風俗営業取締法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第76号
公布年月日: 昭和30年7月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

風俗営業取締法の第一条第三号で規制対象とされている玉突場を、同法から削除することを提案する。玉突き(撞球)は物理を応用する室内競技であり、理論と技術の研鑽によって上達する国際スポーツである。日本選手は世界選手権で好成績を収めており、老若男女に適した健全な運動である。偶然の勝負ではなく物理法則に従う競技であることから、射幸心をそそるおそれのある遊技として規制対象とすることは不適当であり、純然たるスポーツとして同法から除外すべきである。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 地方行政委員会 第26号

審議経過

第22回国会

衆議院
(昭和30年6月22日)
参議院
(昭和30年6月23日)
衆議院
(昭和30年6月25日)
(昭和30年6月28日)
(昭和30年6月28日)
参議院
(昭和30年7月8日)
(昭和30年7月12日)
(昭和30年7月15日)
(昭和30年7月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
風俗営業取締法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月二十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第七十六号
風俗営業取締法の一部を改正する法律
風俗営業取締法(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第三号中「玉突場、」を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 鳩山一郎