(原子力船の入港の届出等)
第三十六条の二 原子炉設置者(原子炉を船舶に設置した者に限る。以下この条において同じ。)及び外国原子力船運航者は、原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは、総理府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、必要があると認めるときは、運輸大臣に対し、総理府令で定めるところにより、原子炉設置者又は外国原子力船運航者が核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために講ずべき措置に係る事項を通知するものとする。
3 運輸大臣は、前項の通知があつた場合においては、原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は原子炉による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずるとともに、海上保安庁長官を通じ、第一項の届出に係る港の港長(港則法第三条第二項に規定する特定港以外の港にあつては、同法第三十七条の三の規定により港長の権限を行なう管区海上保安本部の事務所の長)に対し、当該原子力船の航行に関し必要な規制をすべきことを指示するものとする。