厚生省官制の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百六十一号
公布年月日: 昭和23年7月15日
法令の形式: 法律
厚生省官制の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十五日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百六十一号
厚生省官制の一部を改正する法律
厚生省官制(昭和十三年勅令第七号)の一部を次のように改正する。
第三條中「六局」を「七局」に、「公衆保健局」を「公衆衞生局」に改め、「予防局」の次に「藥務局」を加える。
第四條及び第四條ノ二中「公衆保健局」を「公衆衞生局」に改め、第四條第四号を第五号とし、第四号として次の一号を加える。
四 水道、下水道及清掃衞生ニ関スル事項
第五條第一号中「及藥事」及び同條第二号を削り、第三号を第二号とする。
第五條ノ二各号を次のように改める。
一 保健所ニ関スル事項
二 疾病ノ予防ニ関スル事項(但シ公衆衞生局ノ主管ニ属スルモノヲ除ク)
第五條ノ三 藥務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 藥事ニ関スル事項
二 衞生資材ニ関スル事項
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
厚生大臣 竹田儀一
内閣総理大臣 芦田均
厚生省官制の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十五日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百六十一号
厚生省官制の一部を改正する法律
厚生省官制(昭和十三年勅令第七号)の一部を次のように改正する。
第三条中「六局」を「七局」に、「公衆保健局」を「公衆衛生局」に改め、「予防局」の次に「薬務局」を加える。
第四条及び第四条ノ二中「公衆保健局」を「公衆衛生局」に改め、第四条第四号を第五号とし、第四号として次の一号を加える。
四 水道、下水道及清掃衛生ニ関スル事項
第五条第一号中「及薬事」及び同条第二号を削り、第三号を第二号とする。
第五条ノ二各号を次のように改める。
一 保健所ニ関スル事項
二 疾病ノ予防ニ関スル事項(但シ公衆衛生局ノ主管ニ属スルモノヲ除ク)
第五条ノ三 薬務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 薬事ニ関スル事項
二 衛生資材ニ関スル事項
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
厚生大臣 竹田儀一
内閣総理大臣 芦田均