(モーテル営業の規制)
第四条の六 個室に自動車の車庫が個個に接続する施設であつて総理府令で定めるものを設け、当該施設を異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)に利用させる営業(以下「モーテル営業」という。)は、モーテル営業が営まれることにより清浄な風俗環境が害されることを防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定める地域においては、営むことができない。
2 前項の規定は、現にモーテル営業の施設が存する場所が同項の規定に基づく都道府県の条例で定める地域に含まれることとなつたときは、その含まれることとなつた日から一年間は、当該施設を用いて営むモーテル営業については、適用しない。
3 公安委員会は、第一項の規定に違反してモーテル営業を営んでいる者に対し、当該営業の廃止を命ずることができる。