原子力事業の健全な発展のため、昭和47年以降に運転開始する原子炉等への国の補償契約制度と援助規定の適用延長、原子力船「むつ」の就航と内外の原子力船の円滑な相互寄港に向けた損害賠償制度の整備、さらに原子力開発利用の進展に応じた損害賠償措置額の引き上げ、核燃料輸送中の責任等に関する改正が必要となった。このため、原子力委員会に専門部会を設け、諸外国の制度を参考に検討を重ねた結果を踏まえ、本法律案を提案するに至った。
参照した発言: 第65回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第2号