日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(厚生省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十九號
公布年月日: 昭和16年1月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
厚生省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕厚生省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第三十九號
厚生省官制中左ノ通改正ス
第十六條
厚生省ニ勞務監督官ヲ置キ書記官、事務官、勞務官、理事官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
勞務監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ工場法、賃金統制令、賃金臨時措置令(船員ニ關スルモノヲ除ク)、工場就業時間制限令、工業勞働者最低年齡法、退職積立金及退職手當法、勞働者災害扶助法及商店法ノ施行ニ關スル事務、鑛夫ニ關スル事務、鑛山ニ於ケル勞働衞生ニ關スル事務竝ニ勞働爭議調停ニ關スル事務ヲ掌ル
第十七條
厚生省ニ勞務監督官補ヲ置キ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
勞務監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ工場法、賃金統制令、賃金臨時措置令(船員ニ關スルモノヲ除ク)、工場就業時間制限令、工業勞働者最低年齡法、退職積立金及退職手當法、勞働者災害扶助法及商店法ノ施行ニ關スル事務、鑛夫ニ關スル事務、鑛山ニ於ケル勞働衞生ニ關スル事務竝ニ勞働爭議調停ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第三十九号
厚生省官制中左ノ通改正ス
第十六条
厚生省ニ労務監督官ヲ置キ書記官、事務官、労務官、理事官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
労務監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ工場法、賃金統制令、賃金臨時措置令(船員ニ関スルモノヲ除ク)、工場就業時間制限令、工業労働者最低年齢法、退職積立金及退職手当法、労働者災害扶助法及商店法ノ施行ニ関スル事務、鉱夫ニ関スル事務、鉱山ニ於ケル労働衛生ニ関スル事務並ニ労働争議調停ニ関スル事務ヲ掌ル
第十七条
厚生省ニ労務監督官補ヲ置キ属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
労務監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ工場法、賃金統制令、賃金臨時措置令(船員ニ関スルモノヲ除ク)、工場就業時間制限令、工業労働者最低年齢法、退職積立金及退職手当法、労働者災害扶助法及商店法ノ施行ニ関スル事務、鉱夫ニ関スル事務、鉱山ニ於ケル労働衛生ニ関スル事務並ニ労働争議調停ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革