(航路標識の管理)
第八条 第三条第一項の許可を受けた者は、その位置、構造及び設備が第四条第一項第一号の国土交通省令で定める基準に適合するように当該許可に係る航路標識を維持しなければならない。
2 第三条第一項の許可を受けた者は、その管理の方法が第四条第一項第三号の国土交通省令で定める基準に適合するように当該許可に係る航路標識を管理しなければならない。
(措置命令等)
第九条 海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該航路標識につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該航路標識の供用の停止を命ずることができる。
一 第三条第一項の許可を受けた者が第四条第二項(第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付された条件に違反したとき。
二 第三条第一項の許可を受けた者が第五条第一項本文の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。
三 第三条第一項の許可を受けた者が第七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第三条第一項の許可を受けた者が前条の規定に違反していると認めるとき。
第十条 前条に規定する場合のほか、船舶交通の安全を図るため必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、第三条第一項の許可を受けた者に対し、当該許可に係る航路標識の改善、移転、撤去その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。
2 船舶交通の安全を図るために特に必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、国土交通省令で定めるところにより、第三条第一項の許可に係る航路標識を直接に管理し、又は収用することができる。
(許可の取消し)
第十一条 海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の許可を取り消すことができる。
一 第三条第一項の許可を受けた者が第四条第二項(第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付された条件に違反したとき。
二 第三条第一項の許可を受けた者が第五条第一項本文の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。
三 第三条第一項の許可を受けた者が第七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第三条第一項の許可を受けた者が第九条又は前条第一項の規定による命令に違反したとき。
(地位の承継)
第十二条 第三条第一項の許可を受けた者の地位は、次項に規定する場合を除き、これを承継しようとする者が海上保安庁長官の認可を受けなければ、承継しない。
2 第三条第一項の許可を受けた者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた当該許可を受けた者の地位を承継すべき一人の相続人)は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
3 前項の相続人は、第三条第一項の許可を受けた者の死亡後六十日以内にその相続について海上保安庁長官の認可を申請しなければ、その期間の経過後は、同項の許可は、その効力を失う。認可の申請に対し、認可しない旨の処分があつた場合において、その日以後についても、同様とする。
4 第四条第一項第四号の規定は、第一項又は前項の認可について準用する。
(海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置の届出)
第十三条 海上保安庁以外の者が灯光、音響又は電波以外の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識を設置しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を海上保安庁長官に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 前項の規定による届出をした者は、同項第三号又は第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
3 第一項の規定による届出をした者は、その位置、構造及び設備が航路標識としての機能を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するように当該届出に係る航路標識を維持しなければならない。
4 第一項の規定による届出をした者は、その管理の方法が航路標識としての機能に支障が生じないようにするために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するように当該届出に係る航路標識を管理しなければならない。
5 海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定による届出をした者に対し、期限を定めて当該航路標識につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該航路標識の供用の停止を命ずることができる。
一 第一項の規定による届出をした者が前二項の規定に違反していると認めるとき。
二 第一項の規定による届出をした者が第十項において準用する第七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
6 前項に規定する場合のほか、船舶交通の安全を図るため必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、第一項の規定による届出をした者に対し、当該届出に係る航路標識の改善、移転、撤去その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。
7 船舶交通の安全を図るために特に必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、国土交通省令で定めるところにより、第一項の規定による届出に係る航路標識を直接に管理し、又は収用することができる。
8 第一項の規定により設置された航路標識の譲渡又は同項の規定による届出をした者について相続、合併若しくは分割(当該航路標識を承継させるものに限る。)があつたときは、当該航路標識を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた当該届出をした者の地位を承継すべき一人の相続人)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該航路標識を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
9 前項の規定により第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。
10 第五条第三項、第六条及び第七条の規定は、第一項の規定による届出をした者について準用する。この場合において、第五条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第十三条第二項ただし書」と、「同条第二項第一号」とあるのは「同条第一項第一号」と読み替えるものとする。
(報告徴収及び立入検査)
第十四条 海上保安庁長官は、この節の規定の施行に必要な限度において、第三条第一項の許可を受けた者又は前条第一項の規定による届出をした者に対し、航路標識の工事又は管理に関し報告を求めることができる。
2 海上保安庁長官は、この節の規定の施行に必要な限度において、その職員に、第三条第一項の許可を受けた者若しくは前条第一項の規定による届出をした者の事務所その他の事業場、航路標識が設置されている場所又は航路標識の工事の場所に立ち入つて、航路標識、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。