風俗営業等取締法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十六号
公布年月日: 昭和47年7月5日
法令の形式: 法律
風俗営業等取締法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年七月五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百十六号
風俗営業等取締法の一部を改正する法律
風俗営業等取締法(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第四条の五の次に次の一条を加える。
(モーテル営業の規制)
第四条の六 個室に自動車の車庫が個個に接続する施設であつて総理府令で定めるものを設け、当該施設を異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)に利用させる営業(以下「モーテル営業」という。)は、モーテル営業が営まれることにより清浄な風俗環境が害されることを防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定める地域においては、営むことができない。
2 前項の規定は、現にモーテル営業の施設が存する場所が同項の規定に基づく都道府県の条例で定める地域に含まれることとなつたときは、その含まれることとなつた日から一年間は、当該施設を用いて営むモーテル営業については、適用しない。
3 公安委員会は、第一項の規定に違反してモーテル営業を営んでいる者に対し、当該営業の廃止を命ずることができる。
第五条第一項中「又は第四条の二第二項、第四条の四第四項若しくは前条の規定により、営業の停止を命じようとするときは」を「第四条の二第二項、第四条の四第四項若しくは第四条の五の規定により、営業の停止を命じ、又は前条第三項の規定により、営業の廃止を命じようとするときは」に改め、同条第二項中「公安委員会は、第四条又は第四条の二第二項、第四条の四第四項若しくは前条の規定による法令又は条例の違反の行為」を「前項の場合において、公安委員会は、処分をしようとする理由」に改める。
第七条第一項中「若しくは第四条の五」を「、第四条の五若しくは第四条の六第三項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 前尾繁三郎