空気銃による事故や死亡事例が増加していることから、金属性弾丸を発射する空気銃を公安委員会の許可制とし、製造・販売も都道府県知事の許可制とする。また、凶悪犯罪に使用される飛び出しナイフとあいくちの所持を禁止する。刀剣類については輸出用製作を認め、建設用びょう打銃等は公安委員会の許可制で所持可能とする。さらに、銃砲の記録票制度の手続き簡素化や、公安委員会の権限に属する許可等の事務の一部を方面公安委員会へ委任できるようにするなど、銃砲等の規制に関する必要な改正を行うものである。
参照した発言:
第22回国会 参議院 地方行政委員会 第10号