第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「削除」を「特許異議の申立て(第百十三条―第百二十条の八)」に改める。
第六条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
第七条第四項中「法定代理人が、」の下に「その特許権に係る特許異議の申立て又は」を加え、「又は再審」を「若しくは再審」に改める。
第十七条第一項ただし書中「第十七条の四」を「第十七条の五」に、「又は」を「、第四十一条第四項若しくは第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面又は第百二十条の五第二項若しくは」に改める。
第十七条の二第一項第一号中「第百七十四条第一項」を「第百七十四条第二項」に改める。
第十七条の三を次のように改める。
(要約書の補正)
第十七条の三 特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
第十七条の四中第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
特許権者は、第百二十条の五第一項又は第六項の規定により指定された期間内に限り、同条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
第十七条の三の次に次の一条を加える。
(優先権主張書面の補正)
第十七条の四 第四十一条第一項又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第四十一条第四項又は第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができる。
第二十三条第一項及び第二十四条中「審査」の下に「、特許異議の申立てについての審理及び決定」を加える。
第二十八条第一項中「旨の」の下に「決定若しくは」を加える。
第三十条第三項中「証明する書面」の下に「(次項において「証明書」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。
4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
第三十六条の二第二項中「その特許出願の日」の下に「(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第六十四条第一項において同じ。)」を加える。
第三十九条第四項中「第四十六条第五項」を「第四十六条第六項」に改める。
第四十一条第一項第一号中「場合」の下に「(その特許出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。)」を加え、同条第二項中「若しくは第四十三条の二第一項」を「、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項」に改め、「第二項(」の下に「これらの規定を」を、「第十七条の二第六項」の下に「、第百二十条の五第九項」を、「第三十三条の三第一項(」の下に「これらの規定を」を加え、同条第三項中「若しくは第四十三条の二第一項」を「、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項」に改め、「第二項(」の下に「これらの規定を」を加え、同条第四項中「特許出願と同時」を「経済産業省令で定める期間内」に改める。
第四十二条第一項中「一年三月」を「経済産業省令で定める期間」に改め、同項ただし書中「すべて」を「全て」に改め、同条第二項中「一年三月」を「経済産業省令で定める期間」に改め、同条第三項中「一年三月以内」を「経済産業省令で定める期間内」に改める。
第四十三条第一項中「特許出願と同時」を「経済産業省令で定める期間内」に改め、同条第二項第三号中「又は次条第一項」を「、次条第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項」に改め、同条に次の二項を加える。
6 第二項に規定する書類又は前項に規定する書面を提出する者がその責めに帰することができない理由により第二項に規定する期間内にその書類又は書面を提出することができないときは、同項又は前項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその書類又は書面を特許庁長官に提出することができる。
7 第一項の規定による優先権の主張をした者が前項の規定により第二項に規定する書類又は第五項に規定する書面を提出したときは、第四項の規定は、適用しない。
第四十三条の二の見出しを削り、同条第三項中「前条」を「前二条」に改め、同条を第四十三条の三とする。
第四十三条の次に次の見出し及び一条を加える。
(パリ条約の例による優先権主張)
第四十三条の二 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、同条C(1)に規定する優先期間(以下この項において「優先期間」という。)内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は、その特許出願をすることができなかつたことについて正当な理由があり、かつ、経済産業省令で定める期間内にその特許出願をしたときは、優先期間の経過後であつても、同条の規定の例により、その特許出願について優先権を主張することができる。
2 前条の規定は、前項の規定により優先権を主張する場合に準用する。
第四十四条第二項ただし書中「並びに」を「及び」に改め、「、第四十一条第四項及び第四十三条第一項(前条第三項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第三項中「第四十三条第二項(」の下に「第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び」を加え、同条第四項中「第二項(」の下に「これらの規定を第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び」を加え、同条に次の一項を加える。
7 第一項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第二号又は第三号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその新たな特許出願をすることができる。
第四十六条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する期間内にその出願の変更をすることができないとき、又は第二項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する三年の期間内にその出願の変更をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその出願の変更をすることができる。
第四十六条の二第二項ただし書中「、第四十一条第四項、第四十三条第一項(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第三項中「同項第三号」を「同項第一号又は第三号」に、「同号」を「これら」に、「その期間」を「これらの規定に規定する期間」に改める。
第四十八条の三第四項中「又は第二項」を削り、同条に次の四項を加える。
5 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内で同項に規定する期間の経過後一年以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
6 前項の規定によりされた出願審査の請求は、第一項に規定する期間が満了する時に特許庁長官にされたものとみなす。
7 前三項の規定は、第二項に規定する期間内に出願審査の請求がなかつた場合に準用する。
8 第五項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により特許出願について出願審査の請求をした場合において、その特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許出願が第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後その特許出願について第五項の規定による出願審査の請求があつた旨が掲載された特許公報の発行前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
第五十条の二中「第百七十四条第一項」を「第百七十四条第二項」に改める。
第五十四条第一項中「ときは、」の下に「特許異議の申立てについての決定若しくは」を加える。
第六十四条の二第一項第二号中「又は第四十三条の二第一項」を「、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項」に、「第四十三条の二第三項」を「第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項」に改める。
第六十五条第五項中「除く。)」の下に「、第百十四条第二項の取消決定が確定したとき」を加える。
第六十七条の二の二に次の一項を加える。
4 第一項の規定により同項に規定する書面を提出する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する日までにその書面を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、一月)以内で同項に規定する日の後二月以内にその書面を特許庁長官に提出することができる。
第百四条の三第三項中「第百二十三条第二項ただし書」を「第百二十三条第二項」に、「特許を受ける権利を有する者」を「特許無効審判を請求することができる者」に改める。
第百四条の四中「掲げる」及び「おいて、当該」の下に「決定又は」を加え、同条第一号中「当該特許を」の下に「取り消すべき旨の決定又は」を加え、同条第三号中「旨の」の下に「決定又は」を加える。
第百八条に次の一項を加える。
4 特許料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第一項に規定する期間内にその特許料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその特許料を納付することができる。
第百十一条第一項第二号中「特許を」を「第百十四条第二項の取消決定又は特許を」に改め、同条第二項中「第三号の特許料については」の下に「第百十四条第二項の取消決定又は」を加え、同条に次の一項を加える。
3 第一項の規定による特許料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
第五章を次のように改める。
第五章 特許異議の申立て
(特許異議の申立て)
第百十三条 何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。
二 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
四 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
(決定)
第百十四条 特許異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
2 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
3 取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
4 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。
5 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(申立ての方式等)
第百十五条 特許異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
2 前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第百十三条に規定する期間が経過する時又は第百二十条の五第一項の規定による通知がある時のいずれか早い時までにした前項第三号に掲げる事項についてする補正は、この限りでない。
3 審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。
4 第百二十三条第四項の規定は、特許異議の申立てがあつた場合に準用する。
(審判官の指定等)
第百十六条 第百三十六条第二項及び第百三十七条から第百四十四条までの規定は、第百十四条第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。
(審判書記官)
第百十七条 特許庁長官は、各特許異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。
2 第百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。
(審理の方式等)
第百十八条 特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。
2 共有に係る特許権の特許権者の一人について、特許異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。
(参加)
第百十九条 特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。
2 第百四十八条第四項及び第五項並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。
(証拠調べ及び証拠保全)
第百二十条 第百五十条及び第百五十一条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。
(職権による審理)
第百二十条の二 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。
(申立ての併合又は分離)
第百二十条の三 同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
2 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
(申立ての取下げ)
第百二十条の四 特許異議の申立ては、次条第一項の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
2 第百五十五条第三項の規定は、特許異議の申立ての取下げに準用する。
(意見書の提出等)
第百二十条の五 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
2 特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
3 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許異議の申立てが請求項ごとにされた場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。
4 前項の場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
5 審判長は、第一項の規定により指定した期間内に第二項の訂正の請求があつたときは、第一項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があるとき、又は特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
6 審判長は、第二項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、特許権者及び参加人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
7 第二項の訂正の請求がされた場合において、その特許異議申立事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
8 第二項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の五第一項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第二項の訂正の請求を第三項又は第四項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。
9 第百二十六条第四項から第七項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条第一項、第三項及び第四項、第百三十一条の二第一項、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百三十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、第二項の場合に準用する。この場合において、第百二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許異議の申立てがされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
(決定の方式)
第百二十条の六 特許異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
二 特許権者、特許異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
2 特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を特許権者、特許異議申立人、参加人及び特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
(決定の確定範囲)
第百二十条の七 特許異議の申立てについての決定は、特許異議申立事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。
一 請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であつて、一群の請求項ごとに第百二十条の五第二項の訂正の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと
二 請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であつて、前号に掲げる場合以外の場合 当該請求項ごと
(審判の規定等の準用)
第百二十条の八 第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
2 第百十四条第五項の規定は、前項において準用する第百三十五条の規定による決定に準用する。
第百二十三条第一項第八号中「まで(」の下に「第百二十条の五第九項又は」を、「を含む。)」の下に「、第百二十条の五第二項ただし書」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 特許無効審判は、利害関係人(前項第二号(特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては、特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。
第百二十五条の二中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 延長登録無効審判は、利害関係人に限り請求することができる。
第百二十六条第二項中「訂正審判は、」の下に「特許異議の申立て又は」を、「時からその」の下に「決定又は」を、「請求項ごとに」の下に「申立て又は」を、「その全ての」の下に「決定又は」を加え、同条第三項中「一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)」を「一群の請求項」に改め、同条第八項ただし書中「特許が」の下に「取消決定により取り消され、又は」を加える。
第百三十一条の二第一項第三号中「第百三十三条第一項(」の下に「第百二十条の五第九項及び」を加える。
第百三十四条の二第七項中「第十七条の四第一項」を「第十七条の五第二項」に改める。
第百三十九条第一号及び第二号中「若しくは参加人」を「、参加人若しくは特許異議申立人」に、「又はあつたとき」を「、又はあつたとき」に改め、同条第三号中「又は参加人」を「、参加人又は特許異議申立人」に改め、同条第五号中「若しくは参加人」を「、参加人若しくは特許異議申立人」に、「又は」を「、又は」に改める。
第百五十六条第二項中「第十七条の四第一項」を「第十七条の五第二項」に改める。
第百六十八条第一項中「ときは、」の下に「特許異議の申立てについての決定若しくは」を加える。
第百七十一条第一項中「確定審決」を「確定した取消決定及び確定審決」に改める。
第百七十三条第一項中「請求人が」の下に「取消決定又は」を加え、同条第三項中「送達により」の下に「取消決定又は」を加え、同条第四項中「審決」を「取消決定又は審決」に改め、同条第五項中「再審の理由が」の下に「取消決定又は」を加える。
第百七十四条中第四項を第五項とし、第一項から第三項までを一項ずつ繰り下げ、同条に第一項として次の一項を加える。
第百十四条、第百十六条から第百二十条の二まで、第百二十条の五から第百二十条の八まで、第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十四条、第百五十五条第一項及び第三項並びに第百五十六条第一項、第三項及び第四項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
第百七十五条中「無効にした特許」を「取り消し、若しくは無効にした特許」に改め、「効力は、当該」の下に「取消決定又は」を加える。
第百七十六条中「無効にした特許」を「取り消し、若しくは無効にした特許」に改め、「ときは、当該」の下に「取消決定又は」を加える。
第百七十八条第一項中「審決」を「取消決定又は審決」に改め、「及び」の下に「特許異議申立書、」を、「又は」の下に「第百二十条の五第二項若しくは」を加え、同条第二項中「当該」の下に「特許異議の申立てについての審理、」を加える。
第百八十一条第二項中「さらに」を「更に」に改め、「おいて、審決」の下に「又は決定」を、「判決が、」の下に「第百二十条の五第二項又は」を、「ついての審決」の下に「又は決定」を加える。
第百八十四条の三第二項中「第四十三条の二第三項」を「第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項」に改める。
第百八十四条の九第五項中「第六号及び第九号」を「第七号及び第十号」に改める。
第百八十四条の十五第四項中「同条第三項」を「同項中「同項」とあるのは「前項」と、同条第三項」に、「「について出願公開」を「「同項」とあるのは「第一項」と、「について出願公開」に、「一年三月」を「経済産業省令で定める期間」に改める。
第百八十四条の十八中「査定」の下に「、特許異議の申立て」を、「ついては、第四十九条第六号」の下に「、第百十三条第一号及び第五号」を、「と、第四十九条第六号」の下に「、第百十三条第五号」を、「第百二十三条第一項第五号中「外国語書面」及び「図面」の下に「に」を加える。
第百八十四条の十九中「係る」の下に「第百二十条の五第二項及び」を、「、「外国語書面」及び「図面」の下に「)」を加える。
第百八十五条中「第百十一条第一項第二号」の下に「、第百十四条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)」を、「第百二十八条(」の下に「第百二十条の五第九項及び」を加え、「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に、「第百九十三条第二項第四号」を「第百九十三条第二項第五号」に改める。
第百九十三条第二項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、同項第六号中「審判又は再審の確定審決」を「特許異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「審判」を「特許異議の申立て若しくは審判」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による出願審査の請求
第百九十四条第一項中「対し」の下に「、特許異議の申立て」を加える。
第百九十五条第五項中「これらに」を「これらの規定に」に改め、同条に次の一項を加える。
13 第九項又は第十一項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により、第十項又は前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
第百九十五条の四中「査定」の下に「、取消決定」を、「及び」の下に「特許異議申立書、」を、「請求書又は」の下に「第百二十条の五第二項若しくは」を加える。
第百九十七条中「登録」の下に「、特許異議の申立てについての決定」を加える。
第百九十九条第二項中「送達され、又は」の下に「特許異議の申立てについての決定若しくは」を加える。
第二百二条中「及び第百七十四条第一項から第三項まで」を「、第百二十条(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百七十四条第二項から第四項まで」に改める。
別表中第十四号を第十六号とし、第十一号から第十三号までを二号ずつ繰り下げ、第十号の次に次の二号を加える。
十一 |
特許異議の申立てをする者 |
一件につき一万六千五百円に一請求項につき二千四百円を加えた額 |
十二 |
特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者 |
一件につき一万千円 |