(計量管理規定)
第六十一条の八 国際規制物資使用者及び第六十一条の三第一項各号(第一号を除く。)の一に該当する場合における当該各号に規定する者(以下この条において「国際規制物資使用者等」という。)は、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するため、総理府令で定めるところにより、計量管理規定を定め、国際規制物資の使用開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 内閣総理大臣は、計量管理規定が国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するために十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3 内閣総理大臣は、国際規制物資の適正な計量及び管理を確保するため必要があると認めるときは、国際規制物資使用者等に対し、計量管理規定の変更を命ずることができる。
4 国際規制物資使用者等及びその従業者は、計量管理規定を守らなければならない。