深夜喫茶等の営業が風俗事犯の温床や非行少年のたまり場となっている現状を踏まえ、設備を設けて客に飲食をさせる営業の深夜営業について、営業場所や営業時間等の制限を定めることを可能とする。また、風俗営業及び深夜飲食店における18歳未満の従業員・客の立入制限や20歳未満への酒類提供禁止等、年少者保護のための規制を設ける。さらに、風俗営業法違反の飲食店営業者に対して公安委員会が営業停止を命じることができるようにするとともに、深夜営業の順守事項違反等に対する罰則規定を整備する。これらの措置により、善良な風俗の維持を図ることを目的とする。
参照した発言:
第46回国会 参議院 地方行政委員会 第3号