条第二項本文」を「前条第二項」に、「次条」を「第三十六条」に改め、同条第四項中「前条第二項本文」を「前条第二項」に改め、同条第五項中「次条」を「第三十六条」に改める。
第五章の章名並びに第三十五条及び第三十六条を削る。
第三十四条中「、第百十条」を「及び第百十条」に改め、「並びに第百十一条第一項(第三号を除く。)及び第二項(既納の特許料の返還)」を削り、同条を第四章第三節中第三十六条とする。
第三十三条の次に次の二条を加える。
(既納の登録料の返還)
第三十四条 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
一 過誤納の登録料
二 実用新案登録出願を無効にすべき旨の処分が確定した場合の登録料
三 実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の登録料
四 実用新案権の存続期間の満了の日の属する年の翌年以後の各年分の登録料
2 前項の規定による登録料の返還は、同項第一号の登録料については納付した日から一年、同項第二号又は第三号の登録料についてはそれぞれ処分又は審決が確定した日から六月、同項第四号の登録料については実用新案権の設定の登録があつた日から一年を経過した後は、請求することができない。
第三十五条 削除
第三十七条の前に次の章名を付する。
第五章 審判
第三十七条第一項第五号中「第五十五条第三項」を「第二条の五第三項」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、同項第一号中「その実用新案登録が」の下に「第二条の五第三項において準用する特許法第二十五条、」を加え、「第七条第一項から第三項まで若しくは第八項、第九条第一項」を「第七条第一項から第三項まで若しくは第六項又は第十一条第一項」に、「特許法第三十八条又は第五十五条第三項において準用する特許法第二十五条」を「同法第三十八条」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき。
第三十八条から第四十条までを次のように改める。
(審判請求の方式)
第三十八条 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 審判事件の表示
三 請求の趣旨及びその理由
2 前項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。
(答弁書の提出等)
第三十九条 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2 審判長は、前項の答弁書を受理したとき、又は第三十七条第一項の審判が特許庁に係属している場合において第十四条の二第一項の訂正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
3 審判長は、審判に関し、当事者を尋問することができる。
(訴訟との関係)
第四十条 審判において必要があると認めるときは、他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
第四十条の次に次の一条を加える。
第四十条の二 前条第二項に規定するもののほか、実用新案権の侵害に関する訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、被告又は債務者が当該実用新案権について第三十七条第一項の審判の請求がされていることを理由にその訴訟手続の中止の申立てをしたときは、裁判所は、明らかに必要がないと認める場合を除き、審決があるまでその訴訟手続を中止しなければならない。
2 前項の申立てに関する決定に対しては、不服を申し立てることができない。
3 裁判所は、中止の理由が消滅したとき、その他事情の変更があつたときは、第一項の決定を取り消すことができる。
第四十一条中「第百二十七条、第百二十八条、第百三十条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)」を「第百三十二条、第百三十三条、第百三十五条から第百五十七条まで、第百六十七条、第百六十九条第一項、第二項及び第四項から第六項まで並びに第百七十条」に改める。
第四十四条第一項中「、又は拒絶をすべき旨の審決があつた実用新案登録出願について再審により実用新案権の設定の登録があつたとき」を削り、「輸入し」を「輸入し、」に、「製造し」を「製造し、」に改め、同条第二項中「、又は拒絶をすべき旨の審決があつた実用新案登録出願について再審により実用新案権の設定の登録があつたとき」を削り、同項第二号中「譲渡し貸し渡し」を「、譲渡し、貸し渡し、」に、「貸渡」を「貸渡し」に、「展示し」を「展示し、」に改める。
第四十五条中「第百七十四条」を「第百七十四条第二項及び第四項」に、「及び」を「並びに」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、同法第百七十四条第二項中「第百三十一条」とあるのは「実用新案法第三十八条及び第三十九条」と、「第百六十八条」とあるのは「同法第四十条及び第四十条の二」と読み替えるものとする。
第四十七条の見出し中「訴」を「訴え」に改め、同条第一項中「訴、第四十一条において、又は第四十五条において準用する特許法第百七十四条第一項において、それぞれ準用する同法第百五十九条第一項において準用する同法第五十三条第一項の規定による却下の決定に対する訴」を「訴え」に、「訴は」を「訴えは」に改め、同条第二項中「訴に」を「訴えに」に改める。
第四十八条の二中「第五十五条第六項」を「第五十五条第四項」に改める。
第四十八条の四第三項ただし書中「出願審査の請求」を「条約第二十三条(2)又は第四十条(2)の規定による請求(以下「国内処理の請求」という。)」に改め、同条第四項中「出願審査」を「国内処理」に、「その請求」を「その国内処理の請求」に改める。
第四十八条の五の見出し中「補正命令」を「補正命令等」に改め、同条第二項第二号中「第五十五条第二項」を「第二条の五第二項」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
第四十八条の五第三項中「特許法第百八十四条の五第三項及び第四項(書面の提出及び補正命令)」を「第二条の二第四項及び特許法第百八十四条の五第四項」に改め、同条に次の一項を加える。
4 国際実用新案登録出願の出願人は、日本語でされた国際実用新案登録出願(以下「日本語実用新案登録出願」という。)にあつては第一項、外国語実用新案登録出願にあつては同項及び前条第一項の規定による手続をし、かつ、第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料及び第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければ、国内処理の請求をすることができない。
第四十八条の六第二項中「日本語でされた国際実用新案登録出願(以下「日本語実用新案登録出願」という。)」を「日本語実用新案登録出願」に改める。
第四十八条の七第四項中「第五十五条第二項において準用する特許法第十七条第一項」を「第二条の二第一項」に、「第五十五条第二項において準用する同法第十七条第一項ただし書」を「同項ただし書」に改める。
第四十八条の八を削る。
第四十八条の八の二第一項中「第七条の二第四項及び第七条の三第二項」を「第八条第四項及び第九条第二項」に改め、同条第二項及び第三項中「第七条の二第三項」を「第八条第三項」に、「又は出願公開」を「実用新案掲載公報の発行が」に、「又は千九百七十年六月十九日」を「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日」に、「国際公開」を「国際公開が」に改め、同条第四項中「第七条の二第一項の」を「第八条第一項の」に、「第七条の二第一項から第三項まで及び第七条の三第一項」を「第八条第一項から第三項まで及び第九条第一項」に、「第七条の二第一項及び第二項」を「第八条第一項及び第二項」に、「について出願公開」を「出願公開」に、「について千九百七十年六月十九日」を「千九百七十年六月十九日」に、「第七条の三第一項中」を「第九条第一項中」に改め、同条第五項中「第七条の二第一項の」を「第八条第一項の」に、「第七条の二第一項から第三項まで及び第七条の三第一項」を「第八条第一項から第三項まで及び第九条第一項」に、「第七条の二第一項及び第二項」を「第八条第一項及び第二項」に、「第七条の三第一項中」を「第九条第一項中」に改め、同条を第四十八条の八とする。
第四十八条の十及び第四十八条の十一を次のように改める。
(補正の特例)
第四十八条の十 国際実用新案登録出願についてする条約第二十八条(1)又は第四十一条(1)の規定に基づく補正については、第二条の二第一項ただし書の規定は、適用しない。
2 特許法第百八十四条の十一第一項及び第三項の規定は、国際実用新案登録出願についてする第二条の二第一項本文又は条約第二十八条(1)若しくは第四十一条(1)の規定に基づく補正に準用する。この場合において、同法第百八十四条の十一第一項中「第百九十五条第二項」とあるのは「実用新案法第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料及び同法第五十四条第二項」と、「納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとする。
(登録料の納付期限の特例)
第四十八条の十一 国際実用新案登録出願の第一年から第三年までの各年分の登録料の納付については、第三十二条第一項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(第四十八条の四第三項ただし書に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)」とする。
第四十八条の十一の次に次の一条を加える。
(実用新案技術評価の請求の時期の制限)
第四十八条の十一の二 国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、第十二条第一項中「何人も」とあるのは、「第四十八条の四第四項に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」とする。
第四十八条の十二の見出し中「国際実用新案登録出願」を「外国語実用新案登録出願」に改め、同条第一項中「日本語実用新案登録出願に係る実用新案登録が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面に記載されている考案以外の考案についてされたとき又は」を削り、「出願翻訳文若しくは」を「出願翻訳文又は」に改め、同条第三項中「第三十七条第二項及び第三項の規定並びに特許法第百八十四条の十五第二項及び第四項(国際特許出願固有の理由に基づく特許の無効の審判)」を「第三十七条第一項後段、第二項及び第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「国際実用新案登録出願」を「外国語実用新案登録出願」に改め、「の審判」を削り、「第三十九条第四項」を「第十四条の二第一項ただし書及び第二項ただし書」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 外国語実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、第十二条第三項ただし書中「第三十七条第一項」とあるのは、「第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項」とする。
第四十八条の十二に次の一項を加える。
5 第一項の審判については、第三十九条第二項中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項若しくは第四十八条の十二第一項」と、第四十一条において準用する特許法第百三十二条第一項、第百四十五条第一項、第百六十七条及び第百六十九条第一項並びに第四十五条において準用する同法第百七十四条第二項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項」とあり、並びに第四十一条において準用する同法第百五十五条第三項中「第百二十三条第一項」とあるのは「実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項」と、第四十七条第二項において準用する同法第百七十九条中「第百二十三条第一項若しくは第百二十五条の二第一項」とあるのは「実用新案法第三十七条第一項若しくは第四十八条の十二第一項」とする。
第四十八条の十三中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を削り、同条第五項中「第百八十四条の十一の二(発明の新規性の喪失の例外の特例)」を「第百八十四条の九第六項及び第百八十四条の十一の二」に改め、同項を同条第三項とする。
第四十八条の十四第五項及び第六項を次のように改める。
5 前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続の補正については、第二条の第一項ただし書中「実用新案登録出願の日」とあるのは、「第四十八条の十四第四項に規定する決定の日」とする。
6 第四十八条の四第四項、第四十八条の六、第四十八条の七、第四十八条の八第一項及び第三項、第四十八条の十一から第四十八条の十二まで並びに特許法第百八十四条の三第二項、第百八十四条の九第六項、第百八十四条の十一第一項及び第三項並びに第百八十四条の十一の二の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、第四十八条の四第四項、第四十八条の六、第四十八条の七第一項及び第四十八条の十二第一項中「国際出願日」とあり、並びに第四十八条の八第三項中「第四十八条の四第一項の国際出願日」及び「同条第一項の国際出願日」とあるのは「第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日」と、第四十八条の四第四項中「国内書面提出期間が満了した時(国内書面提出期間内に出願人が国内処理の請求をしたときは、その国内処理の請求の時。以下「国内処理基準時」という。)における第一項又は前項に規定する翻訳文」とあるのは「第四十八条の十四第二項の規定により提出された翻訳文」と、第四十八条の七第一項及び第二項中「国内処理基準時の属する日まで」とあるのは「通商産業省令で定める期間内」と、第四十八条の八第一項中「及び第九条第二項の規定は」とあるのは「の規定は」と、同条第三項中「と、「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」とする」とあるのは「とする」と、第四十八条の十一中「第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(第四十八条の四第三項ただし書に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)」とあるのは「第四十八条の十四第四項に規定する決定の日から通商産業省令で定める期間内」と、第四十八条の十一の二中「第四十八条の四第四項に規定する国内処理基準時を経過した後」とあるのは「第四十八条の十四第四項に規定する決定の後」と、同法第百八十四条の十一第一項中「日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあり、及び同法第百八十四条の十一の二中「国内処理基準時の属する日後」とあるのは「実用新案法第四十八条の十四第四項に規定する決定の後」と、同法第百八十四条の十一第三項中「第百八十四条の四第一項の国際出願日」及び「同条第一項の国際出願日」とあるのは「実用新案法第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日」と読み替えるものとする。
第五十条第一項中「とき、又は願書に添附した明細書若しくは図面の訂正すべき旨の審決が確定した場合において、その登録があつた」を削る。
第五十条の二を次のように改める。
(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)
第五十条の二 二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第十四条の二第二項、第二十六条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第三十四条第一項第三号、第三十七条第二項(第四十八条の十二第四項において準用する場合を含む。)、第四十一条において準用する同法第百二十五条、第四十一条において、若しくは第四十五条において準用する同法第百七十四条第二項において、それぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第四十四条、第四十五条において準用する同法第百七十六条、第四十九条第一項第一号又は第五十三条第二項において準用する同法第百九十三条第二項第五号の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。
第五十三条第二項中「特許公報の掲載事項」を「第五号及び第七号から第九号までに係る部分に限る。」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同項第七号中「確定審決(第百二十三条第一項若しくは第百二十六条第一項の審判又はその確定審決に対する再審において明細書又は図面の訂正がされた場合にあつては、審判又は再審の確定審決並びに訂正した明細書に記載した事項及び図面の内容)」とあるのは、「確定審決」と読み替えるものとする。
第五十四条第一項第一号を削り、同項第二号中「第三十二条第三項若しくは」を削り、「次条第一項」を「第二条の五第一項」に、「第四条若しくは第五条第一項」を「第五条第一項の規定若しくは第三十二条第三項」に、「特許法第五条第二項」を「同法第五条第二項」に改め、同号を同項第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
二 第十一条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
第五十四条第一項第四号から第七号までの規定中「次条第四項」を「次条第一項」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第六項を第五項とし、第七項を第六項とし、同条第八項中「実用新案登録出願についての出願審査」を「実用新案技術評価」に改め、同項を同条第七項とする。
第五十五条第一項から第三項までを削り、同条第四項中「第二十六条(条約の効力)及び」を削り、同項を同条第一項とし、同条第五項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 特許法第百九十四条の規定は、手続に準用する。この場合において、同条第二項中「審査」とあるのは、「実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価」と読み替えるものとする。
第五十五条第六項中「補正の却下の決定、査定、」を削り、同項を同条第四項とする。
第五十六条第一項中「三十万円」を「三百万円」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「まつて」を「待つて」に改め、同項を同条第二項とする。
第五十七条及び第五十八条中「十万円」を「百万円」に改める。
第五十九条第二項中「査定又は」を削る。
第六十条中「五万円」を「五十万円」に改める。
第六十一条中「若しくは第二項」を削る。
第六十二条中「、第十三条において準用する特許法第五十九条において、第四十一条において準用する特許法第百六十一条の三第三項において準用する同法第五十九条において」を削り、「第百七十四条第一項から第四項まで」を「第百七十四条第二項」に、「五千円」を「十万円」に改める。
第六十三条中「呼出」を「呼出し」に、「五千円」を「十万円」に改める。
第六十四条中「五千円」を「十万円」に改める。
第八章を第九章とし、第七章を第八章とし、第六章の二を第七章とする。
別表第一号から第三号までの規定中「一万七千円」を「一万四千円」に改め、同表第四号及び第五号を次のように改める。
実用新案技術評価の請求をする者
一件につき四万二千円に一請求項につき千三百円を加えた額
明細書又は図面の訂正をする者
一件につき千四百円
(意匠法の一部改正)
第四条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の次に次の一条を加える。
(願書の記載又は図面等の補正と要旨変更)
第九条の二 願書の記載(第六条第一項第一号から第三号までに掲げる事項並びに同条第二項及び第三項の規定により記載した事項を除く。第十七条の二第一項及び第二十四条において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
第十三条第一項ただし書中「次項ただし書において同じ。」を削り、同条第二項ただし書及び第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。
第十三条の二第二項中「実用新案法」の下に「(昭和三十四年法律第百二十三号)」を加え、「第四十八条の六第二項」を「第四十八条の五第四項」に、「同法第四十八条の五第一項、」を「同条第一項、」に改める。
第十五条第一項中「、第四十条(明細書等の補正と要旨変更)」を削り、「同法第四十三条第二項」を「同条第二項」に改める。
第十七条の三第二項中「第五十一条第一項(第五十六条の二」を「第五十条第一項(第五十七条第一項」に改め、同条を第十七条の四とする。
第十七条の二第一項中「第十九条において準用する特許法第五十三条第一項」を「前条第一項」に改め、同条を第十七条の三とする。
第十七条の次に次の一条を加える。
(補正の却下)
第十七条の二 願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。
4 審査官は、意匠登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第四十七条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその意匠登録出願の審査を中止しなければならない。
第十九条中「、第五十三条(補正の却下)」を削る。
第二十九条中「第十五条第一項において準用する特許法第四十条」を「第九条の二」に、「第十七条の二第一項(第五十一条第一項及び第五十六条の二」を「第十七条の三第一項(第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)」に改める。
第四十二条第一項第一号中「六千八百円」を「八千五百円」に改め、同項第二号中「一万三千五百円」を「一万六千九百円」に改め、同項第三号中「二万七千円」を「三万三千八百円」に改め、同条第二項中「六千八百円」を「八千五百円」に改める。
第四十七条第一項中「第十九条において準用する特許法第五十三条第一項」を「第十七条の二第一項」に改め、同項ただし書中「第十七条の二第一項」を「第十七条の三第一項」に改める。
第四十九条を削る。
第五十条第一項ただし書中「第四十八条第一項第四号」を「前条第一項第四号」に改め、同条第三項ただし書中「第四十八条第一項第四号に該当する場合」を「前条第一項第四号に該当する場合」に、「第四十八条第一項第四号に該当するに至つた」を「同号に該当するに至つた」に改め、同条を第四十九条とする。
第五十一条第一項を次のように改める。
第十七条の二及び第十七条の三の規定は、第四十六条第一項の審判に準用する。この場合において、第十七条の二第四項中「第四十七条第一項の審判を請求したとき」とあるのは、「第五十九条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
第五十一条第二項ただし書中「次条」を「第五十二条」に改め、同条を第五十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(補正の却下の決定に対する審判の特則)
第五十一条 第四十七条第一項の審判において決定を取り消すべき旨の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
第五十二条中「第百三十二条」の下に「、第百三十三条、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条」を加え、「、第百五十九条第一項」及び「、第百六十二条、第百六十三条」を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合において、同法第百六十一条中「第百二十一条第一項」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「第百二十一条第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは、「意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
第五十八条を削る。
第五十七条中「第百七十四条第一項から第三項まで及び第五項」を「第百七十四条第二項及び第四項」に改め、同条に次の二項を加える。
2 特許法第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、第四十六条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第百六十九条第三項中「第百二十一条第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは、「意匠法第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
3 特許法第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条、第百五十七条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、第四十七条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第百六十九条第三項中「第百二十一条第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは、「意匠法第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
第五十七条を第五十八条とする。
第五十六条の二中「第五十一条第一項」を「第五十条第一項及び第三項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第五十一条の規定は、第四十七条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
第五十六条の二を第五十七条とする。
第五十九条の見出し中「訴」を「訴え」に改め、同条第一項中「訴、第五十二条において、又は第五十七条において準用する特許法第百七十四条第一項において、それぞれ準用する同法第百五十九条第一項において準用する同法第五十三条第一項」を「訴え、第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第十七条の二第一項」に、「却下の決定に対する訴」を「却下の決定に対する訴え」に改め、同条第二項中「訴に」を「訴えに」に改める。
第六十三条第一号中「添附した」を「添付した」に改め、同条第三号中「第四十六条第一項」の下に「又は第四十七条第一項」を加える。
第六十七条第一項第三号中「第十七条の三」を「第十七条の四」に、「特許法第五条第二項」を「同法第五条第二項」に改める。
第六十八条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第四条第一項中「第百二十一条第一項」とあるのは、「意匠法第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
第六十八条第二項中「第十七条第二項及び第三項」を「第十七条第三項及び第四項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第九条中「第百二十一条第一項」とあるのは「意匠法第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項」と、同法第十四条中「第百二十一条第一項」とあるのは「意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
第六十九条第一項中「三十万円」を「三百万円」に改める。
第七十条及び第七十一条中「十万円」を「百万円」に改める。
第七十三条中「五万円」を「五十万円」に改める。
第七十五条中「又は第五十七条において準用する特許法第百七十四条第一項から第三項まで」を「第五十八条第一項において準用する特許法第百七十四条第二項において、又は第五十八条第二項若しくは第三項」に、「五千円」を「十万円」に改める。
第七十六条中「呼出」を「呼出し」に、「五千円」を「十万円」に改める。
第七十七条中「五千円」を「十万円」に改める。
別表第一号中「一万三千円」を「一万六千円」に、「六千五百円」を「八千百円」に改め、同表第二号中「四千百円」を「五千百円」に、「二千百円」を「二千六百円」に改め、同表第三号中「三万二千円」を「四万円」に改め、同表第四号中「四万四千円」を「五万五千円」に改め、同表第五号中「二万二千円」を「二万七千五百円」に改め、同表第六号及び第七号中「四万四千円」を「五万五千円」に改める。
(商標法の一部改正)
第五条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第九条の二の次に次の一条を加える。
(指定商品等又は商標を表示した書面の補正と要旨変更)
第九条の三 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
第十条第三項中「前条第二項」を「第九条第二項」に改める。
第十三条第一項中「、第四十二条(明細書等の補正と要旨変更)」及び「(パリ条約による優先権主張の手続)」を削り、「同法第四十三条第二項」を「同条第二項」に改める。
第十六条の次に次の一条を加える。
(補正の却下)
第十六条の二 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過するまでは、当該商標登録出願について査定(出願公告をすべき旨の決定前に第一項の規定による却下の決定があつたときは、出願公告をすべき旨の決定又は拒絶をすべき旨の査定)をしてはならない。
4 審査官は、商標登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第四十五条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。
第十七条中「第五十三条」を「第五十四条」に改める。
第十七条の二第一項中「第十七条の二」を「第十七条の三」に、「前条において準用する特許法第五十三条第一項」を「第十六条の二第一項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 意匠法第十七条の四の規定は、前項又は第五十五条の二(第六十条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第十七条の三第一項に規定する期間を延長する場合に準用する。
第三十二条第一項中「第十三条第一項において準用する特許法第四十条の規定により、又は第十七条の二において、第五十六条の二において準用する意匠法第五十一条第一項において、若しくは第六十二条において準用する同法第五十六条の二において準用する同法第五十一条第一項において、それぞれ準用する同法第十七条の二第一項」を「第九条の三の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二(第六十条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項」に改める。
第四十条第一項中「五万三千円」を「六万六千円」に改め、同条第二項中「十万円」を「十三万円」に改める。
第四十五条第一項中「第十七条において準用する特許法第五十三条第一項」を「第十六条の二第一項」に改め、同項ただし書中「第十七条の二において」を「第十七条の二第一項において」に、「第十七条の二第一項」を「第十七条の三第一項」に改める。
第五十五条の次に次の一条を加える。
第五十五条の二 第十六条の二、特許法第五十四条及び意匠法第十七条の三の規定は、第四十四条第一項の審判に準用する。この場合において、第十六条の二第四項中「第四十五条第一項の審判を請求したとき」とあるのは「第六十三条第一項の訴えを提起したとき」と、特許法第五十四条第一項中「第六十四条」とあるのは「第六十四条(商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百五十九条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第五十六条第一項中「第百三十二条」の下に「、第百三十三条、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条」を加え、「第百六十一条まで、第百六十二条、第百六十三条」を「第百五十八条まで、第百五十九条第二項から第五項まで、第百六十条、第百六十一条」に、「、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項」とあるのは、」を「又は第百二十五条の二第一項」とあるのは」に改め、「第五十三条の二」と」の下に「、同法第百六十一条中「第百二十一条第一項」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「第百二十一条第一項又は第百二十六条第一項」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項」と」を加える。
第五十六条の二を次のように改める。
(意匠法の準用)
第五十六条の二 意匠法第五十一条の規定は、第四十五条第一項の審判に準用する。
第六十条の次に次の一条を加える。
(審判の規定の準用)
第六十条の二 第五十五条の二の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
2 第五十六条の二の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
第六十一条中「第百七十四条第一項から第三項まで及び第五項」を「第百七十四条第二項及び第四項」に、「同条第三項」を「同条第二項」に、「、第百二十五条の二第一項又は第百二十九条第一項」を「又は第百二十五条の二第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 特許法第百五十九条第二項から第五項までの規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
第六十二条中「第五十六条の二」を「第五十八条第二項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
第六十三条の見出し中「訴」を「訴え」に改め、同条第一項中「訴、第五十六条第一項において、又は第六十一条において準用する特許法第百七十四条第一項において、それぞれ準用する同法第百五十九条第一項において準用する同法第五十三条第一項」を「訴え、第五十五条の二(第六十条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項」に、「却下の決定に対する訴」を「却下の決定に対する訴え」に改め、同条第二項中「、第百二十五条の二第一項若しくは第百二十九条第一項」を「若しくは第百二十五条の二第一項」に改める。
第六十八条第一項中「第九条の二、第十条」を「第九条の二から第十条まで」に改め、同条第四項中「、第五十六条及び第五十六条の二」を「及び第五十五条の二から第五十六条の二まで」に改める。
第六十八条の二中「第五十六条第一項」を「又は第五十六条第一項」に、「において準用する特許法第百五十九条第二項若しくは第三項において、又は第六十一条」を「若しくは第六十一条第二項」に改め、「第百七十四条第一項において準用する同法」を削る。
第六十九条第一項中「第六十一条」を「第六十一条第一項」に、「特許法第百七十四条第三項」を「同法第百七十四条第二項」に、「特許法第百九十三条第二項第五号」を「同法第百九十三条第二項第五号」に改める。
第七十五条第二項中「第百九十三条第二項第一号から第四号まで、第五号、第六号及び第八号(特許公報の掲載事項)」を「第百九十三条第二項第一号から第三号まで、第五号、第七号及び第九号」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同項中「二 出願公告又は出願公開後における特許を受ける権利の承継」とあるのは、
二 出願公告後における商標登録出願により生じた権利の承継
二の二 出願公告後における商標法第十六条の二第一項(同法第五十五条の二(同法第六十条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定
と読み替えるものとする。
第七十六条第一項第二号中「第十七条の三」を「第十七条の四」に、「特許法第五条第二項」を「同法第五条第二項」に改める。
第七十七条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第四条第一項中「第百二十一条第一項」とあるのは、「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項」と読み替えるものとする。
第七十七条第二項中「第十七条第二項及び第三項」を「第十七条第三項及び第四項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第九条中「第百二十一条第一項」とあるのは「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項」と、同法第十四条中「第百二十一条第一項」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項」と読み替えるものとする。
第七十八条中「五十万円」を「五百万円」に改める。
第七十九条中「基く」を「基づく」に、「二十万円」を「三百万円」に改める。
第八十条中「二十万円」を「三百万円」に改める。
第八十三条中「又は第六十一条」を「第六十一条第一項」に、「特許法第百七十四条第一項から第三項まで」を「同法第百七十四条第二項において、第六十二条第一項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項において、又は第六十二条第二項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十八条第三項」に、「同法第百五十一条」を「特許法第百五十一条」に、「五千円」を「十万円」に改める。
第八十四条中「呼出」を「呼出し」に、「五千円」を「十万円」に改める。
第八十五条中「五千円」を「十万円」に改める。
別表第一号中「一万七千円」を「二万千円」に、「三万四千円」を「四万三千円」に改め、同表第二号中「八千八百円」を「一万千円」に改め、同表第三号中「三万二千円」を「四万円」に改め、同表第四号及び第五号中「四万四千円」を「五万五千円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法別表の改正規定(同表第六号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削る部分及び同表第十二号を同表第十三号とし、同表第十一号の次に一号を加える部分を除く。)、第二条の規定、第四条の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第五条の規定中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、次条第三項並びに附則第三条、第六条から第十条まで及び第十七条の規定は、平成五年七月一日から施行する。
(特許法の改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第百九十五条第一項及び第二項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと特許権の設定の登録があった後に認められたときは、その特許出願及びその特許出願に係る特許権については、なお従前の例による。
3 前条ただし書に規定する日前に第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料であって旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新特許法第百二十三条第一項第一号及び第百八十四条の十五第一項の規定は、この法律の施行後にした特許出願に係る特許について適用し、この法律の施行前にした特許出願に係る特許については、なお従前の例による。
5 新特許法第百二十三条第一項第七号の規定は、この法律の施行後に新特許法の規定による訂正をする特許について適用し、この法律の施行前に旧特許法の規定による訂正をした特許及びこの法律の施行後に旧特許法の規定による訂正をする特許については、なお従前の例による。
6 この法律の施行前に請求された旧特許法第百二十三条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判が特許庁に係属している場合におけるこの法律の施行後に訂正をする特許についての新特許法第百二十六条第一項の規定の適用については、同項中「特許権者は、第百二十三条第一項の審判が特許庁に係属している場合を除き」とあるのは、「特許権者は」とする。
7 この法律の施行前に請求された旧特許法第百二十六条第一項の審判による明細書又は図面の訂正についての旧特許法第百二十九条第一項の審判については、新特許法第百九十五条第一項及び第二項の規定により納付すべき手数料を除き、なお従前の例による。
8 この法律の施行前に請求された旧特許法の規定による審判の確定審決及びこの法律の施行後に請求される旧特許法の規定による審判(旧特許法第百二十一条第一項、第百二十二条第一項及び第百二十九条第一項の審判に限る。)の確定審決に対する再審については、新特許法第百九十五条第一項及び第二項の規定により納付すべき手数料を除き、なお従前の例による。
9 この法律の施行前にした特許出願に係る旧特許法第百二十二条第一項の審判及びこの法律の施行後に請求される旧特許法第百二十九条第一項の審判並びにこれらの確定審決に対する再審並びにこの法律の施行前に請求された同項の審判の確定審決に対する再審(以下この項において「審判・再審」という。)に係る手数料の納付については、審判・再審を新特許法別表第十号に規定する審判又は再審とみなして、新特許法第百九十五条第二項の規定を適用する。この場合において、その審判・再審が特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。以下「昭和六十二年法」という。)の施行前にした特許出願に係るものであるときは、同号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは、「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。
10 この法律の施行前に請求された旧特許法第百二十六条第一項の審判及びその確定審決に対する再審において、旧特許法第百六十五条第一項(旧特許法第百七十四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する旧特許法第五十五条第一項の申立て(以下この項において「請求公告異議申立て」という。)があった場合における手数料の納付については、請求公告異議申立てを新特許法別表第六号に規定する特許異議の申立てとみなして、新特許法第百九十五条第二項の規定を適用する。
(第二条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
第三条 附則第一条ただし書に規定する日前に第二条の規定による改正前の実用新案法第三十一条第一項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった登録料であって同法第三十四条において準用する旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、第二条の規定による改正後の実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(第三条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(次条第一項に規定する旧実用新案登録出願を除く。)又はこの法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)、附則第十一条の規定による改正前の弁理士法(大正十年法律第百号)、附則第十二条の規定による改正前の輸出品デザイン法(昭和三十四年法律第百六号)、旧特許法、第四条の規定による改正前の意匠法及び附則第十五条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2 前項の場合において、この法律の施行後に請求される明細書又は図面の訂正及びこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧実用新案法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、同項の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十七条第一項
二 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。
二 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。二の二 その実用新案登録の願書に添付した明細書又は図面の訂正が第三十九条第一項ただし書、第二項若しくは第三項(第四十条第五項において準用する場合を含む。)又は第四十条第二項ただし書の規定に違反してされたとき。
第三十九条第一項
次に掲げる事項を目的とする場合に限り、願書に添附した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。
第三十七条第一項の審判が特許庁に係属している場合を除き、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。ただし、その訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、かつ、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
第四十条第一項
願書に添附した明細書又は図面の訂正が前条第一項から第三項までの規定に違反しているときは、その訂正を無効にすることについて審判を請求することができる。
審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
第四十条第二項
2 第三十七条第二項及び第三項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
2 第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の被請求人は、前項又は次条において準用する特許法第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、かつ、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 一 実用新案登録請求の範囲の減縮 二 誤記の訂正 三 明りようでない記載の釈明3 審判長は、第一項の答弁書又は前項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書若しくは図面を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。4 審判長は、審判に関し、当事者を尋問することができる。5 前条第二項から第四項まで並びに特許法第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百六十四条第一項の規定は、第二項の場合に準用する。
第四十一条
第百三十条から第百七十条まで
第百三十一条から第百三十三条まで、第百三十五条から第百六十三条まで、第百六十四条第一項及び第百六十六条から第百七十条まで
第五十五条第二項
準用する。
準用する。この場合において、同法第十七条第一項ただし書中「及び請求公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後」とあるのは「、実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判において同法第四十条第一項の規定により指定された期間が経過した後(同条第五項において準用する特許法第百六十四条第一項の規定又は実用新案法第四十一条において準用する特許法第百五十三条第二項の規定により期間が指定された場合にあつては、当該期間が経過した後)及び実用新案法第三十九条第一項の審判において同法第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)」と、「審判」とあるのは「審判若しくは実用新案法第四十条第二項の訂正」と読み替えるものとする。
第五十六条第一項及び第二項
三十万円
三百万円
第五十七条及び第五十八条
十万円
百万円
第六十条
五万円
五十万円
別表第五号
登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者
登録異議の申立てをする者
別表第九号
審判又は再審を請求する者
審判、再審又は明細書若しくは図面の訂正を請求する者
第五条 実用新案登録出願人は、この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(その実用新案登録出願の日から五年六月を経過したものを除く。)であって、第三条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)の規定の適用を受けるものとして、通商産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出たもの(以下「旧実用新案登録出願」という。)を新実用新案法の規定の適用を受ける実用新案登録出願(以下「新実用新案登録出願」という。)とすることができる。
2 前項の場合において、新実用新案登録出願は、旧実用新案登録出願の時にしたものとみなす。この場合において、新実用新案法第二条の二第一項ただし書中「実用新案登録出願の日」とあるのは「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第五条第一項の規定による届出(以下「変更届出」という。)の日」と、新実用新案法第三十二条第一項中「実用新案登録出願と同時に」とあるのは「変更届出と同時に」とする。
3 第一項の規定による届出があったときは、旧実用新案登録出願は、取り下げたものとみなす。
4 旧実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に係る第一項の規定による届出については、旧実用新案法第四十八条の六第二項の日本語実用新案登録出願にあっては旧実用新案法第四十八条の五第一項、旧実用新案法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあっては同項及び旧実用新案法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、旧実用新案法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(旧実用新案法第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
5 特許出願人又は意匠登録出願人は、この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は意匠登録出願(その特許出願又は意匠登録出願の日から五年六月を経過したものを除く。)であって、新実用新案法の規定の適用を受けるものとして、通商産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出たものを新実用新案法の規定の適用を受ける新実用新案登録出願に変更することができる。
6 第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。
(意匠法の改正に伴う経過措置)
第六条 附則第一条ただし書に規定する日前に既に納付した登録料については、第四条の規定による改正後の意匠法第四十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(特許法等の一部を改正する法律による改正前の特許法の一部改正)
第七条 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の特許法(以下「旧法」という。)の一部を次のように改正する。
第百七条第一項の表中「五千三百円」を「七千四百円」に、「八千円」を「一万千二百円」に、「一万六千円」を「二万二千四百円」に、「三万二千円」を「四万四千八百円」に、「六万四千円」を「八万九千六百円」に、「十二万八千円」を「十七万九千二百円」に、「二十五万六千円」を「三十五万八千四百円」に改める。
(旧法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 附則第一条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の旧法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料であって旧法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、前条の規定による改正後の旧法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(昭和六十二年法の一部改正)
第九条 昭和六十二年法の一部を次のように改正する。
附則第三条第三項の表中「五千円」を「七千円」に、「五千三百円」を「七千四百円」に、「八千円」を「一万千二百円」に、「一万六千円」を「二万二千四百円」に、「三万二千円」を「四万四千八百円」に、「六万四千円」を「八万九千六百円」に、「十二万八千円」を「十七万九千二百円」に、「二十五万六千円」を「三十五万八千四百円」に改め、同条第四項中「五万円」を「七万五千円」に、「八千円」を「一万二千円」に、「二万二千円」を「二万七千五百円」に改める。
附則第五条第二項の表中「六千八百円」を「九千五百円」に、「一万三千五百円」を「一万八千九百円」に、「二万七千円」を「三万七千八百円」に改め、同条第三項中「三万二千円」を「四万八千円」に、「四千四百円」を「四千四百円を加えた額」に、「四万四千円」を「五万五千円」に改める。
(昭和六十二年法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 附則第一条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される旧特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料であって旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される旧特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 附則第一条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第三十一条第一項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった登録料であって旧実用新案法第三十四条において準用する旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年法附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(弁理士法の一部改正)
第十一条 弁理士法の一部を次のように改正する。
第五条第二号中「第五十六条第一項若ハ第二項」を「第五十六条第一項」に改める。
(輸出品デザイン法の一部改正)
第十二条 輸出品デザイン法の一部を次のように改正する。
第三条第二項第一号中「又は同法第十二条第一項の権利に係る考案」を削る。
(特許法施行法の一部改正)
第十三条 特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項中「新法第百二十三条第一項」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)による改正前の特許法第百二十三条第一項」に改める。
(実用新案法施行法の一部改正)
第十四条 実用新案法施行法(昭和三十四年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第三条中「新法による」を「特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成五年法による改正前の実用新案法(以下「昭和三十四年法」という。)による」に改める。
第四条中「新法第十二条第一項」を「昭和三十四年法第十二条第一項」に改める。
第五条中「日において」の下に「昭和三十四年法による」を加える。
第十七条第一項中「新法」を「昭和三十四年法」に改める。
第十八条第一項及び第三項中「新法による」を「昭和三十四年法による」に改める。
第十九条中「新法」を「昭和三十四年法」に改める。
第二十六条第一項中「新法第三十七条第一項」を「昭和三十四年法第三十七条第一項」に改める。
第二十七条第二項中「新法第三十四条」を「昭和三十四年法第三十四条」に、「新特許法」を「平成五年法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成五年法による改正前の特許法」に改める。
第二十八条及び第三十条中「新法」を「昭和三十四年法」に改める。
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)
第十五条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部を次のように改正する。
第五条第五項中「第五十五条第五項」を「第五十五条第二項」に改める。
第十一条中「(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第四十一条」を削り、「、特許法第百六十一条の三第三項(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、特許法第百六十五条第一項(同法第百七十四条第四項(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十三条」を「及び同法第百六十三条第三項」に改める。
第十二条第三項中「第五十五条第四項」を「第五十五条第一項」に改める。
第三十六条第一項中「又は実用新案登録出願」を削り、「発明又は考案と」を「発明と」に改める。
第四十一条第二項中「第十七条第二項(第三号を除く。)及び第三項」を「第十七条第三項(第三号を除く。)及び第四項」に改め、同条第四項中「第五十五条第二項」を「第二条の五第二項」に改める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 附則第二条第一項、第七項又は第八項の規定によりなお従前の例によるものとされた審判又は再審の審決に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。ただし、旧特許法第百九十七条中「二十万円」とあるのは、「三百万円」とする。
(政令への委任)
第十七条 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
通商産業大臣 森喜朗
内閣総理大臣 宮沢喜一