特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十四号
公布年月日: 平成19年6月13日
法令の形式: 法律
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十九年六月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第八十四号
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律
(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の一部改正)
第一条 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「再処理」を「再処理等を行った」に改める。
第二条第一項中「使用済燃料の再処理後に残存する物を固型化したもの」を「第一種特定放射性廃棄物及び第二種特定放射性廃棄物」に改め、同条第三項第一号中「次号において」を「以下」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 この法律において「使用済燃料」とは、発電用原子炉において燃料として使用した核燃料物質(原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。)をいう。
第二条中第九項を第十五項とし、第八項を第十四項とし、第七項を第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。
13 この法律において「再処理施設等」とは、原子炉等規制法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設(同項第四号に掲げる再処理の方法として使用済燃料の再処理に該当するものを行う旨を記載して同条第一項の指定を受けたものに限る。)、原子炉等規制法第十三条第二項第二号に規定する加工施設(同項第三号に掲げる加工の方法として特定加工に該当するものを行う旨を記載して同条第一項の許可を受けたものに限る。)又は原子炉等規制法第五十二条第二項第七号に規定する使用施設(同項第二号に掲げる使用の目的及び方法として使用済燃料の再処理又は特定加工に該当するものを行う旨を記載して同条第一項の許可を受けたものに限る。)をいう。
第二条中第六項を第十一項とし、第五項を第十項とし、第四項の次に次の五項を加える。
5 この法律において「使用済燃料の再処理等」とは、次に掲げるものをいう。
一 使用済燃料の再処理(使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。以下同じ。)
二 特定加工(原子炉等規制法第二条第七項に規定する加工のうち、使用済燃料の再処理により使用済燃料から分離された核燃料物質の加工をいう。以下同じ。)
三 再処理施設等の解体(使用済燃料の再処理又は特定加工の用に供されたものの解体に限る。以下同じ。)
四 代替取得(発電用原子炉設置者が、その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の国外における使用済燃料の再処理又は特定加工に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染される物(以下「被汚染物」という。)に替えて、原子炉に燃料として使用した核燃料物質その他原子核分裂をさせた核燃料物質を化学的方法により処理することにより当該核燃料物質から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する物を国外において固型化した物(当該被汚染物を固型化し、又は容器に封入した場合における当該固型化し、又は容器に封入した物に比して、その量及び経済産業省令で定める方法により計算したその放射線による環境への影響の程度が大きくないものに限る。)を取得することをいう。以下同じ。)
6 この法律において「分離有用物質」とは、使用済燃料の再処理により使用済燃料から分離された核燃料物質その他の有用物質をいう。
7 この法律において「残存物」とは、使用済燃料の再処理に伴い使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する物をいう。
8 この法律において「第一種特定放射性廃棄物」とは、次に掲げる物をいう。
一 残存物を固型化した物
二 代替取得により取得した物
9 この法律において「第二種特定放射性廃棄物」とは、使用済燃料の再処理等(第五項第一号から第三号までに掲げるものに限る。)に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物(代替取得に係る被汚染物を固型化し、又は容器に封入した物を除く。)であって、長期間にわたり環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
第二条に次の一項を加える。
16 この法律において「再処理施設等設置者」とは、再処理施設等を設置し、又は設置していた者をいう。
第四条第二項第一号中「再処理」を「再処理等を行った」に改める。
第十一条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(拠出金)」を付し、同条第一項中「その」を「使用済燃料の再処理(その」に、「の再処理後に生ずる特定放射性廃棄物の最終処分業務(第五十六条第一項に規定する」を「に係るものに限る。)を行った後に生ずる第一種特定放射性廃棄物及びその輸入した第一種特定放射性廃棄物(第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)の第一種最終処分業務(第五十六条第一項第一号に掲げる」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の拠出金の額は、当該機構ごとの第一種特定放射性廃棄物の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額に、使用済燃料の再処理(当該発電用原子炉設置者の発電用原子炉の前年一月一日から同年十二月三十一日までの間の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。)を行った後に生ずる第一種特定放射性廃棄物及び当該発電用原子炉設置者が前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に輸入した第一種特定放射性廃棄物(第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)の量を乗じて得た額とする。
第十一条第三項中「最終処分業務に」を「第一種最終処分業務に」に、「特定放射性廃棄物の最終処分業務」を「第一種最終処分業務」に、「特定放射性廃棄物の総量」を「第一種特定放射性廃棄物の総量」に改め、同条第四項中「特定放射性廃棄物」を「第一種特定放射性廃棄物」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十一条の二 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める第二種特定放射性廃棄物の第二種最終処分業務(第五十六条第一項第二号に掲げる機構の業務をいう。以下同じ。)に必要な費用に充てるため、毎年、一の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。
一 発電用原子炉設置者 その輸入した第二種特定放射性廃棄物
二 再処理施設等設置者 その行った使用済燃料の再処理又は特定加工に伴い生じ、及びその行った再処理施設等の解体により生ずる第二種特定放射性廃棄物
2 前項の拠出金の額は、当該機構ごとの第二種特定放射性廃棄物の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額に、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める第二種特定放射性廃棄物の量を乗じて得た額とする。
一 発電用原子炉設置者 その前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に輸入した第二種特定放射性廃棄物の量
二 再処理施設等設置者 その前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った使用済燃料の再処理又は特定加工に伴い生じ、及びその前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った再処理施設等の解体により生ずる第二種特定放射性廃棄物の量
3 前項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額は、当該機構ごとに、その承認実施計画に従って第二種最終処分業務を行うために必要な費用の総額と最終処分を行う第二種特定放射性廃棄物の総量とを基礎として経済産業省令で定める。
4 第二項の第二種特定放射性廃棄物の量の算定の方式は、経済産業省令で定める。
第十二条第一項中「前条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「その設置している発電用原子炉のすべての運転を廃止した発電用原子炉設置者は、その廃止した」を「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
一 発電用原子炉設置者 その設置している発電用原子炉のすべての運転を廃止した日
二 再処理施設等設置者 その設置している再処理施設等のすべての解体を終了した日
第十二条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第一項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 発電用原子炉設置者 第二種特定放射性廃棄物の輸入をその年において初めて行った日
二 再処理施設等設置者 再処理施設等設置者となった日
第十三条第一項中「前条第一項」を「発電用原子炉設置者又は再処理施設等設置者(以下「発電用原子炉設置者等」という。)であって前条第一項又は第二項」に、「発電用原子炉設置者」を「もの」に改め、「拠出金」の下に「又は第十一条の二第一項の拠出金」を加え、同条第二項から第四項までの規定中「発電用原子炉設置者」を「発電用原子炉設置者等」に改める。
第十四条第一項中「発電用原子炉設置者」を「発電用原子炉設置者等」に改め、「拠出金」の下に「又は第十一条の二第一項の拠出金」を、「第十二条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 前項の申告書には、第十一条第二項の第一種特定放射性廃棄物又は第十一条の二第二項の第二種特定放射性廃棄物の量及び当該第一種特定放射性廃棄物(第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)又は当該第二種特定放射性廃棄物が第二条第一項に規定する特定放射性廃棄物に該当するものであることを証する書類として経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
第十四条第三項から第五項までの規定中「発電用原子炉設置者」を「発電用原子炉設置者等」に改める。
第十五条第一項中「第十一条第一項の拠出金」の下に「又は第十一条の二第一項の拠出金」を加え、「同項の」を削る。
第十六条中「発電用原子炉設置者」を「発電用原子炉設置者等」に改め、「同じ。)」の下に「又は第十一条の二第一項の拠出金(前条第一項の規定による督促がされたときは、第十一条の二第一項の拠出金及び前条第五項の延滞金。以下この条及び第五十八条第一項において同じ。)」を、「おいて、第十一条第一項の拠出金」の下に「又は第十一条の二第一項の拠出金」を加える。
第十七条中「受託特定放射性廃棄物について行う」を削る。
第二十条中「特定放射性廃棄物の最終処分業務(第五十六条第二項第一号に掲げる業務を含む。)」を「第一種最終処分業務及び第二種最終処分業務(以下「最終処分業務」という。)並びに第五十六条第二項第一号に掲げる業務」に改める。
第三十四条中「再処理」を「再処理等を行った」に改める。
第五十六条第一項各号を次のように改める。
一 第一種特定放射性廃棄物に係る次の業務
イ 概要調査地区等の選定を行うこと。
ロ 最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
ハ 第一種特定放射性廃棄物の最終処分を行うこと。
ニ 最終処分を終了した後の当該最終処分施設の閉鎖及び閉鎖後の当該最終処分施設が所在した区域の管理を行うこと。
ホ 第十一条第一項の拠出金を徴収すること。
ヘ イからホまでに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
二 第二種特定放射性廃棄物に係る次の業務
イ 概要調査地区等の選定を行うこと。
ロ 最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
ハ 第二種特定放射性廃棄物の最終処分を行うこと。
ニ 最終処分を終了した後の当該最終処分施設の閉鎖及び閉鎖後の当該最終処分施設が所在した区域の管理を行うこと。
ホ 第十一条の二第一項の拠出金を徴収すること。
ヘ イからホまでに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第五十六条第二項各号を次のように改める。
一 最終処分施設において、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物(特定放射性廃棄物を除く。)について最終処分と同一の処分を行うこと。
二 前項第一号イからニまで及び第二号イからニまで並びに前号に掲げる業務のために必要な調査を行うこと。
第五十七条中「前条第一項第一号から第四号まで」を「前条第一項第一号イからニまで及び第二号イからニまで」に改める。
第五十八条第一項中「拠出金」の下に「及び第十一条の二第一項の拠出金」を加える。
第六十二条第一項中「第五十六条第一項第五号」を「第五十六条第一項第一号ホ又は第二号ホ」に、「発電用原子炉設置者」を「発電用原子炉設置者等」に改め、同条第二項中「発電用原子炉設置者」を「発電用原子炉設置者等」に改める。
第六十六条中「最終処分業務」を「第一種最終処分業務に係る経理及び第二種最終処分業務」に改める。
第六十七条第一項中「受けて、」の下に「長期借入金又は」を加える。
第七十六条第二項第三号中「発電用原子炉設置者」を「発電用原子炉設置者等」に改める。
第七十九条第二項中「それぞれ」の下に「第十一条第一項の拠出金に係る最終処分積立金に係る勘定及び第十一条の二第一項の拠出金に係る最終処分積立金に係る」を加える。
第八十四条第一項中「発電用原子炉設置者」を「発電用原子炉設置者等」に改める。
第八十九条第一号中「第十二条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第二号中「拠出金」の下に「又は第十一条の二第一項の拠出金」を加える。
附則第一条第三号中「第五十六条第一項第三号及び第四号」を「第五十六条第一項第一号ハ及びニ並びに第二号ハ及びニ」に、「第二十条に規定する法律」を「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十四号。次条において「改正法」という。)」に改める。
附則第二条中「この法律の施行の際」を「改正法第一条の規定による改正前のこの法律(附則第四条において「旧法」という。)第二条第一項に規定する特定放射性廃棄物(附則第四条において「旧特定放射性廃棄物」という。)であって、この法律の施行の際」に、「特定放射性廃棄物」を「もの(附則第四条において「委託旧特定放射性廃棄物」という。)」に改める。
附則第四条第一項中「に生ずる特定放射性廃棄物(附則第二条に規定する特定放射性廃棄物」を「(旧法第二条第四項に規定する使用済燃料の再処理後をいう。)に生ずる旧特定放射性廃棄物(委託旧特定放射性廃棄物」に、「特定放射性廃棄物の最終処分業務」を「旧特定放射性廃棄物の第一種最終処分業務」に改め、同条第二項中「までの間」の下に「の運転」を加え、「特定放射性廃棄物の」を「第一種特定放射性廃棄物及び当該発電用原子炉設置者が前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に輸入した第一種特定放射性廃棄物(第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)の」に、「特定放射性廃棄物(附則第二条に規定する特定放射性廃棄物」を「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十四号)第一条の規定による改正前のこの法律第二条第一項に規定する特定放射性廃棄物(この法律の施行の際現に発電用原子炉設置者である者がこの法律の施行前に締結した委託契約に基づきその処分を他人に委託しているもの」に改める。
(原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部改正)
第二条 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項第二号中「第二条第二項」を「第二条第八項第一号に掲げる第一種特定放射性廃棄物に係る同条第二項」に改める。
附則第三条第一項中「通知する額」の下に「(第五項において準用する同条第五項の変更の通知があった場合は、その変更後の額)」を加え、同条第三項中「金額」の下に「に相当する金銭(以下「特定金銭」という。)に係るものを除き、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十四号。以下「改正法」という。)の施行後に第五項において準用する第三条第五項の変更の通知があった場合にあっては当該通知があった日以前に第一項の規定により積み立てられた金額に相当する金銭(特定金銭を除く。)」を加え、「十五年目の年度」を「最終年度(この法律の施行の日の属する年度から十五年目の年度をいう。以下同じ。)」に改め、「各年度」の下に「(改正法の施行後に第五項において準用する同条第五項の変更の通知があった場合にあっては、当該通知があった日の属する年度から最終年度までの各年度)」を加え、同条第五項中「第三条第四項」の下に「及び第五項」を加え、「あるのは、」を「あるのは」に改め、「おける特定実用発電用原子炉の運転」と」の下に「、同条第五項中「前項」とあるのは「附則第三条第五項の規定により読み替えて準用する前項」と」を加える。
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)
第三条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第五十一条の二第一項第二号中「廃棄物埋設」を「第一種廃棄物埋設及び第二種廃棄物埋設(以下「廃棄物埋設」という。)」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「政令で定める」を削り、「汚染された物」の下に「であつて前号に規定するもの以外のもの」を加え、「廃棄物埋設」を「第二種廃棄物埋設」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物であつて、これらに含まれる政令で定める放射性物質についての放射能濃度が人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして当該放射性物質の種類ごとに政令で定める基準を超えるものの埋設の方法による最終的な処分(以下「第一種廃棄物埋設」という。)
第五十一条の二第二項第五号中「廃棄物埋設」を「第二種廃棄物埋設」に改める。
第五十一条の六第一項中「廃棄物埋設施設」の下に「(第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設にあつては、次条第一項に規定する特定廃棄物埋設施設を除く。)」を加える。
第五十一条の七第一項中「第五十一条の二第一項の規定による廃棄物管理の事業の許可を受けた者(以下「廃棄物管理事業者」という。)」を「第一種廃棄物埋設事業者(第五十一条の二第一項の規定による第一種廃棄物埋設の事業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)又は廃棄物管理事業者(同項の規定による廃棄物管理の事業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)」に改め、「により、」の下に「政令で定める第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設(以下「特定廃棄物埋設施設」という。)又は」を加え、「この章において」を削り、「特定廃棄物管理施設に」を「特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に」に、「特定廃棄物管理施設で」を「特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設で」に、「特定廃棄物管理施設を」を「特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を」に改め、同条第二項及び第四項中「廃棄物管理事業者」を「第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者」に、「特定廃棄物管理施設」を「特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設」に改める。
第五十一条の八第一項中「廃棄物管理事業者」を「第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者」に、「特定廃棄物管理施設」を「特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設」に改め、同条第二項中「おいては、」の下に「特定廃棄物埋設施設又は」を加える。
第五十一条の九第一項及び第四項中「特定廃棄物管理施設」を「特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設」に、「廃棄物管理事業者」を「第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者」に改める。
第五十一条の十第一項中「廃棄物管理事業者」を「第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者」に改め、「により、」の下に「特定廃棄物埋設施設又は」を加え、同項ただし書中「ただし、」の下に「第五十一条の二十四の二第一項又は」を、「除く。)」の下に「における当該認可を受けた計画に係る施設について」を加え、同条第二項中「その」の下に「特定廃棄物埋設施設又は」を加える。
第五十一条の十四第二項第五号中「、第二項若しくは第五項」を「若しくは第四項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改め、同項中第二十号を第二十一号とし、第十二号から第十九号までを一号ずつ繰り下げ、第十一号の次に次の一号を加える。
十二 第五十一条の二十四の二第一項又は第二項の規定に違反したとき。
第五十一条の十六第三項中「廃棄物管理事業者は、」を「廃棄事業者は、廃棄物埋設施設又は」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「廃棄物埋設事業者」を「第五十一条の二第一項の規定による第二種廃棄物埋設の事業の許可を受けた者(以下「第二種廃棄物埋設事業者」という。)」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
第一種廃棄物埋設事業者は、次の事項について、経済産業省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
一 廃棄物埋設施設の保全
二 廃棄物埋設地の附属施設に係る設備(次条において「附属設備」という。)の操作
三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬又は廃棄(廃棄物埋設施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に限る。)
第五十一条の十七第一項中「廃棄物管理施設の性能」を「特定廃棄物埋設施設若しくは特定廃棄物管理施設の性能」に改め、「保全、」の下に「附属設備若しくは」を加え、「若しくは第二項」を「、第二項若しくは第三項」に改め、「移転、」の下に「附属設備又は」を加え、同条第二項中「前条第三項」を「前条第四項」に、「廃棄物管理事業者」を「廃棄事業者」に改める。
第五十一条の十八第一項中「廃棄物埋設事業者」を「廃棄事業者」に改め、「放射能の減衰に応じた廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置その他の事項を規定した」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同条第七項中「第五十一条の十八第六項」を「第五十一条の十八第五項」に改め、同項を同条第六項とする。
第五十一条の二十三第一項中「廃棄物管理事業者は、第五十一条の十六第三項」を「廃棄事業者は、第五十一条の十六第四項」に改め、同条第二項中「廃棄物管理事業者」を「廃棄事業者」に改める。
第五十一条の二十四第一項中「廃棄物管理事業者は、第五十一条の十六第三項」を「廃棄事業者は、第五十一条の十六第四項」に改め、同条第二項中「廃棄物管理事業者」を「廃棄事業者」に、「廃棄物管理施設」を「廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(坑道の閉鎖に伴う措置)
第五十一条の二十四の二 第一種廃棄物埋設事業者は、坑道を閉鎖しようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該坑道について、坑道の埋戻し及び坑口の閉塞その他の経済産業省令で定める措置(以下「閉鎖措置」という。)に関する計画(以下「閉鎖措置計画」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2 第一種廃棄物埋設事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その講じた閉鎖措置が前項の認可を受けた閉鎖措置計画(次項において準用する第十二条の六第三項又は第五項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて行われていることについて、経済産業省令で定める坑道の閉鎖の工程ごとに、経済産業大臣が行う確認を受けなければならない。
3 第十二条の六第三項から第七項までの規定は、第一種廃棄物埋設事業者の閉鎖措置について準用する。この場合において、これらの規定中「廃止措置計画」とあるのは「閉鎖措置計画」と読み替えるほか、同条第三項中「前項」とあるのは「第五十一条の二十四の二第一項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第五十一条の二十四の二第一項及び前項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第五十一条の二十四の二第一項」と読み替えるものとする。
第五十一条の二十六第一項中「第五十一条の二十四」を「第五十一条の二十四の二」に改め、同条第四項中「廃棄物管理事業者に係る者に限る」を「第二種廃棄物埋設事業者に係る者を除く」に、「廃棄物管理事業者と」を「廃棄事業者(第二種廃棄物埋設事業者を除く。)と」に改める。
第六十七条の二第三項中「第五十一条の十八第六項」を「第五十一条の十八第五項」に改める。
第七十二条第二項中「第五十一条の十六第三項」を「第五十一条の十六第四項」に改める。
第七十二条の三第一項第一号中「第二項並びに」を削り、同項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 第五十一条の二十四の二第一項及び同条第三項において準用する第十二条の六第三項の規定による閉鎖措置計画及びその変更の認可
第七十五条第一項第三号中「第五十条の五第三項」の下に「、第五十一条の二十四の二第三項」を、「第五十一条の七第一項若しくは第二項」の下に「、第五十一条の二十四の二第一項」を加え、同項第五号中「若しくは第二項」の下に「、第五十一条の二十四の二第二項」を加える。
第七十八条第二号中「若しくは第二項」を削り、同条第三号中「第五十一条の十八第四項」を「第五十一条の十八第三項」に改め、同条第四号中「第五十一条の十八第七項」を「第五十一条の十八第六項」に改め、同条第五号の四中「第五十条の五第三項」の下に「、第五十一条の二十四の二第三項」を加え、同条第二十一号中「廃棄物管理施設」を「特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設」に改め、同条中第二十二号の二を第二十二号の三とし、第二十二号の次に次の一号を加える。
二十二の二 第五十一条の二十四の二第一項の規定に違反して閉鎖措置を講じた者
第七十九条第三号の次に次の一号を加える。
三の二 第五十一条の二十四の二第二項の規定による確認を受けないで閉鎖措置を講じた者
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十条の規定は、公布の日から施行する。
(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正後の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「新最終処分法」という。)第二条第十六項に規定する再処理施設等設置者(以下単に「再処理施設等設置者」という。)である者が新最終処分法第十一条の二第一項の規定により最初に納付すべき拠出金に対する新最終処分法第十一条の二第二項及び第十四条第一項の規定の適用については、新最終処分法第十一条の二第二項第二号中「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った使用済燃料の再処理」とあるのは「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年の一月一日から施行日の前日までの間に行った使用済燃料の再処理」と、「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った再処理施設等の解体」とあるのは「施行日の属する年の一月一日から施行日の前日までの間に行った再処理施設等の解体」と、新最終処分法第十四条第一項中「毎年三月一日(その年に発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の三月一日)までに第十二条第一項又は第二項の規定により」とあるのは「施行日から三月以内に第十二条第二項の規定により」とする。
2 この法律の施行の際現に再処理施設等設置者である者が新最終処分法第十一条の二第一項の規定により最初に納付すべき拠出金の次に納付すべき拠出金に対する同条第二項の規定の適用については、同項第二号中「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った使用済燃料の再処理」とあるのは「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日からその属する年の十二月三十一日までの間に行った使用済燃料の再処理」と、「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った再処理施設等の解体」とあるのは「同法の施行の日からその属する年の十二月三十一日までの間に行った再処理施設等の解体」とする。
第三条 新最終処分法第十一条の二第一項及び第二項並びに第十四条第一項の規定により毎年納付すべき拠出金のほか、この法律の施行の際現にその再処理施設等(新最終処分法第二条第十三項に規定する再処理施設等をいう。)の運転を開始した日からこの法律の施行の日の属する年の前年の十二月三十一日までの間に行った使用済燃料の再処理(新最終処分法第二条第五項第一号に規定する使用済燃料の再処理をいう。)又は特定加工(新最終処分法第二条第五項第二号に規定する特定加工をいう。)に伴い生じ、及びその再処理施設等の運転を開始した日からこの法律の施行の日の属する年の前年の十二月三十一日までの間に行った再処理施設等の解体(新最終処分法第二条第五項第三号に規定する再処理施設等の解体をいう。)により生ずる第二種特定放射性廃棄物(新最終処分法第二条第九項に規定する第二種特定放射性廃棄物をいう。)がある再処理施設等設置者である者は、当該第二種特定放射性廃棄物に係る新最終処分法第十一条の二第一項に規定する第二種最終処分業務に必要な費用に充てるため、この法律の施行の日の属する年から三十年目に当たる年までの間毎年、一の原子力発電環境整備機構(新最終処分法第十一条の二第一項の拠出金を併せて納付する再処理施設等設置者にあっては、その納付する原子力発電環境整備機構と同一のもの)に対し、拠出金を納付しなければならない。
2 新最終処分法第十一条の二第二項から第四項まで及び第十二条から第十九条までの規定は、前項の拠出金について準用する。この場合において、新最終処分法第十一条の二第二項中「当該各号に定める第二種特定放射性廃棄物の量」とあるのは「当該各号に定める第二種特定放射性廃棄物の量の三十分の一」と、同項第二号中「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った使用済燃料の再処理」とあるのは「再処理施設等の運転の開始の日から特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の属する年の前年十二月三十一日までの間に行った使用済燃料の再処理」と、「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った再処理施設等の解体」とあるのは「再処理施設等の運転の開始の日から同法の施行の日の属する年の前年十二月三十一日までの間に行った再処理施設等の解体」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定により最初に納付すべき拠出金に対する前項において準用される新最終処分法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「毎年三月一日(その年に発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の三月一日)までに第十二条第一項又は第二項の規定により」とあるのは、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から三月以内に第十二条第二項の規定により」とする。
第四条 この法律の施行の際現に再処理施設等設置者である者に対する新最終処分法第十二条第二項の規定の適用については、同項第二号中「再処理施設等設置者となった日」とあるのは、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日」とする。
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧原子炉等規制法」という。)第五十一条の二第一項の規定によりされている廃棄物埋設の事業の許可は、第三条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新原子炉等規制法」という。)第五十一条の二第一項の規定によりされた第二種廃棄物埋設の事業の許可とみなす。
第六条 この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第五十一条の二第一項の規定による廃棄物埋設の事業の許可についてされている申請は、新原子炉等規制法第五十一条の二第一項の規定による第二種廃棄物埋設の事業の許可についてされた申請とみなす。
第七条 附則第五条の規定により新原子炉等規制法の規定による事業の許可とみなされた場合において、この法律の施行前に、旧原子炉等規制法第五十一条の十四第一項又は第二項各号に該当する事実があったときは、それぞれ新原子炉等規制法第五十一条の十四第一項又は第二項各号に該当する事実があったものとみなして、同条第一項又は第二項の規定を適用する。
(処分等の効力)
第八条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十一条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第三条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(登録免許税法の一部改正)
第十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三の四の二の項中「第五十六条第一項第一号から第四号まで」を「第五十六条第一項第一号イからニまで又は第二号イからニまで」に改める。
財務大臣 尾身幸次
文部科学大臣 伊吹文明
経済産業大臣 甘利明
国土交通大臣 冬柴鐵三
内閣総理大臣 安倍晋三
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十九年六月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第八十四号
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律
(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の一部改正)
第一条 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「再処理」を「再処理等を行った」に改める。
第二条第一項中「使用済燃料の再処理後に残存する物を固型化したもの」を「第一種特定放射性廃棄物及び第二種特定放射性廃棄物」に改め、同条第三項第一号中「次号において」を「以下」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 この法律において「使用済燃料」とは、発電用原子炉において燃料として使用した核燃料物質(原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。)をいう。
第二条中第九項を第十五項とし、第八項を第十四項とし、第七項を第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。
13 この法律において「再処理施設等」とは、原子炉等規制法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設(同項第四号に掲げる再処理の方法として使用済燃料の再処理に該当するものを行う旨を記載して同条第一項の指定を受けたものに限る。)、原子炉等規制法第十三条第二項第二号に規定する加工施設(同項第三号に掲げる加工の方法として特定加工に該当するものを行う旨を記載して同条第一項の許可を受けたものに限る。)又は原子炉等規制法第五十二条第二項第七号に規定する使用施設(同項第二号に掲げる使用の目的及び方法として使用済燃料の再処理又は特定加工に該当するものを行う旨を記載して同条第一項の許可を受けたものに限る。)をいう。
第二条中第六項を第十一項とし、第五項を第十項とし、第四項の次に次の五項を加える。
5 この法律において「使用済燃料の再処理等」とは、次に掲げるものをいう。
一 使用済燃料の再処理(使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。以下同じ。)
二 特定加工(原子炉等規制法第二条第七項に規定する加工のうち、使用済燃料の再処理により使用済燃料から分離された核燃料物質の加工をいう。以下同じ。)
三 再処理施設等の解体(使用済燃料の再処理又は特定加工の用に供されたものの解体に限る。以下同じ。)
四 代替取得(発電用原子炉設置者が、その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の国外における使用済燃料の再処理又は特定加工に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染される物(以下「被汚染物」という。)に替えて、原子炉に燃料として使用した核燃料物質その他原子核分裂をさせた核燃料物質を化学的方法により処理することにより当該核燃料物質から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する物を国外において固型化した物(当該被汚染物を固型化し、又は容器に封入した場合における当該固型化し、又は容器に封入した物に比して、その量及び経済産業省令で定める方法により計算したその放射線による環境への影響の程度が大きくないものに限る。)を取得することをいう。以下同じ。)
6 この法律において「分離有用物質」とは、使用済燃料の再処理により使用済燃料から分離された核燃料物質その他の有用物質をいう。
7 この法律において「残存物」とは、使用済燃料の再処理に伴い使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する物をいう。
8 この法律において「第一種特定放射性廃棄物」とは、次に掲げる物をいう。
一 残存物を固型化した物
二 代替取得により取得した物
9 この法律において「第二種特定放射性廃棄物」とは、使用済燃料の再処理等(第五項第一号から第三号までに掲げるものに限る。)に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物(代替取得に係る被汚染物を固型化し、又は容器に封入した物を除く。)であって、長期間にわたり環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
第二条に次の一項を加える。
16 この法律において「再処理施設等設置者」とは、再処理施設等を設置し、又は設置していた者をいう。
第四条第二項第一号中「再処理」を「再処理等を行った」に改める。
第十一条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(拠出金)」を付し、同条第一項中「その」を「使用済燃料の再処理(その」に、「の再処理後に生ずる特定放射性廃棄物の最終処分業務(第五十六条第一項に規定する」を「に係るものに限る。)を行った後に生ずる第一種特定放射性廃棄物及びその輸入した第一種特定放射性廃棄物(第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)の第一種最終処分業務(第五十六条第一項第一号に掲げる」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の拠出金の額は、当該機構ごとの第一種特定放射性廃棄物の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額に、使用済燃料の再処理(当該発電用原子炉設置者の発電用原子炉の前年一月一日から同年十二月三十一日までの間の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。)を行った後に生ずる第一種特定放射性廃棄物及び当該発電用原子炉設置者が前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に輸入した第一種特定放射性廃棄物(第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)の量を乗じて得た額とする。
第十一条第三項中「最終処分業務に」を「第一種最終処分業務に」に、「特定放射性廃棄物の最終処分業務」を「第一種最終処分業務」に、「特定放射性廃棄物の総量」を「第一種特定放射性廃棄物の総量」に改め、同条第四項中「特定放射性廃棄物」を「第一種特定放射性廃棄物」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十一条の二 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める第二種特定放射性廃棄物の第二種最終処分業務(第五十六条第一項第二号に掲げる機構の業務をいう。以下同じ。)に必要な費用に充てるため、毎年、一の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。
一 発電用原子炉設置者 その輸入した第二種特定放射性廃棄物
二 再処理施設等設置者 その行った使用済燃料の再処理又は特定加工に伴い生じ、及びその行った再処理施設等の解体により生ずる第二種特定放射性廃棄物
2 前項の拠出金の額は、当該機構ごとの第二種特定放射性廃棄物の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額に、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める第二種特定放射性廃棄物の量を乗じて得た額とする。
一 発電用原子炉設置者 その前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に輸入した第二種特定放射性廃棄物の量
二 再処理施設等設置者 その前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った使用済燃料の再処理又は特定加工に伴い生じ、及びその前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った再処理施設等の解体により生ずる第二種特定放射性廃棄物の量
3 前項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額は、当該機構ごとに、その承認実施計画に従って第二種最終処分業務を行うために必要な費用の総額と最終処分を行う第二種特定放射性廃棄物の総量とを基礎として経済産業省令で定める。
4 第二項の第二種特定放射性廃棄物の量の算定の方式は、経済産業省令で定める。
第十二条第一項中「前条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「その設置している発電用原子炉のすべての運転を廃止した発電用原子炉設置者は、その廃止した」を「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
一 発電用原子炉設置者 その設置している発電用原子炉のすべての運転を廃止した日
二 再処理施設等設置者 その設置している再処理施設等のすべての解体を終了した日
第十二条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日から十五日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第一項の規定により拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 発電用原子炉設置者 第二種特定放射性廃棄物の輸入をその年において初めて行った日
二 再処理施設等設置者 再処理施設等設置者となった日
第十三条第一項中「前条第一項」を「発電用原子炉設置者又は再処理施設等設置者(以下「発電用原子炉設置者等」という。)であって前条第一項又は第二項」に、「発電用原子炉設置者」を「もの」に改め、「拠出金」の下に「又は第十一条の二第一項の拠出金」を加え、同条第二項から第四項までの規定中「発電用原子炉設置者」を「発電用原子炉設置者等」に改める。
第十四条第一項中「発電用原子炉設置者」を「発電用原子炉設置者等」に改め、「拠出金」の下に「又は第十一条の二第一項の拠出金」を、「第十二条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 前項の申告書には、第十一条第二項の第一種特定放射性廃棄物又は第十一条の二第二項の第二種特定放射性廃棄物の量及び当該第一種特定放射性廃棄物(第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)又は当該第二種特定放射性廃棄物が第二条第一項に規定する特定放射性廃棄物に該当するものであることを証する書類として経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
第十四条第三項から第五項までの規定中「発電用原子炉設置者」を「発電用原子炉設置者等」に改める。
第十五条第一項中「第十一条第一項の拠出金」の下に「又は第十一条の二第一項の拠出金」を加え、「同項の」を削る。
第十六条中「発電用原子炉設置者」を「発電用原子炉設置者等」に改め、「同じ。)」の下に「又は第十一条の二第一項の拠出金(前条第一項の規定による督促がされたときは、第十一条の二第一項の拠出金及び前条第五項の延滞金。以下この条及び第五十八条第一項において同じ。)」を、「おいて、第十一条第一項の拠出金」の下に「又は第十一条の二第一項の拠出金」を加える。
第十七条中「受託特定放射性廃棄物について行う」を削る。
第二十条中「特定放射性廃棄物の最終処分業務(第五十六条第二項第一号に掲げる業務を含む。)」を「第一種最終処分業務及び第二種最終処分業務(以下「最終処分業務」という。)並びに第五十六条第二項第一号に掲げる業務」に改める。
第三十四条中「再処理」を「再処理等を行った」に改める。
第五十六条第一項各号を次のように改める。
一 第一種特定放射性廃棄物に係る次の業務
イ 概要調査地区等の選定を行うこと。
ロ 最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
ハ 第一種特定放射性廃棄物の最終処分を行うこと。
ニ 最終処分を終了した後の当該最終処分施設の閉鎖及び閉鎖後の当該最終処分施設が所在した区域の管理を行うこと。
ホ 第十一条第一項の拠出金を徴収すること。
ヘ イからホまでに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
二 第二種特定放射性廃棄物に係る次の業務
イ 概要調査地区等の選定を行うこと。
ロ 最終処分施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。
ハ 第二種特定放射性廃棄物の最終処分を行うこと。
ニ 最終処分を終了した後の当該最終処分施設の閉鎖及び閉鎖後の当該最終処分施設が所在した区域の管理を行うこと。
ホ 第十一条の二第一項の拠出金を徴収すること。
ヘ イからホまでに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第五十六条第二項各号を次のように改める。
一 最終処分施設において、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物(特定放射性廃棄物を除く。)について最終処分と同一の処分を行うこと。
二 前項第一号イからニまで及び第二号イからニまで並びに前号に掲げる業務のために必要な調査を行うこと。
第五十七条中「前条第一項第一号から第四号まで」を「前条第一項第一号イからニまで及び第二号イからニまで」に改める。
第五十八条第一項中「拠出金」の下に「及び第十一条の二第一項の拠出金」を加える。
第六十二条第一項中「第五十六条第一項第五号」を「第五十六条第一項第一号ホ又は第二号ホ」に、「発電用原子炉設置者」を「発電用原子炉設置者等」に改め、同条第二項中「発電用原子炉設置者」を「発電用原子炉設置者等」に改める。
第六十六条中「最終処分業務」を「第一種最終処分業務に係る経理及び第二種最終処分業務」に改める。
第六十七条第一項中「受けて、」の下に「長期借入金又は」を加える。
第七十六条第二項第三号中「発電用原子炉設置者」を「発電用原子炉設置者等」に改める。
第七十九条第二項中「それぞれ」の下に「第十一条第一項の拠出金に係る最終処分積立金に係る勘定及び第十一条の二第一項の拠出金に係る最終処分積立金に係る」を加える。
第八十四条第一項中「発電用原子炉設置者」を「発電用原子炉設置者等」に改める。
第八十九条第一号中「第十二条第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第二号中「拠出金」の下に「又は第十一条の二第一項の拠出金」を加える。
附則第一条第三号中「第五十六条第一項第三号及び第四号」を「第五十六条第一項第一号ハ及びニ並びに第二号ハ及びニ」に、「第二十条に規定する法律」を「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十四号。次条において「改正法」という。)」に改める。
附則第二条中「この法律の施行の際」を「改正法第一条の規定による改正前のこの法律(附則第四条において「旧法」という。)第二条第一項に規定する特定放射性廃棄物(附則第四条において「旧特定放射性廃棄物」という。)であって、この法律の施行の際」に、「特定放射性廃棄物」を「もの(附則第四条において「委託旧特定放射性廃棄物」という。)」に改める。
附則第四条第一項中「に生ずる特定放射性廃棄物(附則第二条に規定する特定放射性廃棄物」を「(旧法第二条第四項に規定する使用済燃料の再処理後をいう。)に生ずる旧特定放射性廃棄物(委託旧特定放射性廃棄物」に、「特定放射性廃棄物の最終処分業務」を「旧特定放射性廃棄物の第一種最終処分業務」に改め、同条第二項中「までの間」の下に「の運転」を加え、「特定放射性廃棄物の」を「第一種特定放射性廃棄物及び当該発電用原子炉設置者が前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に輸入した第一種特定放射性廃棄物(第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)の」に、「特定放射性廃棄物(附則第二条に規定する特定放射性廃棄物」を「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十四号)第一条の規定による改正前のこの法律第二条第一項に規定する特定放射性廃棄物(この法律の施行の際現に発電用原子炉設置者である者がこの法律の施行前に締結した委託契約に基づきその処分を他人に委託しているもの」に改める。
(原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部改正)
第二条 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項第二号中「第二条第二項」を「第二条第八項第一号に掲げる第一種特定放射性廃棄物に係る同条第二項」に改める。
附則第三条第一項中「通知する額」の下に「(第五項において準用する同条第五項の変更の通知があった場合は、その変更後の額)」を加え、同条第三項中「金額」の下に「に相当する金銭(以下「特定金銭」という。)に係るものを除き、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十四号。以下「改正法」という。)の施行後に第五項において準用する第三条第五項の変更の通知があった場合にあっては当該通知があった日以前に第一項の規定により積み立てられた金額に相当する金銭(特定金銭を除く。)」を加え、「十五年目の年度」を「最終年度(この法律の施行の日の属する年度から十五年目の年度をいう。以下同じ。)」に改め、「各年度」の下に「(改正法の施行後に第五項において準用する同条第五項の変更の通知があった場合にあっては、当該通知があった日の属する年度から最終年度までの各年度)」を加え、同条第五項中「第三条第四項」の下に「及び第五項」を加え、「あるのは、」を「あるのは」に改め、「おける特定実用発電用原子炉の運転」と」の下に「、同条第五項中「前項」とあるのは「附則第三条第五項の規定により読み替えて準用する前項」と」を加える。
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)
第三条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第五十一条の二第一項第二号中「廃棄物埋設」を「第一種廃棄物埋設及び第二種廃棄物埋設(以下「廃棄物埋設」という。)」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「政令で定める」を削り、「汚染された物」の下に「であつて前号に規定するもの以外のもの」を加え、「廃棄物埋設」を「第二種廃棄物埋設」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物であつて、これらに含まれる政令で定める放射性物質についての放射能濃度が人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして当該放射性物質の種類ごとに政令で定める基準を超えるものの埋設の方法による最終的な処分(以下「第一種廃棄物埋設」という。)
第五十一条の二第二項第五号中「廃棄物埋設」を「第二種廃棄物埋設」に改める。
第五十一条の六第一項中「廃棄物埋設施設」の下に「(第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設にあつては、次条第一項に規定する特定廃棄物埋設施設を除く。)」を加える。
第五十一条の七第一項中「第五十一条の二第一項の規定による廃棄物管理の事業の許可を受けた者(以下「廃棄物管理事業者」という。)」を「第一種廃棄物埋設事業者(第五十一条の二第一項の規定による第一種廃棄物埋設の事業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)又は廃棄物管理事業者(同項の規定による廃棄物管理の事業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)」に改め、「により、」の下に「政令で定める第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設(以下「特定廃棄物埋設施設」という。)又は」を加え、「この章において」を削り、「特定廃棄物管理施設に」を「特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に」に、「特定廃棄物管理施設で」を「特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設で」に、「特定廃棄物管理施設を」を「特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を」に改め、同条第二項及び第四項中「廃棄物管理事業者」を「第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者」に、「特定廃棄物管理施設」を「特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設」に改める。
第五十一条の八第一項中「廃棄物管理事業者」を「第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者」に、「特定廃棄物管理施設」を「特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設」に改め、同条第二項中「おいては、」の下に「特定廃棄物埋設施設又は」を加える。
第五十一条の九第一項及び第四項中「特定廃棄物管理施設」を「特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設」に、「廃棄物管理事業者」を「第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者」に改める。
第五十一条の十第一項中「廃棄物管理事業者」を「第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者」に改め、「により、」の下に「特定廃棄物埋設施設又は」を加え、同項ただし書中「ただし、」の下に「第五十一条の二十四の二第一項又は」を、「除く。)」の下に「における当該認可を受けた計画に係る施設について」を加え、同条第二項中「その」の下に「特定廃棄物埋設施設又は」を加える。
第五十一条の十四第二項第五号中「、第二項若しくは第五項」を「若しくは第四項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改め、同項中第二十号を第二十一号とし、第十二号から第十九号までを一号ずつ繰り下げ、第十一号の次に次の一号を加える。
十二 第五十一条の二十四の二第一項又は第二項の規定に違反したとき。
第五十一条の十六第三項中「廃棄物管理事業者は、」を「廃棄事業者は、廃棄物埋設施設又は」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「廃棄物埋設事業者」を「第五十一条の二第一項の規定による第二種廃棄物埋設の事業の許可を受けた者(以下「第二種廃棄物埋設事業者」という。)」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
第一種廃棄物埋設事業者は、次の事項について、経済産業省令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
一 廃棄物埋設施設の保全
二 廃棄物埋設地の附属施設に係る設備(次条において「附属設備」という。)の操作
三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬又は廃棄(廃棄物埋設施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に限る。)
第五十一条の十七第一項中「廃棄物管理施設の性能」を「特定廃棄物埋設施設若しくは特定廃棄物管理施設の性能」に改め、「保全、」の下に「附属設備若しくは」を加え、「若しくは第二項」を「、第二項若しくは第三項」に改め、「移転、」の下に「附属設備又は」を加え、同条第二項中「前条第三項」を「前条第四項」に、「廃棄物管理事業者」を「廃棄事業者」に改める。
第五十一条の十八第一項中「廃棄物埋設事業者」を「廃棄事業者」に改め、「放射能の減衰に応じた廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置その他の事項を規定した」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同条第七項中「第五十一条の十八第六項」を「第五十一条の十八第五項」に改め、同項を同条第六項とする。
第五十一条の二十三第一項中「廃棄物管理事業者は、第五十一条の十六第三項」を「廃棄事業者は、第五十一条の十六第四項」に改め、同条第二項中「廃棄物管理事業者」を「廃棄事業者」に改める。
第五十一条の二十四第一項中「廃棄物管理事業者は、第五十一条の十六第三項」を「廃棄事業者は、第五十一条の十六第四項」に改め、同条第二項中「廃棄物管理事業者」を「廃棄事業者」に、「廃棄物管理施設」を「廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(坑道の閉鎖に伴う措置)
第五十一条の二十四の二 第一種廃棄物埋設事業者は、坑道を閉鎖しようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該坑道について、坑道の埋戻し及び坑口の閉塞その他の経済産業省令で定める措置(以下「閉鎖措置」という。)に関する計画(以下「閉鎖措置計画」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2 第一種廃棄物埋設事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その講じた閉鎖措置が前項の認可を受けた閉鎖措置計画(次項において準用する第十二条の六第三項又は第五項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて行われていることについて、経済産業省令で定める坑道の閉鎖の工程ごとに、経済産業大臣が行う確認を受けなければならない。
3 第十二条の六第三項から第七項までの規定は、第一種廃棄物埋設事業者の閉鎖措置について準用する。この場合において、これらの規定中「廃止措置計画」とあるのは「閉鎖措置計画」と読み替えるほか、同条第三項中「前項」とあるのは「第五十一条の二十四の二第一項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第五十一条の二十四の二第一項及び前項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第五十一条の二十四の二第一項」と読み替えるものとする。
第五十一条の二十六第一項中「第五十一条の二十四」を「第五十一条の二十四の二」に改め、同条第四項中「廃棄物管理事業者に係る者に限る」を「第二種廃棄物埋設事業者に係る者を除く」に、「廃棄物管理事業者と」を「廃棄事業者(第二種廃棄物埋設事業者を除く。)と」に改める。
第六十七条の二第三項中「第五十一条の十八第六項」を「第五十一条の十八第五項」に改める。
第七十二条第二項中「第五十一条の十六第三項」を「第五十一条の十六第四項」に改める。
第七十二条の三第一項第一号中「第二項並びに」を削り、同項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 第五十一条の二十四の二第一項及び同条第三項において準用する第十二条の六第三項の規定による閉鎖措置計画及びその変更の認可
第七十五条第一項第三号中「第五十条の五第三項」の下に「、第五十一条の二十四の二第三項」を、「第五十一条の七第一項若しくは第二項」の下に「、第五十一条の二十四の二第一項」を加え、同項第五号中「若しくは第二項」の下に「、第五十一条の二十四の二第二項」を加える。
第七十八条第二号中「若しくは第二項」を削り、同条第三号中「第五十一条の十八第四項」を「第五十一条の十八第三項」に改め、同条第四号中「第五十一条の十八第七項」を「第五十一条の十八第六項」に改め、同条第五号の四中「第五十条の五第三項」の下に「、第五十一条の二十四の二第三項」を加え、同条第二十一号中「廃棄物管理施設」を「特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設」に改め、同条中第二十二号の二を第二十二号の三とし、第二十二号の次に次の一号を加える。
二十二の二 第五十一条の二十四の二第一項の規定に違反して閉鎖措置を講じた者
第七十九条第三号の次に次の一号を加える。
三の二 第五十一条の二十四の二第二項の規定による確認を受けないで閉鎖措置を講じた者
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十条の規定は、公布の日から施行する。
(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正後の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「新最終処分法」という。)第二条第十六項に規定する再処理施設等設置者(以下単に「再処理施設等設置者」という。)である者が新最終処分法第十一条の二第一項の規定により最初に納付すべき拠出金に対する新最終処分法第十一条の二第二項及び第十四条第一項の規定の適用については、新最終処分法第十一条の二第二項第二号中「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った使用済燃料の再処理」とあるのは「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年の一月一日から施行日の前日までの間に行った使用済燃料の再処理」と、「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った再処理施設等の解体」とあるのは「施行日の属する年の一月一日から施行日の前日までの間に行った再処理施設等の解体」と、新最終処分法第十四条第一項中「毎年三月一日(その年に発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の三月一日)までに第十二条第一項又は第二項の規定により」とあるのは「施行日から三月以内に第十二条第二項の規定により」とする。
2 この法律の施行の際現に再処理施設等設置者である者が新最終処分法第十一条の二第一項の規定により最初に納付すべき拠出金の次に納付すべき拠出金に対する同条第二項の規定の適用については、同項第二号中「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った使用済燃料の再処理」とあるのは「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日からその属する年の十二月三十一日までの間に行った使用済燃料の再処理」と、「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った再処理施設等の解体」とあるのは「同法の施行の日からその属する年の十二月三十一日までの間に行った再処理施設等の解体」とする。
第三条 新最終処分法第十一条の二第一項及び第二項並びに第十四条第一項の規定により毎年納付すべき拠出金のほか、この法律の施行の際現にその再処理施設等(新最終処分法第二条第十三項に規定する再処理施設等をいう。)の運転を開始した日からこの法律の施行の日の属する年の前年の十二月三十一日までの間に行った使用済燃料の再処理(新最終処分法第二条第五項第一号に規定する使用済燃料の再処理をいう。)又は特定加工(新最終処分法第二条第五項第二号に規定する特定加工をいう。)に伴い生じ、及びその再処理施設等の運転を開始した日からこの法律の施行の日の属する年の前年の十二月三十一日までの間に行った再処理施設等の解体(新最終処分法第二条第五項第三号に規定する再処理施設等の解体をいう。)により生ずる第二種特定放射性廃棄物(新最終処分法第二条第九項に規定する第二種特定放射性廃棄物をいう。)がある再処理施設等設置者である者は、当該第二種特定放射性廃棄物に係る新最終処分法第十一条の二第一項に規定する第二種最終処分業務に必要な費用に充てるため、この法律の施行の日の属する年から三十年目に当たる年までの間毎年、一の原子力発電環境整備機構(新最終処分法第十一条の二第一項の拠出金を併せて納付する再処理施設等設置者にあっては、その納付する原子力発電環境整備機構と同一のもの)に対し、拠出金を納付しなければならない。
2 新最終処分法第十一条の二第二項から第四項まで及び第十二条から第十九条までの規定は、前項の拠出金について準用する。この場合において、新最終処分法第十一条の二第二項中「当該各号に定める第二種特定放射性廃棄物の量」とあるのは「当該各号に定める第二種特定放射性廃棄物の量の三十分の一」と、同項第二号中「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った使用済燃料の再処理」とあるのは「再処理施設等の運転の開始の日から特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の属する年の前年十二月三十一日までの間に行った使用済燃料の再処理」と、「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に行った再処理施設等の解体」とあるのは「再処理施設等の運転の開始の日から同法の施行の日の属する年の前年十二月三十一日までの間に行った再処理施設等の解体」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定により最初に納付すべき拠出金に対する前項において準用される新最終処分法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「毎年三月一日(その年に発電用原子炉設置者等となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の三月一日)までに第十二条第一項又は第二項の規定により」とあるのは、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から三月以内に第十二条第二項の規定により」とする。
第四条 この法律の施行の際現に再処理施設等設置者である者に対する新最終処分法第十二条第二項の規定の適用については、同項第二号中「再処理施設等設置者となった日」とあるのは、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日」とする。
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧原子炉等規制法」という。)第五十一条の二第一項の規定によりされている廃棄物埋設の事業の許可は、第三条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新原子炉等規制法」という。)第五十一条の二第一項の規定によりされた第二種廃棄物埋設の事業の許可とみなす。
第六条 この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第五十一条の二第一項の規定による廃棄物埋設の事業の許可についてされている申請は、新原子炉等規制法第五十一条の二第一項の規定による第二種廃棄物埋設の事業の許可についてされた申請とみなす。
第七条 附則第五条の規定により新原子炉等規制法の規定による事業の許可とみなされた場合において、この法律の施行前に、旧原子炉等規制法第五十一条の十四第一項又は第二項各号に該当する事実があったときは、それぞれ新原子炉等規制法第五十一条の十四第一項又は第二項各号に該当する事実があったものとみなして、同条第一項又は第二項の規定を適用する。
(処分等の効力)
第八条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十一条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第三条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(登録免許税法の一部改正)
第十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三の四の二の項中「第五十六条第一項第一号から第四号まで」を「第五十六条第一項第一号イからニまで又は第二号イからニまで」に改める。
財務大臣 尾身幸次
文部科学大臣 伊吹文明
経済産業大臣 甘利明
国土交通大臣 冬柴鉄三
内閣総理大臣 安倍晋三