パリ条約及びマドリッド協定への加入に伴い、国内法制を整備する必要があるため、特許法等の一部改正を行うものである。主な改正点として、優先権主張手続における出願番号の届出義務化、権利の不実施による強制実施請求の制限、商標権所有者の保護規定の新設、国際機関の記章等の保護対象拡大、原産地の誤認表示の使用差し止め、商品の製造方法・用途に関する誤認表示の規制、特許庁長官指定の博覧会出品物に関する新規性喪失の例外規定の整備などが含まれる。
参照した発言: 第48回国会 参議院 商工委員会 第5号