(厚生省官制中改正、臨時厚生省ニ職業部設置廃止ノ件)
法令番号: 勅令第二十九號
公布年月日: 昭和16年1月10日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ厚生省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第二十九號
厚生省官制中左ノ通改正ス
第一條中「勞働」ヲ「勞務」ニ改ム
第二條中「五局」ヲ「六局」ニ改メ「勞働局」ノ次ニ「職業局」ヲ加フ
第七條第三號ヲ左ノ如ク改ム
三 其ノ他勞務ニ關スル事項ニシテ他ノ主管ニ屬セザルモノ
第七條ノ二 職業局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 職業紹介ニ關スル事項
二 失業對策ニ關スル事項
三 其ノ他勞務ノ需給ニ關スル事項
第九條中「專任十六人」ヲ「專任十八人」ニ改ム
第十條中「專務官專任二十四人」ヲ「事務官專任二十五人」ニ、「理事官專任六人」ヲ「理事官專任八人」ニ改ム
第十一條第一項中「技師專任二十九人」ヲ「技師專任三十人」ニ改ム
第十三條中「專任百十人」ヲ「專任百十八人」ニ改ム
第十四條中「技手專任二十人」ヲ「技手專任二十一人」ニ改ム
第十八條 厚生省ニ職業官ヲ置キ事務官又ハ理事官ヲ以テ之ニ充ツ
職業官ハ上官ノ命ヲ承ケ職業紹介ノ連絡統制ニ關スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年勅令第二百五十七號及同年勅令第六百六十七號ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ厚生省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 金光庸夫
勅令第二十九号
厚生省官制中左ノ通改正ス
第一条中「労働」ヲ「労務」ニ改ム
第二条中「五局」ヲ「六局」ニ改メ「労働局」ノ次ニ「職業局」ヲ加フ
第七条第三号ヲ左ノ如ク改ム
三 其ノ他労務ニ関スル事項ニシテ他ノ主管ニ属セザルモノ
第七条ノ二 職業局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 職業紹介ニ関スル事項
二 失業対策ニ関スル事項
三 其ノ他労務ノ需給ニ関スル事項
第九条中「専任十六人」ヲ「専任十八人」ニ改ム
第十条中「専務官専任二十四人」ヲ「事務官専任二十五人」ニ、「理事官専任六人」ヲ「理事官専任八人」ニ改ム
第十一条第一項中「技師専任二十九人」ヲ「技師専任三十人」ニ改ム
第十三条中「専任百十人」ヲ「専任百十八人」ニ改ム
第十四条中「技手専任二十人」ヲ「技手専任二十一人」ニ改ム
第十八条 厚生省ニ職業官ヲ置キ事務官又ハ理事官ヲ以テ之ニ充ツ
職業官ハ上官ノ命ヲ承ケ職業紹介ノ連絡統制ニ関スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十三年勅令第二百五十七号及同年勅令第六百六十七号ハ之ヲ廃止ス