朕社會局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十月三十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第四百六十號
社會局官制
第一條 社會局ハ內務大臣ノ管理ニ屬シ左ニ揭クル事務ヲ掌ル
一 勞働ニ關スル一般事項
二 工場法施行ニ關スル事項
三 鑛業法中鑛夫ニ關スル事項
四 社會保險ニ關スル事項
五 失業ノ救濟及防止ニ關スル事項
六 國際勞働事務ニ關スル統轄事項
七 賑恤救濟ニ關スル事項
八 兒童保護ニ關スル事項
九 軍事救護ニ關スル事項
十 其ノ他社會事業ニ關スル事項
十一 勞働統計ニ關スル事項
第二條 社會局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
部長 二人 勅任
書記官 專任六人 奏任
事務官 專任十一人 奏任
統計官 專任一人 奏任
技師 專任六人 奏任
屬 專任三十八人 判任
統計官補 專任二人 判任
技手 專任九人 判任
第三條 社會局ニ庶務課、統計課及左ノ二部ヲ置ク
第一部
第二部
庶務課ニ於テハ人事、文書及會計ニ關スル事務竝他ノ主掌ニ屬セサル事務ヲ掌ル
統計課ニ於テハ統計ニ關スル事務ヲ掌ル
第一部ニ於テハ第一條第一號乃至第三號及第六號ニ揭クル事務ヲ掌ル
第二部ニ於テハ第一條第四號、第五號及第七號乃至第十號ニ揭クル事務ヲ掌ル
第四條 社會局ニ局務ニ參與セシムル爲參與ヲ置ク
參與ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官又ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
參與ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
第五條 長官ハ內務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ專行ス
第六條 部長ハ長官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第七條 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ分掌ス
第八條 統計官ハ上官ノ命ヲ承ケ統計ヲ掌ル
第九條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十條 社會局ニ工場監督官及鑛務監督官ヲ置キ書記官、事務官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
工場監督官及鑛務監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ各工場法施行又ハ鑛夫ニ關スル事務ヲ掌ル
第十一條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十二條 統計官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ統計ニ從事ス
第十三條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十四條 社會局ニ工場監督官補及鑛務監督官補ヲ置キ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
工場監督官補及鑛務監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ各工場法施行又ハ鑛夫ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕社会局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十月三十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
勅令第四百六十号
社会局官制
第一条 社会局ハ内務大臣ノ管理ニ属シ左ニ掲クル事務ヲ掌ル
一 労働ニ関スル一般事項
二 工場法施行ニ関スル事項
三 鉱業法中鉱夫ニ関スル事項
四 社会保険ニ関スル事項
五 失業ノ救済及防止ニ関スル事項
六 国際労働事務ニ関スル統轄事項
七 賑恤救済ニ関スル事項
八 児童保護ニ関スル事項
九 軍事救護ニ関スル事項
十 其ノ他社会事業ニ関スル事項
十一 労働統計ニ関スル事項
第二条 社会局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
部長 二人 勅任
書記官 専任六人 奏任
事務官 専任十一人 奏任
統計官 専任一人 奏任
技師 専任六人 奏任
属 専任三十八人 判任
統計官補 専任二人 判任
技手 専任九人 判任
第三条 社会局ニ庶務課、統計課及左ノ二部ヲ置ク
第一部
第二部
庶務課ニ於テハ人事、文書及会計ニ関スル事務並他ノ主掌ニ属セサル事務ヲ掌ル
統計課ニ於テハ統計ニ関スル事務ヲ掌ル
第一部ニ於テハ第一条第一号乃至第三号及第六号ニ掲クル事務ヲ掌ル
第二部ニ於テハ第一条第四号、第五号及第七号乃至第十号ニ掲クル事務ヲ掌ル
第四条 社会局ニ局務ニ参与セシムル為参与ヲ置ク
参与ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官又ハ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
参与ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
第五条 長官ハ内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ専行ス
第六条 部長ハ長官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第七条 書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ分掌ス
第八条 統計官ハ上官ノ命ヲ承ケ統計ヲ掌ル
第九条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十条 社会局ニ工場監督官及鉱務監督官ヲ置キ書記官、事務官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
工場監督官及鉱務監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ各工場法施行又ハ鉱夫ニ関スル事務ヲ掌ル
第十一条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十二条 統計官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ統計ニ従事ス
第十三条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十四条 社会局ニ工場監督官補及鉱務監督官補ヲ置キ属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
工場監督官補及鉱務監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ各工場法施行又ハ鉱夫ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス