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(厚生省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五號
公布年月日: 昭和17年5月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
厚生省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕厚生省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月十五日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第五百五號
厚生省官制中左ノ通改正ス
第十二條中「技師專任三十七人」ヲ「技師專任四十二人」ニ改ム
第十三條ノ二
厚生省ニ敎護官專任一人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ少年敎護ノ指導監督ヲ掌ル
第十四條中「專任百十九人」ヲ「專任百十七人」ニ改ム
第十五條中「技手專任二十八人」ヲ「技手專任三十人」ニ改ム
第十六條中「體育官補專任七人」ヲ「體育官補專任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年五月十五日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第五百五号
厚生省官制中左ノ通改正ス
第十二条中「技師専任三十七人」ヲ「技師専任四十二人」ニ改ム
第十三条ノ二
厚生省ニ教護官専任一人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ少年教護ノ指導監督ヲ掌ル
第十四条中「専任百十九人」ヲ「専任百十七人」ニ改ム
第十五条中「技手専任二十八人」ヲ「技手専任三十人」ニ改ム
第十六条中「体育官補専任七人」ヲ「体育官補専任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革