第七条の二第二項 |
並びに第三十九条第三項 |
並びに第三十九条第五項(第四十条の二第五項において準用する場合を含む。) |
第三十七条 |
第三十七条 実用新案登録が次の各号の一に該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。 |
第三十七条 実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。 |
一 その実用新案登録が第三条、第三条の二、第四条、第七条第一項から第三項まで若しくは第八項、第九条第一項において準用する特許法第三十八条又は第五十五条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。 |
一 その実用新案登録が第三条、第三条の二、第四条、第七条第一項から第三項まで若しくは第八項、第九条第一項において準用する特許法第三十八条又は第五十五条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。 |
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二 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。 |
二 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。 |
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三 その実用新案登録が第五条第四項又は第五項(第三号を除く。)及び第六項に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。 |
二の二 その実用新案登録の願書に添付した明細書又は図面の訂正が第三十九条第一項ただし書若しくは第三項から第五項まで(第四十条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第四十条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。 |
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四 その実用新案登録が考案者でない者であつてその考案について実用新案登録を受ける権利を承継しないものの実用新案登録出願に対してされたとき。 |
三 その実用新案登録が第五条第四項又は第五項(第三号を除く。)及び第六項に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。 |
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五 実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が第五十五条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。 |
四 その実用新案登録が考案者でない者であつてその考案について実用新案登録を受ける権利を承継しないものの実用新案登録出願に対してされたとき。 |
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2 前項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。 |
五 実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が第五十五条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。 |
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3 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。 |
2 前項の審判は、何人も請求することができる。ただし、実用新案登録が同項第一号に該当すること(その実用新案登録が第九条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第四号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。 |
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3 第一項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。 |
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4 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。 |
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第三十九条から第四十一条まで |
第三十九条 実用新案権者は、次に掲げる事項を目的とする場合に限り、願書に添附した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。 |
第三十九条 実用新案権者は、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 |
一 実用新案登録請求の範囲の減縮 |
一 実用新案登録請求の範囲の減縮 |
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二 誤記の訂正 |
二 誤記の訂正 |
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三 明瞭でない記載の釈明 |
三 明りようでない記載の釈明 |
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2 前項の明細書又は図面の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。 |
2 前項の審判は、第三十七条第一項の審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、請求することができない。ただし、同項の審判の審決に対する訴えの提起があつた日から起算して九十日の期間内(当該事件について第四十七条第二項において準用する特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第一条の規定による改正後の特許法(以下「平成十五年改正特許法」という。)第百八十一条第一項の規定による審決の取消しの判決又は同条第二項の規定による審決の取消しの決定があつた場合においては、その判決又は決定の確定後の期間を除く。)は、この限りでない。 |
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3 第一項第一号の場合は、訂正後における実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により構成される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならない。 |
3 第一項の明細書又は図面の訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 |
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4 第一項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。ただし、第三十七条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。 |
4 第一項の明細書又は図面の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。 |
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5 第一項ただし書第一号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により構成される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならない。 |
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6 第一項の審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。ただし、第三十七条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。 |
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(訂正の無効の審判) |
(答弁書の提出等) |
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第四十条 願書に添附した明細書又は図面の訂正が前条第一項から第三項までの規定に違反しているときは、その訂正を無効にすることについて審判を請求することができる。 |
第四十条 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 |
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2 第三十七条第二項及び第三項の規定は、前項の審判の請求に準用する。 |
2 審判長は、第四十一条において準用する平成十五年改正特許法第百三十一条の二第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。 |
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3 審判長は、第一項又は前項本文の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。 |
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4 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。 |
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(訂正の請求) |
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第四十条の二 第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条第一項若しくは第二項又は第四十一条において準用する特許法第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 |
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一 実用新案登録請求の範囲の減縮 |
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二 誤記の訂正 |
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三 明りようでない記載の釈明 |
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2 審判長は、前項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。 |
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3 審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第五項において読み替えて準用する第三十九条第三項から第五項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。 |
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4 第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。 |
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5 第三十九条第三項から第六項まで並びに特許法第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条並びに第百三十二条第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、第三十九条第五項中「第一項ただし書第一号」とあるのは、「第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号」と読み替えるものとする。 |
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(取消しの判決等があつた場合における訂正の請求) |
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第四十条の三 審判長は、第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第四十七条第二項において準用する平成十五年改正特許法第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、同条第五項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。 |
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2 審判長は、第四十七条第二項において準用する平成十五年改正特許法第百八十一条第二項の規定による審決の取消しの決定が確定し、同条第五項の規定により審理を開始するときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。ただし、当該審理の開始の時に、当該事件について第三十九条第二項ただし書に規定する期間内に請求された同条第一項の審判の審決が確定している場合は、この限りでない。 |
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3 第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の被請求人は、第三十九条第二項ただし書に規定する期間内に同条第一項の審判を請求した場合において、前二項の規定により指定された期間内に前条第一項の訂正の請求をするときは、その審判の請求書に添付した訂正した明細書又は図面を援用することができる。 |
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4 第三十九条第二項ただし書に規定する期間内に同条第一項の審判の請求があつた場合において、第一項又は第二項の規定により指定された期間内に前条第一項の訂正の請求がされたときは、その審判の請求は、取り下げられたものとみなす。ただし、訂正の請求の時にその審判の審決が確定している場合は、この限りでない。 |
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5 第三十九条第二項ただし書に規定する期間内に同条第一項の審判の請求があつた場合において、第一項又は第二項の規定により指定された期間内に前条第一項の訂正の請求がされなかつたときは、その期間の末日に、その審判の請求書に添付された訂正した明細書又は図面を第三項の規定により援用した同条第一項の訂正の請求がされたものとみなす。ただし、その期間の末日にその審判の審決が確定している場合は、この限りでない。 |
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(特許法の準用) |
(特許法の準用) |
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第四十一条 特許法第百二十五条、第百二十七条、第百二十八条、第百三十条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。 |
第四十一条 特許法第百二十五条、第百二十七条、第百二十八条、第百三十二条、第百三十五条から第百六十三条まで、第百六十四条第一項及び第百六十六条から第百七十条まで並びに平成十五年改正特許法第百三十一条、第百三十一条の二及び第百三十三条(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。 |
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第四十七条第二項 |
及び第百七十九条から第百八十二条まで |
、第百七十九条、第百八十条及び第百八十二条並びに平成十五年改正特許法第百八十一条 |
第四十八条の十二第二項 |
第三十九条第四項中「第三十七条第一項」とあるのは、「第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項」と |
第三十九条第二項中「第三十七条第一項」とあり、及び「同項」とあるのは「第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項」と、同条第六項中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項」と |
第四十八条の十二第三項 |
第三十七条第二項及び第三項の規定並びに特許法第百八十四条の十五第二項及び第四項(国際特許出願固有の理由に基づく特許の無効の審判) |
第三十七条第一項後段、第三項及び第四項の規定並びに特許法第百八十四条の十五第四項 |
第五十条の二 |
第三十七条第二項(第四十条第二項及び第四十八条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第四項 |
第三十七条第三項(第四十八条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第六項(第四十条の二第五項において準用する場合を含む。) |
第五十五条第二項 |
準用する。 |
準用する。この場合において、同法第十七条第一項ただし書中「及び請求公告をすべき旨の決定の謄本の送達があつた後」とあるのは「、実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判において同法第四十条第一項の規定により指定された期間が経過した後(同条第二項、同法第四十条の二第三項、同法第四十条の三第一項若しくは第二項又は同法第四十一条において準用する特許法第百五十三条第二項の規定により期間が指定された場合にあつては、当該期間が経過した後)及び実用新案法第三十九条第一項の審判において同法第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)」と、「審判」とあるのは「審判若しくは実用新案法第四十条の二第一項の訂正」と読み替えるものとする。 |
第五十六条第一項及び第二項 |
三十万円 |
三百万円 |
第五十六条第三項 |
前二項 |
前項 |
第五十七条及び第五十八条 |
十万円 |
百万円 |
第六十条 |
五万円 |
五十万円 |
第六十一条 |
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十六条第一項若しくは第二項、第五十七条又は第五十八条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。 |
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 |
一 第五十六条第一項 一億円以下の罰金刑 |
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二 第五十六条第二項 三百万円以下の罰金刑 |
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三 第五十七条又は第五十八条 三千万円以下の罰金刑 |
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別表第五号 |
登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者 |
登録異議の申立てをする者 |
別表第九号 |
審判又は再審を請求する者 |
審判、再審又は明細書若しくは図面の訂正を請求する者(その訂正の請求をすることにより、第四十条の三第四項の規定に基づき第三十九条第一項の審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。) |