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(厚生省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百九號
公布年月日: 昭和20年10月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
厚生省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕厚生省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月二十六日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
厚生大臣 芦田均
勅令第六百九號
厚生省官制中左ノ通改正ス
第三條
厚生省ニ左ノ六局ヲ置ク
健民局
衞生局
社會局
勞政局
勤勞局
保險局
第四條
健民局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
人口ノ涵養ノ企畫ニ關スル事項
二
武道、體育運動其ノ他體育訓練ニ關スル事項
三
母性、乳幼兒及兒童ノ保護指導ニ關スル事項
四
其ノ他人口ノ涵養及健民生活ノ指導ニ關スル事項ニシテ他ノ主管ニ屬セザルモノ
第五條第四號乃至第六號ヲ左ノ如ク改ム
四
疾病ノ豫防ニ關スル事項
五
體力管理ニ關スル事項
六
勤勞衞生ニ關スル事項
七
其ノ他國民ノ保健ニ關スル事項ニシテ他ノ主管ニ屬セザルモノ
第六條
社會局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
救護及救療ニ關スル事項
二
戰時災害保護ニ關スル事項
三
社會福利施設ニ關スル事項
四
其ノ他社會事業ニ關スル事項
五
住宅ニ關スル事項
第七條
勞政局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
賃金、給料其ノ他勤勞ノ條件ニ關スル事項
二
勤勞能率ノ增進其ノ他勤勞管理ニ關スル事項
三
其ノ他勤勞ニ關スル事項ニシテ他ノ主管ニ屬セザルモノ
第七條ノ二
勤勞局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
勤勞ノ需給ニ關スル事項
二
復員等ニ伴フ職業對策ニ關スル事項
三
職業紹介ニ關スル事項
四
職業指導及職業訓練ニ關スル事項
第九條中「勤勞局參與」ヲ「勞政局參與」ニ、「勤勞局」ヲ「勞政局」ニ改ム
第九條ノ二ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月二十六日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
厚生大臣 芦田均
勅令第六百九号
厚生省官制中左ノ通改正ス
第三条
厚生省ニ左ノ六局ヲ置ク
健民局
衛生局
社会局
労政局
勤労局
保険局
第四条
健民局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
人口ノ涵養ノ企画ニ関スル事項
二
武道、体育運動其ノ他体育訓練ニ関スル事項
三
母性、乳幼児及児童ノ保護指導ニ関スル事項
四
其ノ他人口ノ涵養及健民生活ノ指導ニ関スル事項ニシテ他ノ主管ニ属セザルモノ
第五条第四号乃至第六号ヲ左ノ如ク改ム
四
疾病ノ予防ニ関スル事項
五
体力管理ニ関スル事項
六
勤労衛生ニ関スル事項
七
其ノ他国民ノ保健ニ関スル事項ニシテ他ノ主管ニ属セザルモノ
第六条
社会局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
救護及救療ニ関スル事項
二
戦時災害保護ニ関スル事項
三
社会福利施設ニ関スル事項
四
其ノ他社会事業ニ関スル事項
五
住宅ニ関スル事項
第七条
労政局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
賃金、給料其ノ他勤労ノ条件ニ関スル事項
二
勤労能率ノ増進其ノ他勤労管理ニ関スル事項
三
其ノ他勤労ニ関スル事項ニシテ他ノ主管ニ属セザルモノ
第七条ノ二
勤労局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
勤労ノ需給ニ関スル事項
二
復員等ニ伴フ職業対策ニ関スル事項
三
職業紹介ニ関スル事項
四
職業指導及職業訓練ニ関スル事項
第九条中「勤労局参与」ヲ「労政局参与」ニ、「勤労局」ヲ「労政局」ニ改ム
第九条ノ二ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革