(厚生省官制等中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十八號
公布年月日: 昭和21年5月1日
法令の形式: 勅令
朕厚生省官制等中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月三十日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
厚生大臣 芦田均
勅令第二百四十八號
第一條 厚生省官制中左ノ通改正ス
第二條第四號中「厚生省硏究所」ヲ「人口問題硏究所」ニ改ム
第十條厚生事務官ノ部中「專任百八十九人」ヲ「專任百九十人」ニ、同條厚生技官ノ部中
專任三十七人
專任十六人
專任四十一人
專任二十二人
ニ改ム
第二十三條 厚生省ニ產業安全硏究所ヲ置キ工場事業場ニ於ケル災害豫防ノ調査硏究及工場事業場ニ於ケル災害豫防ニ關スル技術者ノ養成訓練ヲ掌ラシム
產業安全硏究所ニ所長ヲ置ク二級ノ厚生技官ヲ以テ之ニ充ツ
第二條 引揚援護連絡委員會官制中左ノ通改正ス
第二條第二項中「厚生次官」ヲ「引揚援護院長官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生省官制等中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月三十日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
厚生大臣 芦田均
勅令第二百四十八号
第一条 厚生省官制中左ノ通改正ス
第二条第四号中「厚生省研究所」ヲ「人口問題研究所」ニ改ム
第十条厚生事務官ノ部中「専任百八十九人」ヲ「専任百九十人」ニ、同条厚生技官ノ部中
専任三十七人
専任十六人
専任四十一人
専任二十二人
ニ改ム
第二十三条 厚生省ニ産業安全研究所ヲ置キ工場事業場ニ於ケル災害予防ノ調査研究及工場事業場ニ於ケル災害予防ニ関スル技術者ノ養成訓練ヲ掌ラシム
産業安全研究所ニ所長ヲ置ク二級ノ厚生技官ヲ以テ之ニ充ツ
第二条 引揚援護連絡委員会官制中左ノ通改正ス
第二条第二項中「厚生次官」ヲ「引揚援護院長官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス