(厚生省官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百八十七號
公布年月日: 昭和21年8月14日
法令の形式: 勅令
朕は、厚生省官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月十三日
內閣總理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第三百八十七號
厚生省官制の一部を次のやうに改正する。
第十條厚生事務官の部中「專任百八十六人」を「專任百九十人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、厚生省官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月十三日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第三百八十七号
厚生省官制の一部を次のやうに改正する。
第十条厚生事務官の部中「専任百八十六人」を「専任百九十人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。