風俗営業に関する取締法規が昭和22年法律第72号により昨年末に失効したため、新たな法整備が必要となった。本法案は、料理店やカフェー等の風俗営業における犯罪防止を主目的とし、以下の特徴を持つ。第一に、営業許可は都道府県または市町村公安委員会が行い、違反行為には営業停止等の処分を可能とする。第二に、営業場所や時間等の制限は地方の実情に応じ条例で規定する。第三に、営業者の権利保護のため、営業停止等の処分時には公開聴聞を必須とする。社会風俗に直接影響する法律であり、運用には十分な注意が必要である。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第31号