第一條 社會局ハ內務大臣ノ管理ニ屬シ左ニ揭クル事務ヲ掌ル
庶務課ニ於テハ人事、文書及會計ニ關スル事務竝他ノ主掌ニ屬セサル事務ヲ掌ル
第一部ニ於テハ第一條第一號乃至第三號及第六號ニ揭クル事務ヲ掌ル
第二部ニ於テハ第一條第四號、第五號及第七號乃至第十號ニ揭クル事務ヲ掌ル
參與ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官又ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
參與ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
第五條 長官ハ內務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ專行ス
第七條 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ分掌ス
第十條 社會局ニ工場監督官及鑛務監督官ヲ置キ書記官、事務官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
工場監督官及鑛務監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ各工場法施行又ハ鑛夫ニ關スル事務ヲ掌ル
第十四條 社會局ニ工場監督官補及鑛務監督官補ヲ置キ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
工場監督官補及鑛務監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ各工場法施行又ハ鑛夫ニ關スル事務ニ從事ス