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本データベースについて
(行政機構整備実施ノ為ニスル厚生省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百十五號
公布年月日: 昭和18年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
厚生省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ行政機構整備實施ノ爲ニスル厚生省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第八百十五號
厚生省官制中左ノ通改正ス
第三條
厚生省ニ左ノ四局ヲ置ク
健民局
衞生局
勤勞局
保險局
第四條
健民局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
人口ノ涵養及國民ノ保健ノ企畫ニ關スル事項
二
健民生活ノ指導ニ關スル事項
三
體力管理ニ關スル事項
四
武道、體育運動其ノ他體育訓練ニ關スル事項
五
母性及乳幼兒ノ保護指導ニ關スル事項
六
其ノ他人口ノ涵養、國民ノ保健及社會事業其ノ他國民生活ノ保護指導ニ關スル事項ニシテ他ノ主管ニ屬セザルモノ
第五條中第五號ヲ第六號トシ第四號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
五
勤勞衞生ニ關スル事項ニシテ他ノ主管ニ屬セザルモノ
第六條
削除
第七條
勤勞局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
國民動員實施計畫ノ設定及遂行其ノ他勤勞ノ需給ニ關スル事項
二
職業指導及職業訓練ニ關スル事項
三
賃金、給料其ノ他勤勞ノ條件及勤勞能率ノ增進其ノ他勤勞管理ニ關スル事項(軍需省ノ所管ニ屬スルモノヲ除ク)
四
勤勞者住宅其ノ他住宅ニ關スル事項
五
其ノ他勤勞ニ關スル事項
第十三條中「技師專任四十人」ヲ「技師專任三十八人」ニ改ム
第十四條中「體育官專任六人」ヲ「體育官專任四人」ニ改ム
第十六條中「專任二百九十四人」ヲ「專任二百四十人」ニ改ム
第十七條中「技手專任二十五人」ヲ「技手專任十七人」ニ改ム
第十八條中「體育官補專任五人」ヲ「體育官補專任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ行政機構整備実施ノ為ニスル厚生省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第八百十五号
厚生省官制中左ノ通改正ス
第三条
厚生省ニ左ノ四局ヲ置ク
健民局
衛生局
勤労局
保険局
第四条
健民局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
人口ノ涵養及国民ノ保健ノ企画ニ関スル事項
二
健民生活ノ指導ニ関スル事項
三
体力管理ニ関スル事項
四
武道、体育運動其ノ他体育訓練ニ関スル事項
五
母性及乳幼児ノ保護指導ニ関スル事項
六
其ノ他人口ノ涵養、国民ノ保健及社会事業其ノ他国民生活ノ保護指導ニ関スル事項ニシテ他ノ主管ニ属セザルモノ
第五条中第五号ヲ第六号トシ第四号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
五
勤労衛生ニ関スル事項ニシテ他ノ主管ニ属セザルモノ
第六条
削除
第七条
勤労局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
国民動員実施計画ノ設定及遂行其ノ他勤労ノ需給ニ関スル事項
二
職業指導及職業訓練ニ関スル事項
三
賃金、給料其ノ他勤労ノ条件及勤労能率ノ増進其ノ他勤労管理ニ関スル事項(軍需省ノ所管ニ属スルモノヲ除ク)
四
勤労者住宅其ノ他住宅ニ関スル事項
五
其ノ他勤労ニ関スル事項
第十三条中「技師専任四十人」ヲ「技師専任三十八人」ニ改ム
第十四条中「体育官専任六人」ヲ「体育官専任四人」ニ改ム
第十六条中「専任二百九十四人」ヲ「専任二百四十人」ニ改ム
第十七条中「技手専任二十五人」ヲ「技手専任十七人」ニ改ム
第十八条中「体育官補専任五人」ヲ「体育官補専任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革