(年少者に関する禁止行為)
第四条の三 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となつてダンスをさせること。
二 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
2 設備を設けて客に飲食をさせる営業を営む者は、深夜の営業において、次に掲げる行為をしてはならない。
一 十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること(都道府県が条例で定める場合を除く。)。
二 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(都道府県が条例で定める場合を除く。)。