厚生省官制の一部を改正する法律
法令番号: 法律第161号
公布年月日: 昭和23年7月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

従来の厚生省における衛生行政機構である公衆保健局、医務局、予防局、引揚援護院検疫局の四局体制を改める必要が生じたため、本法案を提出する。主な改正点は、医薬品の生産供給強化のための薬務局の新設、保健所に関する事務の公衆保健局から予防局への移管、公衆保健局の名称を公衆衛生局へ変更し予防局から水道等の事務を移管、そして行政機構拡大と定員・予算増加を避けるための引揚援護院検疫局の廃止である。なお、この改革案は臨時行政機構改革審議会で可決されている。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 決算委員会 第21号

審議経過

第2回国会

衆議院
(昭和23年6月25日)
(昭和23年6月26日)
(昭和23年6月26日)
参議院
(昭和23年6月28日)
(昭和23年6月30日)
衆議院
(昭和23年7月5日)
参議院
(昭和23年7月5日)
厚生省官制の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十五日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百六十一号
厚生省官制の一部を改正する法律
厚生省官制(昭和十三年勅令第七号)の一部を次のように改正する。
第三條中「六局」を「七局」に、「公衆保健局」を「公衆衞生局」に改め、「予防局」の次に「藥務局」を加える。
第四條及び第四條ノ二中「公衆保健局」を「公衆衞生局」に改め、第四條第四号を第五号とし、第四号として次の一号を加える。
四 水道、下水道及清掃衞生ニ関スル事項
第五條第一号中「及藥事」及び同條第二号を削り、第三号を第二号とする。
第五條ノ二各号を次のように改める。
一 保健所ニ関スル事項
二 疾病ノ予防ニ関スル事項(但シ公衆衞生局ノ主管ニ属スルモノヲ除ク)
第五條ノ三 藥務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 藥事ニ関スル事項
二 衞生資材ニ関スル事項
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
厚生大臣 竹田儀一
内閣総理大臣 芦田均
厚生省官制の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月十五日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百六十一号
厚生省官制の一部を改正する法律
厚生省官制(昭和十三年勅令第七号)の一部を次のように改正する。
第三条中「六局」を「七局」に、「公衆保健局」を「公衆衛生局」に改め、「予防局」の次に「薬務局」を加える。
第四条及び第四条ノ二中「公衆保健局」を「公衆衛生局」に改め、第四条第四号を第五号とし、第四号として次の一号を加える。
四 水道、下水道及清掃衛生ニ関スル事項
第五条第一号中「及薬事」及び同条第二号を削り、第三号を第二号とする。
第五条ノ二各号を次のように改める。
一 保健所ニ関スル事項
二 疾病ノ予防ニ関スル事項(但シ公衆衛生局ノ主管ニ属スルモノヲ除ク)
第五条ノ三 薬務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 薬事ニ関スル事項
二 衛生資材ニ関スル事項
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
厚生大臣 竹田儀一
内閣総理大臣 芦田均