特許法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十六号
公布年月日: 平成6年12月14日
法令の形式: 法律
特許法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年十二月十四日
内閣総理大臣 村山富市
法律第百十六号
特許法等の一部を改正する法律
(特許法の一部改正)
第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百十二条」を「第百十二条の三」に、「第百八十四条の十六」を「第百八十四条の二十」に改める。
第二条第三項第一号中「使用し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する」を「、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする」に改め、同項第三号中「譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する」を「、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする」に改める。
第四条第一項中「又は第百二十一条第一項」を「、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項」に改める。
第六条第一項第三号及び第四号並びに第二項中「、第百二十五条の二第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十五条の二第一項」に改める。
第十七条第一項ただし書を次のように改める。
ただし、次条から第十七条の五まで及び第六十四条(第百五十九条第二項及び第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、図面若しくは要約書又は第百二十六条第一項の審判若しくは第百三十四条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書若しくは図面について補正をすることができない。
第十七条第二項を次のように改める。
2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。
第十七条第四項中「第一項本文及び前項の規定による」を「手続の」に改め、「するには」の下に「、次条第二項(第十七条の三第四項及び第六十四条第四項(第百五十九条第二項及び第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する場合を除き」を加える。
第十七条の二の前に見出しとして「(願書に添付した明細書又は図面の補正)」を付し、同条第一項中「特許出願の日から一年三月を経過した後」及び「、次に掲げる場合に限り」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
第十七条の二第一項中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、同条第二項を次のように改める。
2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
第十七条の二第四項中「第百二十六条第三項」を「第百二十六条第四項」に、「前項」を「前項第二号」に改め、同項後段を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項中「において準用する前条第二項」を削り、「第一項第四号及び第五号」を「第一項第二号及び第三号」に改め、同項第一号中「第三十六条第五項第二号」を「第三十六条第五項」に改め、同項第二号を次のように改め、同項を同条第四項とする。
二 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
第十七条の二第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第四項の規定により明細書及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書若しくは図面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
第十七条の三第一項に次のただし書を加える。
ただし、その補正は次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明りようでない記載の釈明
第十七条の三第二項中「添付した明細書又は図面」の下に「(同項ただし書第二号の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面))」を加え、同条第三項を削り、同条第四項中「第百二十六条第二項」を「第百二十六条第三項」に、「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条に次の一項を加える。
4 前条第二項の規定は、第一項の規定による補正であつて、誤訳の訂正を目的とするものに準用する。
第十七条の三の次に次の二条を加える。
(要約書の補正)
第十七条の四 特許出願人は、特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にへーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第六十五条の二第一項において同じ。)から一年三月以内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
(訂正に係る明細書又は図面の補正)
第十七条の五 第百二十三条第一項の審判の被請求人は、第百三十四条第一項、同条第五項において準用する第百六十五条又は第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補正をすることができる。
2 第百二十六条第一項の審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り、第百二十六条第一項の審判の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補正をすることができる。
第二十七条第一項第一号中「消滅」の下に「、回復」を加える。
第二十九条の二第一項中「図面」の下に「(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)」を加え、同条第二項を削る。
第三十条第三項「、パリ条約の同盟国」の下に「若しくは世界貿易機関の加盟国」を加え、「以外の国」を「若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国」に改める。
第三十二条中「次に掲げる」を「公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある」に改め、同条各号を削る。
第三十六条第四項中「説明には」を「説明は、通商産業省令で定めるところにより」に改め、「容易に」を削り、「、その発明の目的、構成及び効果を」を「明確かつ十分に、」に改め、同条第六項を削り、同条第五項第二号を次のように改める。
二 特許を受けようとする発明が明確であること。
第三十六条第五項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加え、同項を同条第六項とする。
三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
第三十六条第四項の次に次の一項を加える。
5 第三項第四号の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
第三十六条の次に次の一条を加える。
第三十六条の二 特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書に記載すべきものとされる事項を通商産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。
2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日から二月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
3 前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の同項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、取り下げられたものとみなす。
4 第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書及び図面と、第二項に規定する外国語要約書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
第三十七条第二号中「構成に欠くことができない」を「請求項に記載する」に改める。
第三十九条第五項中「前四項」を「第一項から前項まで」に改める。
第四十条中「第十七条の三第三項若しくは第四項又は第六十四条第三項若しくは第四項」を「第十七条の三第一項ただし書若しくは第三項又は第六十四条第一項ただし書若しくは第三項」に改める。
第四十一条第一項中「図面」の下に「(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)」を加え、同条第二項中「添付した明細書又は図面」の下に「(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)」を加え、「パリ条約第四条D(1)」を「第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)」に、「第二十九条の二第一項本文」を「第二十九条の二本文」に、「第百二十六条第三項」を「第百二十六条第四項(第十七条の二第五項及び第百三十四条第五項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第三項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」の下に「(外国語書面出願にあつては、外国語書面)」を、「先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」の下に「(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)」を加え、「パリ条約第四条D(1)」を「第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)」に、「第二十九条の二第一項本文」を「第二十九条の二本文」に、「第三条の二第一項本文」を「第三条の二本文」に改め、同項後段を削る。
第四十三条第二項第三号中「前項」の下に「又は次条第一項若しくは第二項」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(パリ条約の例による優先権主張)
第四十三条の二 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。次項において同じ。)
世界貿易機関の加盟国
世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3に規定する加盟国の国民をいう。次項において同じ。)
パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国
2 パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国(日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。)の国民がその特定国においてした出願に基づく優先権及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
3 前条の規定は、前二項の規定により優先権を主張する場合に準用する。
第四十四条第一項中「添附した」を「添付した」に改め、「時又は」を削り、同条第二項ただし書中「第三十条第四項」の下に「、第三十六条の二第二項」を加え、「前条第一項」を「第四十三条第一項」に改め、「第二項」の下に「(前条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
第四十九条第一号中「第十七条第二項(第十七条の二第二項において準用する場合を含む。)」を「第十七条の二第三項」に改め、同条第四号中「第五項及び」を削り、同条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第四号」を「第十七条の二第一項第二号」に改める。
第五十二条第三項中「取り下げられ」を「、取り下げられ、」に改め、「みなされたとき」の下に「(更に第百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)」を加える。
第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第四号」を「第十七条の二第一項第二号」に、「同条第二項から第四項まで」を「同条第三項から第五項まで」に改める。
第五十四条第一項中「添附した」を「添付した」に、「第六十四条」を「第六十四条第一項から第三項まで」に改める。
第五十五条第一項ただし書中「第三十六条第五項第三号又は第三十七条」を「第三十六条第六項第四号若しくは第三十七条に規定する要件を満たしていないこと又はその特許出願が外国語書面出願である場合において、その特許出願の願書に添付した明細書若しくは図面についてした補正が第十七条の二第三項」に改める。
第六十四条第一項に次のただし書を加える。
ただし、その補正は次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明りようでない記載の釈明
第六十四条第二項中「添付した明細書又は図面」の下に「(同項ただし書第二号の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書又は図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面))」を加え、同条第三項を削り、同条第四項中「第百二十六条第二項」を「第百二十六条第三項」に、「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条に次の一項を加える。
4 第十七条の二第二項の規定は、第一項の規定による補正であつて、誤訳の訂正を目的とするものに準用する。
第六十五条の二第二項ただし書中「又は第五号」を「から第六号まで」に改め、同項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項
第六十七条第一項中「出願公告」を「特許出願」に、「十五年」を「二十年」に改め、同項ただし書を削る。
第七十条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
第八十条第一項中「又は第百八十四条の十五第一項」を削り、「第百二十三条第一項各号」を「同項各号」に改める。
第九十条の前の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第一項中「裁定により」を「規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、又は」に改め、同条第二項中「第八十五条」を「第八十五条第一項」に、「、前項の場合」を「前項の規定による裁定の取消しに、第八十五条第二項の規定は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしない場合の前項の規定による裁定の取消し」に改める。
第九十四条第一項及び第二項中「若しくは第九十二条第三項」を「、第九十二条第三項」に改め、「第四項」の下に「若しくは前条第二項」を加え、同条第三項中「第八十三条第二項」の下に「又は前条第二項」を加え、「及び相続その他の一般承継の場合」を削り、同条第四項中「若しくは第四項」を削り、「に従つて」を「が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて」に、「消滅したときは、」を「実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 第九十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権に従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が消滅したときは消滅する。
第百一条各号中「において」の下に「、業として」を加え、「業として生産し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する」を「生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする」に改める。
第百七条第一項中「特許料として、」の下に「出願公告の日から」を加え、同項の表中
第十九年及び第二十年
毎年六十四万九千六百円に一請求項につき六万七千二百円を加えた額
第十九年から第二十一年まで
毎年六十四万九千六百円に一請求項につき六万七千二百円を加えた額
第二十二年から第二十五年まで
毎年百二十九万九千二百円に一請求項につき十三万四千四百円を加えた額
に改める。
第四章第三節中第百十二条の次に次の二条を加える。
(特許料の追納による特許権の回復)
第百十二条の二 前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、その責めに帰することができない理由により同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。
2 前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第百八条第二項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。
(回復した特許権の効力の制限)
第百十二条の三 前条第二項の規定により特許権が回復した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、その特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
2 前条第二項の規定により回復した特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該発明の実施
二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
三 特許が方法の発明についてされている場合において、その発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
第百二十一条第二項中「責」を「責め」に改め、「十四日」の下に「(在外者にあつては、二月)」を加える。
第百二十三条第一項第一号中「第十七条第二項(第十七条の二第二項において準用する場合を含む。)、」を削り、同号を同項第一号の二とし、同号の前に次の一号を加える。
一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
第百二十三条第一項第四号中「第五項(第三号を除く。)及び第六項」を「第六項(第四号を除く。)」に改め、同項第七号中「、第二項若しくは第三項」を「若しくは第二項から第四項まで」に改め、同号を同項第八号とし、同項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
第百二十五条ただし書中「第百二十三条第一項第六号」を「第百二十三条第一項第七号」に改める。
第百二十六条第一項ただし書中「、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、かつ」を削り、同項第二号中「誤記」の下に「又は誤訳」を加え、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項ただし書第一号」の下に「及び第二号」を加え、「構成される」を「特定される」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の明細書又は図面の訂正は、願書に添付した明細書又は図面(同項ただし書第二号の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
第百三十四条第二項ただし書中「、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、かつ」を削り、同項第二号中「誤記」の下に「又は誤訳」を加え、同条第五項中「第四項まで」を「第五項まで」に改める。
第百五十九条第一項中「第十七条の二第一項第四号」を「第十七条の二第一項第二号」に、「第五号」を「第三号」に、「同項第四号」を「同項第二号」に、「第六十四条」を「第六十四条第一項から第三項まで」に、「第十七条の三」を「第十七条の三第一項から第三項まで」に改め、同条第二項中「第十七条の二第一項第四号」を「第十七条の二第一項第二号」に、「第五号」を「第三号」に、「同項第四号」を「同項第二号」に改める。
第百六十三条第一項中「第十七条の二第一項第四号」を「第十七条の二第一項第二号」に、「第五号」を「第三号」に、「同項第四号」を「同項第二号」に、「第六十四条」を「第六十四条第一項から第三項まで」に、「第十七条の三」を「第十七条の三第一項から第三項まで」に改め、同条第二項中「第十七条の二第一項第四号」を「第十七条の二第一項第二号」に、「第五号」を「第三号」に、「同項第四号」を「同項第二号」に改める。
第百六十五条中「若しくは第三項」を「から第四項まで」に改める。
第百七十三条第二項中「責」を「責め」に改め、「十四日」の下に「(在外者にあつては、二月)」を加える。
第百七十五条第二項中「効力は、」の下に「当該審決が確定した後再審の請求の登録前における」を加え、同項各号を次のように改める。
一 当該発明の善意の実施
二 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物の生産にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
三 特許が方法の発明についてされている場合において、善意に、その発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその護渡若しくは貸渡しの申出をした行為
第百八十四条の二中「第百九十五条の三」を「第百九十五条の四」に改める。
第百八十四条の四第三項を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「及び」を「の翻訳文及び前二項に規定する」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
第百八十四条の四第四項を次のように改める。
4 第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。
第百八十四条の四に次の一項を加える。
5 第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。
第百八十四条の五第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とする。
第百八十四条の六第二項中「明細書及び請求の範囲の出願翻訳文」を「国際出願日における明細書及び請求の範囲の翻訳文」に、「係る請求の範囲の出願翻訳文」を「係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文」に、「説明の出願翻訳文」を「説明の翻訳文」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第百八十四条の四第二項又は第四項の規定により条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、国際出願日における明細書の翻訳文及び当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲とみなす。
第百八十四条の七の見出しを「(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)」に改め、同条第一項中「国際特許出願」を「日本語特許出願」に改め、「日本語特許出願に係る補正にあつては」及び「、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を、」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により補正書の写しが提出されたときは、その補正書の写しにより、願書に添付した明細書に記載した特許請求の範囲について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、条約第二十条の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。
第百八十四条の七第三項中「国際特許出願」を「日本語特許出願」に改め、同条第四項を削る。
第百八十四条の八を次のように改める。
(条約第三十四条に基づく補正)
第百八十四条の八 国際特許出願の出願人は、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の写し又は補正書の翻訳文により、願書に添付した明細書又は図面について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、日本語特許出願に係る補正につき条約第三十六条(3)(a)の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。
3 第一項に規定する期間内に国際特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。
4 第二項の規定により外国語特許出願に係る願書に添付した明細書又は図面について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正は同条第二項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。
第百八十四条の九第二項第五号中「明細書、請求の範囲」を「第百八十四条の四第一項に規定する明細書」に、「出願翻訳文」を「翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文(同条第二項に規定する翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)及び同条第四項に規定する翻訳文」に改め、同条第七項中「における」とあるのは」を「における」とあるのは、」に改め、「と、「第十七条の二第一項第一号又は」とあるのは「第十七条第一項又は第十七条の二第一項第一号若しくは」」を削る。
第百八十四条の十六第五項を削り、同条第六項中「第四項」を「前項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、同条第二項第六号中「外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「外国語書面及び外国語要約書面」とあるのは「第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲、図面及び要約」とする」に改め、同項を同条第五項とし、同条に次の一項を加え、第九章中同条を第百八十四条の二十とする。
6 第百八十四条の三第二項、第百八十四条の六第一項及び第二項、第百八十四条の九第六項、第百八十四条の十二から第百八十四条の十四まで、第百八十四条の十五第一項、第三項及び第四項並びに第百八十四条の十七から前条までの規定は、第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百八十四条の十四及び第百八十四条の十五を削り、第百八十四条の十三を第百八十四条の十七とし、同条の次に次の二条を加える。
(拒絶理由等の特例)
第百八十四条の十八 外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び第百二十三条第一項の審判については、第四十九条第五号、第五十五条第一項ただし書並びに第百二十三条第一項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、第四十九条第五号及び第百二十三条第一項第五号中「外国語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
(訂正の特例)
第百八十四条の十九 外国語特許出願に係る第百二十六条第一項の審判及び第百三十四条第二項の規定による訂正の請求については、第百二十六条第二項中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「外国語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
第百八十四条の十二中「第四十八条の十四第四項」を「第四十八条の十六第四項」に改め、同条を第百八十四条の十六とする。
第百八十四条の十一の三第三項中「若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の同条第四項の出願翻訳文又は同条第一項の国際出願日における国際出願の図面(図面の中の説明を除く。)」を「又は図面」に改め、同条第五項を削り、同条を第百八十四条の十五とする。
第百八十四条の十一の二を第百八十四条の十四とする。
第百八十四条の十一第一項中「(第百八十四条の八において準用する場合を含む。)」を「及び第百八十四条の八第二項」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 外国語特許出願に係る明細書又は図面について補正ができる範囲については、第十七条の二第二項及び第十七条の三第二項中「第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあり、並びに第六十四条第二項中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、第十七条の二第三項中「願書に最初に添付した明細書文は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第四項の規定により明細書及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書若しくは図面))」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第百八十四条の三第二項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第百八十四条の四第一項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第二項又は第四項の規定により千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図画(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文等又は当該補正後の明細書若しくは図面)」と、第十七条の三第二項中「同条第一項の外国語書面」とあり、及び第六十四条第二項中「外国語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
3 国際特許出願の出願人は、第十七条の四の規定にかかわらず、優先日から一年三月以内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
第百八十四条の十一を第百八十四条の十二とし、同条の次に次の一条を加える。
(特許要件の特例)
第百八十四条の十三 第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第二十九条の二の規定の適用については、同条中「他の特許出願又は実用新案登録出願であつて」とあるのは「他の特許出願又は実用新案登録出願(第百八十四条の四第三項又は実用新案法第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた第百八十四条の四第一項の外国語特許出願又は同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願を除く。)であつて」と、「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」と、「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
第百八十四条の十の二を第百八十四条の十一とする。
第百八十五条中「(第百八十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)」を削り、「第百二十六条第四項」を「第百二十六条第五項」に改める。
第百八十六条第一号中「若しくは願書」を「、願書」に改め、「要約書」の下に「若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面」を加える。
第百九十三条第二項第四号を次のように改める。
四 出願公開後における第十七条の二第一項の規定による願書に添付した明細書又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
第百九十三条第二項第五号中「除く。)」の下に「又は回復(第百十二条の二第二項の規定によるものに限る。)」を加える。
第百九十五条第三項中「又は補正の却下」を削る。
別表第一号中「特許出願」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、同表中第十三号を第十五号とし、第六号から第十二号までを二号ずつ繰り下げ、第五号を第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をする者
一件につき一万九千円
別表第四号を同表第五号とし、同表第三号中「第百八十四条の十六第一項」を「第百八十四条の二十第一項」に改め、同号を同表第四号とし、同表中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
外国語書面出願をする者
一件につき三万五千円
第二条 特許法の一部を次のように改正する。
目次中「第六十五条)」を「第六十三条)」に、「(第六十五条の二・第六十五条の三)」を「(第六十四条・第六十五条)」に、「第五章 削除」を「第五章 特許異議の申立て(第百十三条―第百二十条の六)」に改める。
第四条第一項中「、第五十六条(第百六十三条第三項において準用する場合を含む。)」及び「若しくは第二項ただし書第一号」を削り、同条第二項を削る。
第五条第二項中「又は審査官」を削る。
第七条第四項中「法定代理人が」の下に「、その特許権に係る特許異議の申立て又は」を加え、「又は再審」を「若しくは再審」に改める。
第十七条第一項ただし書中「第十七条の五まで及び第六十四条(第百五十九条第二項及び第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)」を「第十七条の四まで」に、「第百二十六条第一項の審判」を「第百二十条の四第二項」に改め、「の訂正」の下に「若しくは第百二十六条第一項の審判」を加え、同条第四項中「(第十七条の三第四項及び第六十四条第四項(第百五十九条第二項及び第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)」を削る。
第十七条の二第一項中「出願公告をすべき旨の決定」を「特許をすべき旨の査定」に改め、同項第一号中「第百七十四条第一項」を「第百七十四条第二項」に改める。
第十七条の三を削る。
第十七条の四中「第六十五条の二第一項」を「第六十四条第一項」に改め、同条を第十七条の三とする。
第十七条の五中第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同項の前に次の一項を加え、同条を第十七条の四とする。
特許権者は、第百二十条の四第一項及び同条第三項において準用する第百六十五条の規定により指定された期間内に限り、第百二十条の四第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補正することができる。
第十八条第一項中「若しくは第二項ただし書第一号」を削る。
第二十三条第一項中「中断し又は中止した審査」を「中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定」に、「申立」を「申立て」に改める。
第二十四条中「、審査」の下に「、特許異議の申立てについての審理及び決定」を、「「審査」の下に「、特許異議ノ申立ニツイテノ審理及決定」を加える。
第二十八条第一項中「添附した」を「添付した」に改め、「旨の」の下に「決定若しくは」を加える。
第二十九条の二中「出願公告」を「第六十六条第三項の規定により同項条号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行」に改める。
第四十条を次のように改める。
第四十条 削除
第四十一条第二項中「第五十二条第二項(第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第三項において準用する場合を含む。)及び第六十五条の三第四項」を「第六十五条第五項」に改め、「第十七条の二第五項」の下に「、第百二十条の四第三項」を加え、同条第三項中「出願公告」を「特許掲載公報の発行」に改める。
第四十六条第三項中「第四条第一項」を「第四条」に改める。
第四十七条第一項中「及び特許異議の申立」を削る。
第四十八条の六中「出願公告前」を削る。
第五十一条及び第五十二条を次のように改める。
(特許査定)
第五十一条 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。
(査定の方式)
第五十二条 査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
2 特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。
第五十二条の二を削る。
第五十三条第一項中「出願公告をすべき旨の決定」を「特許をすべき旨の査定」に改める。
第五十四条から第六十三条までを次のように改める。
(訴訟との関係)
第五十四条 審査において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
第五十五条から第六十三条まで 削除
第六十四条及び第六十五条を削る。
第六十五条の二第一項中「出願公告」を「特許掲載公報の発行」に改め、同条三項を次のように改め、第三章の二中同条を第六十四条とする。
3 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。
第六十五条の三第一項中「出願公告」を「特許権の設定の登録」に改め、同条第二項中「当該特許出願の出願公告」を「特許権の設定の登録」に改め、同条第三項中「第五十二条第一項(第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第三項において準用する場合を含む。)の権利及び」を削り、同条第四項中「第五十二条第三項及び第四項、第五十二条の二、」を削り、「第百四条並びに」を「第百四条及び」に、「当該特許出願の出願公告」を「特許権の設定の登録」に、「民法第七百二十四条」を「同条」に、「当該特許出願ノ出願公告」を「特許権ノ設定ノ登録」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加え、同条を第六十五条とする。
4 出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは無効にされたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に第百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)、第百十四条第二項の取消決定が確定したとき、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
第六十六条第三項を次のように改める。
3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。
一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許出願の番号及び年月日
三 発明者の氏名及び住所又は居所
四 願書に添付した明細書に記載した事項及び図面の内容
五 願書に添付した要約書に記載した事項
六 特許番号及び設定の登録の年月日
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
第六十六条に次の二項を加える。
4 第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
5 特許庁長官は、特許掲載公報の発行の日から五月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。
第六十七条の四中「第六十三条」を「第五十二条」に改める。
第百七条第一項中「出願公告」を「特許権の設定の登録」に改める。
第百八条第一項中「(次項ただし書第一号において「特許査定等謄本送達日」という。)」を削り、同条第二項ただし書を次のように改め、同項各号を削る。
ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(以下この項において「謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前三十日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年から謄本送達日の属する年(謄本送達日から謄本送達日の属する年の末日までの日数が三十日に満たないときは、謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は、謄本送達日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
第百八条第三項中「又は前項ただし書第一号」を削る。
第百十一条第一項第二号中「特許を」を「第百十四条第二項の取消決定又は特許を」に改め、同条第二項中「審決」を「第百十四条第二項の取消決定又は審決」に改める。
第百十二条第一項中「本文若しくはただし書第二号」を削り、同条第五項中「第二号」を削る。
第五章を次のように改める。
第五章 特許異議の申立て
(特許異議の申立て)
第百十三条 何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号の一に該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。
二 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
三 その特許が条約に違反してされたこと。
四 その特許が第三十六条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。
(決定)
第百十四条 特許異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
2 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号の一に該当すると認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
3 取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
4 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号の一に該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。
5 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(申立ての方式等)
第百十五条 特許異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 特許異議の申立てに係る特許の表示
三 特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
2 前項の規定により提出した特許異議申立書について第百十三条に規定する期間の経過後にする補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。
3 審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。
4 第百二十三条第三項の規定は、特許異議の申立てがあつた場合に準用する。
(審判官の指定等)
第百十六条 第百三十六条第二項及び第百三十七条から第百四十四条までの規定は、第百十四条第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。
(審理の方式等)
第百十七条 特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、特許権者、特許異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
2 第百四十五条第三項及び第四項、第百四十六条並びに第百四十七条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。
3 共有に係る特許権の特許権者の一人について、特許異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。
(参加)
第百十八条 特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。
2 第百四十八条第四項及び第五項並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。
(証拠調べ及び証拠保全)
第百十九条 第百五十条及び第百五十一条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。この場合において、同条中「読み替える」とあるのは、「、同法第三百三十六条中「裁判所ガ証拠調ニ依リテ心証ヲ得ルコト能ハザルトキハ」とあるのは「審判長ハ」と読み替える」と読み替えるものとする。
(職権による審理)
第百二十条 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。
(申立ての併合又は分離)
第百二十条の二 同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
2 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
(申立ての取下げ)
第百二十条の三 特許異議の申立ては、次条第一項の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
2 第百五十五条第三項の規定は、特許異議の申立ての取下げに準用する。
(意見書の提出等)
第百二十条の四 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
2 特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明りようでない記載の釈明
3 第百二十六条第二項から第四項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百六十五条の規定は、前項の場合に準用する。
(決定の方式)
第百二十条の五 特許異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行い、決定をした審判官がこれに記名し、印を押さなければならない。
一 特許異議申立事件の番号
二 特許権者、特許異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
三 決定に係る特許の表示
四 決定の結論及び理由
五 決定の年月日
2 特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を特許権者、特許異議申立人、参加人及び特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
(審判の規定の準用)
第百二十条の六 第百三十三条、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
2 第百十四条第五項の規定は、前項において準用する第百三十五条の規定による決定に準用する。
第百二十三条第一項第一号の二を削る。
第百二十六条第一項中「特許権者は、」の下に「特許異議の申立て又は」を加え、同条第五項ただし書中「ただし、」の下に「特許が取消決定により取り消され、又は」を加える。
第百二十八条中「添附した」を「添付した」に改め、「、出願公告」を削る。
第百三十四条第四項中「を尋問する」を「及び参加人を審尋する」に改める。
第百五十九条第一項中「及び第五十四条」及び「と、第五十四条第一項中「第六十四条第一項から第三項まで」とあるのは「第十七条の三第一項から第三項まで又は第六十四条第一項から第三項まで(第百五十九条第二項及び第三項並びに第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)」」を削り、同条第二項中「及び第六十四条」を削り、同条第三項中「から第五十二条の二まで、第五十五条から第五十八条まで、第六十条から第六十二条まで及び第六十四条」を削り、同項後段並びに同条第四項及び第五項を削る。
第百六十二条中「添附した」を「添付した」に改め、同条後段を削る。
第百六十三条第一項中「第四十七条第二項、」を削り、「、第五十四条及び第六十五条」を「及び第五十四条」に改め、「と、第五十四条第一項中「第六十四条第一項から第三項まで」とあるのは「第十七条の三第一項から第三項まで又は第六十四条第一項から第三項まで(第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)」」を削り、同条第二項中「及び第六十四条」を削り、同条第三項中「から第五十二条の二まで、第五十五条から第六十条まで及び第六十二条から第六十四条まで」を「及び第五十二条」に改め、同条第四項を削る。
第百六十四条第二項中「若しくは第五十四条第一項」及び「又は前条第三項において準用する第五十八条第一項の決定」を削る。
第百六十八条第一項中「ときは、」の下に「特許異議の申立てについての決定若しくは」を加える。
第百七十一条第一項中「確定審決」を「確定した取消決定及び確定審決」に改める。
第百七十三条第一項及び第三項から第五項までの規定中「審決」を「取消決定又は審決」に改める。
第百七十四条中第四項を第五項とし、第一項から第三項までを一項ずつ繰り下げ、同条に第一項として次の一項を加える。
第百十四条、第百十六条から第百二十条まで、第百二十条の四から第百二十条の六まで、第百三十一条、第百三十二条第三項、第百五十四条、第百五十五条第一項及び第三項並びに第百五十六条の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
第百七十五条第一項中「無効にした特許」を「取り消し、若しくは無効にした特許」に、「当該審決」を「当該取消決定又は審決」に、「輸入し」を「輸入し、」に、「生産し」を「生産し、」に改め、同条第二項中「無効にした特許」を「取り消し、若しくは無効にした特許」に、「当該審決」を「当該取消決定又は審決」に改める。
第百七十六条中「無効にした特許」を「取り消し、若しくは無効にした特許」に、「当該審決」を「当該取消決定又は審決」に改める。
第百七十八条第一項中「審決又は」を「取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書又は」に改め、同条第二項中「当該」の下に「特許異議の申立てについての審理、」を加える。
第百八十四条の九第一項中「出願公告」を「特許掲載公報の発行」に改め、同条第三項中「第五十一条第四項」を「第六十四条第三項」に改め、同条第四項中「第六十五条の二」を「第六十四条」に改め、同条第五項中「第五十一条第三項ただし書」を「第六十六条第三項ただし書」に改め、同条第六項中「出願公告」を「特許権の設定の登録」に改め、同条第七項中「第百九十三条第二項第四号」を「第百九十三条第二項第三号」に改める。
第百八十四条の十第一項中「出願公告」を「特許権の設定の登録」に改め、同条第二項中「第六十五条の三第二項から第四項まで」を「第六十五条第二項から第五項まで」に改める。
第百八十四条の十二第二項中「及び第十七条の三第二項」及び「あり、並びに第六十四条第二項中「外国語書面出願」と」を削り、「第十七条の二第三項」を「同条第三項」に改め、「、第十七条の三第二項中「同条第一項の外国語書面」とあり、及び第六十四条第二項中「外国語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と」を削り、同条第三項中「第十七条の四」を「第十七条の三」に改める。
第百八十四条の十八中「第五十五条第一項ただし書」を「第百十三条第一号及び第五号」に改め、「と、第四十九条第五号」の下に「、第百十三条第五号」を加える。
第百八十四条の十九中「第百二十六条第一項の審判」を「第百二十条の四第二項」に改め、「訂正」の下に「並びに第百二十六条第一項の審判」を加え、「第百二十六条第二項」を「同条第二項」に改める。
第百八十四条の二十第五項中「第六十五条の二第一項」を「第六十四条第一項」に改める。
第百八十五条中「第五十二条第三項(第六十五条の三第四項」を「第六十五条第四項」に改め、「、第百五十九条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第三項において準用する場合を含む。)」を削り、「第百十一条第一項第二号」の下に「、第百十四条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)」を加え、「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に、「第百九十三条第二項第五号」を「第百九十三条第二項第四号」に改める。
第百八十六条第一号及び第二号中「出願公告」を「特許権の設定の登録」に改める。
第百九十三条第二項第一号中「出願公告若しくは」を削り、同項第二号中「出願公告又は」を削り、同項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第六号及び第七号を削り、第五号を第四号とし、同号の次に次の三号を加える。
五 特許異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
六 特許異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決
七 訂正した明細書に記載した事項及び図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があつたものに限る。)
第百九十四条第一項中「対し」の下に「、特許異議の申立て」を加える。
第百九十五条の四中「審決及び審判又は」を「取消決定又は審決及び特許異議申立書又は審判若しくは」に改める。
第百九十六条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第百九十七条中「延長登録」の下に「、特許異議の申立てについての決定」を加える。
第百九十九条第二項中「査定」を「特許異議の申立てについての決定」に改める。
第二百一条中「若しくは第二項」を削る。
第二百二条中「第五十九条(第百六十三条第三項」を「第百十九条(第百七十四条第一項」に、「又は第百七十四条第一項から第三項まで」を「及び第百七十四条第二項から第四項まで」に改める。
別表中第十五号を第十六号とし、第十二号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号を第九号とし、第十一号を第十号とし、同号の次に次の二号を加える。
十一
特許異議の申立てをする者
一件につき八千七百円に一請求項につき千円を加えた額
十二
特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者
一件につき一万千円
(実用新案法の一部改正)
第三条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十八条の十四」を「第四十八条の十六」に改める。
第二条第三項中「使用し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する」を「、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする」に改める。
第二条の二第四項中「第一項本文及び前項の規定による」を「手続の」に改める。
第三条の二第一項中「出願公告」を「特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行」に改め、「図面」の下に「(同法第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)」を加え、同条第二項を削る。
第五条第四項中「説明には」を「説明は、通商産業省令で定めるところにより」に改め、「容易に」を削り、「、その考案の目的、構成及び効果を」を「明確かつ十分に、」に改め、同条第六項を削り、同条第五項第二号を次のように改める。
二 実用新案登録を受けようとする考案が明確であること。
第五条第五項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加え、同項を同条第六項とする。
三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
第五条第四項の次に次の一項を加える。
5 第三項第四号の実用新案登録請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに実用新案登録出願人が実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である記載となることを妨げない。
第六条第二号中「構成に欠くことができない」を「請求項に記載する」に改める。
第六条の二第三号中「第五条第五項第三号」を「第五条第六項第四号」に改める。
第八条第一項中「図面」に下に「(先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)」を加え、同条第二項中「添付した明細書又は図面」の下に「(当該先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)」を加え、「同項」を「前項」に、「特許法」を「同法」に、「パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にへーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条D(1)」を「同法第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(第十一条第一項において準用する場合を含む。)」に、「第三条の二第一項本文」を「第三条の二本文」に改め、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」の下に「(当該先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)」を加え、「同項」を「第一項」に、「特許法」を「同法」に、「パリ条約第四条D(1)」を「同法第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(第十一条第一項において準用する場合を含む。)」に、「第三条の二第一項本文」を「第三条の二本文」に、「第二十九条の二第一項本文」を「第二十九条の二本文」に改め、同項後段を削る。
第十条第三項ただし書中「第二項」の下に「(次条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第五項及び第六項中「第四条第一項」を「第四条」に改める。
第十一条第一項中「第四十三条」の下に「から第四十四条まで」を加え、「手続)及び第四十四条(」を「手続等及び」に改める。
第十四条第四項中「第五十一条第四項」を「第六十四条第三項」に改める。
第二十条第一項中「又は第百八十四条の十五第一項」を削り、「同法第百二十三条第一項各号」を「同項各号」に改める。
第二十四条第一項及び第二項中「若しくは第二十二条第三項」を「、第二十二条第三項」に改め、「第四項」の下に「若しくは前条第二項」を加え、同条第三項中「第二十一条第二項」の下に「又は前条第二項」を加え、「及び相続その他の一般承継の場合」を削り、同条第四項中「若しくは第四項」を削り、「に従つて」を「が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて」に、「消滅したときは、」を「実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは」に改め、同条に次の一項を加える。
5 第二十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権、特許権又は意匠権に従つて移転し、その実用新案権、特許権又は意匠権が消滅したときは消滅する。
第二十八条中「登録実用新案」を「業として、登録実用新案」に、「業として製造し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する」を「製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする」に改める。
第三十三条の次に次の二条を加える。
(登録料の追納による実用新案権の回復)
第三十三条の二 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた実用新案権又は同条第五項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた実用新案権の原実用新案権者は、その責めに帰することができない理由により同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項又は第五項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
2 前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その実用新案権は、第三十二条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。
(回復した実用新案権の効力の制限)
第三十三条の三 前条第二項の規定により実用新案権が回復したときは、その実用新案権の効力は、第三十三条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。
2 前条第二項の規定により回復した実用新案権の効力は、第三十三条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該考案の実施
二 当該登録実用新案に係る物品の製造にのみ使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
第三十七条第一項第四号中「第五項(第三号を除く。)及び第六項」を「第六項(第四号を除く。)」に改める。
第三十九条第三項中「を尋問する」を「及び参加人を審尋する」に改める。
第四十一条中「及び第四項から第六項まで」を「、第五項及び第六項」に改める。
第四十四条第二項中「効力は、」の下に「当該審決が確定した後再審の請求の登録前における」を加え、同項各号を次のように改める。
一 当該考案の善意の実施
二 善意に、当該登録実用新案に係る物品の製造にのみ使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
第四十五条中「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に、「第四項」を「第五項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 特許法第四条の規定は、前項において準用する同法第百七十三条第一項に規定する期間に準用する。
第四十八条の二中「第五十五条第四項」を「第五十五条第五項」に改める。
第四十八条の四第三項を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「及び」を「の翻訳文及び前二項に規定する」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、外国語実用新案登録出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
第四十八条の四第四項を次のように改める。
4 第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が条約第二十三条(2)又は第四十条(2)の規定による請求(以下「国内処理の請求」という。)をするときは、その国内処理の請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。
第四十八条の四に次の一項を加える。
5 特許法第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかった場合に準用する。
第四十八条の五第三項中「第二条の二第四項及び」を削り、「第百八十四条の五第四項」を「第百八十四条の五第三項」に改める。
第四十八条の六第二項中「明細書及び請求の範囲の出願翻訳文」を「国際出願日における明細書及び請求の範囲の翻訳文」に、「係る請求の範囲の出願翻訳文」を「係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文」に、「説明の出願翻訳文」を「説明の翻訳文」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第四十八条の四第二項又は第四項の規定により条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、国際出願日における明細書の翻訳文及び当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第五条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した実用新案登録請求の範囲とみなす。
第四十八条の十四第五項中「第四十八条の十四第四項」を「第四十八条の十六第四項」に改め、同条第六項を次のように改め、第七章中同条を第四十八条の十六とする。
6 第四十八条の六第一項及び第二項、第四十八条の七、第四十八条の八第三項、第四十八条の九、第四十八条の十第一項、第三項及び第四項、第四十八条の十二から第四十八条の十四までに並びに特許法第百八十四条の三第二項、第百八十四条の九第六項、第百八十四条の十二第一項及び第百八十四条の十四の規定は、第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十八条の十三第一項中「第百八十四条の七(」の下に「日本語特許出願に係る」を加え、「第百八十四条の八」を「第百八十四条の八第一項から第三項まで」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項中「第十七条の二第一項」とあるのは、「実用新案法第二条の二第一項」と読み替えるものとする。
第四十八条の十三第二項中「第百八十四条の十の二」を「第百八十四条の十一」に改め、同条第三項中「第百八十四条の十一の二」を「第百八十四条の十四」に改め、同条を第四十八条の十五とする。
第四十八条の十二を削り、第四十八条の十一の二を第四十八条の十三とし、同条の次に次の一条を加える。
(無効理由の特例)
第四十八条の十四 外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の無効の審判については、第三十七条第一項第一号中「その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき」とあるのは、「第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき」とする。
第四十八条の十一中「第四十八条の四第三項ただし書」を「同条第四項」に改め、同条を第四十八条の十二とする。
第四十八条の十を削る。
第四十八条の九中「第百八十四条の十六第四項」を「第百八十四条の二十第四項」に改め、同条を第四十八条の十一とする。
第四十八条の八第三項中「若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の同条第四項の出願翻訳文又は同条第一項の国際出願日における国際出願の図面(図面の中の説明を除く。)」を「又は図面」に改め、同条第五項を削り、同条を第四十八条の十とする。
第四十八条の七の次に次の二条を加える。
(補正の特例)
第四十八条の八 第四十八条の十五第一項において準用する特許法第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項の規定により第二条の二第一項の規定によるものとみなされた補正については、同項ただし書の規定は、適用しない。
2 国際実用新案登録出願についてする条約第二十八条(1)又は第四十一条(1)の規定に基づく補正については、第二条の二第一項ただし書の規定は、適用しない。
3 外国語実用新案登録出願に係る明細書又は図面について補正ができる範囲については、第二条の二第二項中「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは、「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
4 特許法第百八十四条の十二第一項の規定は、国際実用新案登録出願についてする第二条の二第一項本文又は条約第二十八条(1)若しくは第四十一条(1)の規定に基づく補正に準用する。この場合において、同法第百八十四条の十二第一項中「第百九十五条第二項」とあるのは「実用新案法第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料及び同法第五十四条第二項」と、「納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとする。
(実用新案登録要件の特例)
第四十八条の九 第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許出願が国際実用新案登録出願又は特許法第百八十四条の三第二項の国際特許出願である場合における第三条の二の規定の適用については、同条中「他の実用新案登録出願又は特許出願であつて」とあるのは「他の実用新案登録出願又は特許出願(第四十八条の四第三項又は特許法第百八十四条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願又は同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願を除く。)であつて」と、「発行又は」とあるのは「発行、」と、「若しくは出願公開」とあるのは「若しくは出願公開又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第四十八条の四第一項又は同法第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
第四十九条第一項第一号中「消滅」の下に「、回復」を加える。
第五十条の二中「ついての」の下に「第十二条第三項、」を加え、「(第四十八条の十二第四項において準用する場合を含む。)」を削り、「第四十五条」を「第四十五条第一項」に、「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に、「第百九十三条第二項第五号」を「第百九十三条第二項第四号」に改める。
第五十三条第二項中「第五号及び第七号から第九号まで」を「第四号から第六号まで、第八号及び第九号」に改め、同項後段を削る。
第五十四条第一項第一号中「の規定若しくは第三十二条第三項」を「、第三十二条第三項若しくは第四十五条第二項において準用する同法第四条」に改める。
第六十二条中「第四十五条」を「第四十五条第一項」に、「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改める。
別表第三号中「第四十八条の十四第一項」を「第四十八条の十六第一項」に改める。
(意匠法の一部改正)
第四条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「使用し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する」を「、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする」に改める。
第十条の二第三項ただし書中「第二項」の下に「(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
第十三条第三項中「第四条第一項」を「第四条」に改める。
第十三条の二第一項中「第百八十四条の十六第四項」を「第百八十四条の二十第四項」に改め、同条第二項中「第四十八条の十四第四項」を「第四十八条の十六第四項」に改める。
第十五条第一項中「及び」を「、」に改め、「手続)」の下に「及び第四十三条の二(パリ条約の例による優先権主張)」を加え、「同条第二項」を「同法第四十三条第二項」に改める。
第十九条中「第六十三条」を「第五十二条」に、「第六十五条」を「第五十四条」に改める。
第三十四条第三項中「若しくは第四項」を削り、「に従つて」を「が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて」に、「消滅したときは、」を「実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは」に改め、同条に次の一項を加える。
4 前条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権又は実用新案権に従つて移転し、その意匠権、特許権又は実用新案権が消滅したときは消滅する。
第三十八条中「登録意匠」を「業として、登録意匠」に、「業として製造し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する」を「製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする」に改める。
第四十四条の次に次の二条を加える。
(登録料の追納による意匠権の回復)
第四十四条の二 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、その責めに帰することができない理由により同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
2 前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その意匠権は、第四十三条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたものとみなす。
(回復した意匠権の効力の制限)
第四十四条の三 前条第二項の規定により意匠権が回復したときは、その意匠権の効力は、第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品には、及ばない。
2 前条第二項の規定により回復した意匠権の効力は、第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該意匠又はこれに類似する意匠の実施
二 当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
第四十六条第二項中「責」を「責め」に改め、「十四日」の下に「(在外者にあつては、二月)」を加える。
第五十五条第二項中「効力は、」の下に「当該審決が確定した後再審の請求の登録前における」を加え、同項各号を次のように改める。
一 当該意匠又はこれに類似する意匠の善意の実施
二 善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
第五十八条第一項中「(再審の請求期間)並びに第百七十四条第二項及び第四項(審判の規定等の準用)」を「及び第百七十四条第五項」に改め、同条に次の一項を加える。
4 特許法第百七十四条第三項の規定は、第四十八条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
第六十条の二中「第六十八条第六項」を「第六十八条第七項」に改める。
第六十一条第一項第一号中「消滅」の下に「、回復」を加える。
第六十六条第二項第一号中「除く。)」の下に「又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)」を加え、同項第二号及び第三号中「取下」を「取下げ」に改め、同項第四号中「訴」を「訴え」に改める。
第六十八条第一項中「第四条第一項」を「第四条」に改める。
第七十五条中「第五十八条第一項において準用する特許法第百七十四条第二項において、又は」を削り、「第三項において、」の下に「又は同条第四項において準用する特許法第百七十四条第三項において、」を加える。
(商標法の一部改正)
第五条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二号中「同盟国」の下に「又は世界貿易機関の加盟国」を加え、同項第五号中「若しくはパリ条約の同盟国の政府若しくは」を「又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の政府又は」に改め、同項に次の一号を加える。
十七 日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの
第四条第三項中「又は第十五号に該当する」を「、第十五号又は第十七号に該当する」に、「それぞれ同項第八号、第十号又は第十五号」を「当該各号」に改める。
第九条第一項中「、パリ条約の同盟国」の下に「若しくは世界貿易機関の加盟国」を加え、「以外の国」を「若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国」に改める。
第十条第三項中「及び第二項」の下に「(第十三条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
第十三条第一項中「及び第四十三条」を「、第四十三条及び第四十三条の二」に、「同条第二項」を「同法第四十三条第二項」に改める。
第十五条第四号中「同盟国」の下に「又は世界貿易機関の加盟国」を加える。
第四十四条第二項中「責」を「責め」に改め、「十四日」の下に「(在外者にあつては、二月)」を加える。
第四十七条中「第四条第一項第十号」の下に「若しくは第十七号」を加える。
第五十三条の二中「同盟国」の下に「若しくは世界貿易機関の加盟国」を加える。
第六十三条の二中「第七十七条第六項」を「第七十七条第七項」に改める。
第六条 商標法の一部を次のように改正する。
第九条の三の次に次の一条を加える。
第九条の四 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が第十六条の十二(第五十五条の二第二項若しくは第三項(第六十条の二第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反しているものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは、その補正がされなかつた商標登録出願について商標登録がされたものとみなす。
第十三条第一項中「第四十条、」を削る。
第十六条第四項を次のように改める。
4 特許庁長官は、出願公告の日から二月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。
第十六条の二の次に次の十条を加える。
第十六条の三 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が第十六条の十二の規定に違反しているものと査定前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、第四十四条第一項の審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。
3 前条第二項の規定は、第一項の規定による却下の決定があつた場合に準用する。
(登録異議の申立て)
第十六条の四 出願公告があつたときは、何人も、その日から二月以内に、特許庁長官に登録異議の申立てをすることができる。ただし、その商標登録出願が第六条第一項に規定する要件を満たしていないことを理由としては、登録異議の申立てをすることができない。
2 登録異議の申立てをするには、その理由及び必要な証拠の表示を記載した登録異議申立書を提出しなければならない。
第十六条の五 登録異議の申立てをした者は、前条第一項に規定する期間の経過後三十日を経過した後は、登録異議申立書に記載した理由又は証拠の表示の補正をすることができない。
2 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前項に規定する期間を延長することができる。
第十六条の六 審査官は、登録異議の申立てがあつたときは、登録異議申立書の副本を商標登録出願人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
第十六条の七 審査官は、第十六条の五の規定により登録異議申立書について補正をすることができる期間及び前条の規定により指定した期間が経過した後、その登録異議の申立てについて決定をしなければならない。
2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3 特許庁長官は、第一項の決定があつたときは、決定の謄本を登録異議申立人に送付しなければならない。
4 第一項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第十六条の八 特許法第百四十六条、第百五十条、第百五十一条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、登録異議の申立ての審査に準用する。
第十六条の九 審査官は、第十六条の七第一項の決定をした後、その商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
第十六条の十 審査官は、二以上の登録異議の申立てがあつた場合において、一の登録異議の申立てについて審査した結果その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をすることとしたときは、第十六条の七第一項の規定にかかわらず、他の登録異議の申立てについては、同項の決定をすることを要しない。
2 特許庁長官は、前項の規定により第十六条の七第一項の決定をすることを要しないときは、その登録異議申立人に対し、拒絶をすべき旨の査定の謄本を送付しなければならない。
(登録異議の申立てがなかつた場合の査定)
第十六条の十一 審査官は、第十六条の四第一項に規定する期間内に登録異議の申立てがなかつたときは、拒絶をすべき旨の査定をするものを除き、その商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。
(出願公告決定後の補正)
第十六条の十二 商標登録出願人は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後に、次条において準用する特許法第五十条の規定による通知を受けたとき、又は登録異議の申立てがあつたときは、同条又は第十六条の六の規定により指定された期間内に限り、その拒絶の理由又は登録異議の申立ての理由に示す事項について、願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面について補正をすることができる。ただし、その補正は、これらの要旨を変更するものであつてはならない。
第十七条中「及び第五十四条から第六十五条まで(補正の却下、特許異議の申立て、査定の方式、出願公告決定後の補正及び」を「、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(」に改め、同条後段を削る。
第十七条の二第二項中「第五十五条の二」を「第五十五条の二第一項」に改める。
第二十二条中「第六十三条」を「第五十二条」に改める。
第三十二条第一項中「第五十五条の二」を「第五十五条の二第一項」に改める。
第五十五条の二に見出しとして「(拒絶査定に対する審判における特則)」を付し、同条中「特許法第五十四条及び」を「第十六条の三及び」に、「特許法第五十四条第一項中「第六十四条」とあるのは「第六十四条(商標法第五十六条第一項において準用する特許法第百五十九条第二項及び第三項」を「第十六条の三第一項中「第十六条の十二」とあるのは「第十六条の十二(第五十五条の二第二項及び第三項」に改め、同条に次の五項を加える。
2 第十六条の十二及び特許法第五十条の規定は、第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
3 第十六条、第十六条の四から第十六条の七まで及び第十六条の九から第十六条の十二までの規定は、第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。この場合において、第十六条の五第二項中「特許庁長官」とあり、及び第十六条の六中「審査官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
4 第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合において、その商標登録出願について既に出願公告があつたときは、前項の規定にかかわらず、更に出願公告をすることなく、審決をしなければならない。
5 第三項において準用する第十六条の四の申立てがあつたときは、第四十四条第一項の審判の審判官が審判により決定をする。
6 次条第一項において準用する特許法第百六十条第一項の審決をするときは、第三項の規定は、適用しない。
第五十六条第一項中「第百五十九条第二項から第五項まで、第百六十条」を「第百六十条第一項及び第二項」に改める。
第六十一条第一項中「第百七十四条第二項及び第四項」を「第百七十四条第三項及び第五項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同条第二項を削る。
第六十三条第一項中「第五十五条の二」を「第五十五条の二第一項」に改める。
第六十八条の二ただし書を次のように改める。
ただし、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後は、第十六条の十二(第五十五条の二第二項若しくは第三項(第六十条の二第一項(前条第五項において準用する場合を含む。)又は前条第四項において準用する場合を含む。)又は前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により補正をすることができる場合を除き、願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面について補正をすることができない。
第六十九条第一項中「特許法第百二十五条」を「同法第百二十五条」に、「第六十一条第一項」を「第六十一条」に、「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に、「第七十五条第二項において準用する同法第百九十三条第二項第五号」を「第七十五条第二項第五号」に改める。
第七十五条第二項を次のように改める。
2 商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一 出願公告後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願の放棄、取下げ若しくは無効
二 出願公告後における商標登録出願により生じた権利の承継
三 出願公告後における第十六条の二第一項(第五十五条の二第一項(第六十条の二第一項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)又は第六十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定
四 出願公告後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は願書に添付した商標登録を受けようとする商標を表示した書面の補正
五 商標権の消滅(存続期間の満了によるものを除く。)
六 審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決
七 第六十三条第一項の訴えについての確定判決
第七十六条第一項第二号中「第十七条の二第二項」を「第十六条の五第二項(第五十五条の二第三項(第六十条の二第一項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)又は第六十八条第四項において準用する場合を含む。)又は第六十八条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条の二第二項(第六十八条第二項において準用する場合を含む。)」に改める。
第七十七条第一項中「第四条第一項」を「第四条」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「第四十五条第一項」と」の下に「、同法第五条第二項中「審判長」とあるのは「審判長又は審査官」と」を加える。
第八十三条中「第五十六条第一項」を「第十六条の八(第六十八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条第一項」に、「第十七条(第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第五十九条において、第六十一条第一項」を「第六十一条」に、「同法第百七十四条第二項」を「特許法第百七十四条第三項」に改める。
(弁理士法の一部改正)
第七条 弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第五条第二号中「若ハ第二項」を削る。
第九条第二項及び第九条ノ二第二項を削る。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正)
第八条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、同項に次の一号を加える。
五 明細書及び請求の範囲が日本語又は前条第一項の通商産業省令で定める外国語で作成されていないとき。
第六条中第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号を第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 図面(図面の中の説明に限る。)及び要約書が明細書及び請求の範囲と同一の言語で作成されていないとき。
第六条に第一号として次の一号を加える。
一 願書に日本語又は第三条第一項の通商産業省令で定める外国語で作成されていないとき。
(不正競争防止法の一部改正)
第九条 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第十二号中「同盟国」の下に「又は世界貿易機関の加盟国」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中特許法第三十条第三項の改正規定、第五条の規定(商標法第十条第三項、第十三条第一項、第四十四条第二項及び第六十三条の二の改正規定を除く。)及び第九条の規定 平成七年七月一日又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)のいずれか遅い日
二 第二条の規定、第三条中実用新案法第三条の二第一項の改正規定(「出願公告」を「特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行」に改める部分に限る。)、同法第十条第五項及び第六項、第十四条第四項並びに第三十九条第三項の改正規定、同法第四十五条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、同法第五十条の二の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に、「第百九十三条第二項第五号」を「第百九十三条第二項第四号」に改める部分に限る。)、同法第五十三条第二項の改正規定並びに同法第六十二条の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改める部分に限る。)、第四条中意匠法第十三条第三項、第十九条、第五十八条、第六十八条第一項及び第七十五条の改正規定、第六条の規定、第七条中弁理士法第五条の改正規定並びに附則第八条、第九条、第十条第二項、第十七条及び第十九条の規定 平成八年一月一日
三 第七条の規定(弁理士法第五条の改正規定を除く。)発効日
(パリ条約の例による優先権についての経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四十三条の二(第三条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第十一条第一項、第四条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第十五条第一項及び第五条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、発効日が平成七年七月一日後となったときは、発効日前にされた特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願については、適用しない。
(原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明についての経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願(特許をすべき旨の査定の謄本の送達があったものを除く。)であって、当該特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明が記載されていたものの出願人は、この法律の施行の日から六月以内に限り、当該発明に関する事項について願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。
2 前項の規定による補正は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正とみなす。
3 原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明についての特許権については、この法律の公布の日前に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、通常実施権を有する。
4 新特許法第八十条第二項及び第九十九条第二項の規定は、前項の規定による通常実施権に準用する。
(存続期間の延長についての経過措置)
第四条 新特許法第六十七条第一項の規定は、この法律の施行前に存続期間(存続期間の延長登録に係る特許権にあっては、当該延長登録前の存続期間)が満了した特許権及び特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の特許法(第三項において「昭和六十年旧特許法」という。)第七十五条第一項の独立の特許権(以下単に「独立の特許権」という。)については、適用しない。
2 この法律の施行の際現に存する存続期間の延長登録に係る特許権(独立の特許権を除く。)であって、この法律の施行前に当該延長登録前の存続期間が満了したものの当該延長登録後の存続期間がその特許出願の日から二十年に満たないときは、その存続期間はその特許出願の日から二十年をもって終了するものとする。
3 この法律の施行の際現に存する独立の特許権についての昭和六十年旧特許法第六十七条第三項の規定の適用については、同項中「原特許権の残存期間」とあるのは、「特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号。以下「改正法」という。)の施行前に原特許権が無効にされなかつたもの又は消滅しなかつたものとして、改正法第一条の規定による改正後の特許法第六十七条第一項並びに改正法附則第四条第一項及び第二項の規定を適用した場合における原特許権の残存期間」とする。
4 新特許法第六十八条の二の規定は、第二項の規定により特許権の存続期間が延長された場合及び前項の規定により存続期間の延長登録に係る独立の特許権であって、この法律の施行前に当該延長登録前の存続期間が満了したものの存続期間が延長された場合に準用する。
5 第二項に規定する特許権又は前項に規定する独立の特許権に係る原特許権の存続期間の延長登録に係る新特許法第百二十五条の二第一項の審判については、同項第三号中「期間を超えているとき」とあるのは、「期間を超えたことにより、その特許権又はその特許権の追加の特許権で独立の特許権となつたものが特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)の施行の際存することとなつたとき」とする。
第五条 新特許法第六十七条第一項又は前条第二項若しくは第三項の規定により存続期間が延長された特許権であって、この法律の施行がないとした場合にその存続期間が平成七年七月一日から同月二十九日までに満了したものの翌年(同月二日から同月三十日までに始まる年をいう。)分の特許料の納付については、新特許法第百八条第二項中「前年以前」とあるのは、「平成七年七月三十日まで」とする。
2 この法律の施行の際現に存する特許権であって、その存続期間がこの法律の施行により延長されたものについては、この法律の公布の日前に日本国内においてその特許権に係る発明の実施である事業の準備をしている者は、この法律の施行がないとした場合におけるその特許権の存続期間の満了の日後、その準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、通常実施権を有する。
3 新特許法第八十条第二項及び第九十九条第二項の規定は、前項の規定による通常実施権に準用する。
(明細書又は図面の補正等についての経過措置)
第六条 この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面についての補正並びに補正に係る拒絶の査定及び特許の無効並びにこの法律の施行前にした特許出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面についての訂正及び訂正に係る特許の無効については、なお従前の例による。
2 新特許法第三十六条、第三十七条、第四十九条第四号及び第百二十三条第一項第四号の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。
3 新特許法第百十二条の二の規定は、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権には、適用しない。
(外国語特許出願等についての経過措置)
第七条 この法律の施行前にした外国語特許出願(旧特許法第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。以下同じ。)の翻訳文及びこの法律の施行前にした外国語特許出願に係る特許についての審判又は再審については、新特許法第六条、第八十条第一項、第百八十四条の四第二項から第四項まで、第百八十四条の六第二項及び第三項、第百八十四条の九第二項、第百八十四条の十八並びに第百八十四条の二十第五項及び第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にした外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願(第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。以下同じ。)が、新特許法第二十九条の二又は新実用新案法第三条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願である場合における新特許法第二十九条の二又は新実用新案法第三条の二の規定の適用については、新特許法第百八十四条の十三(新特許法第百八十四条の二十第六項において準用する場合を含む。)及び新実用新案法第四十八条の九(新実用新案法第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願が、旧特許法第四十一条第一項又は旧実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における新特許法第二十九条の二又は新実用新案法第三条の二の規定の適用については、新特許法第百八十四条の十五第三項(新特許法第百八十四条の二十第六項において準用する場合を含む。)及び新実用新案法第四十八条の十第三項(新実用新案法第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)
第八条 第二条の規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったもの及び同条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、同条の規定による改正後の特許法(以下「新々特許法」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 特許出願の日が、第二条及び次条第一項の規定の施行前にその決定の謄本の送達があった出願公告のすべてが終了する日前である特許出願についての新々特許法第二十九条の二の規定の適用については、同条中「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は出願公告が」とする。
3 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。次項及び次条第四項において「昭和六十二年改正法」という。)の施行前にした特許出願に係る特許についての新々特許法第百十三条の規定による特許異議の申立てについては、同条、新々特許法第百二十条第二項及び新々特許法第百二十条の三第二項において準用する新々特許法第百五十五条第三項中「請求項」とあるのは、「発明」とする。
4 昭和六十二年改正法の施行前にした特許出願に係る特許について新々特許法第百十三条の規定による特許異議の申立てをする者が納付しなければならない手数料については、新々特許法別表第十一号中「一件につき八千七百円に一請求項につき千円」とあるのは、「一件につき五千円につき一発明につき五千円」とする。
(平成五年旧実用法の適用を受ける実用新案登録出願についての経過措置)
第九条 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下この項において「平成五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願であって、第二条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達がされていないものについては、平成五年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下この条において「平成五年旧実用法」という。)及び平成五年改正法第一条の規定による改正前の特許法(次項において「平成五年旧特許法」という。)の規定にかかわらず出願公告はしないものとし、新々特許法第五十一条の規定を準用する。
2 前項に規定する実用新案登録出願については、平成五年旧実用法第十三条において準用する平成五年旧特許法第五十五条第一項の規定による登録異議の申立てはできないものとし、新々特許法第五章の規定を当該実用新案登録出願について実用新案登録がされた場合に準用する。
3 第一項に規定する実用新案登録出願に係る実用新案権の存続期間については、平成五年旧実用法第十五条第一項中「出願公告の日」とあるのは、「その設定の登録の日」とする。
4 第二項において準用する新々特許法第百十三条の規定により登録異議の申立てをする者は一件につき四千三百円に一請求項につき五百円を加えた額(昭和六十二年改正法の施行前にした実用新案登録出願に係る登録異議の申立てにあっては、一件につき五千五百円)の範囲内において政令で定める額の手数料を、同項において準用する新々特許法第百十八条第一項の規定による参加を申請する者は一件につき五千五百円の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
5 新々特許法第七章の規定は、第二項において準用する新々特許法第百十四条第二項の取消決定が確定した場合に準用する。
6 第二項において準用する新々特許法第百十三条の規定による登録異議の申立てに関し第二条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、平成五年旧実用法第五十七条中「実用新案登録又は審決」とあるのは「特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号。以下「改正法」という。)附則第九条第二項において準用する改正法第二条の規定による改正後の特許法(以下「改正特許法」という。)第百十三条の規定による登録異議の申立て(以下単に「登録異議の申立て」という。)についての決定」と、平成五年旧実用法第五十九条第一項、第六十三条及び第六十四条中「この法律」とあるのは「改正特許法」と、平成五年旧実用法第五十九条第二項中「査定又は審決」とあるのは「登録異議の申立てについての決定」と、平成五年旧実用法第六十二条中「第四十一条において、第十三条において準用する特許法第五十九条において、第四十一条において準用する特許法第百六十一条の三第三項において準用する同法第五十九条において、又は第四十五条において準用する特許法第百七十四条第一項から第四項までにおいて、それぞれ準用する同法」とあるのは「改正法附則第九条第二項において準用する改正特許法第百十九条(改正法附則第九条第五項において準用する改正特許法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する改正特許法」とする。
7 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に伴って必要となる経過措置は、政令で定める。
(実用新案法の改正に伴う経過措置)
第十条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願又はこの法律の施行前にした実用新案登録出願に係る審判若しくは再審については、新実用新案法第四十五条第一項において準用する新特許法第百七十三条第二項並びに新実用新案法第四十五条第二項及び第五十四条第一項の規定を除き、なお従前の例による。
2 実用新案登録出願の日が、第二条及び前条第一項の規定の施行前にその決定の謄本の送達があった出願公告のすべてが終了する日前である実用新案登録出願についての新実用新案法第三条の二の規定の適用については、同条中「発行又は」とあるのは「発行、」と、「出願公開」とあるのは「出願公開又は出願公告」とする。
3 新実用新案法第三十三条の二の規定は、旧実用新案法第三十三条第四項又は第五項の規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた実用新案権には、適用しない。
(意匠法の改正に伴う経過措置)
第十一条 新意匠法第四十四条の二の規定は、第四条の規定による改正前の意匠法第四十四条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権には、適用しない。
(商標法の改正に伴う経過措置)
第十二条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願であって、この法律の公布の日後にしたものについての新商標法第四条第一項第十七号の規定の適用については、同条第三項中「商標登録出願の時」とあるのは、「特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の時」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(昭和六十年旧特許法の一部改正)
第十五条 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の特許法の一部を次のように改正する。
第百七条第一項の表中
第十九年及び第二十年
毎年一発明につき三十五万八千四百円
第十九年から第二十一年まで
毎年一発明につき三十五万八千四百円
第二十二年から第二十五年まで
毎年一発明につき七十一万六千八百円
に改める。
(昭和六十二年改正法の一部改正)
第十六条 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第三項の表中
第十九年及び第二十年
毎年三十五万八千四百円に一発明につき三十五万八千四百円を加えた額
第十九年から第二十一年まで
毎年三十五万八千四百円に一発明につき三十五万八千四百円を加えた額
第二十二年から第二十五年まで
毎年七十一万六千八百円に一発明につき七十一万六千八百円を加えた額
に改める。
(特許法施行法の一部改正)
第十七条 特許法施行法(昭和三十四年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第四条中「新法第五十二条第一項」を「特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)第二条の規定による改正前の特許法第五十二条第一項」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第十八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十二号(六)中「第五十五条第二項」を「第二条の五第二項」に改める。
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)
第十九条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「第五十一条第五項(同法第百五十九条第三項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百六十三条第三項において準用する場合を含む。)」を「第六十六条第五項」に改める。
通商産業大臣 橋本龍太郎
内閣総理大臣 村山富市