現行法では核燃料物質の使用にすべて許可が必要だが、ウラン化合物は試薬として微量使用されており、計画的利用への影響や放射線障害の発生、平和目的以外の使用の恐れがない。特殊核物質を除き、微量使用まで許可を要する必要はなく、行政事務も繁雑となる。そこで放射線障害の恐れがない量を政令で定め、それ以下は規制しないこととする。また、原子力研究開発以外の目的でも使用されており、計画的遂行に支障がない場合は許可できるよう改める。さらに、一定種類・微量の核燃料物質の譲渡について、特定機関との直接取引を可能とするよう規制を緩和する。
参照した発言:
第28回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第17号