(厚生省官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第八十七号
公布年月日: 昭和22年3月19日
法令の形式: 勅令
朕は、厚生省官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月十八日
內閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第八十七号
厚生省官制の一部を次のように改正する。
第三條 厚生省ニ左ノ八局ヲ置ク
公衆保健局
醫務局
豫防局
社會局
兒童局
勞政局
勤務局
保險局
第六條ノ二 兒童局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 兒童ノ福祉ニ關スル事項
二 兒童ノ保育、敎護其ノ他兒童保護ニ關スル事項
三 兒童及姙產婦ノ保健衞生ニ關スル事項
四 其ノ他兒童ニ關スル事項ニシテ他ノ主管ニ屬セザルモノ
第十條 厚生省ニ左ノ職員ヲ置ク
厚生事務官
專任六人 一級
專任二百四十九人 二級
專任八百四十五人 三級
厚生技官
專任三人 一級
專任千八百十人 二級內二十八人ヲ一級ト爲スコトヲ得
專任五百十一人 三級
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、厚生省官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第八十七号
厚生省官制の一部を次のように改正する。
第三条 厚生省ニ左ノ八局ヲ置ク
公衆保健局
医務局
予防局
社会局
児童局
労政局
勤務局
保険局
第六条ノ二 児童局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 児童ノ福祉ニ関スル事項
二 児童ノ保育、教護其ノ他児童保護ニ関スル事項
三 児童及姙産婦ノ保健衛生ニ関スル事項
四 其ノ他児童ニ関スル事項ニシテ他ノ主管ニ属セザルモノ
第十条 厚生省ニ左ノ職員ヲ置ク
厚生事務官
専任六人 一級
専任二百四十九人 二級
専任八百四十五人 三級
厚生技官
専任三人 一級
専任千八百十人 二級内二十八人ヲ一級ト為スコトヲ得
専任五百十一人 三級
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。