第百條の二 労働省の婦人少年局長は、労働大臣の指揮監督を受けて、この法律中女子及び年少者に特殊の規定の制定、改廃及び解釈に関する事項を掌り、その施行に関する事項については、労働基準局長及びその下級の官廳の長に勧告を行うとともに、労働基準局長が、その下級の官廳に対して行う指揮監督について援助を與える。
婦人少年局長は、自ら又はその指定する所属官吏をして、女子及び年少者に関し労働基準局若しくはその下級の官廳又はその所属官吏の行つた監督その他に関する文書を閲覽し、又は閲覽せしめることができる。
第百一條第一項及び第四項並びに第百五條の規定は、婦人少年局長又はその指定する所属官吏が、この法律中女子及び年少者に特殊の規定の施行に関して行う調査の場合に、これを準用する。