特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十九号
公布年月日: 平成16年6月4日
法令の形式: 法律
特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年六月四日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第七十九号
特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律
(特許法の一部改正)
第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十六条」を「第四十六条の二」に改める。
第四条中「職権で」の下に「、第四十六条の二第一項第三号」を加える。
第九条中「その取下げ」の下に「、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願」を加える。
第三十五条第二項及び第三項中「の定」を「の定め」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。
第三十五条に次の一項を加える。
5 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。
第三十九条第四項中「場合」の下に「(第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第四十四条第二項(第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)」を加える。
第四十一条第一項第二号中「若しくは第四十六条第一項」を「、第四十六条第一項」に改め、「に係る特許出願」の下に「若しくは第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願」を加える。
第二章中第四十六条の次に次の一条を加える。
(実用新案登録に基づく特許出願)
第四十六条の二 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。
一 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。
二 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。
三 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。
四 その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
2 前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項、第三十六条の二第二項、第四十一条第四項、第四十三条第一項(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第四十八条の三第二項の規定の適用については、この限りでない。
3 第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその特許出願をすることができる。
4 実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第十一条第三項において準用するこの法律第三十五条第一項、実用新案法第十八条第三項において準用するこの法律第七十七条第四項若しくは実用新案法第十九条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による特許出願をすることができる。
5 第四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による特許出願をする場合に準用する。
第四十八条の三第二項中「又は第四十六条第一項」を「、第四十六条第一項」に改め、「に係る特許出願」の下に「又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願」を加え、「又は出願の変更」を「、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願」に改める。
第百九十五条第七項中「前項」を「前二項」に改める。
(実用新案法の一部改正)
第二条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第二条の二中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定にかかわらず、第十四条の二第一項の訂正に係る訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面については、その補正をすることができない。
第二条の三中「前条第三項又は第六条の二」を「前条第四項、第六条の二又は第十四条の三」に、「同項又は同条の」を「これらの」に改める。
第八条第一項第二号中「若しくは同法第四十六条第一項」を「、同法第四十六条第一項」に改め、「に係る特許出願」の下に「若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願」を加える。
第十条第一項中「特許出願を」を「特許出願(特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を」に、「五年六月」を「九年六月」に改め、同条第二項中「意匠登録出願を」を「意匠登録出願(意匠法第十三条第五項において準用する同法第十条の二第二項の規定により特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願(意匠法第十条の二第二項の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を」に、「五年六月」を「九年六月」に改める。
第十二条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「請求する」を「、する」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求は、その実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされた後は、することができない。
第十二条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同項の前に次の一項を加える。
4 特許庁長官は、第一項の規定による請求があつたときは、審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。)を作成させなければならない。
第十二条に次の一項を加える。
7 実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から第一項の規定による請求があつた後に、その請求に係る実用新案登録(実用新案登録出願について同項の規定による請求があつた場合におけるその実用新案登録出願に係る実用新案登録を含む。)に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされたときは、その請求は、されなかつたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、その旨を請求人に通知しなければならない。
第十三条に次の二項を加える。
2 特許庁長官は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があつたときは、その旨を実用新案登録出願人又は実用新案権者に通知しなければならない。
3 特許庁長官は、実用新案技術評価書の作成がされたときは、その謄本を、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは請求人に、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達しなければならない。
第十四条第三項第四号中「に記載した考案の名称及び図面の簡単な説明、実用新案登録請求の範囲」を「及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項」に改める。
第十四条の二第五項中「第一項」の下に「及び第七項」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第四項中「第一項」の下に「又は第七項」を加え、「その旨を」を「第一項の訂正にあつては訂正した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容を、第七項の訂正にあつてはその旨を、」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第七項」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第二項中「前項」を「第一項及び前項」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の二項を加える。
9 第一項又は第七項の訂正をするには、訂正書を提出しなければならない。
10 第一項の訂正をするときは、訂正書に訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面を添付しなければならない。
第十四条の二第一項中「実用新案権者は」の下に「、第一項の訂正をする場合のほか」を加え、同項を同条第七項とし、同条に第一項から第六項までとして、次の六項を加える。
実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。
一 第十三条第三項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から二月を経過したとき。
二 実用新案登録無効審判について、第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
2 前項の訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 実用新案登録請求の範囲の減縮
二 誤記の訂正
三 明りようでない記載の釈明
3 第一項の訂正は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面(前項第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
4 第一項の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
5 特許法第四条の規定は、第一項第一号に規定する期間に準用する。
6 第一項の訂正をする者がその責めに帰することができない理由により同項第一号に規定する期間を経過するまでにその訂正をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその訂正をすることができる。
第十四条の二の次に次の一条を加える。
(訂正に係る補正命令)
第十四条の三 特許庁長官は、訂正書(前条第一項の訂正に係るものに限る。)の提出があつた場合において、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
一 その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
二 その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が第四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
三 その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が第五条第六項第四号又は第六条に規定する要件を満たしていないとき。
四 その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。
第十五条中「六年」を「十年」に改める。
第二十条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「審判の請求の登録前」を「特許無効審判(以下この項において単に「特許無効審判」という。)の請求の登録前」に改め、同項第三号中「特許法第百二十三条第一項の審判」を「特許無効審判」に、「同法」を「特許法」に改める。
第二十九条の三第二項中「第十四条の二第一項」の下に「又は第七項」を加える。
第三十一条第一項の表を次のように改める。
各年の区分
金額
第一年から第三年まで
毎年二千百円に一請求項につき百円を加えた額
第四年から第六年まで
毎年六千百円に一請求項につき三百円を加えた額
第七年から第十年まで
毎年一万八千百円に一請求項につき九百円を加えた額
第三十七条第一項に次の一号を加える。
七 その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が第十四条の二第二項から第四項までの規定に違反してされたとき。
第三十八条の二第二項中「当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由」を「次の各号のいずれかに該当する事由」に改め、「、被請求人が当該補正に同意した場合に限り」を削り、同項に次の各号を加える。
一 第十四条の二第一項の訂正があり、その訂正により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
二 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。
第三十九条第三項中「又は前項本文」を「若しくは前項本文」に改め、「第十四条の二第一項」の下に「若しくは第七項」を加え、同条に次の一項を加える。
5 審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつた場合において、その請求後にその実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされたときは、その旨を請求人及び参加人に通知しなければならない。
第三十九条の次に次の一条を加える。
(審判の請求の取下げ)
第三十九条の二 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
2 審判の請求は、前条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
3 審判の請求人が前条第五項の規定による通知を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その通知を受けた日から三十日以内に限り、その審判の請求を取り下げることができる。
4 特許法第四条の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
5 審判の請求人がその責めに帰することができない理由により第三項に規定する期間内にその請求を取り下げることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求を取り下げることができる。
6 二以上の請求項に係る実用新案登録の二以上の請求項について実用新案登録無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
第四十一条中「から第百五十七条まで」を「から第百五十四条まで、第百五十六条、第百五十七条」に改める。
第四十八条の十三の次に次の一条を加える。
(訂正の特例)
第四十八条の十三の二 外国語実用新案登録出願に係る第十四条の二第一項の規定による訂正については、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
第五十条第一項中「の登録」の下に「又は第十四条の二第一項の訂正」を加える。
第五十条の二中「第十二条第三項、第十四条の二第二項」を「第十二条第二項、第十四条の二第八項」に改める。
第五十四条第一項第一号中「第五条第一項」の下に「の規定」を加え、「若しくは第四十五条第二項」を「の規定若しくは第十四条の二第五項、第三十九条の二第四項、第四十五条第二項若しくは次条第五項」に改め、同項第四号から第七号までの規定中「次条第一項」を「第五十五条第一項」に改め、同条第五項中「第十項」を「第八項」に改め、同条第六項中「前項」を「前二項」に改め、同条中第八項及び第九項を削り、第十項を第八項とする。
第五十四条の次に次の一条を加える。
(手数料の返還)
第五十四条の二 実用新案技術評価の請求があつた後に第十二条第七項の規定によりその請求がされなかつたものとみなされたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者に返還する。
2 第三十九条の二第三項又は第五項に規定する期間(同条第三項に規定する期間が同条第四項において準用する特許法第四条の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した審判の請求の手数料は、その者の請求により返還する。
3 前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
4 実用新案登録無効審判の参加人が第三十九条第五項の規定による通知を受けた日から三十日以内にその参加の申請を取り下げたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
5 特許法第四条の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
6 実用新案登録無効審判の参加人がその責めに帰することができない理由により第四項に規定する期間内にその参加の申請を取り下げることができない場合において、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその申請を取り下げたときは、同項の規定にかかわらず、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
7 第四項及び前項の規定による手数料の返還は、参加の申請が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
8 実用新案登録無効審判の参加人がその参加の申請を取り下げていない場合において、第四項又は第六項に規定する期間(第四項に規定する期間が第五項において準用する特許法第四条の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。ただし、第四十一条において準用する同法第百四十八条第二項の規定により審判手続を続行したときは、この限りでない。
9 前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から一年を経過した後は、請求することができない。
10 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
11 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)
第三条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
目次中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に、「指定調査機関」を「登録調査機関」に、「第四十五条」を「第四十六条」に改める。
第八条第一項中「この項及び次項において」を削る。
第九条の見出しを「(登録情報処理機関)」に改め、同条第一項中「、経済産業省令で定めるところにより」を削り、「指定する」を「登録を受けた」に、「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改め、同条第二項中「指定をした」を「規定により登録情報処理機関に情報処理業務を行わせることとした」に改め、「指定情報処理機関が行う」を削り、同条第三項中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改める。
第十四条第三項中「次条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第十五条第一項中「見込額」の下に「(この項の規定による特許料等若しくは手数料の納付に充てた額の控除又は次項の規定による返還すべき額に相当する金額の加算があったときは、当該控除又は加算をした後の額。以下この条において同じ。)」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「予納された見込額から前項の規定により特許料等又は手数料の納付に充てた額を控除して」を「予納者が予納した見込額に」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 特許庁長官は、前項の規定により特許料等又は手数料の納付をした者(以下「納付者」という。)が、特許等関係法令の規定による当該特許料等又は手数料の返還の請求に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その納付者が予納した見込額に、返還すべき額に相当する金額を加算することをもって当該返還に代えるものとする。
第十六条中「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「する者」と」の下に「、同条第二項中「納付をした者(以下「納付者」という。)が」とあるのは「納付をした者(以下「納付者」という。)が本人のために特許料等又は手数料の納付をした代理人である場合において、本人が」と」を加える。
第四章の章名及び同章第一節の節名を次のように改める。
第四章 登録情報処理機関及び登録調査機関
第一節 登録情報処理機関
第十七条(見出しを含む。)中「指定」を「登録」に改める。
第十八条中「指定」を「登録」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第十九条を次のように改める。
(登録の基準)
第十九条 特許庁長官は、第十七条の規定により登録の申請をした者(以下この条において「情報処理機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
一 電子計算機及び情報処理業務に必要なプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。第三十七条第一項第二号において同じ。)を有すること。
二 情報処理機関登録申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 情報処理機関登録申請者が他の株式会社又は有限会社の子会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の子会社をいう。第三十七条第一項第三号イにおいて同じ。)であること。
ロ 情報処理機関登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあっては、業務執行権を有する社員)に占める同一の者の役員又は職員(過去二年間にその同一の者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
2 第九条第一項の登録は、情報処理機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録を受けた者が情報処理業務を行う事業所の名称及び所在地
第十九条の次に次の一条を加える。
(登録の更新)
第十九条の二 第九条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
第二十条、第二十一条、第二十二条第一項及び第三項並びに第二十三条中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改める。
第二十四条及び第二十五条を次のように改める。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十四条 登録情報処理機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第四十六条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
2 指定特定手続等を行った者その他の利害関係人は、登録情報処理機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録情報処理機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄写又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(役員の選任及び解任)
第二十五条 登録情報処理機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
第二十六条を削り、第二十七条中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改め、同条を第二十六条とする。
第二十八条第一項中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改め、同条を第二十七条とする。
第二十九条の見出しを「(適合命令)」に改め、同条第一項中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に、「第十九条第一号から第三号まで」を「第十九条第一項各号」に改め、同条第二項を削り、同条を第二十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(改善命令)
第二十九条 特許庁長官は、登録情報処理機関が第二十条の規定に違反していると認めるとき、その他情報処理業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録情報処理機関に対し、情報処理業務を行うべきこと又は情報処理業務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第三十条の見出し中「指定」を「登録」に改め、同条中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に、「その指定」を「その登録」に改め、同条第四号中「、第二十六条又は前条」を「又は前二条」に改め、同条第五号中「指定」を「登録」に改める。
第三十一条第一項中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改める。
第三十二条第一項中「第二十六条又は」を削る。
第三十三条第一項中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改め、同条第二項中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に、「指定を」を「登録を」に改める。
第三十四条第一号及び第四号中「指定」を「登録」に改める。
第三十五条中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改める。
第四章第二節の節名を次のように改める。
第二節 登録調査機関
第三十六条の見出しを「(登録調査機関の登録等)」に改め、同条第一項中「、経済産業省令で定めるところにより」を削り、「指定する」を「登録を受けた」に、「指定調査機関」を「登録調査機関」に改め、同条第二項中「指定」を「登録」に改め、「ところにより」の下に「、経済産業省令で定める区分ごとに」を加える。
第三十七条を次のように改める。
(登録の基準)
第三十七条 特許庁長官は、前条第二項の規定により登録の申請をした者(以下この条において「調査機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
一 次のいずれかに該当する者が調査業務を実施し、その人数が前条第二項の区分ごとに十名以上であること。
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学を卒業した者であって、科学技術に関する事務(研究を含む。ロにおいて同じ。)に通算して四年以上従事した経験を有し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館が行う研修を修了したもの
ロ 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校を卒業した者であって、科学技術に関する事務に通算して六年以上従事した経験を有し、かつ、イの研修を修了したもの
ハ イ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
二 電子計算機及び調査業務に必要なプログラムを有すること。
三 調査機関登録申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 調査機関登録申請者が他の株式会社又は有限会社の子会社であること。
ロ 調査機関登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあっては、業務執行権を有する社員)に占める同一の者の役員又は職員(過去二年間にその同一の者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
2 前条第二項の登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録を受けた者が調査業務を行う区分
四 登録を受けた者が調査業務を行う事業所の名称及び所在地
第三十八条第一項中「指定調査機関」を「登録調査機関」に改め、同条第二項中「指定調査機関」を「登録調査機関」に、「前条第一号」を「前条第一項第一号」に改める。
第三十九条中「第十八条、」を「第十八条、第十九条の二、」に、「指定調査機関」を「登録調査機関」に、「第二十六条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律若しくはこれらの法律に基づく命令」を「第十九条の二第二項中「前三条」とあるのは「第三十六条第二項、第三十七条及び第三十九条において準用する第十八条」に、「第二十七条、第二十九条第二項」を「第二十六条、第二十九条」に、「第二十五条及び第二十六条」を「第二十四条第二項中「指定特定手続等を行った者」とあるのは「特許出願人」と、第二十五条」に、「第二十九条第一項」を「第二十八条」に、「第十九条第一号から第三号まで」を「第十九条第一項各号」に、「第三十七条第一号から第四号まで」を「第三十七条第一項各号」に改める。
第四十条第二項から第四項まで及び第六項中「指定情報処理機関」を「登録情報処理機関」に改める。
第四十三条中「第二十七条第一項」を「第二十六条第一項」に改める。
第四十四条中「指定情報処理機関又は指定調査機関」を「登録情報処理機関又は登録調査機関」に改める。
第四十五条中「一に」を「いずれかに」に、「指定情報処理機関又は指定調査機関」を「登録情報処理機関又は登録調査機関」に改め、同条第二号中「第二十八条第一項」を「第二十七条第一項」に改める。
第六章中第四十五条の次に次の一条を加える。
第四十六条 第二十四条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第二十四条第二項各号(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
第四条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「登録情報処理機関及び登録調査機関」を「登録情報処理機関等」に、「第二節 登録調査機関(第三十六条―第三十九条)」を
第二節
登録調査機関(第三十六条―第三十九条)
第三節
特定登録調査機関(第三十九条の二―第三十九条の十一)
に改める。
第二条第一項に次のただし書を加える。
ただし、第十三条第二項及び第三項においては、特許庁の使用に係る電子計算機と、同条第二項に規定する情報の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第三条第二項中「第五条第三項」の下に「並びに第十三条第二項及び第三項」を加える。
第十三条の見出し中「磁気ディスク」を「磁気ディスク等」に改め、同条中「商標公報」の下に「(以下この条において「特許公報等」という。)」を加え、同条に次の二項を加える。
2 特許公報等の発行は、特許公報等に掲載すべき事項であって特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して送信し、これを当該情報の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法によりすることができる。
3 前項に規定する方法による特許公報等の発行は、特許公報等に掲載すべき事項を特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに入力し、当該ファイルに記録された情報の提供を受けようとする者の求めに応じてその使用に係る電子計算機に特許庁の使用に係る電子計算機から送信し得る状態となった時に行われたものとする。
第四章の章名を次のように改める。
第四章 登録情報処理機関等
第四章に次の一節を加える。
第三節 特定登録調査機関
(先行技術調査業務)
第三十九条の二 登録調査機関は、特許庁長官から特に登録を受けて、特許出願人その他の者の求めに応じ、特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって政令で定めるものを行い、その結果を経済産業省令で定めるところにより記載した調査報告をその者に交付する業務(以下「先行技術調査業務」という。)を行うことができる。
(手数料の特例)
第三十九条の三 特許庁長官は、特許出願について出願審査の請求をする者が、前条の登録を受けた者(以下「特定登録調査機関」という。)が交付する同条の調査報告を提示してその請求をしたときは、政令で定めるところにより、特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減することができる。
(登録)
第三十九条の四 第三十九条の二の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分ごとに、先行技術調査業務を行おうとする者の申請により行う。
(登録の基準)
第三十九条の五 特許庁長官は、前条の規定により登録の申請をした者がその申請に係る区分について登録調査機関の登録を受けている者であるときは、第三十九条の二の登録をしなければならない。この場合において、同条の登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
2 第三十九条の二の登録は、特定登録調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録を受けた者が先行技術調査業務を行う区分
四 登録を受けた者が先行技術調査業務を行う事業所の名称及び所在地
(先行技術調査業務の実施義務等)
第三十九条の六 特定登録調査機関は、先行技術調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その先行技術調査業務を行わなければならない。
2 特定登録調査機関は、先行技術調査業務を行うときは、調査業務実施者に実施させなければならない。
(先行技術調査業務規程)
第三十九条の七 特定登録調査機関は、先行技術調査業務に関する規程(以下「先行技術調査業務規程」という。)を定め、先行技術調査業務の開始前に、特許庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 先行技術調査業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
(業務の休廃止の届出)
第三十九条の八 特定登録調査機関は、先行技術調査業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
(登録の取消し等)
第三十九条の九 特許庁長官は、特定登録調査機関が第三十九条の二の登録を受けた区分について第三十九条において準用する第三十条の規定により登録調査機関の登録を取り消されたときは、その第三十九条の二の登録を取り消さなければならない。
2 特許庁長官は、特定登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その第三十九条の二の登録を取り消し、又は期間を定めて先行技術調査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この節の規定に違反したとき。
二 第三十九条の十一において準用する第十八条第三号に該当するに至ったとき。
三 第三十九条の十一において準用する第二十九条の規定による命令に違反したとき。
四 不正の手段により第三十九条の二の登録を受けたとき。
(公示)
第三十九条の十 特許庁長官は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第三十九条の二の登録をしたとき。
二 第三十九条の八の規定又は次条において準用する第二十一条の規定による届出があったとき。
三 前条第一項若しくは第二項の規定により第三十九条の二の登録を取り消し、又は同項の規定により先行技術調査業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(準用)
第三十九条の十一 第十八条(第一号を除く。)、第十九条の二、第二十一条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十二条及び第三十五条の規定は、特定登録調査機関について準用する。この場合において、第十八条第三号中「前二号のいずれか」とあるのは「前号」と、第十九条の二第二項中「前三条」とあるのは「第三十九条の四、第三十九条の五及び第三十九条の十一において準用する第十八条(第一号を除く。)」と、第二十一条、第二十九条、第三十一条第一項及び第三十五条中「情報処理業務」とあるのは「先行技術調査業務」と読み替えるものとする。
第四十四条中「又は調査業務」を「若しくは調査業務」に改め、「命令」の下に「又は第三十九条の九第二項の規定による先行技術調査業務の停止の命令」を加え、「又は登録調査機関」を「、登録調査機関又は特定登録調査機関」に改める。
第四十五条中「又は登録調査機関」を「、登録調査機関又は特定登録調査機関」に改め、同条第二号及び第三号中「第三十九条」の下に「又は第三十九条の十一」を加え、同条に次の一号を加える。
四 第三十九条の八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(独立行政法人工業所有権総合情報館法の一部改正)
第五条 独立行政法人工業所有権総合情報館法(平成十一年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
独立行政法人工業所有権情報・研修館法
第一条及び第二条中「独立行政法人工業所有権総合情報館」を「独立行政法人工業所有権情報・研修館」に改める。
第三条の見出し中「情報館」を「情報・研修館」に改め、同条中「独立行政法人工業所有権総合情報館」を「独立行政法人工業所有権情報・研修館」に、「「情報館」」を「「情報・研修館」」に、「等を収集し、及びこれらを閲覧させること等を行うこと」を「、審査及び審判に関する文献その他の工業所有権に関する情報の収集、整理及び提供を行うとともに、特許庁の職員その他の工業所有権に関する業務に従事する者に対する研修を行うこと等」に改める。
第四条から第八条第一項までの規定中「情報館」を「情報・研修館」に改める。
第十条中「情報館」を「情報・研修館」に改め、同条第一号中「陳列し、及び」を「及び陳列し、並びに」に改め、同条第二号中「、審判」を「及び審判」に、「保管し、及び」を「及び保管し、並びに」に改め、同条第五号を同条第八号とし、同条第四号を削り、同条第三号を同条第五号とし、同号の次に次の二号を加える。
六 工業所有権に関する情報システムの整備及び管理を行うこと。
七 特許庁の職員その他の工業所有権に関する業務に従事する者に対する研修を行うこと。
第十条第二号の次に次の二号を加える。
三 工業所有権の流通の促進を図るため必要な情報の収集、整理及び提供を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、工業所有権に関する情報の活用の促進を図るため必要な情報の収集、整理及び提供を行うこと。
第十一条第一項及び第三項並びに第十二条から第十四条までの規定中「情報館」を「情報・研修館」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第六条の規定 公布の日
二 第一条中特許法第百九十五条第七項の改正規定、第二条中実用新案法第五十四条第六項の改正規定及び第三条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十四条から第十六条までの改正規定並びに附則第四条第一項の規定 公布の日又は平成十六年四月一日のいずれか遅い日
三 第三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条の規定並びに附則第四条(第一項を除く。)、第五条、第八条及び第九条の規定 平成十六年十月一日
(特許法の改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の特許法第三十五条第四項及び第五項の規定は、この法律の施行後にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価について適用し、この法律の施行前にした特許を受ける権利若しくは特許権の承継又は専用実施権の設定に係る対価については、なお従前の例による。
2 第一条の規定による改正後の特許法第四十六条の二の規定は、この法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録については、適用しない。
(実用新案法の改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定(実用新案法第五十四条第六項の改正規定を除く。)による改正後の実用新案法の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「新特例法」という。)第九条第一項又は第三十六条第一項の登録を受けようとする者は、附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新特例法第二十二条第一項(新特例法第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の認可の申請についても、同様とする。
2 附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行の際現に第三条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「旧特例法」という。)第九条第一項の指定を受けている者は、同号に定める日(以下「一部施行日」という。)に新特例法第九条第一項の登録を受けたものとみなす。
3 附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行の際現に旧特例法第三十六条第一項の指定を受けている者は、一部施行日に新特例法第三十六条第二項の経済産業省令で定める区分のすべてについて同条第一項の登録を受けたものとみなす。
4 前二項に定めるもののほか、一部施行日前に旧特例法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新特例法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新特例法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
5 第四条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「新々特例法」という。)第三十九条の二の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新々特例法第三十九条の七の規定による先行技術調査業務規程の届出についても、同様とする。
6 旧特例法第九条第一項に規定する情報処理業務に従事する同項に規定する指定情報処理機関の役員又は職員であった者に係る当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務及び旧特例法第三十六条第一項に規定する調査業務に従事する同項に規定する指定調査機関の役員又は職員であった者に係る当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行後も、なお従前の例による。
7 附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(独立行政法人工業所有権総合情報館法の改正に伴う経過措置)
第五条 独立行政法人工業所有権総合情報館は、附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行の時において、独立行政法人工業所有権情報・研修館(以下「情報・研修館」という。)となるものとする。
2 一部施行日の前日又は一部施行日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「指定日」という。)の前日において現に特許庁の部局又は機関でそれぞれ政令で定めるものの職員である者は、経済産業大臣が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、一部施行日又は指定日において、それぞれ情報・研修館の相当の職員となるものとする。
3 一部施行日の前日又は指定日の前日において現に前項に規定するそれぞれ政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、一部施行日又は指定日において引き続き情報・研修館の職員となったものであって、一部施行日の前日又は指定日の前日において経済産業大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、一部施行日又は指定日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、一部施行日又は指定日において、それぞれ同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、それぞれ一部施行日の前日又は指定日の前日の属する月の翌月から始める。
4 一部施行日の前日又は指定日の前日において、第五条の規定による改正後の独立行政法人工業所有権情報・研修館法第十条第四号、第六号及び第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し、現に国が有する権利及び義務のうちそれぞれ政令で定めるものは、一部施行日又は指定日において、それぞれ情報・研修館が承継する。
5 国は、一部施行日の前日又は指定日の前日において現に第二項に規定するそれぞれ政令で定める部局又は機関に使用されている国有財産であってそれぞれ政令で定めるものを、政令で定めるところにより、情報・研修館の用に供するため、情報・研修館に無償で使用させることができる。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新々特例法第四章第三節の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同節の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(特許特別会計法の一部改正)
第八条 特許特別会計法(昭和五十九年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第三条中「独立行政法人工業所有権総合情報館法」を「独立行政法人工業所有権情報・研修館法」に、「独立行政法人工業所有権総合情報館への」を「独立行政法人工業所有権情報・研修館への」に改める。
(経済産業省設置法の一部改正)
第九条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中「、第六十二号及び第六十三号」を「及び第六十二号」に改める。
財務大臣 谷垣禎一
経済産業大臣 中川昭一
内閣総理大臣 小泉純一郎