(海洋投棄の制限)
第六十一条の二の二 核原料物質、核燃料物質又はこれによつて汚染された物は、次の各号の一に該当する場合のほか、海洋投棄をしてはならない。
一 使用者、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者又は再処理事業者が第五十八条の二の規定による確認を受けた場合(第六十六条第一項に規定する者が同条第二項において準用する第五十八条の二の規定による確認を受けた場合を含む。)
二 次項から第四項までに規定する者がこれらの規定において準用する第五十八条の二の規定による確認を受けた場合
三 人命又は船舶、航空機若しくは人工海洋構築物の安全を確保するためやむを得ない場合
2 第十一条の二及び第五十八条の二の規定は、製錬事業者(第十条の規定により指定を取り消された者及び第六十五条第一項又は第三項の規定により届出をしなければならない者を含む。第四項において同じ。)が核原料物質又は核原料物質によつて汚染された物の海洋投棄をする場合に準用する。
3 第五十八条の二の規定は、核原料物質使用者又は次条第一項の許可を受けた者(前条第一項第三号に該当する核原料物質である国際規制物資を使用する者を除く。)が核原料物質又は核原料物質によつて汚染された物の海洋投棄をする場合に準用する。
4 第五十八条の二並びに前条第四項及び第五項の規定は、第六十一条の六の規定により次条第一項の許可を取り消された者又は第六十五条第一項若しくは第四項の規定により届出をしなければならない者(製錬事業者を除く。)が核原料物質又は核原料物質によつて汚染された物の海洋投棄をする場合に準用する。
5 この条において、「海洋投棄」とは、船舶、航空機若しくは人工海洋構築物から海洋に物を廃棄すること又は船舶若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で物を燃焼させることをいう。ただし、船舶、航空機若しくは人工海洋構築物から海洋に当該船舶、航空機若しくは人工海洋構築物及びこれらの設備の運用に伴つて生ずる物を廃棄すること又は船舶若しくは人工海洋構築物において廃棄する目的で当該船舶若しくは人工海洋構築物及びこれらの設備の運用に伴つて生ずる物を燃焼させることを除く。