原子力の平和利用が世界的に進展する中、特に原子力船の開発が各国で進んでおり、外国の原子力船の日本寄港も予想される状況となった。これに対応するため、外国原子力船の本邦水域立入りに際し、船内原子炉の保持を内閣総理大臣の許可制とし、原子力委員会による安全審査を行うこととした。また、原子力船の入港時には内閣総理大臣への届出を義務付け、港の環境条件に応じた災害防止措置を講じることとした。これにより、国内外の原子力船に対する安全規制を強化し、公共の安全確保を図るものである。
参照した発言:
第48回国会 衆議院 本会議 第20号