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(厚生省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十四號
公布年月日: 昭和13年4月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
厚生省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕厚生省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
厚生大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第二百五十四號
厚生省官制中左ノ通改正ス
第六條中第三號及第六號ヲ削リ第四號ヲ第三號トシ第五號ヲ第四號トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕厚生省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
厚生大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第二百五十四号
厚生省官制中左ノ通改正ス
第六条中第三号及第六号ヲ削リ第四号ヲ第三号トシ第五号ヲ第四号トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革