特許法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十七号
公布年月日: 平成15年5月23日
法令の形式: 法律
特許法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年五月二十三日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 福田康夫
法律第四十七号
特許法等の一部を改正する法律
(特許法の一部改正)
第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章 特許異議の申立て(第百十三条―第百二十条の六)」を「第五章 削除」に改める。
第六条第一項第二号を削り、同項第三号中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判又は延長登録無効審判」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判又は延長登録無効審判」に改め、同号を同項第三号とし、同条第二項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判又は延長登録無効審判」に改める。
第七条第四項中「その特許権に係る特許異議の申立て又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改める。
第九条及び第十四条中「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
第十七条第一項中「第百二十条の四第二項若しくは第百三十四条第二項」を「第百三十四条の二第一項」に、「第百二十六条第一項の審判」を「訂正審判」に改める。
第十七条の二第一項第一号中「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第一項」に改め、同項第四号中「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改め、同条第五項中「第百二十六条第四項」を「第百二十六条第五項」に改める。
第十七条の四第一項を削り、同条第二項中「第百二十三条第一項の審判」を「特許無効審判」に、「、同条第五項において準用する第百六十五条」を「若しくは第二項、第百三十四条の二第三項、第百三十四条の三第一項若しくは第二項」に、「第百三十四条第二項」を「第百三十四条の二第一項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第百二十六条第一項の審判」を「訂正審判」に改め、同項を同条第二項とする。
第二十三条第一項及び第二十四条中「、特許異議の申立てについての審理及び決定」を削る。
第二十八条第一項中「決定若しくは」を削る。
第三十七条を次のように改める。
第三十七条 二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。
第四十一条第二項中「第百二十六条第四項」を「第百二十六条第五項」に、「、第百二十条の四第三項及び第百三十四条第五項」を「及び第百三十四条の二第五項」に改める。
第五十三条第三項中「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
第五十四条第一項中「特許異議の申立てについての決定若しくは」を削る。
第六十五条第四項中「、第百十四条第二項の取消決定が確定したとき」を削る。
第六十六条第五項及び第六項を削る。
第七十一条第三項中「及び第二項本文」を「、第百三十一条の二第一項本文」に改める。
第八十条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「であつて、第百二十三条第一項の審判」を「であつて、特許無効審判」に、「同項各号」を「第百二十三条第一項各号」に改め、同項第三号中「第百二十三条第一項の審判」を「特許無効審判」に改める。
第百七条第一項の表下欄中「一万三千円」を「二千六百円」に、「千百円」を「二百円」に、「二万三百円」を「八千百円」に、「千六百円」を「六百円」に、「四万六百円」を「二万四千三百円」に、「三千二百円」を「千九百円」に改め、同条第二項中「又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を削り、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の特許料は、特許権が国又は第百九条の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
第百七条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。
第百十一条第一項第二号及び同条第二項中「第百十四条第二項の取消決定又は」を削る。
第五章を次のように改める。
第五章 削除
第百十三条から第百二十条まで 削除
第百二十一条の見出しを「(拒絶査定不服審判)」に改め、同条第一項中「審判」を「拒絶査定不服審判」に改め、同条第二項中「前項の審判」を「拒絶査定不服審判」に、「同項に」を「前項に」に改める。
第百二十三条の前の見出しを「(特許無効審判)」に改め、同条第一項中「審判」を「特許無効審判」に改め、同項第八号中「第二項から第四項まで(第百二十条の四第三項又は第百三十四条第五項」を「第三項から第五項まで(第百三十四条の二第五項」に、「、第百二十条の四第二項ただし書又は第百三十四条第二項ただし書」を「又は第百三十四条の二第一項ただし書」に改め、同条第三項中「第一項の審判」を「特許無効審判」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の審判」を「特許無効審判」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 特許無効審判は、何人も請求することができる。ただし、特許が前項第二号に該当すること(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。
第百二十五条の二の見出しを「(延長登録無効審判)」に改め、同条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「審判」を「延長登録無効審判」に改め、同条第二項中「第百二十三条第二項及び第三項」を「第百二十三条第三項及び第四項」に、「前項の審判」を「延長登録無効審判」に改める。
第百二十六条の前の見出しを「(訂正審判)」に改め、同条第一項中「、特許異議の申立て又は第百二十三条第一項の審判が特許庁に係属している場合を除き」を削り、「審判を」を「訂正審判を」に改め、同条第五項中「第一項の審判」を「訂正審判」に、「取消決定により取り消され、又は第百二十三条第一項の審判」を「特許無効審判」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「及び第二号の場合」を「又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「同項ただし書第二号」の下に「に掲げる事項を目的とする訂正」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、請求することができない。ただし、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があつた日から起算して九十日の期間内(当該事件について第百八十一条第一項の規定による審決の取消しの判決又は同条第二項の規定による審決の取消しの決定があつた場合においては、その判決又は決定の確定後の期間を除く。)は、この限りでない。
第百二十七条中「前条第一項の審判」を「訂正審判」に改める。
第百三十一条第二項を次のように改める。
2 特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
第百三十一条第三項中「第百二十六条第一項の審判」を「訂正審判」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(審判請求書の補正)
第百三十一条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、当該補正が、特許無効審判以外の審判を請求する場合における同項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りでない。
2 審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。
一 当該特許無効審判において第百三十四条の二第一項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
二 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。
3 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が第百三十四条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。
4 第二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第百三十二条第一項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判又は延長登録無効審判」に改める。
第百三十三条第一項中「第百三十一条第一項又は第三項」を「第百三十一条」に改め、同条第三項中「しないとき」の下に「、又はその補正が第百三十一条の二第一項の規定に違反するとき」を加える。
第百三十四条第二項を次のように改める。
2 審判長は、第百三十一条の二第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
第百三十四条第三項中「第一項」の下に「又は前項本文」を加え、「又は前項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面」を削り、同条第五項を削り、同条の次に次の二条を加える。
(特許無効審判における訂正の請求)
第百三十四条の二 特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条第一項若しくは第二項又は第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明りようでない記載の釈明
2 審判長は、前項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。
3 審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第五項において読み替えて準用する第百二十六条第三項から第五項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
4 第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
5 第百二十六条第三項から第六項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条第一項及び第三項、第百三十一条の二第一項並びに第百三十二条第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、第百二十六条第五項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
(取消しの判決等があつた場合における訂正の請求)
第百三十四条の三 審判長は、特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、同条第五項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。
2 審判長は、第百八十一条第二項の規定による審決の取消しの決定が確定し、同条第五項の規定により審理を開始するときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。ただし、当該審理の開始の時に、当該事件について第百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に請求された訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。
3 特許無効審判の被請求人は、第百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に訂正審判を請求した場合において、前二項の規定により指定された期間内に前条第一項の訂正の請求をするときは、その訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を援用することができる。
4 第百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に訂正審判の請求があつた場合において、第一項又は第二項の規定により指定された期間内に前条第一項の訂正の請求がされたときは、その訂正審判の請求は、取り下げられたものとみなす。ただし、訂正の請求の時にその訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。
5 第百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に訂正審判の請求があつた場合において、第一項又は第二項の規定により指定された期間内に前条第一項の訂正の請求がされなかつたときは、その期間の末日に、その訂正審判の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を第三項の規定により援用した同条第一項の訂正の請求がされたものとみなす。ただし、その期間の末日にその訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。
第百三十九条第一号及び第二号中「、参加人若しくは特許異議申立人」を「若しくは参加人」に改め、同条第三号中「、参加人又は特許異議申立人」を「又は参加人」に改め、同条第五号中「、参加人若しくは特許異議申立人」を「若しくは参加人」に改める。
第百四十五条第一項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判及び延長登録無効審判」に改める。
第百五十五条第三項中「第百二十三条第一項の審判」を「特許無効審判」に改める。
第百五十八条の前の見出し中「拒絶査定に対する審判」を「拒絶査定不服審判」に改め、同条中「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
第百五十九条及び第百六十条第一項中「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
第百六十一条中「及び第五項」を「、第百三十四条の二、第百三十四条の三」に、「並びに」を「及び」に、「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
第百六十二条並びに第百六十三条第一項及び第二項中「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
第百六十五条の前の見出し中「訂正の審判」を「訂正審判」に改め、同条中「第百二十六条第一項の審判」を「訂正審判」に、「同項ただし書各号」を「第百二十六条第一項ただし書各号」に、「同条第二項から第四項まで」を「同条第三項から第五項まで」に改める。
第百六十六条中「及び第五項」を「、第百三十四条の二、第百三十四条の三」に、「並びに」を「及び」に、「第百二十六条第一項の審判」を「訂正審判」に改める。
第百六十七条中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判又は延長登録無効審判」に改める。
第百六十八条第一項中「特許異議の申立てについての決定若しくは」を削る。
第百六十九条第一項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判及び延長登録無効審判」に改め、同条第三項中「第百二十一条第一項又は第百二十六条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判及び訂正審判」に改める。
第百七十一条第一項中「確定した取消決定及び」を削る。
第百七十三条第一項及び第三項から第五項までの規定中「取消決定又は」を削る。
第百七十四条第一項を削り、同条第二項中「第百三十一条」を「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」に、「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第百三十一条」を「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」に、「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判又は延長登録無効審判」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第百三十一条」を「第百三十一条第一項及び第三項、第百三十一条の二第一項本文」に、「第百二十六条第一項の審判」を「訂正審判」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
第百七十五条及び第百七十六条中「取り消し、若しくは」及び「取消決定又は」を削る。
第百七十八条第一項中「取消決定又は」及び「特許異議申立書又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同条第二項中「当該特許異議の申立てについての審理、審判」を「当該審判」に改める。
第百七十九条中「第百二十三条第一項若しくは第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」に改める。
第百八十条の次に次の一条を加える。
(審決取消訴訟における特許庁長官の意見)
第百八十条の二 裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、特許庁長官に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。
2 特許庁長官は、第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる。
3 特許庁長官は、特許庁の職員でその指定する者に前二項の意見を述べさせることができる。
第百八十一条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第一項中「訴」を「訴え」に改め、同条第二項中「前項の規定による審決又は決定の取消の判決」を「第一項の規定による審決若しくは決定の取消しの判決又は第二項の規定による審決の取消しの決定」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 裁判所は、特許無効審判の審決に対する第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において、特許権者が当該訴えに係る特許について訴えの提起後に訂正審判を請求し、又は請求しようとしていることにより、当該特許を無効にすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めるときは、事件を審判官に差し戻すため、決定をもつて、当該審決を取り消すことができる。
3 裁判所は、前項の規定による決定をするときは、当事者の意見を聴かなければならない。
4 第二項の決定は、審判官その他の第三者に対しても効力を有する。
第百八十四条の十八中「、特許異議の申立て及び第百二十三条第一項の審判」を「及び特許無効審判」に改め、「、第百十三条第一号及び第五号」及び「、第百十三条第五号」を削る。
第百八十四条の十九中「第百二十条の四第二項及び第百三十四条第二項」を「第百三十四条の二第一項」に、「並びに第百二十六条第一項の審判」を「及び訂正審判」に、「同条第二項」を「第百二十六条第三項」に改める。
第百八十五条中「第百十四条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十三条第二項」を「第百二十三条第三項」に、「第百二十六条第五項(第百三十四条第五項」を「第百二十六条第六項(第百三十四条の二第五項」に、「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に改める。
第百八十六条第一項第二号中「第百二十一条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改め、同項第三号中「第百二十三条第一項若しくは第百二十五条の二第一項の審判」を「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」に改める。
第百九十三条第二項第五号中「特許異議の申立て若しくは」を削り、同項第六号中「特許異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決」を「審判」に改め、「確定した決定若しくは」を削る。
第百九十四条第一項中「、特許異議の申立て」を削る。
第百九十五条第四項中「国等」を「国」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「国等」を「国」に、「政令で定めるもの」を「出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 特許を受ける権利が国又は次条の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の特許を受ける権利について第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する出願審査の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
第百九十五条第十項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項の次に次の二項を加える。
9 出願審査の請求をした後において、次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。
一 第三十九条第七項の規定による命令
二 第四十八条の七の規定による通知
三 第五十条の規定による通知
四 第五十二条第二項の規定による査定の謄本の送達
10 前項の規定による手数料の返還は、特許出願が放棄され、又は取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
第百九十五条の四中「、取消決定」及び「特許異議申立書又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改める。
第百九十七条中「、特許異議の申立てについての決定」を削る。
第百九十九条第二項中「特許異議の申立てについての決定若しくは」を削る。
第二百二条中「、第百十九条(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百七十四条第二項から第四項まで」を「及び第百七十四条第一項から第三項まで」に改める。
別表第一号中「二万千円」を「一万六千円」に改め、同表第二号中「三万五千円」を「二万六千円」に改め、同表第三号及び第四号中「二万千円」を「一万六千円」に改め、同表第六号中「八万四千三百円」を「十六万八千六百円」に、「二千七百円」を「四千円」に改め、同表第十一号及び第十二号を削り、同表第十三号を同表第十一号とし、同表第十四号を同表第十二号とし、同表第十五号中「請求をする者」の下に「(その訂正の請求をすることにより、第百三十四条の三第四項の規定に基づき訂正審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。)」を加え、同号を同表第十三号とし、同表第十六号を同表第十四号とする。
(実用新案法の一部改正)
第二条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第六条を次のように改める。
第六条 二以上の考案については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、一の願書で実用新案登録出願をすることができる。
第十二条第三項並びに第十四条の二第一項及び第二項中「第三十七条第一項の審判」を「実用新案登録無効審判」に改める。
第三十一条第二項中「又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を削り、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の登録料は、実用新案権が国又は第三十二条の二の規定若しくは他の法令の規定による登録料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する登録料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
第三十一条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。
第三十七条の見出しを「(実用新案登録無効審判)」に改め、同条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「審判」を「実用新案登録無効審判」に改め、同条第三項中「第一項の審判」を「実用新案登録無効審判」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の審判」を「実用新案登録無効審判」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、実用新案登録が前項第二号に該当すること(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第五号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。
第三十八条第二項を次のように改める。
2 前項第三号に掲げる請求の理由は、実用新案登録を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
第三十八条の次に次の一条を加える。
(審判請求書の補正)
第三十八条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りでない。
2 審判長は、前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があると認めるときは、被請求人が当該補正に同意した場合に限り、決定をもつて、当該補正を許可することができる。
3 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が次条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。
4 第二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第三十九条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項又は前項本文」に、「第三十七条第一項の審判」を「実用新案登録無効審判」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 審判長は、前条第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
第四十条の二第一項中「第三十七条第一項の審判」を「実用新案登録無効審判」に改める。
第四十五条第一項中「第百七十四条第三項及び第五項」を「第百七十四条第二項及び第四項」に、「第百七十四条第三項中「第百三十一条」を「第百七十四条第二項中「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」に、「第三十八条及び第三十九条」を「第三十八条第一項、第三十八条の二第一項本文」と、「第百三十四条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第三十九条第一項、第三項及び第四項」に改める。
第四十七条第二項中「及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消及び」を「、第百七十九条から第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(」に改める。
第四十八条の十四中「実用新案登録の無効の審判」を「実用新案登録無効審判」に改める。
第五十条の二中「第三十七条第二項」を「第三十七条第三項」に、「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に改める。
第五十四条第三項中「国等」を「国」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「国等」を「国」に、「政令で定めるもの」を「実用新案技術評価の請求の手数料以外の政令で定める手数料」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国又は第十項の規定若しくは他の法令の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第二項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する実用新案技術評価の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
第六十二条中「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に改める。
(意匠法の一部改正)
第三条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第十七条の二第四項中「第四十七条第一項の審判」を「補正却下決定不服審判」に改める。
第三十条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「であつて、第四十八条第一項の審判」を「であつて、意匠登録無効審判」に、「同項各号」を「第四十八条第一項各号」に改め、同項第三号中「第四十八条第一項の審判」を「意匠登録無効審判」に改める。
第四十二条第二項中「又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を削り、同条第三項を削り、同条第四項中「国等(国又は第二項の政令で定める独立行政法人をいう。第六十七条第三項及び第五項において同じ。)と国等以外の者(国及び第二項の政令で定める独立行政法人以外の者をいう。以下この項及び同条第五項において同じ。)」を「国と国以外の者」に、「国等以外の者の」を「国以外の者の」に、「国等以外の者が」を「国以外の者が」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。
第四十六条の見出しを「(拒絶査定不服審判)」に改め、同条第一項中「審判」を「拒絶査定不服審判」に改め、同条第二項中「前項の審判」を「拒絶査定不服審判」に、「同項に」を「前項に」に改める。
第四十七条の見出しを「(補正却下決定不服審判)」に改め、同条第一項中「審判」を「補正却下決定不服審判」に改め、同条第二項中「前項の審判を」を「補正却下決定不服審判の」に改める。
第四十八条の前の見出しを「(意匠登録無効審判)」に改め、同条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「審判」を「意匠登録無効審判」に改め、同条第三項中「第一項の審判」を「意匠登録無効審判」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の審判」を「意匠登録無効審判」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、意匠登録が前項第一号に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第三号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。
第五十条第一項中「第四十六条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に、「第四十七条第一項の審判」を「補正却下決定不服審判」に改め、同条第二項及び第三項中「第四十六条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改める。
第五十一条の見出しを「(補正却下決定不服審判の特則)」に改め、同条中「第四十七条第一項の審判」を「補正却下決定不服審判」に改める。
第五十二条中「第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項及び第四項」を「第百三十一条の二(第二項第一号を除く。)から第百三十四条まで」に改め、同条後段を次のように改める。
この場合において、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
第五十七条第一項中「第四十六条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改め、同条第二項中「第四十七条第一項の審判」を「補正却下決定不服審判」に改める。
第五十八条第一項中「第百七十四条第五項」を「第百七十四条第四項」に改め、同条第二項中「第百三十一条」を「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」に、「第四十六条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判」と読み替えるものとする。
第五十八条第三項中「第百三十一条」を「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」に、「第四十七条第一項の審判」を「補正却下決定不服審判」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
第五十八条第四項中「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に、「第四十八条第一項の審判」を「意匠登録無効審判」に改める。
第五十九条第二項中「及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消及び」を「、第百七十九条から第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(」に改める。
第六十三条第一項第三号中「第四十六条第一項又は第四十七条第一項の審判」を「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」に改め、同項第四号中「第四十八条第一項の審判」を「意匠登録無効審判」に改める。
第六十七条第三項中「国等」を「国」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「国等」を「国」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第六項を第五項とし、第七項から第九項までを一項ずつ繰り上げる。
第六十八条第二項後段を次のように改める。
この場合において、同法第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、同法第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
第七十五条中「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に改める。
(商標法の一部改正)
第四条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十七条に後段として次のように加える。
この場合において、同法第五十四条第一項中「審決」とあるのは、「登録異議の申立てについての決定若しくは審決」と読み替えるものとする。
第四十条第三項中「又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を削り、同条第四項を削り、同条第五項中「国等(国又は第三項の政令で定める独立行政法人をいう。第七十六条第三項及び第五項において同じ。)と国等以外の者(国及び第三項の政令で定める独立行政法人以外の者をいう。以下この項及び同条第五項において同じ。)」を「国と国以外の者」に、「国等以外の者の」を「国以外の者の」に、「国等以外の者が」を「国以外の者が」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。
第四十一条の二第五項中「第六項まで」を「第五項まで」に改める。
第五十六条第一項中「第百三十一条第一項及び第二項」を「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、同法第百三十一条の二第一項中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における同項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつたとき」とあるのは「商標法第四十六条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき」と、同法第百三十二条第一項及び第百六十七条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第百四十五条第一項及び第百六十九条第一項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と、同法第百三十九条第一号、第二号及び第五号中「当事者若しくは参加人」とあるのは「当事者、参加人若しくは登録異議申立人」と、同条第三号中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者、参加人又は登録異議申立人」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と、同法第百六十八条第一項中「他の審判の審決」とあるのは「登録異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決」と読み替えるものとする。
第六十条の二第一項中「及び第二項」を「、第百三十一条の二第一項本文」に、「並びに第百五十六条」を「及び第百五十六条」に改める。
第六十一条中「第百七十四条第三項及び第五項」を「第百七十四条第二項及び第四項」に、「同条第三項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項」とあるのは、」を「同法第百七十三条第一項及び第三項から第五項までの規定中「審決」とあるのは「取消決定又は審決」と、同法第百七十四条第二項中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは」に改め、「第五十三条の二」の下に「の審判」を加える。
第六十三条第二項中「及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消し及び」を「、第百七十九条から第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(」に改め、「この場合において」の下に「、同法第百七十八条第二項中「当該審判」とあるのは「当該登録異議の申立てについての審理、審判」と」を加え、「第百二十三条第一項若しくは第百二十五条の二第一項」とあるのは、」を「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは」に、「又は第五十三条の二」を「若しくは第五十三条の二の審判」に改める。
第六十五条の七第三項中「第六項まで」を「第五項まで」に改める。
第六十九条中「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に改める。
第七十六条第三項中「国等」を「国」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「国等」を「国」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第六項を第五項とし、第七項から第九項までを一項ずつ繰り上げる。
第七十七条第二項中「この場合において」の下に「、同法第六条第一項第一号中「出願審査の請求」とあるのは「登録異議の申立て」と、同法第七条第四項中「相手方が請求した審判又は再審」とあるのは「その商標権若しくは防護標章登録に基づく権利に係る登録異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審」と」を加え、「第百二十一条第一項」を「拒絶査定不服審判」に改め、「第四十五条第一項」の下に「の審判」を、「除く。)」と」の下に「、同法第二十三条第一項及び第二十四条中「審判」とあるのは「登録異議の申立てについての審理及び決定、審判」と、同法第百九十四条第一項中「審判」とあるのは「登録異議の申立て、審判」と」を加える。
第八十三条中「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に改める。
附則第九条に後段として次のように加える。
この場合において、同法第五十四条第一項中「審決」とあるのは、「登録異議の申立てについての決定若しくは審決」と読み替えるものとする。
附則第十七条第一項中「第百三十一条第一項及び第二項」を「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、同法第百三十一条の二第一項中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における同項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつたとき」とあるのは「商標法附則第十四条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法附則第十七条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき」と、同法第百三十二条第一項及び第百六十七条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第百四十五条第一項及び第百六十九条第一項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法附則第十四条第一項の審判」と、同法第百三十九条第一号、第二号及び第五号中「当事者若しくは参加人」とあるのは「当事者、参加人若しくは登録異議申立人」と、同条第三号中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者、参加人又は登録異議申立人」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判」と、同法第百六十八条第一項中「他の審判の審決」とあるのは「登録異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決」と読み替えるものとする。
附則第二十条中「第百七十四条第三項及び第五項」を「第百七十四条第二項及び第四項」に、同条第三項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項」を「同条第二項中「特許無効審判又は延長登録無効審判」に改め、「附則第十四条第一項」の下に「の審判」を加える。
附則第二十二条第二項中「及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消し及び」を「、第百七十九条から第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(」に、「第百二十三条第一項若しくは第百二十五条の二第一項」を「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」に改め、「附則第十四条第一項」の下に「の審判」を加える。
附則第二十七条第二項中「第百二十一条第一項」を「拒絶査定不服審判」に改め、「第四十四条第一項」の下に「の審判」を加える。
附則第三十条中「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に改める。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正)
第五条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第二条中「場合において、日本国民等を代表者とするときその他経済産業省令で定める要件に該当する」を削る。
第三条第二項第二号中「、国籍及び住所又は居所」を「並びにその国籍及び住所又は居所(出願人が二人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも一人の国籍及び住所又は居所)」に改め、同項第四号及び第五号を削り、同項第六号を同項第四号とする。
第四条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「又は第四号」を削り、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改める。
第七条第一項中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第二号中「(次項に規定する場合を除く。)」を削り、同項第三号中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項を削る。
第十条第一項中「出願人は」の下に「、経済産業省令で定める期間内に」を加え、同条第二項中「国際予備審査の結果を利用すべき指定国(以下「選択国」という。)の国名その他」を削る。
第十四条中「、選択国の記載がないこと」を削る。
第十八条第四項中「第百九十五条第四項から第十項まで」を「第百九十五条第四項、第五項、第七項、第八項、第十一項及び第十二項」に改める。
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)
第六条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「特許法第六十六条第五項又は」を削る。
第四十条第一項中「次に掲げる者は」の下に「、政令で定める場合を除くほか」を加え、同条第三項中「、特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が特許に関するものである場合におけるものに限る。)、実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が実用新案登録に関するものである場合におけるものに限る。)、意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が意匠登録に関するものである場合におけるものに限る。)又は商標法第四十条第三項に規定する独立行政法人(当該手数料が商標登録又は防護標章登録に関するものである場合におけるものに限る。)」を削り、同条第四項を次のように改める。
4 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権、特許、実用新案登録若しくは意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利(以下この項において「権利」という。)が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の権利について第一項第一号の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。ただし、指定情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。
第四十条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「第百九十五条第九項及び第十項」を「第百九十五条第十一項及び第十二項」に改め、同項を同条第七項とする。
(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正)
第七条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「国立大学(学校教育法第一条に規定する大学及び高等専門学校であって国が設置するもの並びに国立学校設置法第九条の二第一項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この条において同じ」を「国の試験研究機関であって政令で定めるもの(以下「特定試験研究機関」という」に、「文部科学大臣」を「当該特定試験研究機関を所管する大臣」に改め、同条第二項及び第三項中「文部科学大臣」を「特定試験研究機関を所管する大臣」に改め、同条第四項各号中「国立大学」を「特定試験研究機関」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「(同条第一項及び第二項に係る部分に限る。)」を削り、「第四項に」を「前項に」に、「国立大学」を「特定試験研究機関」に、「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第四項に規定する特許権又は前項に規定する特許を受ける権利が認定事業者と認定事業者以外の者との共有に係る場合における特許法第百九十五条第一項又は第二項の規定による手数料(出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)の納付については、認定事業者を国とみなして同条第五項の規定を適用する。
第十二条第七項を削り、同条第八項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 第四項に規定する特許権又は第五項に規定する特許を受ける権利が認定事業者と認定事業者以外の者との共有に係る場合における工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第一項の規定による手数料(前項の政令で定めるものに限る。)の納付については、認定事業者を国とみなして同条第四項の規定を適用する。
第十二条第九項を次のように改める。
9 第四項から前項までの規定は、認定事業者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る実用新案登録を受ける権利、認定事業者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る実用新案登録を受ける権利に基づいて取得した実用新案権及び認定事業者が国から譲渡を受けた特定試験研究機関における技術に関する研究成果に係る実用新案権であって当該認定事業者に属するものに準用する。この場合において、第四項中「特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第二項」とあるのは「実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第二項」と、第五項中「特許法第百九十五条第四項」とあるのは「実用新案法第五十四条第三項」と、第六項中「特許法第百九十五条第一項又は第二項」とあるのは「実用新案法第五十四条第一項又は第二項」と、「出願審査の請求の手数料」とあるのは「実用新案技術評価の請求の手数料」と、「同条第五項」とあるのは「同条第四項」と読み替えるものとする。
第十二条第十項を削る。
第十三条を次のように改める。
第十三条 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)であって試験研究に関する業務を行うものとして政令で定めるもの(以下「試験研究独立行政法人」という。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る試験研究独立行政法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業(以下「試験研究独立行政法人技術移転事業」という。)を行う者は、当該試験研究独立行政法人を所管する大臣に申請して、その事業が次の各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。
一 当該事業を適確かつ円滑に実施することができる技術的能力を有するものであること。
二 当該特許権又は当該特許を受ける権利に係る発明を自ら実施するものでないこと。
三 当該特許権又は当該特許を受ける権利に係る発明に関する民間事業者への情報の提供において特定の民間事業者に対して不当な差別的取扱いをするものでないことその他当該事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
2 前条第二項及び第三項の規定は前項の規定による認定に準用する。
3 特許庁長官は、第一項の認定を受けた者が同項に規定する試験研究独立行政法人技術移転事業を実施するときは、政令で定めるところにより、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
4 特許庁長官は、第一項の認定を受けた者が同項に規定する試験研究独立行政法人技術移転事業を実施するときは、政令で定めるところにより、自己の特許出願について特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
第十四条第二項を削り、同条第三項中「特定試験研究機関」の下に「又は試験研究独立行政法人」を加え、「前条第一項」を「認定事業者又は前条第一項」に改め、同項を同条第二項とする。
附則第三条を附則第四条とし、附則第二条の次に次の一条を加える。
(承認事業者に係る特許料等に関する特例措置等)
第三条 承認事業者が国立大学法人(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)又は独立行政法人国立高等専門学校機構から譲渡を受けた特許権若しくは特許を受ける権利(産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)附則第三条第一項各号に掲げるものに限る。)又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権(平成十九年三月三十一日までにされた特許出願(同年四月一日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により同年三月三十一日までにしたものとみなされるものを除く。)に係るものに限る。)であって承認事業者に属するものについて特許法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料、同法第百九十五条第一項若しくは第二項の規定により納付すべき手数料又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第一項の規定により納付すべき手数料の納付については、承認事業者を国とみなして特許法第百七条第二項、第百九十五条第四項及び第五項並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第三項及び第四項の規定を適用する。
(産業技術力強化法の一部改正)
第八条 産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項に次の二号を加える。
三 その特許発明が独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であって、高等専門学校を設置する者であるもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)であって試験研究に関する業務を行うものとして政令で定めるものの役員又はその職員のうち専ら研究に従事する者(以下この条において「独立行政法人研究者」という。)がした職務発明である場合において、その独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継した当該独立行政法人
四 その特許発明が公設試験研究機関(地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関(学校教育法第二条第二項に規定する公立学校を除く。)であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。以下この条において同じ。)の長又はその職員のうち専ら研究に従事する者(以下この条において「公設試験研究機関研究者」という。)がした職務発明である場合において、その公設試験研究機関研究者から特許を受ける権利を承継した当該公設試験研究機関を設置する者
第十六条第二項に次の二号を加える。
三 その発明が独立行政法人研究者がした職務発明である場合において、その独立行政法人研究者から特許を受ける権利を承継した当該独立行政法人
四 その発明が公設試験研究機関研究者がした職務発明である場合において、その公設試験研究機関研究者から特許を受ける権利を承継した当該公設試験研究機関を設置する者
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十八条の規定 公布の日
二 第一条中特許法第百七条、第百九十五条並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の改正規定、第二条中実用新案法第三十一条及び第五十四条の改正規定、第三条中意匠法第四十二条及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四十一条の二、第六十五条の七及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに第七条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項から第六項まで、第三条第二項及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第七条から第十一条まで、第十六条並びに第十九条の規定 平成十六年四月一日
(特許法の改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第三十七条の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。
2 新特許法第百七条第一項の規定は、前条ただし書第二号に規定する日(以下「一部施行日」という。)以後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料について適用し、一部施行日前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第百七条第一項の規定は、なおその効力を有する。
3 新特許法別表第一号から第四号まで及び第六号の規定は、一部施行日以後にする特許出願(一部施行日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)を含む。)に係る手数料について適用し、一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)に係る手数料については、旧特許法別表第一号から第四号まで及び第六号の規定は、なおその効力を有する。
4 一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)に係る特許料の納付についての新特許法第百七条第二項及び第三項の規定並びに手数料の納付についての新特許法第百九十五条第四項及び第五項(これらの規定を第五条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第四項において準用する場合を含む。)並びに第六項の規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第一条の規定による改正前の特許法第百七条第四項に規定する国等をいう。)」とする。
5 共有に係る特許権について一部施行日前に既に納付した特許料又は一部施行日前に納付すべきであった特許料(旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新特許法第百七条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)の施行前にした特許出願に係る出願審査の請求の手数料の返還についての新特許法第百九十五条第九項の規定の適用については、同項中「次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達」とあるのは、「次に掲げる命令、通知、査定の謄本の送達又は特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)第一条の規定による改正前の特許法第五十三条第一項の規定による決定の謄本の送達」とする。
7 この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは審判又は再審については、その特許異議の申立て若しくは審判又は再審について決定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
8 この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は審判の確定した取消決定又は審決に対する再審については、なお従前の例による。
9 この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての取消決定又は特許異議申立書の却下の決定に対する訴えについては、なお従前の例による。
10 新特許法第百八十一条の規定は、この法律の施行後に請求される特許無効審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行前に請求された特許法第百二十三条第一項の審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。
11 新特許法第百二十三条第一項第八号の規定は、この法律の施行後に新特許法の規定による訂正をする特許について適用し、この法律の施行前に旧特許法の規定による訂正をした特許及びこの法律の施行後に旧特許法の規定による訂正をする特許については、なお従前の例による。
12 この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての決定が確定していない場合におけるこの法律の施行後に訂正をする特許に係る新特許法第百二十六条第二項の規定の適用については、同項中「特許無効審判が」とあるのは「特許異議の申立て又は特許無効審判が」と、「その審決」とあるのは「その決定又は審決」と、「特許無効審判の審決に対する」とあるのは「特許異議の申立てについての特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第一条の規定による改正前の特許法第百十四条第二項の取消決定(以下単に「取消決定」という。)又は特許無効審判の審決に対する」と、「審決の取消しの判決」とあるのは「取消決定若しくは審決の取消しの判決」とする。
13 この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は特許法第百二十三条第一項の審判に係る取消決定又は審決に対する訴えが、この法律の施行の際現に裁判所に係属している場合において、この法律の施行後当該訴えについての判決が確定するまでの間において訂正をする特許に係る新特許法第百二十六条第二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、新特許法第百二十六条第二項中「特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は」とあるのは「特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属している場合は」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。
14 特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号。以下「平成六年改正法」という。)第一条の規定の施行前にした外国語特許出願(平成六年改正法第一条の規定による改正前の特許法第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。)に係る特許についての平成六年改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成六年改正法第一条の規定による改正前の特許法第百八十四条の十五第一項の審判は、当該特許についてこの法律の施行後にする訂正に係る新特許法第百二十六条第二項(前二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、特許無効審判とみなす。
15 この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての決定のすべてが確定する日前に請求された審判に係る新特許法第百六十八条第一項の規定の適用については、同項中「他の審判」とあるのは、「特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判」とする。
(実用新案法の改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の実用新案法(以下この条において「新実用新案法」という。)第六条の規定は、この法律の施行後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による。
2 一部施行日前にした実用新案登録出願(一部施行日以後にする実用新案登録出願であって、実用新案法第十条第三項の規定又は同法第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第二項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願」という。)を除く。)に係る登録料の納付についての新実用新案法第三十一条第二項及び第三項の規定並びに手数料の納付についての新実用新案法第五十四条第三項から第五項までの規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第二条の規定による改正前の実用新案法第三十一条第四項に規定する国等をいう。)」とする。
3 共有に係る実用新案権について一部施行日前に既に納付した登録料又は一部施行日前に納付すべきであった登録料(第二条の規定による改正前の実用新案法第三十二条の二の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新実用新案法第三十一条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行前に請求された審判又は再審については、その審判又は再審について審決が確定するまでは、なお従前の例による。
5 この法律の施行前に請求された審判の確定した審決に対する再審については、なお従前の例による。
(意匠法の改正に伴う経過措置)
第四条 一部施行日前にした意匠登録出願(一部施行日以後にする意匠登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十三条第五項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の三第一項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の意匠登録出願の分割等に係る意匠登録出願」という。)を除く。)に係る登録料の納付についての第三条の規定による改正後の意匠法(以下この条において「新意匠法」という。)第四十二条第二項及び第三項の規定並びに手数料の納付についての新意匠法第六十七条第三項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第三条の規定による改正前の意匠法第四十二条第四項に規定する国等をいう。)」とする。
2 この法律の施行前に請求された審判又は再審については、その審判又は再審について審決が確定するまでは、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に請求された審判の確定した審決に対する再審については、なお従前の例による。
(商標法の改正に伴う経過措置)
第五条 一部施行日前にした商標登録出願(一部施行日以後にする商標登録出願であって、商標法第十条第二項(同法第十一条第五項及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の商標登録出願の分割等に係る商標登録出願」という。)を除く。)、商標権の存続期間の更新登録の申請、防護標章登録出願(商標法第六十五条第三項において準用する同法第十条第二項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の防護標章登録出願の分割等に係る防護標章登録出願」という。)を除く。)、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年商標法改正法」という。)附則第十一条第一項に規定する重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願に係る登録料の納付についての第四条の規定による改正後の商標法(以下この条において「新商標法」という。)第四十条第三項及び第四項の規定(これらの規定を新商標法第四十一条の二第五項及び第六十五条の七第三項並びに附則第十六条の規定による改正後の平成八年商標法改正法附則第十五条第二項において準用する場合を含む。)並びに手数料の納付についての新商標法第七十六条第三項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第四条の規定による改正前の商標法第四十条第五項に規定する国等をいう。)」とする。
2 この法律の施行前に請求された審判又は再審については、その審判又は再審について審決が確定するまでは、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に請求された審判の確定した審決に対する再審については、なお従前の例による。
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の改正に伴う経過措置)
第六条 第五条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「新国際出願法」という。)第三条第二項、第四条第一項第二号、第七条及び第十条第一項の規定は、この法律の施行後にする国際出願について適用し、この法律の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
2 新国際出願法第十条第二項及び第十四条の規定は、この法律の施行後にする国際予備審査の請求について適用し、この法律の施行前にした国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の改正に伴う経過措置)
第七条 一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)、実用新案登録出願(一部施行日前の実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願を除く。)、意匠登録出願(一部施行日前の意匠登録出願の分割等に係る意匠登録出願を除く。)、商標登録出願(一部施行日前の商標登録出願の分割等に係る商標登録出願を除く。)、商標権の存続期間の更新登録の申請、防護標章登録出願(一部施行日前の防護標章登録出願の分割等に係る防護標章登録出願を除く。)、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び平成八年商標法改正法附則第十一条第一項に規定する重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願に係る第六条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第一項に規定する手数料に係る同条第三項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国、特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号。以下この条において「平成十五年改正法」という。)第一条の規定による改正前の特許法第百七条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が特許に関するものである場合におけるものに限る。)、平成十五年改正法第二条の規定による改正前の実用新案法第三十一条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が実用新案登録に関するものである場合におけるものに限る。)、平成十五年改正法第三条の規定による改正前の意匠法第四十二条第二項に規定する独立行政法人(当該手数料が意匠登録に関するものである場合におけるものに限る。)又は平成十五年改正法第四条の規定による改正前の商標法第四十条第三項に規定する独立行政法人(当該手数料が商標登録又は防護標章登録に関するものである場合におけるものに限る。)」とする。
(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の改正に伴う経過措置)
第八条 第七条の規定による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(以下「旧大学等技術移転促進法」という。)第十二条第一項の認定を受けた者(第三項において「国立大学関係認定事業者」という。)が一部施行日前に譲渡を受けた国立大学における技術に関する研究成果に係る国有の特許権若しくは実用新案権(以下「特許権等」という。)若しくは特許を受ける権利若しくは実用新案登録を受ける権利(一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)又は一部施行日前にした実用新案登録出願(一部施行日前の実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願を除く。)に係るものに限る。以下「特許を受ける権利等」という。)又はその特許を受ける権利等に基づいて取得した特許権等について納付すべき特許料若しくは登録料又は手数料については、同条第四項、第六項、第八項及び第十項並びに同項において準用する同条第四項、第六項及び第八項の規定は、一部施行日以後においても、なおその効力を有する。
2 旧大学等技術移転促進法第十三条第一項の認定を受けた者(同項に規定する試験研究独立行政法人(以下単に「試験研究独立行政法人」という。)における技術に関する研究成果についてその活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者に限る。次項において「試験研究独立行政法人関係認定事業者」という。)が一部施行日前に譲渡を受けた試験研究独立行政法人における技術に関する研究成果に係る当該試験研究独立行政法人が保有する特許権等若しくは特許を受ける権利等又はその特許を受ける権利等に基づいて取得した特許権等について納付すべき特許料若しくは登録料又は手数料については、同条第二項及び第三項の規定、同条第二項において準用する旧大学等技術移転促進法第十二条第四項、第六項及び第八項の規定並びに旧大学等技術移転促進法第十三条第三項において準用する旧大学等技術移転促進法第十二条第十項並びに同項において準用する同条第四項、第六項及び第八項の規定は、一部施行日後においても、なおその効力を有する。
3 第七条の規定による改正後の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第十二条第六項及び第八項の規定は、前二項において規定する特許権等又は特許を受ける権利等が国立大学関係認定事業者又は試験研究独立行政法人関係認定事業者とこれらの者以外の者との共有に係る場合に準用する。
(産業技術力強化法の改正に伴う経過措置)
第九条 第八条の規定による改正後の産業技術力強化法第十六条第一項第三号及び第四号に掲げる者に係る特許出願であって一部施行日前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免又は猶予については、同項の規定は、適用しない。
(昭和六十二年改正法の一部改正)
第十条 特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。以下「昭和六十二年改正法」という。)の一部を次のように改正する。
附則第三条第三項の表下欄中「八千五百円」を「千七百円」に、「五千六百円」を「千百円」に、「一万三千五百円」を「五千四百円」に、「八千四百円」を「三千三百円」に、「二万七千円」を「一万六千二百円」に、「一万六千八百円」を「一万円」に改め、同条第四項中「八万四千三百円」を「十六万八千六百円」に、「二千七百円」を「四千円」に、「七万七千三百円」を「十五万四千六百円」に、「九千円」を「一万八千円」に、「第十三号」を「第十一号」に改める。
(昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法(以下この条において「新昭和六十二年改正法」という。)附則第三条第三項の規定は、一部施行日以後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料について適用し、一部施行日前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、前条の規定による改正前の昭和六十二年改正法(以下この条において「旧昭和六十二年改正法」という。)附則第三条第三項の規定は、なおその効力を有する。
2 新昭和六十二年改正法附則第三条第四項の規定は、一部施行日以後にする特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を含む。)に係る手数料について適用し、一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)に係る手数料については、旧昭和六十二年改正法附則第三条第四項の規定は、なおその効力を有する。
(平成五年改正法の一部改正)
第十二条 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年改正法」という。)の一部を次のように改正する。
附則第四条第二項中「この法律の施行後に請求される明細書又は図面の訂正並びに特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号)」を「特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十一号。以下「平成十五年改正法」という。)」に改め、「第三十七条第一項」の下に「、第三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項」を加え、同項の表を次のように改める。
第七条の二第二項
並びに第三十九条第三項
並びに第三十九条第五項(第四十条の二第五項において準用する場合を含む。)
第三十七条
第三十七条 実用新案登録が次の各号の一に該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
第三十七条 実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
 一 その実用新案登録が第三条、第三条の二、第四条、第七条第一項から第三項まで若しくは第八項、第九条第一項において準用する特許法第三十八条又は第五十五条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。
 一 その実用新案登録が第三条、第三条の二、第四条、第七条第一項から第三項まで若しくは第八項、第九条第一項において準用する特許法第三十八条又は第五十五条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。
 二 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。
 二 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。
 三 その実用新案登録が第五条第四項又は第五項(第三号を除く。)及び第六項に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。
 二の二 その実用新案登録の願書に添付した明細書又は図面の訂正が第三十九条第一項ただし書若しくは第三項から第五項まで(第四十条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第四十条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。
 四 その実用新案登録が考案者でない者であつてその考案について実用新案登録を受ける権利を承継しないものの実用新案登録出願に対してされたとき。
 三 その実用新案登録が第五条第四項又は第五項(第三号を除く。)及び第六項に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。
 五 実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が第五十五条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。
 四 その実用新案登録が考案者でない者であつてその考案について実用新案登録を受ける権利を承継しないものの実用新案登録出願に対してされたとき。
2 前項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
 五 実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が第五十五条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。
3 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
2 前項の審判は、何人も請求することができる。ただし、実用新案登録が同項第一号に該当すること(その実用新案登録が第九条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第四号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。
3 第一項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
4 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
第三十九条から第四十一条まで
第三十九条 実用新案権者は、次に掲げる事項を目的とする場合に限り、願書に添附した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。
第三十九条 実用新案権者は、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 一 実用新案登録請求の範囲の減縮
 一 実用新案登録請求の範囲の減縮
 二 誤記の訂正
 二 誤記の訂正
 三 明瞭でない記載の釈明
 三 明りようでない記載の釈明
2 前項の明細書又は図面の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
2 前項の審判は、第三十七条第一項の審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、請求することができない。ただし、同項の審判の審決に対する訴えの提起があつた日から起算して九十日の期間内(当該事件について第四十七条第二項において準用する特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第一条の規定による改正後の特許法(以下「平成十五年改正特許法」という。)第百八十一条第一項の規定による審決の取消しの判決又は同条第二項の規定による審決の取消しの決定があつた場合においては、その判決又は決定の確定後の期間を除く。)は、この限りでない。
3 第一項第一号の場合は、訂正後における実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により構成される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならない。
3 第一項の明細書又は図面の訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
4 第一項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。ただし、第三十七条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。
4 第一項の明細書又は図面の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
5 第一項ただし書第一号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により構成される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならない。
6 第一項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。ただし、第三十七条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。
 (訂正の無効の審判)
 (答弁書の提出等)
第四十条 願書に添附した明細書又は図面の訂正が前条第一項から第三項までの規定に違反しているときは、その訂正を無効にすることについて審判を請求することができる。
第四十条 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2 第三十七条第二項及び第三項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
2 審判長は、第四十一条において準用する平成十五年改正特許法第百三十一条の二第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
3 審判長は、第一項又は前項本文の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
4 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。
 (訂正の請求)
第四十条の二 第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条第一項若しくは第二項又は第四十一条において準用する特許法第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 一 実用新案登録請求の範囲の減縮
 二 誤記の訂正
 三 明りようでない記載の釈明
2 審判長は、前項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。
3 審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第五項において読み替えて準用する第三十九条第三項から第五項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
4 第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
5 第三十九条第三項から第六項まで並びに特許法第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条並びに第百三十二条第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、第三十九条第五項中「第一項ただし書第一号」とあるのは、「第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号」と読み替えるものとする。
 (取消しの判決等があつた場合における訂正の請求)
第四十条の三 審判長は、第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第四十七条第二項において準用する平成十五年改正特許法第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、同条第五項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。
2 審判長は、第四十七条第二項において準用する平成十五年改正特許法第百八十一条第二項の規定による審決の取消しの決定が確定し、同条第五項の規定により審理を開始するときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。ただし、当該審理の開始の時に、当該事件について第三十九条第二項ただし書に規定する期間内に請求された同条第一項の審判の審決が確定している場合は、この限りでない。
3 第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の被請求人は、第三十九条第二項ただし書に規定する期間内に同条第一項の審判を請求した場合において、前二項の規定により指定された期間内に前条第一項の訂正の請求をするときは、その審判の請求書に添付した訂正した明細書又は図面を援用することができる。
4 第三十九条第二項ただし書に規定する期間内に同条第一項の審判の請求があつた場合において、第一項又は第二項の規定により指定された期間内に前条第一項の訂正の請求がされたときは、その審判の請求は、取り下げられたものとみなす。ただし、訂正の請求の時にその審判の審決が確定している場合は、この限りでない。
5 第三十九条第二項ただし書に規定する期間内に同条第一項の審判の請求があつた場合において、第一項又は第二項の規定により指定された期間内に前条第一項の訂正の請求がされなかつたときは、その期間の末日に、その審判の請求書に添付された訂正した明細書又は図面を第三項の規定により援用した同条第一項の訂正の請求がされたものとみなす。ただし、その期間の末日にその審判の審決が確定している場合は、この限りでない。
 (特許法の準用)
 (特許法の準用)
第四十一条 特許法第百二十五条、第百二十七条、第百二十八条、第百三十条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。
第四十一条 特許法第百二十五条、第百二十七条、第百二十八条、第百三十二条、第百三十五条から第百六十三条まで、第百六十四条第一項及び第百六十六条から第百七十条まで並びに平成十五年改正特許法第百三十一条、第百三十一条の二及び第百三十三条(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。
第四十七条第二項
及び第百七十九条から第百八十二条まで
、第百七十九条、第百八十条及び第百八十二条並びに平成十五年改正特許法第百八十一条
第四十八条の十二第二項
第三十九条第四項中「第三十七条第一項」とあるのは、「第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項」と
第三十九条第二項中「第三十七条第一項」とあり、及び「同項」とあるのは「第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項」と、同条第六項中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項」と
第四十八条の十二第三項
第三十七条第二項及び第三項の規定並びに特許法第百八十四条の十五第二項及び第四項(国際特許出願固有の理由に基づく特許の無効の審判)
第三十七条第一項後段、第三項及び第四項の規定並びに特許法第百八十四条の十五第四項
第五十条の二
第三十七条第二項(第四十条第二項及び第四十八条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第四項
第三十七条第三項(第四十八条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第六項(第四十条の二第五項において準用する場合を含む。)
第五十五条第二項
準用する。
準用する。この場合において、同法第十七条第一項ただし書中「及び請求公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後」とあるのは「、実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判において同法第四十条第一項の規定により指定された期間が経過した後(同条第二項、同法第四十条の二第三項、同法第四十条の三第一項若しくは第二項又は同法第四十一条において準用する特許法第百五十三条第二項の規定により期間が指定された場合にあつては、当該期間が経過した後)及び実用新案法第三十九条第一項の審判において同法第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)」と、「審判」とあるのは「審判若しくは実用新案法第四十条の二第一項の訂正」と読み替えるものとする。
第五十六条第一項及び第二項
三十万円
三百万円
第五十六条第三項
前二項
前項
第五十七条及び第五十八条
十万円
百万円
第六十条
五万円
五十万円
第六十一条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十六条第一項若しくは第二項、第五十七条又は第五十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 一 第五十六条第一項 一億円以下の罰金刑
 二 第五十六条第二項 三百万円以下の罰金刑
 三 第五十七条又は第五十八条 三千万円以下の罰金刑
別表第五号
登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者
登録異議の申立てをする者
別表第九号
審判又は再審を請求する者
審判、再審又は明細書若しくは図面の訂正を請求する者(その訂正の請求をすることにより、第四十条の三第四項の規定に基づき第三十九条第一項の審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。)
附則第四条第三項を次のように改める。
3 平成十五年改正法の施行前にされた平成十五年改正法附則第十四条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号。以下「平成六年改正法」という。)附則第九条第二項において準用する平成六年改正法第二条の規定による改正後の特許法(以下「平成六年改正特許法」という。)第百十三条の登録異議の申立て(以下単に「登録異議の申立て」という。)の決定が確定していない場合における平成十五年改正法の施行後に訂正をする実用新案登録に係る前項において読み替えられた旧実用新案法第三十九条第二項の規定の適用については、同項中「第三十七条第一項の審判が」とあるのは「特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)附則第十四条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号。以下「平成六年改正法」という。)附則第九条第二項において準用する平成六年改正法第二条の規定による改正後の特許法(以下「平成六年改正特許法」という。)第百十三条の登録異議の申立て(以下単に「登録異議の申立て」という。)又は第三十七条第一項の審判が」と、「その審決」とあるのは「その決定又は審決」と、「同項の審判の審決に対する」とあるのは「登録異議の申立てについての平成六年改正法附則第九条第二項において準用する平成六年改正特許法第百十四条第二項の取消決定(以下単に「取消決定」という。)又は第三十七条第一項の審判の審決に対する」と、「審決の取消しの判決」とあるのは「取消決定又は審決の取消しの判決」とする。
附則第四条に次の一項を加える。
4 平成十五年改正法の施行前に請求された登録異議の申立て又は旧実用新案法第三十七条第一項若しくは第四十八条の十二第一項の審判に係る平成六年改正法附則第九条第二項において準用する平成六年改正特許法第百十四条第二項の取消決定又は審決に対する訴えが、平成十五年改正法の施行の際現に裁判所に係属している場合において、平成十五年改正法の施行後当該訴えについての判決が確定するまでの間において訂正をする実用新案登録に係る第二項において読み替えられた旧実用新案法第三十九条第二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、第二項において読み替えられた旧実用新案法第三十九条第二項中「第三十七条第一項の審判が特許庁に係属したときからその審決が確定するまでの間は」とあるのは「特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)附則第十四条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)附則第九条第二項において準用する同法第二条の規定による改正後の特許法第百十三条の登録異議の申立て又は第三十七条第一項若しくは第四十八条の十二第一項の審判が特許庁に係属している場合は」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。
(平成五年改正法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 この法律の施行前に請求された平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の平成五年改正法附則第四条第二項において読み替えられた旧実用新案法第四十七条第二項において準用する新特許法第百八十一条の規定は、この法律の施行後に請求される旧実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行前に請求された旧実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。
(平成六年改正法の一部改正)
第十四条 特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
附則第九条第二項中「できないものとし、特許法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十一号。以下「平成十一年改正法」という。)による改正後の特許法(以下「平成十一年改正特許法」という。)第五章の規定を当該実用新案登録出願について実用新案登録がされた場合に準用する。この場合において、平成十一年改正法の施行の際現に特許庁に係属している登録異議の申立てにおける明細書又は図面の訂正については、平成十一年改正特許法第百二十条の四第三項後段の規定は、適用しない」を「できないものとする」に改め、同条第四項から第六項までを削り、同条第七項中「第三項から前項まで」を「前項」に改め、同項を同条第四項とする。
(平成六年改正法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 この法律の施行前に請求された前条の規定による改正前の平成六年改正法附則第九条第二項において準用する平成六年改正法第二条の規定による改正後の特許法第百十三条の登録異議の申立て又はその確定した取消決定に対する再審については、その登録異議の申立て又は再審の決定が確定するまでは、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にされた前項に規定する登録異議の申立てについての確定した取消決定に対する再審については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にされた第一項に規定する登録異議の申立てについての取消決定又は登録異議申立書の却下の決定に対する訴えについては、なお従前の例による。
(平成八年商標法改正法の一部改正)
第十六条 商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条第二項中「特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号)第五条の規定による改正後の商標法第四十条第四項から第六項まで」を「特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第四条の規定による改正後の商標法第四十条第四項及び第五項」に改める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十九条 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新特許法第百七条第一項並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
文部科学大臣 遠山敦子
経済産業大臣 平沼赳夫
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 福田康夫