電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七十八号
公布年月日: 平成14年12月18日
法令の形式: 法律
電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年十二月十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百七十八号
電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律
(電気事業法の一部改正)
第一条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第三項中「方法により」を「ところにより」に、「記録しておかなければならない」を「記録し、これを保存しなければならない」に改める。
第五十条の二第一項及び第五十二条第一項中「記録しておかなければならない」を「記録し、これを保存しなければならない」に改める。
第五十四条中「者は」の下に「、経済産業省令で定めるところにより」を加える。
第五十五条第一項中「記録しておかなければならない」を「記録し、これを保存しなければならない」に改める。
第六十七条中「第百十七条の二」を「第百十七条の三」に改める。
第百六条第三項中「報告」の下に「又は資料の提出」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項中「経済産業大臣は」の下に「、第一項の規定によるもののほか」を、「報告」の下に「又は資料の提出」を加え、同項を同条第四項とし、同条第一項中「経済産業大臣は」の下に「、第一項の規定によるもののほか」を、「報告」の下に「又は資料の提出」を加え、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
経済産業大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条から第五十二条まで、第五十四条及び第五十五条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力を原動力とする発電用の電気工作物(以下「原子力発電工作物」という。)を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定によるもののほか、同項の規定により原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、原子力発電工作物の保安を確保するため特に必要があると認めるときは、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条から第五十二条まで、第五十四条及び第五十五条の規定の施行に必要な限度において、当該原子力発電工作物の保守点検を行つた事業者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
第百七条第七項中「第五項まで」を「第六項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項中「経済産業大臣は」の下に「、第一項の規定による立入検査のほか」を加え、「、燃料体の加工をする者」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項中「経済産業大臣は」の下に「、前項の規定による立入検査のほか」を加え、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
経済産業大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条から第五十二条まで、第五十四条及び第五十五条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、原子力発電工作物を設置する者、燃料体の加工をする者又はボイラー等若しくは格納容器等(原子力発電工作物に係るものに限る。)の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、原子力発電工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第百七条の次に次の二条を加える。
(原子力安全委員会への報告等)
第百七条の二 経済産業大臣は、四半期ごとに、第四十七条第一項及び第二項、第四十九条第一項、第五十条の二第三項、第五十一条第一項及び第三項、第五十二条第三項、第五十四条並びに第五十五条第二項の規定による原子力発電工作物に係る認可、検査及び審査の当該四半期の前四半期の実施状況について原子力安全委員会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、原子力発電工作物に係る保安の確保のために必要な措置を講ずるものとする。
2 経済産業大臣は、前項の規定による報告のほか、この法律の施行の状況であつて原子力発電工作物に係る保安の確保に関するものについて、経済産業省令で定めるところにより、原子力安全委員会に報告するものとする。
(原子力安全委員会による調査への協力)
第百七条の三 原子力発電工作物を設置する者又は原子力発電工作物の保守点検を行う事業者は、原子力安全委員会が前条第一項又は第二項の規定に基づく報告に係る事項について調査を行う場合においては、当該調査に協力しなければならない。
第百十六条を次のように改める。
第百十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条第一項の規定に違反して電気事業を営んだ者
二 第四十条(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定による命令又は処分に違反した者
三 第四十七条第一項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定に違反して電気工作物の設置又は変更の工事をした者
第百十七条の三を第百十七条の四とし、第百十七条の二を第百十七条の三とし、第百十七条の次に次の一条を加える。
第百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四十九条第一項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)又は第五十一条第一項若しくは第三項の規定に違反して電気工作物を使用した者
二 第五十条の二第一項、第五十二条第一項又は第五十五条第一項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
三 第五十条の二第三項、第五十二条第三項、第五十四条若しくは第五十五条第二項(原子力発電工作物に係る場合に限る。)又は第百七条第一項の規定による審査又は検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四 第百六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
第百十八条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第七号中「第四十条」の下に「(原子力発電工作物に係る場合を除く。)」を加え、同条第九号中「第四十七条第一項」の下に「(原子力発電工作物に係る場合を除く。)」を加える。
第百十九条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四号中「又は第五十一条第一項若しくは第三項」を「(原子力発電工作物に係る場合を除く。)」に改める。
第百十九条の二中「一に掲げる違反があつた」を「いずれかに該当する」に改め、同条第四号中「第百六条第三項」を「第百六条第五項」に改め、「報告」の下に「若しくは資料の提出」を加え、同条第五号中「第百七条第五項」を「第百七条第六項」に改める。
第百二十条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第五号を次のように改める。
五 第二十六条第三項又は第五十条の二第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
第百二十条第八号中「、第五十五条第二項又は第百七条第一項から第四項まで」を「若しくは第五十五条第二項(原子力発電工作物に係る場合を除く。)又は第百七条第二項から第五項まで」に改め、同条第十二号中「第百六条第一項若しくは第二項」を「第百六条第二項から第四項まで」に改め、「報告」の下に「若しくは資料の提出」を加える。
第百二十一条を次のように改める。
第百二十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第百十六条第二号又は第三号 三億円以下の罰金刑
二 第百十七条の二 一億円以下の罰金刑
三 第百十六条第一号、第百十七条、第百十八条、第百十九条又は前条 各本条の罰金刑
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)
第二条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第六十六条の二の見出し中「主務大臣」を「主務大臣等」に改め、同条第一項中「主務大臣」の下に「又は原子力安全委員会」を加える。
第六十七条中第四項を第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項及び前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、前項の規定による報告の徴収のほか、同項の規定により製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者(第五十六条の三第一項の規定により保安規定を定めなければならないこととされているものに限る。)に報告をさせた場合において、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するため特に必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、これらの者の設置する製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設又は使用施設等の保守点検を行つた事業者に対し、必要な報告をさせることができる。
第六十八条の二第一項及び第七十条第一項中「第六十七条第二項各号」を「第六十七条第三項各号」に改める。
第七十二条の二の次に次の二条を加える。
(原子力安全委員会への報告等)
第七十二条の三 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、四半期ごとに、次に掲げる認可及び検査の当該四半期の前四半期の実施状況について原子力安全委員会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止のために必要な措置を講ずるものとする。
一 第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項及び第二項並びに第五十六条の三第一項の規定による保安規定及びその変更の認可
二 第十六条の二第一項及び第二項、第二十七条第一項及び第二項、第四十三条の八第一項及び第二項、第四十五条第一項及び第二項並びに第五十一条の七第一項及び第二項の規定による設計及び工事の方法並びにその変更の認可
三 第十六条の三第一項、第二十八条第一項、第四十三条の九第一項、第四十六条第一項、第五十一条の八第一項及び第五十五条の二第一項の規定による使用前検査
四 第十六条の四第一項、第二十八条の二第一項、第四十三条の十第一項、第四十六条の二第一項、第五十一条の九第一項及び第五十五条の三第一項の規定による溶接検査
五 第十六条の五第一項、第二十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第四十六条の二の二第一項及び第五十一条の十第一項の規定による施設定期検査
2 文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、前項の規定による報告のほか、この法律の施行の状況であつて核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害の防止に関するものについて、文部科学省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、原子力安全委員会に報告するものとする。
(原子力安全委員会による調査への協力)
第七十二条の四 製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者若しくは使用者又は製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設若しくは使用施設等の保守点検を行う事業者は、原子力安全委員会が前条第一項又は第二項の規定に基づく報告に係る事項について調査を行う場合においては、当該調査に協力しなければならない。
第七十八条中「一に」を「いずれかに」に改め、第十号を第二十七号とし、第九号の二を第二十六号とし、第九号を第二十五号とし、第八号を第二十四号とし、第七号を第二十三号とし、第六号の五を第二十二号とし、第六号の四を第二十一号とし、第六号の三を第二十号とし、第六号の二を第十九号とし、第六号を第十八号とし、第五号の五を第十七号とし、第五号の四を第十六号とし、第五号の三を第十五号とし、第五号の二を第十四号とし、第五号を第十三号とし、第四号を第十二号とし、第三号の二を第十一号とし、第三号を第十号とし、第二号の三を第九号とし、第二号の二を第七号とし、同号の次に次の一号を加える。
八 第十六条の五第一項、第二十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第四十六条の二の二第一項又は第五十一条の十第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第七十八条中第二号を第六号とし、第一号の二を第五号とし、第一号の次に次の三号を加える。
二 第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項若しくは第二項又は第五十六条の三第一項の規定に違反した者
三 第十二条第三項、第二十二条第三項、第三十七条第三項、第四十三条の二十第三項、第五十条第三項、第五十一条の十八第四項又は第五十六条の三第三項の規定による命令に違反した者
四 第十二条第六項(第二十二条第六項、第三十七条第六項、第四十三条の二十第六項、第五十条第六項、第五十一条の十八第七項又は第五十六条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定による立入り、検査若しくは試料の提出を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第七十八条に次の三号を加える。
二十八 第六十六条の二第二項の規定に違反した者
二十九 第六十七条第一項(製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者又は使用者(次号及び第八十条において「製錬事業者等」という。)に係る部分に限る。)の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三十 第六十八条第一項(製錬事業者等に係る部分に限る。)の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第七十八条の四を削り、第七十八条の五を第七十八条の四とする。
第七十九条中「一に」を「いずれかに」に改め、第二号を削り、第一号を第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 第十一条、第二十一条、第三十四条、第四十三条の十七、第四十七条、第五十一条の十五又は第五十六条の二の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備えて置かなかつた者
第七十九条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第五号の二を第五号とする。第八十条中「一に」を「いずれかに」に改め、第一号及び第一号の二を削り、第一号の三を第一号とし、第七号を第十一号とし、同条第六号中「第六十八条第一項」の下に「(製錬事業者等に係る部分を除く。)、第二項」を加え、同号を同条第十号とし、同条第五号中「第六十七条第一項、第三項若しくは第四項」を「第六十七条第一項(製錬事業者等に係る部分を除く。)、第二項、第四項又は第五項」に改め、同号を同条第九号とし、同条中第四号を第八号とし、第三号の三を第七号とし、第三号の二を第六号とし、第三号を第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 第六十一条の七の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備えて置かなかつた者
第八十条中第二号を第三号とし、第一号の四を第二号とする。
第八十条の四中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四号中「第六十七条第二項」を「第六十七条第三項」に改める。
第八十一条を次のように改める。
第八十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第七十七条第一号から第三号まで、第四号(第二十三条第一項第三号又は第五号に掲げる原子炉を設置した者(以下この条において「試験研究炉等設置者」という。)に係る部分を除く。)、第四号の二、第五号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)又は第六号から第七号の四まで、三億円以下の罰金刑
二 第七十八条第一号、第二号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第三号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第四号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第六号、第七号、第八号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)、第十号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)、第十一号、第十二号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)、第十四号、第十五号、第十七号、第十八号、第二十号、第二十一号、第二十八号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第二十九号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)又は第三十号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。) 一億円以下の罰金刑
三 第七十七条(第一号に掲げる規定に係る部分を除く。)、第七十八条(前号に掲げる規定に係る部分を除く。)、第七十九条又は第八十条 各本条の罰金刑
第八十五条第一項第一号中「第三項並びに」を「第四項並びに」に改める。
(電気事業法の一部改正)
第三条 電気事業法の一部を次のように改正する。
第四十二条第一項中「第五十条の二第一項」の下に「の自主検査」を加え、「自主検査」を「事業者検査」に改める。
第五十二条第一項中「自主検査」を「事業者検査」に改め、同条第二項から第四項まで中「溶接自主検査」を「溶接事業者検査」に改める。
第五十五条第一項中「発電用のボイラー、タービンその他の経済産業省令で定める電気工作物(前条で定めるものを除く。)であつて、同条で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの」を「特定電気工作物(発電用のボイラー、タービンその他の経済産業省令で定める電気工作物であつて前条で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉及びその附属設備であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)」に、「当該電気工作物」を「当該特定電気工作物」に、「自主検査」を「事業者検査」に改め、同条第四項中「第二項」を「第四項」に、「当該電気工作物」を「当該特定電気工作物」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「電気工作物」を「特定電気工作物」に、「定期自主検査」を「定期事業者検査」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項の検査(以下「定期自主検査」という。)」を「定期事業者検査」に、「電気工作物」を「特定電気工作物」に、「定期自主検査の実施」を「定期事業者検査の実施」に、「第四項」を「第六項」に、「定期自主検査の過去」を「定期事業者検査の過去」に、「、経済産業大臣」を「、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物を設置する者にあつては経済産業大臣が、その他の者にあつては経済産業大臣」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の検査(以下「定期事業者検査」という。)においては、その特定電気工作物が第三十九条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければならない。
3 定期事業者検査を行う特定電気工作物を設置する者は、当該定期事業者検査の際、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物であつて経済産業省令で定めるものに関し、一定の期間が経過した後に第三十九条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しなくなるおそれがある部分があると認めるときは、当該部分が同項の経済産業省令で定める技術基準に適合しなくなると見込まれる時期その他の経済産業省令で定める事項について、経済産業省令で定めるところにより、評価を行い、その結果を記録し、これを保存するとともに、経済産業省令で定める事項については、これを経済産業大臣に報告しなければならない。
第八十一条及び第八十一条の二第一項中「第五十五条第二項」を「第五十五条第四項」に改める。
第八十一条の三中「第五十五条第四項」を「第五十五条第六項」に改める。
第百四条第二項、第百七条の二、第百十二条第一項第六号及び第百十二条の二第一号中「第五十五条第二項」を「第五十五条第四項」に改める。
第百十七条の二第二号中「又は第五十五条第一項」を「若しくは第五十五条第一項」に改め、「限る。)」の下に「又は同条第三項」を加え、「又は記録を保存しなかつた」を「若しくは記録を保存せず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした」に改め、同条第三号中「第五十五条第二項」を「第五十五条第四項」に改める。
第百二十条第八号中「第五十五条第二項」を「第五十五条第四項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中電気事業法第百七条の次に二条を加える改正規定及び第二条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十二条の二の次に二条を加える改正規定 平成十五年四月一日
二 第三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正)
第二条 原子力委員会及び原子力安全委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第十三条に次の一項を加える。
2 委員会は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十六条の二第一項の規定により受けた申告について調査し、関係行政機関の長に対して必要な措置を講ずることを勧告することができる。
第二十四条中「第十三条各号」を「第十三条第一項各号」に改める。
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第八十条の改正規定を次のように改める。
第八十条中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。
十 第六十七条の二第一項又は第二項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第八十条に次の二号を加える。
十三 第六十八条の三第一項の規定による立入り、撮影、測定、観測、調査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
十四 第六十八条の三第二項の規定による立会いを拒み、妨げ、又は忌避した者
(独立行政法人原子力安全基盤機構法の一部改正)
第四条 独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十条中電気事業法第百七条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に一項加える改正規定の次に次のように加える。
第百七条の三を第百七条の四とする。
附則第十条のうち電気事業法第百七条の二の改正規定中「第百七条の二」を「第百七条の二第一項」に改める。
附則第十一条中「溶接自主検査」を「溶接事業者検査」に改める。
文部科学大臣 遠山敦子
経済産業大臣 平沼赳夫
国土交通大臣 林寛子
内閣総理大臣 小泉純一郎