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(厚生省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百十號
公布年月日: 昭和14年10月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
厚生省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕厚生省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月十六日
內閣總理大臣 阿部信行
厚生大臣 小原直
勅令第七百十號
厚生省官制中左ノ通改正ス
第十六條及第十七條中「鑛業及砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル賃金統制令施行、」ノ下ニ「賃金臨時措置令施行(船員ニ關スルモノ竝ニ鑛業及砂鑛業ニ關スルモノヲ除ク)、」ヲ、「鑛業ニ於ケル賃金統制令施行ニ關スル事務、」ノ下ニ「鑛業及砂鑛業ニ於ケル賃金臨時措置令施行ニ關スル事務(船員ニ關スルモノヲ除ク)、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十四年十月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月十六日
内閣総理大臣 阿部信行
厚生大臣 小原直
勅令第七百十号
厚生省官制中左ノ通改正ス
第十六条及第十七条中「鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル賃金統制令施行、」ノ下ニ「賃金臨時措置令施行(船員ニ関スルモノ並ニ鉱業及砂鉱業ニ関スルモノヲ除ク)、」ヲ、「鉱業ニ於ケル賃金統制令施行ニ関スル事務、」ノ下ニ「鉱業及砂鉱業ニ於ケル賃金臨時措置令施行ニ関スル事務(船員ニ関スルモノヲ除ク)、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十四年十月二十日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革