特許法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第148号
公布年月日: 昭和39年7月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

特許等の工業所有権に関する出願件数が年々増加し、昭和38年には26万件に達したことで、審査期間の延長や事務処理の遅延、停滞、過誤が生じている。この事態に対処するため、昭和39年度から電子計算機を導入し、事務の機械化を図ることとした。これに伴い、従来帳簿に記載していた登録事項を磁気テープに記録することとなったため、特許法等の関係条文を改正する必要が生じた。具体的には、登録原簿を磁気テープ等で調製可能とすること、及び磁気テープ等に記録された事項を記載した書類の交付請求とその手数料に関する規定を整備するものである。

参照した発言:
第46回国会 参議院 商工委員会 第9号

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年3月3日)
(昭和39年4月23日)
(昭和39年4月24日)
衆議院
(昭和39年4月25日)
参議院
(昭和39年5月13日)
衆議院
(昭和39年6月26日)
(昭和39年6月26日)
特許法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年七月四日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百四十八号
特許法等の一部を改正する法律
(特許法の一部改正)
第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第二十七条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
第百八十六条中「又は書類の閲覧若しくは謄写」を「、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付」に改める。
別表十三の項の次に次のように加える。
十四
第百八十六条の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
一件につき八十円
(実用新案法の一部改正)
第二条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第四十九条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 実用新案原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
別表に次のように加える。
十四
第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
一件につき八十円
(意匠法の一部改正)
第三条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第六十一条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 意匠原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
第六十三条中「又は書類」を「、書類」に改め、「謄写」の下に「又は意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付」を加える。
別表に次のように加える。
十五
第六十三条の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
一件につき八十円
(商標法の一部改正)
第四条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第七十一条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 商標原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
第七十二条中「又は書類の閲覧若しくは謄写」を「、書類の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付」に改める。
別表に次のように加える。
十一
第七十二条の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
一件につき八十円
附 則
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
通商産業大臣臨時代理 国務大臣 田中角栄
内閣総理大臣 池田勇人