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(厚生省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十六號
公布年月日: 昭和14年5月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
厚生省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕厚生省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月十六日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
厚生大臣 廣瀨久忠
勅令第三百二十六號
厚生省官制中左ノ通改正ス
第七條中第三號ヲ削リ第四號ヲ第三號トス
第十條中「事務官專任二十五人」ヲ「事務官專任二十四人」ニ改ム
第十一條中「技師專任三十一人」ヲ「技師專任三十人」ニ改ム
第十三條中「專任百二十一人」ヲ「專任百十八人」ニ改ム
第十四條中「技手專任二十四人」ヲ「技手專任二十二人」ニ改ム
第十六條及第十七條中「工場法施行、」ノ下ニ「鑛業及砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル賃金統制令施行、工場就業時間制限令施行、」ヲ、「鑛山ニ於ケル勞働衞生ニ關スル事務、」ノ下ニ「鑛業ニ於ケル賃金統制令施行ニ關スル事務、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月十六日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
厚生大臣 広瀬久忠
勅令第三百二十六号
厚生省官制中左ノ通改正ス
第七条中第三号ヲ削リ第四号ヲ第三号トス
第十条中「事務官専任二十五人」ヲ「事務官専任二十四人」ニ改ム
第十一条中「技師専任三十一人」ヲ「技師専任三十人」ニ改ム
第十三条中「専任百二十一人」ヲ「専任百十八人」ニ改ム
第十四条中「技手専任二十四人」ヲ「技手専任二十二人」ニ改ム
第十六条及第十七条中「工場法施行、」ノ下ニ「鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル賃金統制令施行、工場就業時間制限令施行、」ヲ、「鉱山ニ於ケル労働衛生ニ関スル事務、」ノ下ニ「鉱業ニ於ケル賃金統制令施行ニ関スル事務、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革