(指定の基準等)
第四十四条の二 内閣総理大臣は、前条第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。
一 再処理施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
二 その指定をすることによつて原子力の開発及び利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
三 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
四 再処理施設の位置、構造及び設備が使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上支障がないものであること。
2 内閣総理大臣は、前条第三項の承認の申請があつた場合においては、その申請が前項第四号に適合していると認めるときでなければ、同条第三項の承認をしてはならない。
3 内閣総理大臣は、前条第一項の指定又は同条第三項の承認をする場合においては、あらかじめ、第一項第一号、第二号及び第三号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第三号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第四号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない。
(指定の欠格条項)
第四十四条の三 次の各号の一に該当する者には、第四十四条第一項の指定を与えない。
一 第四十六条の七第二項の規定により第四十四条第一項の指定を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号の一に該当する者のあるもの
(変更の許可及び届出等)
第四十四条の四 第四十四条第一項の指定を受けた者(以下「再処理事業者」という。)は、同条第二項第二号から第四号まで又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
2 再処理事業者は、第四十六条の六第一項に規定する場合を除き、第四十四条第二項第一号又は第五号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
3 動力炉・核燃料開発事業団又は日本原子力研究所は、第四十四条第二項第二号から第四号まで又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。
4 動力炉・核燃料開発事業団又は日本原子力研究所は、第四十四条第二項第五号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。
5 第四十四条の二の規定は、第一項の許可又は第三項の承認に準用する。