包括的核実験禁止条約の実施のため、法整備を行うものである。同条約は核兵器の拡散防止と核軍縮に貢献するため、あらゆる場所での核実験的爆発等を禁止し、その検証措置として現地査察等を規定している。我が国が率先して条約を締結することは、核軍縮への国際協力に寄与する。そのため、条約の的確な実施を確保すべく、包括的核実験禁止条約機関等からの要請に応じた報告徴収、現地査察のための立入調査、核爆発を生じさせた者への罰則等について、所要の規定を整備するものである。
参照した発言:
第140回国会 衆議院 本会議 第33号