第六十八条の三 包括的核実験禁止条約機関の指定する者は、内閣総理大臣の指定するその職員及び外務大臣の指定するその職員の立会いの下に、条約で定める範囲内において、包括的核実験禁止条約機関が指定する区域内の土地又は工作物に立ち入り、土地、工作物その他必要な物件を撮影し、放射能水準を測定し、地震を観測し、土地の状況を調査し、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、必要な試料の収去(土地の掘削を伴う場合を含む。)をすることができる。
2 締約国政府の指定する者は、条約で定める範囲内において、前項の規定による撮影、測定、観測、調査又は収去に立ち会うことができる。
3 第一項の規定により撮影、測定、観測、調査又は収去に立ち会う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。