核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第161号
公布年月日: 昭和33年5月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

現行法では核燃料物質の使用にすべて許可が必要だが、ウラン化合物は試薬として微量使用されており、計画的利用への影響や放射線障害の発生、平和目的以外の使用の恐れがない。特殊核物質を除き、微量使用まで許可を要する必要はなく、行政事務も繁雑となる。そこで放射線障害の恐れがない量を政令で定め、それ以下は規制しないこととする。また、原子力研究開発以外の目的でも使用されており、計画的遂行に支障がない場合は許可できるよう改める。さらに、一定種類・微量の核燃料物質の譲渡について、特定機関との直接取引を可能とするよう規制を緩和する。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第17号

審議経過

第28回国会

参議院
(昭和33年4月17日)
衆議院
(昭和33年4月23日)
参議院
(昭和33年4月24日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
参議院
(昭和33年4月25日)
(昭和33年4月25日)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月二十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百六十一号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第五十二条第一項に次の一号を加える。
五 政令で定める種類及び数量の核燃料物質を使用する場合
第五十三条第二号中「又は利用が促進されることが明らかである」を「及び利用の計直的な遂行に支障を及ぼすおそれがない」に改める。
第六十一条中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 原子燃料公社、日本原子力研究所、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者若しくは使用者が第五十二条第一項第五号の政令で定める種類及び数量の核燃料物質を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合、又はこれらの者からこれらの核燃料物質を譲り受け、若しくはこれらの者にその核燃料物質を譲り渡す場合
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
通商産業大臣 前尾繁三郎