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(厚生省官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百九十八号
公布年月日: 昭和22年5月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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廃止:
防疫職員官制
改正:
地方待遇職員令
改正:
厚生省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、厚生省官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年五月一日
內閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第百九十八号
厚生省官制の一部を次のように改正する。
第三條
厚生省ニ左ノ九局ヲ置ク
公衆保健局
醫務局
豫防局
社會局
兒童局
勞政局
勞働基準局
職業安定局
保險局
第七條
勞政局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
勞働組合ニ關スル事項
二
勞働委員會ニ關スル事項
三
勞働爭議調停其ノ他勞働關係ノ調整ニ關スル事項
四
勞働協約ニ關スル事項
五
內外勞働事情ニ關スル調査硏究ニ關スル事項
六
其ノ他勞働ニ關スル事項ニシテ他ノ主管ニ屬セザルモノ
第七條ノ二を第七條ノ三とする。
第七條ノ二
勞働基準局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
賃金、勞働時間及休息ニ關スル事項
二
產業安全及勞働者災害補償ニ關スル事項
三
勞働衞生ニ關スル事項
四
勞働能率ノ增進ニ關スル事項
五
勞働者ノ福利厚生ニ關スル事項
六
工場、鑛山其ノ他ノ場所ニ於ケル勞働條件及勞働者ノ保護ニ關スル監督ニ關スル事項
七
其ノ他勞働條件及勞働者ノ保護ニ關スル事項
八
賃金其ノ他勞働條件及勞働者生計費ニ關スル統計ニ關スル事項
勞働基準局ハ前項各號ニ揭グル事務ノ外勞働基準法ノ施行及勞働基準官署ノ設置ニ關スル準備事務ヲ掌ル
第九條
省務ニ參與セシムル爲厚生省ニ參與ヲ置クコトヲ得
參與ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳ノ一級官吏及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル參與ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
參與ハ一級官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
第十條
厚生省ニ左ノ職員ヲ置ク
厚生事務官
專任七人 一級
專任三百二十八人 二級
專任千三百九十七人 三級
厚生技官
專任四人 一級
專任二千八十人 二級內二十八人ヲ一級ト爲スコトヲ得
專任六百十八人 三級
厚生敎官
專任一人 二級
第十條ノ二
厚生大臣ハ前條職員ノ一部ヲ都道府縣ニ駐在セシムルコトヲ得
前項ノ職員ハ地方長官ノ指揮監督ヲ受ケ傳染病豫防ニ從事スルモノトス
第十九條
削除
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
防疫職員官制は、これを廃止する。
地方待遇職員令の一部を次のように改正する。
第十二條第一項第一号を削除する。
労働基準局は、第七條ノ二に規定する事項を掌る外、労働省設置に際し同省に設置せらるべき婦人兒童局及び労働統計調査局の所掌事項、職員、予算その他これが設置につき、必要な準備事務を掌る。
朕は、厚生省官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年五月一日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第百九十八号
厚生省官制の一部を次のように改正する。
第三条
厚生省ニ左ノ九局ヲ置ク
公衆保健局
医務局
予防局
社会局
児童局
労政局
労働基準局
職業安定局
保険局
第七条
労政局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
労働組合ニ関スル事項
二
労働委員会ニ関スル事項
三
労働争議調停其ノ他労働関係ノ調整ニ関スル事項
四
労働協約ニ関スル事項
五
内外労働事情ニ関スル調査研究ニ関スル事項
六
其ノ他労働ニ関スル事項ニシテ他ノ主管ニ属セザルモノ
第七条ノ二を第七条ノ三とする。
第七条ノ二
労働基準局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
賃金、労働時間及休息ニ関スル事項
二
産業安全及労働者災害補償ニ関スル事項
三
労働衛生ニ関スル事項
四
労働能率ノ増進ニ関スル事項
五
労働者ノ福利厚生ニ関スル事項
六
工場、鉱山其ノ他ノ場所ニ於ケル労働条件及労働者ノ保護ニ関スル監督ニ関スル事項
七
其ノ他労働条件及労働者ノ保護ニ関スル事項
八
賃金其ノ他労働条件及労働者生計費ニ関スル統計ニ関スル事項
労働基準局ハ前項各号ニ掲グル事務ノ外労働基準法ノ施行及労働基準官署ノ設置ニ関スル準備事務ヲ掌ル
第九条
省務ニ参与セシムル為厚生省ニ参与ヲ置クコトヲ得
参与ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁ノ一級官吏及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル参与ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
参与ハ一級官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
第十条
厚生省ニ左ノ職員ヲ置ク
厚生事務官
専任七人 一級
専任三百二十八人 二級
専任千三百九十七人 三級
厚生技官
専任四人 一級
専任二千八十人 二級内二十八人ヲ一級ト為スコトヲ得
専任六百十八人 三級
厚生教官
専任一人 二級
第十条ノ二
厚生大臣ハ前条職員ノ一部ヲ都道府県ニ駐在セシムルコトヲ得
前項ノ職員ハ地方長官ノ指揮監督ヲ受ケ伝染病予防ニ従事スルモノトス
第十九条
削除
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
防疫職員官制は、これを廃止する。
地方待遇職員令の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第一号を削除する。
労働基準局は、第七条ノ二に規定する事項を掌る外、労働省設置に際し同省に設置せらるべき婦人児童局及び労働統計調査局の所掌事項、職員、予算その他これが設置につき、必要な準備事務を掌る。
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