第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「、第五十三条第四項(第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第二項中「第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第五十三条第四項又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改める。
第九条中「若しくは取下」を「若しくは取下げ」に、「申立の取下」を「申立ての取下げ、第四十二条の二第一項の優先権の主張若しくはその取下げ」に改める。
第十四条中「及び取下」を「及び取下げ」に、「申立の取下」を「申立ての取下げ、第四十二条の二第一項の優先権の主張及びその取下げ」に改める。
第十七条第一項ただし書中「第四十三条第一項」を「第四十二条の二第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項」に、「出願の日。」を「出願の日、第四十二条の二第一項又は第四十三条第一項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。」に改める。
第二十七条第一項第一号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は第七十五条第一項の規定による特許権の変更」を削る。
第二十九条の二第二項中「国際出願日におけるこれらの書類」を「国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)」に、「又は同法第四十八条の四第四項の出願翻訳文」を「若しくは同法第四十八条の四第四項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)」に、「又は同法第四十八条の十四第二項」を「若しくは同法第四十八条の十四第二項」に改め、「書類の翻訳文」の下に「又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)」を加える。
第三十六条第三項を削り、同条第四項中「第二項第三号」を「前項第三号」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。
第四十二条の次に次の二条を加える。
(特許出願等に基づく優先権主張)
第四十二条の二 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。
一 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合
二 先の出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出額若しくは第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は実用新案法第九条第一項において準用するこの法律第四十四条第一項に規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第八条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され取り下げられ又は無効にされている場合
四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明(当該先の出願が同項の規定による優先権の主張又はパリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての第二十九条、第二十九条の二第一項本文、第三十条第一項から第三項まで、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第百四条(第五十二条第二項(第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第六十五条の三第四項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百二十四条及び第百二十六条第三項、実用新案法第七条第三項及び第十七条並びに意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明(当該先の出願が同項の規定による優先権の主張又はパリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)については、当該特許出願について出願公告又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開がされたものとみなして、第二十九条の二第一項本文又は実用新案法第三条の二第一項本文の規定を適用する。この場合において、当該先の出願が第百八十四条の三第二項の国際特許出願又は同法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願(第百八十四条の十六第四項又は同法第四十八条の十四第四項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願を含む。)であるときは、第二十九条の二第二項中「図面(第百八十四条の四第一項又は同法第四十八条の四第一項の外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願にあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の第百八十四条の四第四項若しくは同法第四十八条の四第四項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)、みなし国際出願であつて外国語でされたものにあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及び第百八十四条の十六第二項若しくは同法第四十八条の十四第二項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。))」とあり、及び同法第三条の二第二項中「図面(第四十八条の四第一項又は同法第百八十四条の四第一項の外国語実用新案登録出願又は外国語特許出願にあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の第四十八条の四第四項若しくは同法第百八十四条の四第四項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)、みなし国際出願であつて外国語でされたものにあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及び第四十八条の十四第二項若しくは同法第百八十四条の十六第二項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。))」とあるのは、「図面」とする。
4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
(先の出願の取下げ等)
第四十二条の三 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から一年三月を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され取り下げられ若しくは無効にされている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
2 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から一年三月を経過した後は、その主張を取り下げることができない。
3 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から一年三月以内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。
第四十三条の見出しを「(パリ条約による優先権主張の手続)」に改める。
第四十四条第二項中「第三十条第四項」の下に「、第四十二条の二第四項」を加える。
第四十五条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
第四十六条に見出しとして「(出願の変更)」を付し、同条第四項中「(昭和三十四年法律第百二十五号)」を削り、同条第五項中「及び前条第五項」を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
第四十八条の三第二項中「、第四十五条第一項若しくは第三項若しくは」を「又は」に改め、「又は第五十三条第四項(第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する新たな特許出願であつて第五十三条第四項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面を提出したもの」を削り、「、出願の変更又は書面の提出」を「又は出願の変更」に改める。
第四十九条第一号中「、第三十一条」を削り、同条第三号中「第三十六条第四項から第六項まで」を「第三十六条第三項から第五項まで」に改める。
第五十二条第三項中「第百十二条第四項」を「第百十二条第五項」に改める。
第五十三条中第四項から第六項までを削り、第七項を第四項とする。
第五十五条第一項中「その特許出願に係る発明が第三十一条各号に掲げる発明に該当しないこと又は」を削り、「第三十六条第六項若しくは」を「第三十六条第五項又は」に改める。
第六十七条第二項中「又は第五十三条第四項(第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第三項を削る。
第七十九条中「又は第五十三条第四項(第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)」を削る。
第百七条第一項中「(追加の特許権(第七十五条第一項の規定により独立の特許権となつたものを含む。以下同じ。)にあつては、出願公告の日から第七十四条の規定により消滅し又は第六十七条第三項に規定する存続期間が満了するまで)」を削り、同項の表の下欄中「(追加の特許権にあつては、一発明につき三千五百円)」、「(追加の特許権にあっては、一発明につき五千三百円)」、「(追加の特許権にあっては、一発明につき一万千円)」、「(追加の特許権にあつては、一発明につき二万千円)」及び「(追加の特許権にあつては、一発明につき四万二千円)」を削る。
第百二十三条第一項第三号中「第三十六条第四項又は第五項」を「第三十六条第三項又は第四項」に改める。
第百五十九条第一項中「第五十三条第七項」を「第五十三条第四項」に改める。
第百八十四条の四第一項中「(条約第十七条(2)(a)の規定により国際調査報告を作成しない旨の宣言がされた国際特許出願であつて優先日から一年六月以内に同条(2)(a)の規定による通知があつたものにあつては、その通知の日から二月以内)」及び「願書、」を削り、「図面」の下に「(図面の中の説明に限る。)」を加え、同条第二項中「願書、」を削り、同条第四項中「、請求の範囲又は図面に記載された事項」を「若しくは請求の範囲に記載された事項又は図面の中の説明」に、「、請求の範囲又は図面に記載されていなかつた」を「若しくは請求の範囲に記載されていなかつたものと、又は図面の中の説明がなかつた」に改める。
第百八十四条の五第一項中「二年一月」を「二年六月」に改める。
第百八十四条の六第一項中「日本語特許出願」を「国際特許出願」に改め、「及び外国語特許出願に係る願書の出願翻訳文」を削り、同条第二項中「図面及び」を「図面並びに」に、「図面の出願翻訳文」を「国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の出願翻訳文」に改める。
第百八十四条の九第一項中「、国際公開がされた国際特許出願であつて優先日から一年六月以内に第百八十四条の四第一項に規定する通知があつたものについては優先日から一年六月を経過した時又は当該通知があつた日から二月を経過した時のいずれか遅い時の後」を削り、同条第二項第五号中「及び請求の範囲」を「、請求の範囲及び図面の中の説明」に、「図面の出願翻訳文」を「図面(図面の中の説明を除く。)」に改める。
第百八十四条の十の次に次の一条を加える。
(在外者の特許管理人の特例)
第百八十四条の十の二 在外者である国際特許出願の出願人は、第百八十四条の五第一項に規定する期間内(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時まで)においては、第八条第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。
2 前項に規定する者(外国語特許出願の出願人にあつては、第百八十四条の四第一項の規定により翻訳文を提出した者に限る。)は、第百八十四条の五第一項に規定する期間の経過後(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の日後)通商産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。
3 前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。
第百八十四条の十一第二項中「第四十三条第一項」を「第四十二条の二第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項」に、「出願の日。」を「出願の日、第四十二条の二第一項又は第四十三条第一項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。」に改め、同条第三項中「範囲又は図面」を「範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)」に改め、「出願翻訳文に記載した事項」の下に「又は同条第一項の国際出願日における第百八十四条の三第二項の国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)に記載した事項」を加え、同条第四項中「又は図面の出願翻訳文」を「若しくは図面の中の説明の出願翻訳文又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)」に改め、同条第五項中「及び第五十三条第四項から第六項まで(第百五十九条第一項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)」を削り、同条の次に次の二条を加える。
(発明の新規性の喪失の例外の特例)
第百八十四条の十一の二 国際特許出願に係る発明について第三十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面及びその国際特許出願に係る発明が同条第一項又は第三項に規定する発明であることを証明する書面を、同条第四項の規定にかかわらず、第百八十四条の五第一項に規定する期間の経過後(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の日後)通商産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
(特許出願等に基づく優先権主張の特例)
第百八十四条の十一の三 国際特許出願については、第四十二条の二第四項及び第四十二条の三第二項の規定は、適用しない。
2 日本語特許出願についての第四十二条の二第三項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは、「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。
3 外国語特許出願についての第四十二条の二第三項の規定の適用については、同項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の同条第四項の出願翻訳文又は同条第一項の国際出願日における国際出願の図面(図面の中の説明を除く。)」と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。
4 第四十二条の二第一項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第四十二条の二第一項から第三項まで及び第四十二条の三第一項の規定の適用については、第四十二条の二第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「先の出願の第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、第四十二条の三第一項中「その出願の日から一年三月を経過した時」とあるのは「第百八十四条の五第一項又は実用新案法第四十八条の五第一項に規定する期間が満了した時(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時又は第百八十四条の四第一項若しくは同法第四十八条の四第一項の国際出願日から一年三月を経過した時のいずれか遅い時)」とする。
5 第四十二条の二第一項の先の出願が第百八十四条の十六第四項又は実用新案法第四十八条の十四第四項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願である場合における第四十二条の二第一項から第三項まで及び第四十二条の三第一項の規定の適用については、第四十二条の二第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第百八十四条の十六第四項又は実用新案法第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「先の出願の第百八十四条の十六第四項又は実用新案法第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、第四十二条の三第一項中「その出願の日から一年三月を経過した時」とあるのは「第百八十四条の十六第四項若しくは実用新案法第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日から一年三月を経過した時又は第百八十四条の十六第四項若しくは同法第四十八条の十四第四項に規定する決定の時のいずれか遅い時」とする。
第百八十四条の十二第一項を削り、同条第二項を同条とする。
第百八十四条の十三中「二年一月」を「二年六月」に改める。
第百八十四条の十四中「又は図面」を「若しくは図面(図面の中の説明に限る。)」に改め、「出願翻訳文」の下に「若しくは同条第一項の国際出願日における国際出願の図面(図面の中の説明を除く。)」を加える。
第百八十四条の十五第一項中「図面及び」を「図面(図面の中の説明に限る。)及び」に改め、「出願翻訳文」の下に「若しくは国際出願日における国際出願の図面(図面の中の説明を除く。)」を加える。
第百八十四条の十六第二項中「、願書」を削り、「図面」を「図面(図面の中の説明に限る。)」に改め、同条第五項中「第百八十四条の十一、第百八十四条の十二第一項及び」を「第百八十四条の十一、第百八十四条の十一の二、第百八十四条の十一の三第一項及び第三項並びに」に、「第百八十四条の六及び」を「第百八十四条の六、第百八十四条の十一第四項及び」に改め、「第百八十四条の十一第三項」の下に「、第百八十四条の十一の三第三項」を、「「第百八十四条の四第一項の国際出願日」」の下に「及び「同条第一項の国際出願日」」を加え、「とあり、第百八十四条の十二第一項及び」を「とあり、第百八十四条の十一の二中「第百八十四条の五第一項に規定する期間の経過後(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の日後)」とあり、」に、「二年一月」を「二年六月」に改め、「「第百八十四条の十六第四項に規定する決定の後」と」の下に「、第百八十四条の十一の三第一項中「及び第四十二条の三第二項の規定は」とあるのは「の規定は」と、同条第三項中「と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする」とあるのは「とする」と」を加える。
第百九十三条第二項第五号中「第百十二条第三項」を「第百十二条第四項」に改める。