第一条 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「再処理」を「再処理等を行った」に改める。
第二条第一項中「使用済燃料の再処理後に残存する物を固型化したもの」を「第一種特定放射性廃棄物及び第二種特定放射性廃棄物」に改め、同条第三項第一号中「次号において」を「以下」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 この法律において「使用済燃料」とは、発電用原子炉において燃料として使用した核燃料物質(原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。)をいう。
第二条中第九項を第十五項とし、第八項を第十四項とし、第七項を第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。
13 この法律において「再処理施設等」とは、原子炉等規制法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設(同項第四号に掲げる再処理の方法として使用済燃料の再処理に該当するものを行う旨を記載して同条第一項の指定を受けたものに限る。)、原子炉等規制法第十三条第二項第二号に規定する加工施設(同項第三号に掲げる加工の方法として特定加工に該当するものを行う旨を記載して同条第一項の許可を受けたものに限る。)又は原子炉等規制法第五十二条第二項第七号に規定する使用施設(同項第二号に掲げる使用の目的及び方法として使用済燃料の再処理又は特定加工に該当するものを行う旨を記載して同条第一項の許可を受けたものに限る。)をいう。
第二条中第六項を第十一項とし、第五項を第十項とし、第四項の次に次の五項を加える。
5 この法律において「使用済燃料の再処理等」とは、次に掲げるものをいう。
一 使用済燃料の再処理(使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。以下同じ。)
二 特定加工(原子炉等規制法第二条第七項に規定する加工のうち、使用済燃料の再処理により使用済燃料から分離された核燃料物質の加工をいう。以下同じ。)
三 再処理施設等の解体(使用済燃料の再処理又は特定加工の用に供されたものの解体に限る。以下同じ。)
四 代替取得(発電用原子炉設置者が、その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の国外における使用済燃料の再処理又は特定加工に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染される物(以下「被汚染物」という。)に替えて、原子炉に燃料として使用した核燃料物質その他原子核分裂をさせた核燃料物質を化学的方法により処理することにより当該核燃料物質から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する物を国外において固型化した物(当該被汚染物を固型化し、又は容器に封入した場合における当該固型化し、又は容器に封入した物に比して、その量及び経済産業省令で定める方法により計算したその放射線による環境への影響の程度が大きくないものに限る。)を取得することをいう。以下同じ。)
6 この法律において「分離有用物質」とは、使用済燃料の再処理により使用済燃料から分離された核燃料物質その他の有用物質をいう。
7 この法律において「残存物」とは、使用済燃料の再処理に伴い使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する物をいう。
8 この法律において「第一種特定放射性廃棄物」とは、次に掲げる物をいう。
9 この法律において「第二種特定放射性廃棄物」とは、使用済燃料の再処理等(第五項第一号から第三号までに掲げるものに限る。)に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物(代替取得に係る被汚染物を固型化し、又は容器に封入した物を除く。)であって、長期間にわたり環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
第二条に次の一項を加える。
16 この法律において「再処理施設等設置者」とは、再処理施設等を設置し、又は設置していた者をいう。
第四条第二項第一号中「再処理」を「再処理等を行った」に改める。
第十一条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(拠出金)」を付し、同条第一項中「その」を「使用済燃料の再処理(その」に、「の再処理後に生ずる特定放射性廃棄物の最終処分業務(第五十六条第一項に規定する」を「に係るものに限る。)を行った後に生ずる第一種特定放射性廃棄物及びその輸入した第一種特定放射性廃棄物(第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)の第一種最終処分業務(第五十六条第一項第一号に掲げる」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の拠出金の額は、当該機構ごとの第一種特定放射性廃棄物の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額に、使用済燃料の再処理(当該発電用原子炉設置者の発電用原子炉の前年一月一日から同年十二月三十一日までの間の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。)を行った後に生ずる第一種特定放射性廃棄物及び当該発電用原子炉設置者が前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に輸入した第一種特定放射性廃棄物(第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)の量を乗じて得た額とする。
第十一条第三項中「最終処分業務に」を「第一種最終処分業務に」に、「特定放射性廃棄物の最終処分業務」を「第一種最終処分業務」に、「特定放射性廃棄物の総量」を「第一種特定放射性廃棄物の総量」に改め、同条第四項中「特定放射性廃棄物」を「第一種特定放射性廃棄物」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十一条の二 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める第二種特定放射性廃棄物の第二種最終処分業務(第五十六条第一項第二号に掲げる機構の業務をいう。以下同じ。)に必要な費用に充てるため、毎年、一の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。
一 発電用原子炉設置者 その輸入した第二種特定放射性廃棄物
二 再処理施設等設置者 その行った使用済燃料の再処理又は特定加工に伴い生じ、及びその行った再処理施設等の解体により生ずる第二種特定放射性廃棄物
2 前項の拠出金の額は、当該機構ごとの第二種特定放射性廃棄物の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額に、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める第二種特定放射性廃棄物の量を乗じて得た額とする。
一 発電用原子炉設置者 その前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に輸入した第二種特定放射性廃棄物の量
二 再処理施設等設置者 その前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った使用済燃料の再処理又は特定加工に伴い生じ、及びその前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った再処理施設等の解体により生ずる第二種特定放射性廃棄物の量
3 前項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額は、当該機構ごとに、その承認実施計画に従って第二種最終処分業務を行うために必要な費用の総額と最終処分を行う第二種特定放射性廃棄物の総量とを基礎として経済産業省令で定める。
4 第二項の第二種特定放射性廃棄物の量の算定の方式は、経済産業省令で定める。
第十二条第一項中「前条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「その設置している発電用原子炉のすべての運転を廃止した発電用原子炉設置者は、その廃止した」を「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
一 発電用原子炉設置者 その設置している発電用原子炉のすべての運転を廃止した日
二 再処理施設等設置者 その設置している再処理施設等のすべての解体を終了した日
第十二条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第一項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 発電用原子炉設置者 第二種特定放射性廃棄物の輸入をその年において初めて行った日
二 再処理施設等設置者 再処理施設等設置者となった日
第十三条第一項中「前条第一項」を「発電用原子炉設置者又は再処理施設等設置者(以下「発電用原子炉設置者等」という。)であって前条第一項又は第二項」に、「発電用原子炉設置者」を「もの」に改め、「拠出金」の下に「又は第十一条の二第一項の拠出金」を加え、同条第二項から第四項までの規定中「発電用原子炉設置者」を「発電用原子炉設置者等」に改める。
第十四条第一項中「発電用原子炉設置者」を「発電用原子炉設置者等」に改め、「拠出金」の下に「又は第十一条の二第一項の拠出金」を、「第十二条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 前項の申告書には、第十一条第二項の第一種特定放射性廃棄物又は第十一条の二第二項の第二種特定放射性廃棄物の量及び当該第一種特定放射性廃棄物(第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)又は当該第二種特定放射性廃棄物が第二条第一項に規定する特定放射性廃棄物に該当するものであることを証する書類として経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
第十四条第三項から第五項までの規定中「発電用原子炉設置者」を「発電用原子炉設置者等」に改める。
第十五条第一項中「第十一条第一項の拠出金」の下に「又は第十一条の二第一項の拠出金」を加え、「同項の」を削る。
第十六条中「発電用原子炉設置者」を「発電用原子炉設置者等」に改め、「同じ。)」の下に「又は第十一条の二第一項の拠出金(前条第一項の規定による督促がされたときは、第十一条の二第一項の拠出金及び前条第五項の延滞金。以下この条及び第五十八条第一項において同じ。)」を、「おいて、第十一条第一項の拠出金」の下に「又は第十一条の二第一項の拠出金」を加える。
第十七条中「受託特定放射性廃棄物について行う」を削る。
第二十条中「特定放射性廃棄物の最終処分業務(第五十六条第二項第一号に掲げる業務を含む。)」を「第一種最終処分業務及び第二種最終処分業務(以下「最終処分業務」という。)並びに第五十六条第二項第一号に掲げる業務」に改める。
第三十四条中「再処理」を「再処理等を行った」に改める。
第五十六条第一項各号を次のように改める。
一 第一種特定放射性廃棄物に係る次の業務
ロ 最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
ニ 最終処分を終了した後の当該最終処分施設の閉鎖及び閉鎖後の当該最終処分施設が所在した区域の管理を行うこと。
ヘ イからホまでに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
二 第二種特定放射性廃棄物に係る次の業務
ロ 最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
ニ 最終処分を終了した後の当該最終処分施設の閉鎖及び閉鎖後の当該最終処分施設が所在した区域の管理を行うこと。
ヘ イからホまでに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第五十六条第二項各号を次のように改める。
一 最終処分施設において、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物(特定放射性廃棄物を除く。)について最終処分と同一の処分を行うこと。
二 前項第一号イからニまで及び第二号イからニまで並びに前号に掲げる業務のために必要な調査を行うこと。
第五十七条中「前条第一項第一号から第四号まで」を「前条第一項第一号イからニまで及び第二号イからニまで」に改める。
第五十八条第一項中「拠出金」の下に「及び第十一条の二第一項の拠出金」を加える。
第六十二条第一項中「第五十六条第一項第五号」を「第五十六条第一項第一号ホ又は第二号ホ」に、「発電用原子炉設置者」を「発電用原子炉設置者等」に改め、同条第二項中「発電用原子炉設置者」を「発電用原子炉設置者等」に改める。
第六十六条中「最終処分業務」を「第一種最終処分業務に係る経理及び第二種最終処分業務」に改める。
第六十七条第一項中「受けて、」の下に「長期借入金又は」を加える。
第七十六条第二項第三号中「発電用原子炉設置者」を「発電用原子炉設置者等」に改める。
第七十九条第二項中「それぞれ」の下に「第十一条第一項の拠出金に係る最終処分積立金に係る勘定及び第十一条の二第一項の拠出金に係る最終処分積立金に係る」を加える。
第八十四条第一項中「発電用原子炉設置者」を「発電用原子炉設置者等」に改める。
第八十九条第一号中「第十二条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第二号中「拠出金」の下に「又は第十一条の二第一項の拠出金」を加える。
附則第一条第三号中「第五十六条第一項第三号及び第四号」を「第五十六条第一項第一号ハ及びニ並びに第二号ハ及びニ」に、「第二十条に規定する法律」を「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十四号。次条において「改正法」という。)」に改める。
附則第二条中「この法律の施行の際」を「改正法第一条の規定による改正前のこの法律(附則第四条において「旧法」という。)第二条第一項に規定する特定放射性廃棄物(附則第四条において「旧特定放射性廃棄物」という。)であって、この法律の施行の際」に、「特定放射性廃棄物」を「もの(附則第四条において「委託旧特定放射性廃棄物」という。)」に改める。
附則第四条第一項中「に生ずる特定放射性廃棄物(附則第二条に規定する特定放射性廃棄物」を「(旧法第二条第四項に規定する使用済燃料の再処理後をいう。)に生ずる旧特定放射性廃棄物(委託旧特定放射性廃棄物」に、「特定放射性廃棄物の最終処分業務」を「旧特定放射性廃棄物の第一種最終処分業務」に改め、同条第二項中「までの間」の下に「の運転」を加え、「特定放射性廃棄物の」を「第一種特定放射性廃棄物及び当該発電用原子炉設置者が前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に輸入した第一種特定放射性廃棄物(第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)の」に、「特定放射性廃棄物(附則第二条に規定する特定放射性廃棄物」を「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十四号)第一条の規定による改正前のこの法律第二条第一項に規定する特定放射性廃棄物(この法律の施行の際現に発電用原子炉設置者である者がこの法律の施行前に締結した委託契約に基づきその処分を他人に委託しているもの」に改める。