核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十二条」を「第十二条の五」に、「第二十二条の五」を「第二十二条の七」に、「第四十三条」を「第四十三条の三」に、「第五十一条の二十二」を「第五十一条の二十四」に、「第七十七条」を「第七十六条の二」に改める。
第一条中「確保し、あわせてこれらによる災害を防止して」を「確保するとともに、これらによる災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、」に、「関して必要な規制」を「関する必要な規制等」に改める。
第二条中第九項を第十項とし、第五項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、第四項の次に次の一項を加える。
5 この法律において「特定核燃料物質」とは、プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。)、ウラン二三三、ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率を超えるウランその他の政令で定める核燃料物質をいう。
第十条第二項中第七号を第十二号とし、第六号を第十号とし、同号の次に次の一号を加える。
第十条第二項中第五号を第九号とし、第四号を第五号とし、同号の次に次の三号を加える。
六 第十二条の二第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
第十条第二項第三号の次に次の一号を加える。
四 第十一条の三第二項の規定による命令に違反したとき。
第十一条の二の次に次の一条を加える。
(特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置等)
第十一条の三 動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者は、製錬施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、総理府令、通商産業省令で定めるところにより、特定核燃料物質の防護のための区域の設定及び管理、施錠等による特定核燃料物質の管理、特定核燃料物質の防護上必要な設備及び装置の整備及び点検その他の特定核燃料物質の防護のために必要な措置(以下「防護措置」という。)を講じなければならない。
2 内閣総理大臣及び通商産業大臣は、防護措置が前項の規定に基づく総理府令、通商産業省令の規定に違反していると認めるときは、動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者に対し、特定核燃料物質の防護のための区域に係る措置の是正、特定核燃料物質の取扱方法の是正その他特定核燃料物質の防護のために必要な措置(以下「是正措置等」という。)を命ずることができる。
第二章中第十二条の次に次の四条を加える。
(核物質防護規定)
第十二条の二 動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者は、第十一条の三第一項に規定する場合には、総理府令、通商産業省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、内閣総理大臣及び通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 内閣総理大臣及び通商産業大臣は、核物質防護規定が特定核燃料物質の防護上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3 内閣総理大臣及び通商産業大臣は、特定核燃料物質の防護のため必要があると認めるときは、動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者に対し、核物質防護規定の変更を命ずることができる。
4 動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者並びにその従業者は、核物質防護規定を守らなければならない。
(核物質防護管理者)
第十二条の三 動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者は、第十一条の三第一項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、総理府令、通商産業省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について総理府令、通商産業省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2 動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者は、前項の規定により核物質防護管理者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣及び通商産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
(核物質防護管理者の義務等)
第十二条の四 核物質防護管理者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。
2 製錬施設に立ち入る者は、核物質防護管理者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は核物質防護規定の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
(核物質防護管理者の解任命令)
第十二条の五 内閣総理大臣及び通商産業大臣は、核物質防護管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者に対し、核物質防護管理者の解任を命ずることができる。
第二十条第二項中第八号を第十六号とし、第七号を第十五号とし、第六号を第十四号とし、第五号の三を第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
第二十条第二項中第五号の二を第十一号とし、第五号の次に次の五号を加える。
七 第二十二条の六第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
八 第二十二条の六第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。
十 第二十二条の七第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。
第二十一条の二の見出し中「保安」の下に「及び特定核燃料物質の防護」を加え、同条に次の一項を加える。
2 加工事業者は、加工施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、総理府令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
第二十一条の三中「前条」を「前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 内閣総理大臣は、防護措置が前条第二項の規定に基づく総理府令の規定に違反していると認めるときは、加工事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。
第三章中第二十二条の五の次に次の二条を加える。
(核物質防護規定)
第二十二条の六 加工事業者は、第二十一条の二第二項に規定する場合には、総理府令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者」とあり、及び「動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者」とあるのは「加工事業者」と読み替えるものとする。
(核物質防護管理者)
第二十二条の七 加工事業者は、第二十一条の二第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、総理府令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について総理府令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2 第十二条の三第二項、第十二条の四及び第十二条の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者」とあり、及び「動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者」とあるのは「加工事業者」と、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「製錬施設」あるのは「加工施設」と読み替えるものとする。
第三十三条第二項中第九号を第十七号とし、第六号から第八号までを八号ずつ繰り下げ、第五号の三を第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
第三十三条第二項中第五号の二を第十一号とし、第五号の次に次の五号を加える。
七 第四十三条の二第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
八 第四十三条の二第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。
十 第四十三条の三第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。
第三十三条第三項第一号中「第五号の二、第五号の三又は第九号」を「第十一号、第十二号又は第十七号」に改める。
第三十五条の見出し中「保安」の下に「及び特定核燃料物質の防護」を加え、同条第一項中「運輸省令」の下に「。第三項において同じ。」を、「次項」の下に「及び第三項」を加え、同条に次の一項を加える。
3 原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
第三十六条第一項中「運輸大臣」の下に「。第三項において同じ。」を加え、同条に次の一項を加える。
3 主務大臣は、防護措置が前条第三項の規定に基づく主務省令の規定に違反していると認めるときは、原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、是正措置等を命ずることができる。
第四章中第四十三条の次に次の二条を加える。
(核物質防護規定)
第四十三条の二 原子炉設置者は、第三十五条第三項に規定する場合には、主務省令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「主務大臣」と、「動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者」とあり、及び「動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者」とあるのは「原子炉設置者」と読み替えるものとする。
(核物質防護管理者)
第四十三条の三 原子炉設置者は、第三十五条第三項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、主務省令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について主務省令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2 第十二条の三第二項、第十二条の四及び第十二条の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者」とあり、及び「動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者」とあるのは「原子炉設置者」と、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「主務大臣」と、「製錬施設」とあるのは「原子炉施設」と読み替えるものとする。
第四十六条の七第二項中第十号を第十六号とし、第九号を第十五号とし、第八号を第十四号とし、第七号を第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
第四十六条の七第二項中第六号を第十一号とし、同項第五号中「第五十一条第二項」を「第五十条の三第二項」に改め、同号の次に次の五号を加える。
七 第五十条の四第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
八 第五十条の四第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。
十 第五十一条第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。
第四十八条の見出し中「保安」の下に「及び特定核燃料物質の防護」を加え、同条に次の一項を加える。
2 再処理事業者は、再処理施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、総理府令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
第四十九条中「前条」を「前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 内閣総理大臣は、防護措置が前条第二項の規定に基づく総理府令の規定に違反していると認めるときは、再処理事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。
第五十一条第一項中「行なわせる」を「行わせる」に改め、同条を第五十条の三とし、第五章中同条の次に次の二条を加える。
(核物質防護規定)
第五十条の四 再処理事業者は、第四十八条第二項に規定する場合には、総理府令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者」とあり、及び「動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者」とあるのは「再処理事業者」と読み替えるものとする。
(核物質防護管理者)
第五十一条 再処理事業者は、第四十八条第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、総理府令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について総理府令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2 第十二条の三第二項、第十二条の四及び第十二条の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者」とあり、及び「動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者」とあるのは「再処理事業者」と、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「製錬施設」とあるのは「再処理施設」と読み替えるものとする。
第五十一条の十四第二項中第十一号を第十七号とし、第十号を第十六号とし、第九号を第十五号とし、第八号を第十三号とし、同号の次に次の一号を加える。
第五十一条の十四第二項中第七号を第十二号とし、第六号の次に次の五号を加える。
七 第五十一条の二十三第一項の規定に違反したとき。
八 第五十一条の二十三第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
九 第五十一条の二十三第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。
十 第五十一条の二十四第一項の規定に違反したとき。
十一 第五十一条の二十四第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。
第五十一条の十六の見出し中「保安」の下に「及び特定核燃料物質の防護」を加え、同条に次の一項を加える。
3 廃棄物管理事業者は、廃棄物管理施設を設置した事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、総理府令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
第五十一条の十七中「前条」を「前条第一項若しくは第二項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 内閣総理大臣は、防護措置が前条第三項の規定に基づく総理府令の規定に違反していると認めるときは、廃棄物管理事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。
第五章の二中第五十一条の二十二の次に次の二条を加える。
(核物質防護規定)
第五十一条の二十三 廃棄物管理事業者は、第五十一条の十六第三項に規定する場合には、総理府令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者」とあり、及び「動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者」とあるのは「廃棄物管理事業者」と読み替えるものとする。
(核物質防護管理者)
第五十一条の二十四 廃棄物管理事業者は、第五十一条の十六第三項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、総理府令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について総理府令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2 第十二条の三第二項、第十二条の四及び第十二条の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者」とあり、及び「動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者」とあるのは「廃棄物管理事業者」と、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「製錬施設」とあるのは「廃棄物管理施設」と読み替えるものとする。
第五十六条中第七号を第十七号とし、第六号を第十六号とし、第五号を第十五号とし、第四号の四を第十三号とし、同号の次に次の一号を加える。
第五十六条中第四号の三を第十二号とし、第四号の二を第十一号とし、同条第四号中「第五十七条」を「第五十七条第一項」に、「、第五十九条又は第六十条」を「又は第五十九条」に改め、同号の次に次の六号を加える。
五 第五十七条第三項の規定による命令に違反したとき。
七 第五十七条の二第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
八 第五十七条の二第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。
十 第五十七条の三第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。
第五十七条の見出しを「(使用及び保管の基準等)」に改め、同条中「使用する」を「使用し、又は保管する」に、「しなければならない」を「保安のために必要な措置を講じなければならない」に改め、同条に次の二項を加える。
2 使用者は、使用施設等を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、総理府令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
3 内閣総理大臣は、防護措置が前項の規定に基づく総理府令の規定に違反していると認めるときは、使用者に対し、是正措置等を命ずることができる。
第五十七条の次に次の二条を加える。
(核物質防護規定)
第五十七条の二 使用者は、前条第二項に規定する場合には、総理府令で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者」とあり、及び「動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。
(核物質防護管理者)
第五十七条の三 使用者は、第五十七条第二項に規定する場合には、特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理させるため、総理府令で定めるところにより、特定核燃料物質の取扱い等の知識等について総理府令で定める要件を備える者のうちから、核物質防護管理者を選任しなければならない。
2 第十二条の三第二項、第十二条の四及び第十二条の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者」とあり、及び「動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者」とあるのは「使用者」と、「内閣総理大臣及び通商産業大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「製錬施設」とあるのは「使用施設等」と読み替えるものとする。
第五十八条の二中「第五十九条の二第一項」の下に「、第五十九条の三第一項及び第六十六条第二項」を加え、「「工場又は事業所」」を「「工場等」」に、「第二十一条の二第三号」を「第二十一条の二第一項第三号」に、「第四十八条第三号」を「第四十八条第一項第三号」に改める。
第五十九条の二第一項中「工場又は事業所」を「工場等」に改め、「必要な措置」の下に「(当該核燃料物質に政令で定める特定核燃料物質を含むときは、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置)」を加え、同条第二項中「防止」の下に「及び特定核燃料物質の防護」を加え、同条第四項中「保安」の下に「及び特定核燃料物質の防護」を加え、同条第五項中「第一項に規定する」を「第一項の」に、「防止して」を「防止し、及び特定核燃料物質を防護して」に改め、同条第六項中「防止して」を「防止し、及び特定核燃料物質を防護して」に改め、同条第十一項中「防止して」を「防止し、及び当該核燃料物質に含まれる特定核燃料物質を防護して」に、「防止する」を「防止し、及び特定核燃料物質を防護する」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第五十九条の三 使用者、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者及び廃棄事業者(以下この条において「使用者等」という。)は、特定核燃料物質が当該使用者等の工場等から運搬され又は外国の工場等から当該使用者等の工場等に運搬される場合で政令で定める場合においては、運搬が開始される前に、当該特定核燃料物質が発送人の工場等から搬出されてから受取人の工場等に搬入されるまでの間における当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者(本邦外において当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者を含む。)を明らかにし、当該特定核燃料物質の運搬に係る責任が移転される時期及び場所その他の総理府令で定める事項について発送人、当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者及び受取人の間で取決めが締結されるよう措置しなければならない。
2 前項の場合において、使用者等は、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、総理府令で定めるところにより、内閣総理大臣の確認を受けなければならない。
第六十条の見出しを「(保管者)」に改め、同条中「使用者及び」を削り、「委託された者」の下に「(以下この条において「保管者」という。)」を加え、「しなければならない」を「保安のために必要な措置を講じなければならない」に改め、同条に次の二項を加える。
2 保管者は、政令で定める特定核燃料物質を保管する場合には、総理府令で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
3 内閣総理大臣は、防護措置が前項の規定に基づく総理府令の規定に違反していると認めるときは、保管者に対し、特定核燃料物質の防護のための区域に係る措置の是正、特定核燃料物質の保管の方法の是正その他特定核燃料物質の防護のために必要な措置を命ずることができる。
第六十一条の二の二第三項中「第五十一条の十七」を「第五十一条の十七第一項」に改める。
第六十六条第二項を次のように改める。
2 第五十七条第一項、第五十八条及び第五十八条の二の規定は前項に規定する者が核燃料物質を保管し、又は核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物を廃棄する場合について、第五十七条第二項及び第三項の規定は前項に規定する者が特定核燃料物質を取り扱う場合について、第五十九条及び第五十九条の二の規定は同項に規定する者及びこれらの者から運搬を委託された者が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬する場合について、第五十九条の三の規定は同項に規定する者の工場等から特定核燃料物質が運搬される場合について、第六十条第一項の規定は前項に規定する者から保管を委託された者が核燃料物質を保管する場合について、同条第二項及び第三項の規定は前項に規定する者から保管を委託された者が特定核燃料物質を保管する場合について準用する。
第六十六条第四項を次のように改める。
4 主務大臣は、第一項に規定する者の講じた同項の措置が適切でないと認めるときは、同項に規定する者に対し、次に掲げる措置を講ずることを命ずることができる。
一 核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために必要な措置
二 特定核燃料物質の防護のために必要な措置(当該核燃料物質に特定核燃料物質を含む場合で政令で定める場合に限る。)
第六十九条第一項中「第十条」の下に「、第十二条の五(第二十二条の七第二項、第四十三条の三第二項、第五十一条第二項、第五十一条の二十四第二項及び第五十七条の三第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第七十一条第四項中「第三十六条第一項」の下に「若しくは第三項」を、「第四十三条」の下に「、第四十三条の二第一項、同条第二項において準用する第十二条の二第三項、第四十三条の三第二項において準用する第十二条の五」を、「第四十条第二項」の下に「、第四十三条の三第二項において準用する第十二条の三第二項」を加え、同条第七項中「第五十一条第二項」を「第五十条の三第二項」に、「第四十九条」を「第二十二条の六第一項、同条第二項において準用する第十二条の二第三項、第二十二条の七第二項において準用する第十二条の五、第四十九条」に改め、「第五十条の二第二項」の下に「、第五十条の四第一項、同条第二項において準用する第十二条の二第三項、第五十一条第二項において準用する第十二条の五」を加え、「若しくは第五十一条の二十二」を「、第五十一条の二十二、第五十一条の二十三第一項、同条第二項において準用する第十二条の二第三項若しくは第五十一条の二十四第二項において準用する第十二条の五」に、「第四十四条の四第二項」を「第二十二条の七第二項において準用する第十二条の三第二項、第四十四条の四第二項」に改め、「第五十条の二第一項」の下に「、第五十一条第二項において準用する第十二条の三第二項」を加え、「若しくは第五十一条の二十第二項」を「、第五十一条の二十第二項若しくは第五十一条の二十四第二項において準用する第十二条の三第二項」に改め、同条中第十三項を第十四項とし、第十項から第十二項までを一項ずつ繰り下げ、第九項の次に次の一項を加える。
10 内閣総理大臣は、第五十九条の三第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認をした場合においては、運輸大臣(当該確認に係る運搬が輸出又は輸入を伴うものである場合にあつては、通商産業大臣及び運輸大臣)に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。
第七十二条の見出しを「(国家公安委員会等との関係)」に改め、同条中「又は第六十一条の二第一項」を「第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第五十条の四第一項、第五十一条の二十三第一項若しくは第五十七条の二第一項の認可をし、又は第十二条の三第二項(第二十二条の七第二項、第四十三条の三第二項、第五十一条第二項、第五十一条の二十四第二項及び第五十七条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六十一条の二第一項」に改め、同条を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
国家公安委員会又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第十一条の三第一項、第十二条の二第一項若しくは第三項若しくは第十二条の三第一項の規定の運用に関し内閣総理大臣及び通商産業大臣に、第二十一条の二第二項、第二十二条の六第一項、同条第二項において準用する第十二条の二第三項、第二十二条の七第一項、第四十八条第二項、第五十条の四第一項、同条第二項において準用する第十二条の二第三項、第五十一条第一項、第五十一条の十六第三項、第五十一条の二十三第一項、同条第二項において準用する第十二条の二第三項、第五十一条の二十四第一項、第五十七条第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条の二第一項、同条第二項において準用する第十二条の二第三項、第五十七条の三第一項若しくは第六十条第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定の運用に関し内閣総理大臣に、又は第三十五条第三項、第四十三条の二第一項、同条第二項において準用する第十二条の二第三項若しくは第四十三条の三第一項の規定の運用に関し、原子炉設置者に係るものにあつては第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ内閣総理大臣、通商産業大臣若しくは運輸大臣に、外国原子力船運航者に係るものにあつては運輸大臣に意見を述べることができる。
第七十二条の次に次の一条を加える。
第七十二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、通商産業大臣及び運輸大臣は、この法律に基づく特定核燃料物質の防護のための規制に関し相互に協力するものとする。
第八章中第七十七条の前に次の三条を加える。
第七十六条の二 特定核燃料物質をみだりに取り扱うことにより、その原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又はその放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、十年以下の懲役に処する。
第七十六条の三 特定核燃料物質を用いて人の生命、身体又は財産に害を加えることを告知して、脅迫した者は、三年以下の懲役に処する。
2 特定核燃料物質を窃取し、又は強取することを告知して脅迫し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した者も、前項と同様とする。
第七十六条の四 前二条の罪は、刑法第四条ノ二の例に従う。
第七十八条第一号の次に次の一号を加える。
一の二 第十二条の三第一項、第二十二条の七第一項、第四十三条の三第一項、第五十一条第一項、第五十一条の二十四第一項又は第五十七条の三第一項の規定に違反した者
第七十八条第六号の二中「第五十一条第一項」を「第五十条の三第一項」に改める。
第七十九条中第十一号を第二十号とし、第六号から第十号までを九号ずつ繰り下げ、第五号の五を第十四号とし、第五号の四を第十三号とし、第五号の三を第十二号とし、第五号の二を第十一号とし、同条第五号中「第五十七条」を「第五十七条第一項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)」に、「第六十条」を「第六十条第一項」に改め、同号を同条第十号とし、同条中第四号の三を第九号とし、第四号の二を第八号とし、第四号を第七号とし、第三号の二を第六号とし、第三号を削り、第二号を第三号とし、同号の次に次の二号を加える。
四 第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第五十条の四第一項、第五十一条の二十三第一項又は第五十七条の二第一項の規定に違反した者
五 第十二条の二第三項(第二十二条の六第二項、第四十三条の二第二項、第五十条の四第二項、第五十一条の二十三第二項及び第五十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第七十九条中第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第十一条の二第二項(第六十一条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の三第二項、第二十一条の三第一項若しくは第二項、第三十六条第一項から第三項まで、第四十九条第一項若しくは第二項、第五十一条の十七第一項(第六十一条の二の二第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第五十七条第三項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)、第五十九条の二第四項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十条第三項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第八十二条中第五号を第十号とし、第四号の二を第八号とし、同号の次に次の一号を加える。
九 第五十九条の三第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第八十二条中第四号を第七号とし、第三号を第六号とし、第二号を第五号とし、第一号の三を第四号とし、同条第一号の二中「第五十一条第二項」を「第五十条の三第二項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第十二条の三第二項(第二十二条の七第二項、第四十三条の三第二項、第五十一条第二項、第五十一条の二十四第二項及び第五十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者