(厚生省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十九號
公布年月日: 昭和18年1月15日
法令の形式: 勅令
朕厚生省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月十四日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第十九號
厚生省官制中左ノ通改正ス
第十一條中「理事官專任十六人」ヲ「理事官專任十八人」ニ改ム
第十六條中「專任百七十六人」ヲ「專任二百九十九人」ニ改ム
第十七條中「技手專任二十四人」ヲ「技手專任二十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月十四日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第十九号
厚生省官制中左ノ通改正ス
第十一条中「理事官専任十六人」ヲ「理事官専任十八人」ニ改ム
第十六条中「専任百七十六人」ヲ「専任二百九十九人」ニ改ム
第十七条中「技手専任二十四人」ヲ「技手専任二十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス