第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百十二条」を「第百十二条の三」に、「第百八十四条の十六」を「第百八十四条の二十」に改める。
第二条第三項第一号中「使用し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する」を「、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする」に改め、同項第三号中「譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する」を「、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする」に改める。
第四条第一項中「又は第百二十一条第一項」を「、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項」に改める。
第六条第一項第三号及び第四号並びに第二項中「、第百二十五条の二第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十五条の二第一項」に改める。
第十七条第一項ただし書を次のように改める。
ただし、次条から第十七条の五まで及び第六十四条(第百五十九条第二項及び第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、図面若しくは要約書又は第百二十六条第一項の審判若しくは第百三十四条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書若しくは図面について補正をすることができない。
第十七条第二項を次のように改める。
2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。
第十七条第四項中「第一項本文及び前項の規定による」を「手続の」に改め、「するには」の下に「、次条第二項(第十七条の三第四項及び第六十四条第四項(第百五十九条第二項及び第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百六十三条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する場合を除き」を加える。
第十七条の二の前に見出しとして「(願書に添付した明細書又は図面の補正)」を付し、同条第一項中「特許出願の日から一年三月を経過した後」及び「、次に掲げる場合に限り」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
第十七条の二第一項中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、同条第二項を次のように改める。
2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
第十七条の二第四項中「第百二十六条第三項」を「第百二十六条第四項」に、「前項」を「前項第二号」に改め、同項後段を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項中「において準用する前条第二項」を削り、「第一項第四号及び第五号」を「第一項第二号及び第三号」に改め、同項第一号中「第三十六条第五項第二号」を「第三十六条第五項」に改め、同項第二号を次のように改め、同項を同条第四項とする。
二 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
第十七条の二第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第四項の規定により明細書及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書若しくは図面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
第十七条の三第一項に次のただし書を加える。
ただし、その補正は次に掲げる事項を目的とするものに限る。
第十七条の三第二項中「添付した明細書又は図面」の下に「(同項ただし書第二号の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面))」を加え、同条第三項を削り、同条第四項中「第百二十六条第二項」を「第百二十六条第三項」に、「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条に次の一項を加える。
4 前条第二項の規定は、第一項の規定による補正であつて、誤訳の訂正を目的とするものに準用する。
第十七条の三の次に次の二条を加える。
(要約書の補正)
第十七条の四 特許出願人は、特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にへーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第六十五条の二第一項において同じ。)から一年三月以内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
(訂正に係る明細書又は図面の補正)
第十七条の五 第百二十三条第一項の審判の被請求人は、第百三十四条第一項、同条第五項において準用する第百六十五条又は第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補正をすることができる。
2 第百二十六条第一項の審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り、第百二十六条第一項の審判の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補正をすることができる。
第二十七条第一項第一号中「消滅」の下に「、回復」を加える。
第二十九条の二第一項中「図面」の下に「(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)」を加え、同条第二項を削る。
第三十条第三項「、パリ条約の同盟国」の下に「若しくは世界貿易機関の加盟国」を加え、「以外の国」を「若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国」に改める。
第三十二条中「次に掲げる」を「公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある」に改め、同条各号を削る。
第三十六条第四項中「説明には」を「説明は、通商産業省令で定めるところにより」に改め、「容易に」を削り、「、その発明の目的、構成及び効果を」を「明確かつ十分に、」に改め、同条第六項を削り、同条第五項第二号を次のように改める。
第三十六条第五項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加え、同項を同条第六項とする。
第三十六条第四項の次に次の一項を加える。
5 第三項第四号の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
第三十六条の次に次の一条を加える。
第三十六条の二 特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書に記載すべきものとされる事項を通商産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。
2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日から二月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
3 前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の同項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、取り下げられたものとみなす。
4 第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書及び図面と、第二項に規定する外国語要約書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
第三十七条第二号中「構成に欠くことができない」を「請求項に記載する」に改める。
第三十九条第五項中「前四項」を「第一項から前項まで」に改める。
第四十条中「第十七条の三第三項若しくは第四項又は第六十四条第三項若しくは第四項」を「第十七条の三第一項ただし書若しくは第三項又は第六十四条第一項ただし書若しくは第三項」に改める。
第四十一条第一項中「図面」の下に「(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)」を加え、同条第二項中「添付した明細書又は図面」の下に「(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)」を加え、「パリ条約第四条D(1)」を「第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)」に、「第二十九条の二第一項本文」を「第二十九条の二本文」に、「第百二十六条第三項」を「第百二十六条第四項(第十七条の二第五項及び第百三十四条第五項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第三項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」の下に「(外国語書面出願にあつては、外国語書面)」を、「先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」の下に「(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)」を加え、「パリ条約第四条D(1)」を「第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)」に、「第二十九条の二第一項本文」を「第二十九条の二本文」に、「第三条の二第一項本文」を「第三条の二本文」に改め、同項後段を削る。
第四十三条第二項第三号中「前項」の下に「又は次条第一項若しくは第二項」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(パリ条約の例による優先権主張)
第四十三条の二 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。次項において同じ。) |
世界貿易機関の加盟国 |
世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3に規定する加盟国の国民をいう。次項において同じ。) |
パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国 |
2 パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国(日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。)の国民がその特定国においてした出願に基づく優先権及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
3 前条の規定は、前二項の規定により優先権を主張する場合に準用する。
第四十四条第一項中「添附した」を「添付した」に改め、「時又は」を削り、同条第二項ただし書中「第三十条第四項」の下に「、第三十六条の二第二項」を加え、「前条第一項」を「第四十三条第一項」に改め、「第二項」の下に「(前条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
第四十九条第一号中「第十七条第二項(第十七条の二第二項において準用する場合を含む。)」を「第十七条の二第三項」に改め、同条第四号中「第五項及び」を削り、同条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
第五十条ただし書中「第十七条の二第一項第四号」を「第十七条の二第一項第二号」に改める。
第五十二条第三項中「取り下げられ」を「、取り下げられ、」に改め、「みなされたとき」の下に「(更に第百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)」を加える。
第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第四号」を「第十七条の二第一項第二号」に、「同条第二項から第四項まで」を「同条第三項から第五項まで」に改める。
第五十四条第一項中「添附した」を「添付した」に、「第六十四条」を「第六十四条第一項から第三項まで」に改める。
第五十五条第一項ただし書中「第三十六条第五項第三号又は第三十七条」を「第三十六条第六項第四号若しくは第三十七条に規定する要件を満たしていないこと又はその特許出願が外国語書面出願である場合において、その特許出願の願書に添付した明細書若しくは図面についてした補正が第十七条の二第三項」に改める。
第六十四条第一項に次のただし書を加える。
ただし、その補正は次に掲げる事項を目的とするものに限る。
第六十四条第二項中「添付した明細書又は図面」の下に「(同項ただし書第二号の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書又は図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面))」を加え、同条第三項を削り、同条第四項中「第百二十六条第二項」を「第百二十六条第三項」に、「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条に次の一項を加える。
4 第十七条の二第二項の規定は、第一項の規定による補正であつて、誤訳の訂正を目的とするものに準用する。
第六十五条の二第二項ただし書中「又は第五号」を「から第六号まで」に改め、同項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項
第六十七条第一項中「出願公告」を「特許出願」に、「十五年」を「二十年」に改め、同項ただし書を削る。
第七十条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
第八十条第一項中「又は第百八十四条の十五第一項」を削り、「第百二十三条第一項各号」を「同項各号」に改める。
第九十条の前の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第一項中「裁定により」を「規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、又は」に改め、同条第二項中「第八十五条」を「第八十五条第一項」に、「、前項の場合」を「前項の規定による裁定の取消しに、第八十五条第二項の規定は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしない場合の前項の規定による裁定の取消し」に改める。
第九十四条第一項及び第二項中「若しくは第九十二条第三項」を「、第九十二条第三項」に改め、「第四項」の下に「若しくは前条第二項」を加え、同条第三項中「第八十三条第二項」の下に「又は前条第二項」を加え、「及び相続その他の一般承継の場合」を削り、同条第四項中「若しくは第四項」を削り、「に従つて」を「が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて」に、「消滅したときは、」を「実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 第九十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権に従つて移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が消滅したときは消滅する。
第百一条各号中「において」の下に「、業として」を加え、「業として生産し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する」を「生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする」に改める。
第百七条第一項中「特許料として、」の下に「出願公告の日から」を加え、同項の表中
「
第十九年及び第二十年 |
毎年六十四万九千六百円に一請求項につき六万七千二百円を加えた額 |
」を
「
第十九年から第二十一年まで |
毎年六十四万九千六百円に一請求項につき六万七千二百円を加えた額 |
第二十二年から第二十五年まで |
毎年百二十九万九千二百円に一請求項につき十三万四千四百円を加えた額 |
」に改める。
第四章第三節中第百十二条の次に次の二条を加える。
(特許料の追納による特許権の回復)
第百十二条の二 前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、その責めに帰することができない理由により同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。
2 前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第百八条第二項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。
(回復した特許権の効力の制限)
第百十二条の三 前条第二項の規定により特許権が回復した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、その特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
2 前条第二項の規定により回復した特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
三 特許が方法の発明についてされている場合において、その発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
第百二十一条第二項中「責」を「責め」に改め、「十四日」の下に「(在外者にあつては、二月)」を加える。
第百二十三条第一項第一号中「第十七条第二項(第十七条の二第二項において準用する場合を含む。)、」を削り、同号を同項第一号の二とし、同号の前に次の一号を加える。
一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
第百二十三条第一項第四号中「第五項(第三号を除く。)及び第六項」を「第六項(第四号を除く。)」に改め、同項第七号中「、第二項若しくは第三項」を「若しくは第二項から第四項まで」に改め、同号を同項第八号とし、同項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
第百二十五条ただし書中「第百二十三条第一項第六号」を「第百二十三条第一項第七号」に改める。
第百二十六条第一項ただし書中「、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、かつ」を削り、同項第二号中「誤記」の下に「又は誤訳」を加え、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項ただし書第一号」の下に「及び第二号」を加え、「構成される」を「特定される」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の明細書又は図面の訂正は、願書に添付した明細書又は図面(同項ただし書第二号の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
第百三十四条第二項ただし書中「、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、かつ」を削り、同項第二号中「誤記」の下に「又は誤訳」を加え、同条第五項中「第四項まで」を「第五項まで」に改める。
第百五十九条第一項中「第十七条の二第一項第四号」を「第十七条の二第一項第二号」に、「第五号」を「第三号」に、「同項第四号」を「同項第二号」に、「第六十四条」を「第六十四条第一項から第三項まで」に、「第十七条の三」を「第十七条の三第一項から第三項まで」に改め、同条第二項中「第十七条の二第一項第四号」を「第十七条の二第一項第二号」に、「第五号」を「第三号」に、「同項第四号」を「同項第二号」に改める。
第百六十三条第一項中「第十七条の二第一項第四号」を「第十七条の二第一項第二号」に、「第五号」を「第三号」に、「同項第四号」を「同項第二号」に、「第六十四条」を「第六十四条第一項から第三項まで」に、「第十七条の三」を「第十七条の三第一項から第三項まで」に改め、同条第二項中「第十七条の二第一項第四号」を「第十七条の二第一項第二号」に、「第五号」を「第三号」に、「同項第四号」を「同項第二号」に改める。
第百六十五条中「若しくは第三項」を「から第四項まで」に改める。
第百七十三条第二項中「責」を「責め」に改め、「十四日」の下に「(在外者にあつては、二月)」を加える。
第百七十五条第二項中「効力は、」の下に「当該審決が確定した後再審の請求の登録前における」を加え、同項各号を次のように改める。
二 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物の生産にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
三 特許が方法の発明についてされている場合において、善意に、その発明の実施にのみ使用する物を生産し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその護渡若しくは貸渡しの申出をした行為
第百八十四条の二中「第百九十五条の三」を「第百九十五条の四」に改める。
第百八十四条の四第三項を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「及び」を「の翻訳文及び前二項に規定する」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
第百八十四条の四第四項を次のように改める。
4 第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。
第百八十四条の四に次の一項を加える。
5 第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。
第百八十四条の五第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とする。
第百八十四条の六第二項中「明細書及び請求の範囲の出願翻訳文」を「国際出願日における明細書及び請求の範囲の翻訳文」に、「係る請求の範囲の出願翻訳文」を「係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文」に、「説明の出願翻訳文」を「説明の翻訳文」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第百八十四条の四第二項又は第四項の規定により条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、国際出願日における明細書の翻訳文及び当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した特許請求の範囲とみなす。
第百八十四条の七の見出しを「(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)」に改め、同条第一項中「国際特許出願」を「日本語特許出願」に改め、「日本語特許出願に係る補正にあつては」及び「、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を、」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により補正書の写しが提出されたときは、その補正書の写しにより、願書に添付した明細書に記載した特許請求の範囲について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、条約第二十条の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。
第百八十四条の七第三項中「国際特許出願」を「日本語特許出願」に改め、同条第四項を削る。
第百八十四条の八を次のように改める。
(条約第三十四条に基づく補正)
第百八十四条の八 国際特許出願の出願人は、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の写し又は補正書の翻訳文により、願書に添付した明細書又は図面について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、日本語特許出願に係る補正につき条約第三十六条(3)(a)の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。
3 第一項に規定する期間内に国際特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。
4 第二項の規定により外国語特許出願に係る願書に添付した明細書又は図面について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正は同条第二項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。
第百八十四条の九第二項第五号中「明細書、請求の範囲」を「第百八十四条の四第一項に規定する明細書」に、「出願翻訳文」を「翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文(同条第二項に規定する翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)及び同条第四項に規定する翻訳文」に改め、同条第七項中「における」とあるのは」を「における」とあるのは、」に改め、「と、「第十七条の二第一項第一号又は」とあるのは「第十七条第一項又は第十七条の二第一項第一号若しくは」」を削る。
第百八十四条の十六第五項を削り、同条第六項中「第四項」を「前項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、同条第二項第六号中「外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「外国語書面及び外国語要約書面」とあるのは「第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲、図面及び要約」とする」に改め、同項を同条第五項とし、同条に次の一項を加え、第九章中同条を第百八十四条の二十とする。
6 第百八十四条の三第二項、第百八十四条の六第一項及び第二項、第百八十四条の九第六項、第百八十四条の十二から第百八十四条の十四まで、第百八十四条の十五第一項、第三項及び第四項並びに第百八十四条の十七から前条までの規定は、第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百八十四条の十四及び第百八十四条の十五を削り、第百八十四条の十三を第百八十四条の十七とし、同条の次に次の二条を加える。
(拒絶理由等の特例)
第百八十四条の十八 外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び第百二十三条第一項の審判については、第四十九条第五号、第五十五条第一項ただし書並びに第百二十三条第一項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、第四十九条第五号及び第百二十三条第一項第五号中「外国語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
(訂正の特例)
第百八十四条の十九 外国語特許出願に係る第百二十六条第一項の審判及び第百三十四条第二項の規定による訂正の請求については、第百二十六条第二項中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「外国語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
第百八十四条の十二中「第四十八条の十四第四項」を「第四十八条の十六第四項」に改め、同条を第百八十四条の十六とする。
第百八十四条の十一の三第三項中「若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の同条第四項の出願翻訳文又は同条第一項の国際出願日における国際出願の図面(図面の中の説明を除く。)」を「又は図面」に改め、同条第五項を削り、同条を第百八十四条の十五とする。
第百八十四条の十一の二を第百八十四条の十四とする。
第百八十四条の十一第一項中「(第百八十四条の八において準用する場合を含む。)」を「及び第百八十四条の八第二項」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 外国語特許出願に係る明細書又は図面について補正ができる範囲については、第十七条の二第二項及び第十七条の三第二項中「第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあり、並びに第六十四条第二項中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、第十七条の二第三項中「願書に最初に添付した明細書文は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第四項の規定により明細書及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書若しくは図面))」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第百八十四条の三第二項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第百八十四条の四第一項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第二項又は第四項の規定により千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図画(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文等又は当該補正後の明細書若しくは図面)」と、第十七条の三第二項中「同条第一項の外国語書面」とあり、及び第六十四条第二項中「外国語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
3 国際特許出願の出願人は、第十七条の四の規定にかかわらず、優先日から一年三月以内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
第百八十四条の十一を第百八十四条の十二とし、同条の次に次の一条を加える。
(特許要件の特例)
第百八十四条の十三 第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第二十九条の二の規定の適用については、同条中「他の特許出願又は実用新案登録出願であつて」とあるのは「他の特許出願又は実用新案登録出願(第百八十四条の四第三項又は実用新案法第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた第百八十四条の四第一項の外国語特許出願又は同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願を除く。)であつて」と、「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」と、「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
第百八十五条中「(第百八十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)」を削り、「第百二十六条第四項」を「第百二十六条第五項」に改める。
第百八十六条第一号中「若しくは願書」を「、願書」に改め、「要約書」の下に「若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面」を加える。
第百九十三条第二項第四号を次のように改める。
四 出願公開後における第十七条の二第一項の規定による願書に添付した明細書又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
第百九十三条第二項第五号中「除く。)」の下に「又は回復(第百十二条の二第二項の規定によるものに限る。)」を加える。
別表第一号中「特許出願」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、同表中第十三号を第十五号とし、第六号から第十二号までを二号ずつ繰り下げ、第五号を第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 |
誤訳訂正書を提出して明細書又は図面について補正をする者 |
一件につき一万九千円 |
別表第四号を同表第五号とし、同表第三号中「第百八十四条の十六第一項」を「第百八十四条の二十第一項」に改め、同号を同表第四号とし、同表中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。