第二条 特許法の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「第二項ただし書」を「第二項ただし書第一号」に改める。
第六条第一項第三号及び第四号並びに第二項中「第百二十三条第一項」の下に「、第百二十五条の二第一項」を加える。
第九条中「若しくは取下げ」の下に「、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ」を加える。
第十四条中「及び取下げ」の下に「、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ」を加える。
第十八条第一項中「第二項ただし書」を「第二項ただし書第一号」に改める。
第二十七条第一項第一号中「設定」の下に「、存続期間の延長」を加える。
第三十六条第四項及び第五項を次のように改める。
4 第二項第四号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
二 特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項(以下「請求項」という。)に区分してあること。
三 その他通商産業省令で定めるところにより記載されていること。
5 前項の規定は、その記載が一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である特許請求の範囲の記載となることを妨げない。
第三十八条を削り、第三十七条を第三十八条とし、第三十六条の次に次の一条を加える。
第三十七条 二以上の発明については、これらの発明が一の請求項に記載される発明(以下「特定発明」という。)とその特定発明に対し次に掲げる関係を有する発明であるときは、一の願書で特許出願をすることができる。
一 その特定発明と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である発明
二 その特定発明と産業上の利用分野及び構成に欠くことができない事項の主要部が同一である発明
三 その特定発明が物の発明である場合において、その物を生産する方法の発明、その物を使用する方法の発明、その物を取り扱う方法の発明、その物を生産する機械、器具、装置その他の物の発明、その物の特定の性質を専ら利用する物の発明又はその物を取り扱う物の発明
四 その特定発明が方法の発明である場合において、その方法の発明の実施に直接使用する機械、器具、装置その他の物の発明
第四十九条第一号中「第三十七条」を「第三十八条」に改め、同条第三号中「から第五項まで又は第三十八条」を「若しくは第四項及び第五項又は第三十七条」に改める。
第五十二条第三項中「第百十二条第五項」を「第百十二条第六項」に改める。
第五十五条の見出し中「申立」を「申立て」に改め、同条第一項中「二月」を「三月」に、「第三十六条第五項又は第三十八条」を「第三十六条第四項第三号又は第三十七条」に改める。
第六十七条に次の一項を加える。
3 特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることが二年以上できなかつたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。
第六十七条の次に次の三条を加える。
(存続期間の延長登録)
第六十七条の二 特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
三 延長を求める期間(二年以上五年以下の期間に限る。)
2 前項の願書には、通商産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。
3 特許権の存続期間の延長登録の出願は、前条第三項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。ただし、同条第一項及び第二項に規定する特許権の存続期間の満了前六月以後は、することができない。
4 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。
5 特許権の存続期間の延長登録の出願があつたときは、存続期間は、延長されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、この限りでない。
6 特許権の存続期間の延長登録の出願があつたときは、第一項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
第六十七条の三 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その特許発明の実施に第六十七条第三項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。
二 その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは登録した通常実施権を有する者が第六十七条第三項の政令で定める処分を受けていないとき。
三 その特許発明の実施をすることができなかつた期間が二年に満たないとき。
四 その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
六 その出願が前条第四項に規定する要件を満たしていないとき。
2 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
3 前項の査定があつたときは、特許権の存続期間を延長した旨の登録をする。
4 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
第六十七条の四 第四十七条第一項、第四十八条、第五十条及び第六十三条の規定は、特許権の存続期間の延長登録の出願の審査について準用する。
第六十八条の次に次の一条を加える。
(存続期間が延長された場合の特許権の効力)
第六十八条の二 特許権の存続期間が延長された場合(第六十七条の二第五項の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた第六十七条第三項の政令で定める処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。
第百七条第一項中「規定する十五年」を「規定する存続期間(同条第三項の規定により延長されたときは、その期間)の満了まで」に改め、同項の表を次のように改める。
各年の区分 |
金額 |
第一年から第三年まで |
毎年九千三百円に一請求項につき千円を加えた額 |
第四年から第六年まで |
毎年一万四千五百円に一請求項につき千五百円を加えた額 |
第七年から第九年まで |
毎年二万九千円に一請求項につき三千円を加えた額 |
第十年から第十二年まで |
毎年五万八千円に一請求項につき六千円を加えた額 |
第十三年から第十五年まで |
毎年十一万六千円に一請求項につき一万二千円を加えた額 |
第十六年から第十八年まで |
毎年二十三万二千円に一請求項につき二万四千円を加えた額 |
第十九年及び第二十年 |
毎年四十六万四千円に一請求項につき四万八千円を加えた額 |
第百八条第一項中「あつた日」の下に「(次項ただし書第一号において「特許査定等謄本送達日」という。)」を加え、同条第二項ただし書を次のように改める。
ただし、次の各号に掲げる特許料は、それぞれ当該各号に掲げる期間内に一時に納付しなければならない。
一 出願公告の日から特許査定等謄本送達日までに三年以上を経過した場合における第四年から特許査定等謄本送達日の属する年(特許査定等謄本送達日から特許査定等謄本送達日の属する年の末日までの日数が三十日に満たないときは、特許査定等謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料 特許査定等謄本送達日から三十日以内
二 特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(以下この号において「延長登録査定等謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前三十日目に当たる日以後である場合におけるその年の次の年から延長登録査定等謄本送達日の属する年(延長登録査定等謄本送達日から延長登録査定等謄本送達日の属する年の末日までの日数が三十日に満たないときは、延長登録査定等謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料 延長登録査定等謄本送達日から三十日以内
第百八条第三項中「前項ただし書」を「前項ただし書第一号」に改める。
第百十一条第一項に次の一号を加える。
三 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る。)
第百十一条第二項中「同項第二号」の下に「及び第三号」を加える。
第百十二条第一項中「第百八条第二項本文」の下に「若しくはただし書第二号」を加え、同条第四項中「第百七条第一項の規定による第四年以後の各年分の」を「、第百八条第二項本文に規定する期間内に納付すべきであつた」に、「第百八条第二項本文」を「同条第二項本文」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百八条第二項ただし書第二号に規定する特許料及び第二項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、当該延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼって消滅したものとみなす。
第百二十三条第一項中「特許請求の範囲に記載された二以上の発明に係るものについては、発明」を「二以上の請求項に係るものについては、請求項」に改め、同項第一号中「第三十七条」を「第三十八条」に改め、同項第三号中「第三十六条第三項又は第四項」を「第三十六条第三項又は第四項(第三号を除く。)及び第五項」に改める。
第百二十五条の次に次の一条を加える。
(存続期間の延長登録の無効の審判)
第百二十五条の二 特許権の存続期間の延長登録が次の各号の一に該当するときは、その延長登録を無効にすることについて審判を請求することができる。
一 その延長登録がその特許発明の実施に第六十七条第三項の政令で定める処分を受けることが必要であつたと認められない場合の出願に対してされたとき。
二 その延長登録が、その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは登録した通常実施権を有する者が第六十七条第三項の政令で定める処分を受けていない場合の出願に対してされたとき。
三 その延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
四 その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
五 その延長登録が第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。
2 第百二十三条第二項及び第三項の規定は、前項の審判の請求について準用する。
3 延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延長登録が第一項第三号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす。
第百三十二条第一項中「第百二十三条第一項」の下に「、第百二十五条の二第一項」を加える。
第百四十五条第一項中「第百二十三条第一項」の下に「、第百二十五条の二第一項」を加え、「申立」を「申立て」に改める。
第百五十五条第三項中「特許請求の範囲に記載された二以上の発明に係る特許の二以上の発明」を「二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項」に、「発明ごと」を「請求項ごと」に改める。
第百六十七条中「第百二十三条第一項」の下に「、第百二十五条の二第一項」を加え、「基いて」を「基づいて」に改める。
第百六十九条第一項及び第百七十四条第三項中「第百二十三条第一項」の下に「、第百二十五条の二第一項」を加える。
第百七十五条及び第百七十六条中「係る特許権」の下に「若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権」を、「特許出願」の下に「若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願」を、「設定の登録」の下に「若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録」を加える。
第百七十九条中「訴」を「訴え」に改め、「第百二十三条第一項」の下に「、第百二十五条の二第一項」を加える。
第百八十四条の四第一項中「一年八月」の下に「(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年六月。以下「国内書面提出期間」という。)」を加え、同条第二項中「前項に規定する期間」を「国内書面提出期間」に、「同項」を「前項」に改め、同条第三項中「同項に規定する期間」を「国内書面提出期間」に改め、同条第四項中「第一項に規定する期間」及び「その期間」を「国内書面提出期間」に、「基準時」を「国内処理基準時」に、「同項」を「第一項」に改める。
第百八十四条の五第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
第百八十四条の五第二項第一号中「同項に規定する期間内又は同項に規定する時」を「国内書面提出期間内」に改め、同項第四号中「前項に規定する期間」を「国内書面提出期間」に改める。
第百八十四条の六第二項中「日本語特許出願に係る国際出願日における明細書」を「日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)に係る国際出願日における明細書」に改める。
第百八十四条の七第一項中「基準時」を「国内処理基準時」に改める。
第百八十四条の八中「「基準時の属する日まで」とあるのは「第百八十四条の五第一項に規定する期間内(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時まで)」と、」を削る。
第百八十四条の九第一項中「優先日から一年八月を経過した後(条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされた国際特許出願であつて優先日から一年八月以内に出願人から出願審査の請求があつたものについては」を「国内書面提出期間の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては、」に改め、同条第五項中「「除く。)」とあるのは「除く。)及び」を「「又は第六十七条の二第二項の資料」とあるのは「又は」に改める。
第百八十四条の十の二第一項中「第百八十四条の五第一項に規定する期間内(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時まで)において」を「国内処理基準時まで」に改め、同条第二項中「(外国語特許出願の出願人にあつては、第百八十四条の四第一項の規定により翻訳文を提出した者に限る。)」を削り、「第百八十四条の五第一項に規定する期間の経過後(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の日後)」を「国内処理基準時の属する日後」に改める。
第百八十四条の十一第一項中「基準時」を「国内処理基準時」に改める。
第百八十四条の十一の二中「第百八十四条の五第一項に規定する期間の経過後(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の日後)」を「国内処理基準時の属する日後」に改める。
第百八十四条の十一の三第四項中「第百八十四条の五第一項又は実用新案法第四十八条の五第一項に規定する期間が満了した時(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時」を「第百八十四条の四第四項若しくは実用新案法第四十八条の四第四項の国内処理基準時」に、「時)」を「時」に改める。
第百八十四条の十二中「第四十八条の五第一項の日本語実用新案登録出願にあつては同項」を「第四十八条の六第二項の日本語実用新案登録出願にあつては同法第四十八条の五第一項」に改める。
第百八十四条の十三中「優先日から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年六月)を経過した」を「国内書面提出期間の経過」に改める。
第百八十四条の十六第五項中「第一項に規定する期間が満了した時(その期間」を「国内書面提出期間が満了した時(国内書面提出期間」に、「基準時」を「国内処理基準時」に、「同項」を「第一項」に、「第百八十四条の五第一項に規定する期間の経過後(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の日後)」を「国内処理基準時の属する日後」に、「優先日から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあつては、優先日から二年六月)を経過した」を「国内書面提出期間の経過」に改める。
第百八十五条の見出し中「特許請求の範囲に記載された二以上の発明に係るもの」を「二以上の請求項に係る特許又は特許権」に改め、同条中「特許請求の範囲に記載された二以上の発明」を「二以上の請求項」に、「発明ごと」を「請求項ごと」に改める。
第百八十六条ただし書第一号中「又は願書に添附した」を「若しくは願書に添付した」に改め、「除く。)」の下に「又は第六十七条の二第二項の資料」を加える。
第百九十三条第二項第一号中「又は出願公開」を「若しくは出願公開」に、「又は特許出願」を「若しくは特許出願」に改め、「無効」の下に「又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ」を加え、同項第五号中「第百十二条第四項」の下に「又は第五項」を加える。
第百九十五条第三項中「添附した」を「添付した」に、「特許請求の範囲に記載した発明」を「請求項」に、「発明について」を「請求項について」に改める。
第百九十七条中「特許」の下に、「特許権の存続期間の延長登録」を加える。
別表第十号を同表第十二号とし、同表第九号中「再審」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、「二万二千円に一発明につき二万二千円」を「三万九千六百円に一請求項につき四千四百円」に改め、同号を同表第十号とし、同号の次に次の一号を加える。
十一 |
特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者 |
一件につき四万四千円 |
別表中第八号を第九号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、同表第四号中「五万円に一発明につき八千円」を「五万六千二百円に一請求項につき千八百円」に改め、同号を同表第五号とし、同表第三号の次に次の一号を加える。
四 |
特許権の存続期間の延長登録の出願をする者 |
一件につき四万九千円 |