(厚生省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十九號
公布年月日: 昭和19年9月30日
法令の形式: 勅令
朕厚生省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月二十九日
內閣總理大臣 小磯國昭
厚生大臣 廣瀨久忠
勅令第五百六十九號
厚生省官制中左ノ通改正ス
第八條第二號中「船員保險及厚生年金保險」ヲ「船員保險、厚生年金保險竝ニ退職積立金及退職手當」ニ改ム
第十三條中「技師專任四十人」ヲ「技師專任四十四人」ニ改ム
第十六條中「專任二百五十八人」ヲ「專任二百四十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月二十九日
内閣総理大臣 小磯国昭
厚生大臣 広瀬久忠
勅令第五百六十九号
厚生省官制中左ノ通改正ス
第八条第二号中「船員保険及厚生年金保険」ヲ「船員保険、厚生年金保険並ニ退職積立金及退職手当」ニ改ム
第十三条中「技師専任四十人」ヲ「技師専任四十四人」ニ改ム
第十六条中「専任二百五十八人」ヲ「専任二百四十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス