(厚生省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百四十六號
公布年月日: 昭和15年11月9日
法令の形式: 勅令
朕厚生省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第七百四十六號
厚生省官制中左ノ通改正ス
第十條中「理事官專任三人」ヲ「理事官專任六人」ニ改ム
第十一條中「技師專任三十人」ヲ「技師專任二十九人」ニ改ム
第十二條中「體育官專任五人」ヲ「體育官專任四人」ニ改ム
第十三條中「專任百十八人」ヲ「專任百十人」ニ改ム
第十四條中「技手專任二十二人」ヲ「技手專任二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第七百四十六号
厚生省官制中左ノ通改正ス
第十条中「理事官専任三人」ヲ「理事官専任六人」ニ改ム
第十一条中「技師専任三十人」ヲ「技師専任二十九人」ニ改ム
第十二条中「体育官専任五人」ヲ「体育官専任四人」ニ改ム
第十三条中「専任百十八人」ヲ「専任百十人」ニ改ム
第十四条中「技手専任二十二人」ヲ「技手専任二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス