(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中電気事業法第百七条の次に二条を加える改正規定及び第二条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十二条の二の次に二条を加える改正規定 平成十五年四月一日
二 第三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正)
第二条 原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第十三条に次の一項を加える。
2 委員会は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十六条の二第一項の規定により受けた申告について調査し、関係行政機関の長に対して必要な措置を講ずることを勧告することができる。
第二十四条中「第十三条各号」を「第十三条第一項各号」に改める。
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第八十条の改正規定を次のように改める。
第八十条中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。
十 第六十七条の二第一項又は第二項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第八十条に次の二号を加える。
十三 第六十八条の三第一項の規定による立入り、撮影、測定、観測、調査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
十四 第六十八条の三第二項の規定による立会いを拒み、妨げ、又は忌避した者
(独立行政法人原子力安全基盤機構法の一部改正)
第四条 独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十条中電気事業法第百七条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に一項加える改正規定の次に次のように加える。
附則第十条のうち電気事業法第百七条の二の改正規定中「第百七条の二」を「第百七条の二第一項」に改める。
附則第十一条中「溶接自主検査」を「溶接事業者検査」に改める。