(厚生省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十四號
公布年月日: 昭和19年4月7日
法令の形式: 勅令
朕厚生省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月六日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第二百三十四號
厚生省官制中左ノ通改正ス
第十三條中「技師 專任三十八人」ヲ「技師 專任三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月六日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第二百三十四号
厚生省官制中左ノ通改正ス
第十三条中「技師 専任三十八人」ヲ「技師 専任三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス